皆様、熱くそして高水準な議論ありがとうございます。この砦が幕末の適塾のように高い知的水準の議論で、社会を動かせるようになればなあ、などと思っています。(まだ「笑」ですけど、「真剣」です)
通りすがりの2号さん、はじめまして。応援ありがとうございます。アカにもバカにもひどいめに遭わされ続けました。皆様のご声援だけが頼りです。これからもよろしくお願いします。
さて、まずはご質問に関して。
一、日本国憲法における主権
これは前文と一条に書いてある通り、日本国憲法における事実としては国民にあるでしょう。東大憲法学が四十一条に対してやったように、
「そんな条文はなかったことにする」
という、もはや学問ではない解釈をすれば話は別ですが。日本国憲法を認めた上では無理でしょう。特定の条文だけを解釈だけで無効にするよりは、まだ日本国憲法そのものの無効を考える方が筋は通ります。(それをやるべきかどうか、無効論が正しいかどうかは別として、比較の問題です。)
あ、間違えました。人権尊重規定、全部なかったことにされていました。
恐るべし東大憲法学。何を根拠に。。。って、これは長いので省略。
二、選挙では皇室の否定はできない?
恐いことに、できます。これは国会に女系容認の皇室典範が提出されることを想像してください。少なくとも外見だけ同じで違う形のものにはできます。ということは。。。
三、政府と国家の違い(歴史の話)
歴史学では大昔、「鎌倉幕府は国家か政府か」という論争がありました。別に鎌倉幕府は独立国でもなんでもないので、「政府」派の完勝でした。この頃の日本中世史家はまともでしたから。より正確に言うと、「政府」というよりも「統治機構」の方が正しいでしょうね。別に朝廷から独立していた訳でも何でもないので。当時は治天の君を頂点とする日本国があって、律令体制の中で実質的に機能する統治機構として鎌倉幕府があった訳ですから。
細かい話ですけど、1573年に織田信長が室町幕府を滅ぼしたという記述は誤りです。その後も存続しています。私は「十何回目の滅亡」と呼んでますが、あの状態から復活するから、足利はすごいのです。
あと、江戸幕府と明治政府が連続していないかと言うと、そこは議論の余地があるでしょう。外交史料館には幕府からの外交関係の引継ぎをしています。しっかり政府承継をしているので、「滅亡」という表現が適当かどうかを疑ったほうが良いかもしれません。こういう議論、日本近代史学では蛇蝎の如く嫌われますが。
四、政体と国体の違い(帝国憲法の議論)
これは言い出すと、少なくとも一つの論文になるのでご容赦を、といきたいのですが、前回の続きの形で、ここからが本題です。
美濃部達吉博士の東大学派や政府見解(※清水澄宮内省御用係)は改正限界説でした。特に、コミンテルン日本支部こと日本共産党の結成により、日本史上はじめて「天皇家を滅ぼす!」と明確な意思を持った日本人集団が現れてしまった訳ですから、「天皇を中心とした日本の国体を変更する憲法改正は可能である」とは言えなくなるのです。ただし、これは政策の都合として「してはいけない」と言い張っているだけで、法理論上の根拠は?と言われると明確に示せないのです。
※清水博士は、学者としての見識と政府見解での意見が必ずしも一致しないので、細かいところはこれからの研究課題です。
それに対して佐々木惣一博士の京都学派は「いかなる改正にも限界はない」との法理論でした。ここで憲法史に詳しい方は疑問に思われるかもしれません。「佐々木博士は美濃部博士や清水博士と同様に陛下に対する忠誠心のお強い方だったのでは?」と。
それは私も否定しません。ではどういうことか。
佐々木博士はあくまで法理論として限界はない、とのお考えでした。もちろん、天皇個人のいっときのお考えで歴史と伝統を否定することはできない、との立場は明確です。そもそも帝国憲法からして、明治大帝が皇祖皇宗にお誓いになる形式で定められたのですから。どこぞのシアヌーク国王のように勝手に共産主義国の首領を名乗るなど、日本では許されないのです。(かの国でも元に戻しましたが)
しかし、佐々木博士は日本の皇室の伝統を、陛下は国民を「大御宝(おおみたから)」「赤子(せきし)」として大事にし、国民もまた陛下をお守りする、これが日本の自然にあった国体であるとしました。佐々木博士は知りえなかった話ですが、昭和天皇なども「皇室は国民とともにあった。国民を信じる」とのお言葉を敗戦の危機の際に何度も漏らしています。
その国民が「もはや皇室はいらない」と言い出した時に、それを法理論などでは物理的に止められないし、止める法理も存在しない、と断言されました。ここまでは法律解釈の話です。
ところが、続きがあります。佐々木博士は法律論(である論)とはまた別に政治論(べき論)も唱えています。
国民が皇室を見捨てた時、日本は日本ではなくなる!
と。
新旧憲法の議論において改正の限界を認めるかどうかに関しての現在の私は、宮沢憲法学が勝手に決めた「平和主義・国民主権・人権尊重」などは改正の限界でも何でもない、と考えています。その根拠は長いので、今月第四土曜日の帝国憲法講義でやります。
では皇室の問題はどうか。現在の時局認識でしか言えませんが、危機にあります。これは何度も繰り返した通りです。
一人でも多くの国民が「皇室に手をかけるな!」と声をあげるべきでしょう。
国民が守らない限り、皇室は政府の特定の官僚やその走狗の政治家たちによって壟断されます。
あー、ますますネタが渋滞する。嬉しい悲鳴です。