北がまたミサイルをぶっぱなしてくれた。
さて、我が国の今の憲法でできること。
昭和31年3月1日衆議院内閣委員会 鳩山一郎総理大臣答弁書
わが国に対して急迫不正の侵略が行われ、その侵害の手段としてわが国土に対し誘導弾等による攻撃が行われた場合、座して自滅を待つべしというのが憲法の趣旨であるということは、私どもは考えられないと思うのでありまして、そういう場合にはそのような攻撃を防ぐのに万やむを得ない必要最小限度の措置をとること、たとえば誘導弾等による攻撃を防御するのに、他に手段がないと認められる限り、誘導弾等の基地をたたくことは法理的には自衛の範囲に含まれ、可能であるというべきものと思うのであります。
ちなみに前日の発言。
昭和31年2月29日参議院予算委員会
どうしてもその飛行基地を粉砕しなければ、そこに飛んでいかなければ、日本の防衛ができないというような場合には、その基地を侵略してもいい、攻撃してもいい
さすがに「侵略」は取り消したけどね。でも攻撃は取り消していない。