今日から使えるアーカイブの知識(倉山塾メルマガより)

LINEで送る
Pocket

重版直前!
自由主義憲法 ーー草案と義解ーー

—————————————-

御礼!発売即完売!
■倉山ゼミ第1回
テーマ:「自由主義憲法とは何か」

—————————————-

「准皇族」の話、一般では話題になっていませんが
要路では浸透しています。
「じゅこうぞく」と読んでください。

保守の人でも「準皇族」とか誤用するので
困ったもんですが。

細かいこと。
女性宮家を創設、配偶者が一般人の場合、
国民のままだと不都合だけど、
皇族にする訳にいかないので
准皇族とする。敬称は殿下。
実質は皇族だけど、形式は国民のまま。
誰も困らない。

ここで、
「准皇族は憲法14条2項が禁じる
貴族の創設に当たる!」
と言う人がいる。
その議論が通ると思えないけど、
仮にその議論が成立するなら、
第三項の「一代限りの栄典」を適用すれば、
問題ない。

大事なのは、准皇族を皇統譜にいれないこと。
「准皇統譜」を創設するしかない。
では、一代限りなら子供は?
男でも女でも、皇族にはなれない。
産まれた時は国民で、
次の瞬間に准皇族の宣下をする。
タイムラグがあったら、その間は国民。
勲章だって二代連続貰える場合もあるのだから
現行憲法下でも問題ない。

嵯峨天皇以降に確立してから明治の典範までは、
天皇の子供でも、
親王宣下されるまでは親王ではなかった。
(女の子は内親王)
「~宮」としか呼ばれないからわからないけど、
宣下されるまでは王(女王)。

それを先例とした運用で大丈夫。

日本国憲法の字面だけと睨めっこしても
皇室は守れない。
まして憲法の切り取りを杓子定規に適用しては。
皇室の伝統は日本国憲法如き
軽く呑み込めると考えるのが保守の姿勢。

さて、本日の話題はいってかわって
アーカイブ。
昨日の救国シンクタンクセミナーのお題です。

飲み会で
「引っ越した時、特に就職一年目や転職する際、
あるいは大学一年生で一人暮らしを始める時、
こうすれば便利だよ」
と言った話を披歴。

—————————————-

続きは倉山塾メルマガで。18時配信
https://kurayama-school.com/

—————————————-

国際法とイスラエル!
【2024年2月】倉山塾 九州山口支部特別勉強会
(倉山満&児玉直純)
https://kurayama.base.shop/items/84919980

【2023年11月】倉山塾 教養ゼミナール@栃木県支部 『皇室論』
https://kurayama.base.shop/items/80844005

倉山塾ショップです。
https://kurayama.base.shop/

—————————————-

嘘だらけの日本古代史重版記念番組!『象徴天皇の源流』前編 国際日本文化研究センター名誉教授今谷明 皇室史学者倉山満【チャンネルくらら】

—————————————-

倉山満の著作一覧です。

著作

好評発売中!
将棋のルールを知らなくても、わかる!
藤井聡太に学ぶ 天才ではない人のための人生の闘い方