養老律令が女系天皇を容認していた、訳が無い (倉山塾メルマガより)

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本日は高度な話。
はっきり言うけど、
『サザエさん』を使って、
皇室の男系女系を説明している人には
ついていけない話。
ただし、学ぶ気がある人には
知識ゼロでもわかるように
分かりやすく説明しますけど。

皇位継承に関して、
結論だけ「男系」「女系」と言っても、
男系論者にも利口も阿保もいるし、
女系論者にも利口も阿保もいる。

本日は、利口な方の女系論者が金科玉条とする、
養老律令の継嗣令第一条。

条文の書き下しは以下。

継嗣令第一条
凡そ皇兄弟・皇子は、皆親王と為す。
(女帝の子も亦同じ。)
以外は並に諸王と為す。
親王より五世は王の名を得ると雖も、
皇親の限に在らず。

( )の部分は原文では小さく書かれていて、
注釈の扱い。

この注釈が、女系天皇の根拠だそう。
そんな解釈可能なのか?

まず、現代語に訳してみる。

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