2月17日のレスに藤沢様が貼り付けていただいていただいたので。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100225-00000008-yom-pol
自民党、問題にするのが遅すぎます。谷垣さん、聞き方も悪すぎますね。この「砦を」読んでいないのは間違いない(笑)。最近来られた方は、1月分の過去ログをご参照してください。まあ、こう腰砕けになるのは承知で絶叫していたのですが。。。
自民党のお歴々は「鏑矢」という概念が理解できなかったらしいです。小沢や鳩山の政治資金の問題を追及するのを中心にして良いですが、第一声は「皇室の政治利用」であるべきだったでしょうに。それが「陛下の野党」としての道です。
「陛下の野党」に関しても過去ログを。何度も繰り返しています。というか、去年の衆議院選挙の開票日から言っています。
さて、日本国憲法における天皇の扱いについて。
民主党=政府が政治利用して良い!
共産党=どこまでいってもお人形!
自民党=????????????
民主党は論外。粗雑過ぎて批評に値しない。
自民党、とりあえず政府民主党を批判しているのはわかるが、何を言っているか不明。同じく批判不能。
実は一番筋が通っているのが共産党です。まあ日本一学歴秀才が集まる政党だけはありますね。東大憲法学の模範解答。(爆)
要は、「国事行為=宮中に自由意志がなく政府が決める、公的行為=宮中に裁量がある」
とのこと。いずれにしても天皇に一切の自由意志を認めず、政府か宮中のお人形さんにしたいらしい。もちろん、筋が通っているからといって認める必要ありませんが。
帝国憲法の専門家の立場からは、
「天皇は平時には儀礼大権がある。また、警告・激励・被諮問の三つの権利は残されている」
で終わりです。勝手に政府や宮中の操り人形にされても困ります。
日本国憲法は、上記「 」の概念がないから意味不明になるのです。実際に内奏では「三つの権利」を行使していますし。最近も馬鹿な大臣がぺらぺらと漏洩していますが。。。
かなり難解かもしれませんが、興味のある方は下記もどうぞ。(書いた時はかなり気軽だったのですが・・・)
http://www.japancm.com/sekitei/note/2006/note01.html
で、日本国憲法の枠内で考えるとしたら、私は「国事行為」と「公的行為」を対立概念と考えません。「公」の意味から説き起こさなければならないのでからり難解なのですが。「国事行為」を「公的行為」の一部と考えるかなあ。。。実は馬鹿馬鹿しいので、日本国憲法における学説というものを一度も考えたことがないのです。まあ、日本国憲法でも「三つの権利」が残されていれば、共産党の解釈でも良いのですが、どうも誰もこれを言わないので。(実にいい加減な態度ですいません。しょせん、相手が日本国憲法なので。)
ちなみに「三つの権利」は英国憲法の用語です。「君主にも、誰にも聞かれていない場では政府高官に言いたいことを言う権利がある。」くらいの意味です。もちろん、政府高官は聞く義務はないのですが、「賢明な君主の言う事なら正しいことに決まっているのだから、政府高官は聞くだろう。それにより君主は権限がなくても影響力を行使できるので傀儡ではない」という意味なのですが。英国憲法も帝国憲法もそのような運用をしています。というか立憲君主国は全部です。
翻って、日本国憲法の数多い欠陥の一つ。
日本国憲法のどこに、平時ではない状態の規定がありますか?
平時ではない状態とは戦時だけではありません。事変や天災で政府機能が麻痺した時も含まれます。
例えば、関東大震災(首相病死後組閣不成立なので、内閣そのものが不存在)や、2.26事件(軍隊のクーデターもどきの暴動で首相が暗殺されたとの誤報で大混乱)が起きた場合、誰がどのように秩序を回復するのでしょうか。終戦のご聖断の時のように、国が滅びるかどうかわからないという瀬戸際で政府(含・陸海軍)が何も決定できない時、誰がどのように決定をするのでしょうか。
政府機能が麻痺し、憲法秩序が危機に瀕している時に、秩序を回復するのが天皇です。帝国憲法ではそのような際の天皇の役割を規定していました。今のタイ憲法などもそうです。
で、日本国憲法は?
政府は絶対に機能が麻痺しない!という前提で作られています。
百万光年くらい譲って、憲法九条の思想を徹底すれば、戦争もクーデターもないのでしょう。では地震などの天災は?首相が病死している時に次の首相が決まらず、そんな時に大地震が起きて政府高官と連絡がつかないことも想定しなければならないのですが。普通の国の憲法はそこまで考えて作っています。
どうやら日本国憲法には天地をも動かす超能力があるらしい。
それとも有事には日本人全員死になさい?
いずれにしても、あなかまあなかま。