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教科書では絶対教えない 偉人たちの戦後史
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本日は高度な話。
はっきり言うけど、
『サザエさん』を使って、
皇室の男系女系を説明している人には
ついていけない話。
ただし、学ぶ気がある人には
知識ゼロでもわかるように
分かりやすく説明しますけど。
皇位継承に関して、
結論だけ「男系」「女系」と言っても、
男系論者にも利口も阿保もいるし、
女系論者にも利口も阿保もいる。
本日は、利口な方の女系論者が金科玉条とする、
養老律令の継嗣令第一条。
条文の書き下しは以下。
継嗣令第一条
凡そ皇兄弟・皇子は、皆親王と為す。
(女帝の子も亦同じ。)
以外は並に諸王と為す。
親王より五世は王の名を得ると雖も、
皇親の限に在らず。
( )の部分は原文では小さく書かれていて、
注釈の扱い。
この注釈が、女系天皇の根拠だそう。
そんな解釈可能なのか?
まず、現代語に訳してみる。
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第2シリーズ「明治天皇すり替えは可能だったのか」」
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「女帝子」を「女帝の子」と読むのか「女の帝子」と読むのかって所から議論のある話ですよね。
谷田川惣先生は、「女の帝子」と読むべきと解しておられるようですが、どうなんでしょう。
https://youtu.be/OBwhmC0cE5Q
メルマガ、楽しみにしております。
女帝は父(方)も夫も男系、という双系を前提にすれば、
「女帝の子」と読んでも差し支えないように思いました。
女帝の(兄弟はもちろん)子も親王とする。
そしてたぶん兄弟には姉妹が、子には娘がふくまれている。
そうですね。私もそう思います。
只、谷田川先生の問題提起としては、
「四世王(ある天皇の玄孫)と女帝の御子が結婚したとき、その御子に皇位継承権は発生しうるか。するとすれば“”女系で継承”という根拠になりうる」
という話。
https://youtu.be/3CGAlAHGVDs
然し、先生も仰ってる通り、律令は間もなく死文と化しますし、上記のような事態はかなり特異例なので、余り考える必要はないでしょう。
因みに、よく女系派は
「旧宮家は五世どころか二〇世くらい離れてるじゃないか!」
などと言い、一見もっともに見えますが、これ、宮家を創設した室町時代の段階でわかってたことですからね。しかも、皇籍離脱前には、皇位継承権を有していた。
「そこだけ抜き出したら正論」は得てして、「全体を見れば暴論」なんですよね。騙されないようにしたいものです。
なるほど…
イヤ思慮が足りませんでした
横入りスミマセン。
>「そこだけ抜き出したら正論」は
>得てして、「全体を見れば暴論」
特命様、これすっごい名言。
使わせて頂きます(_ _)
養老律令、知りませんでした!
勉強になります!(゜▽゜*
女系派の主張に、「女帝の跡を継いで即位した天皇は女系天皇」とかいう意味不明なものがあって。「女帝に御子がいた場合は、必ず天皇(男系男子)との間に生まれていたじゃないか」と首を傾げていたんですが。そういうことでしたか。
つまり、頭の良い女系派が、確信犯で養老律令をフェイクとして用い、それを頭の悪い女系派(失礼!)が妄信し、拡散していた、と。
女帝の跡を継いだ天皇は、必ず双系(男系+女系)でしたよ。女系単独での即位など有り得ない。女系男子・女系女子は皇族ではないのですから。これは天皇・皇族以外の男性を、皇室に入れないためです。女性差別ではなく男性差別。
……近年では、上皇陛下が双系でしたよね。香淳皇后は久邇宮家のお生まれで男系女子。女帝として即位なさることはありませんでしたが。
※それが一番です。女帝が救世主として即位なさるのは、お父君やご夫君に不幸があった時ですから。
菅内閣のとき、これを持ち出して女系論を展開している学者の先生がいましたね。
皇室の在り方を問われてる時に、2600年の歴史の中でここだけ持ち出してきて言われてもって感じですし、
なにより天智系と天武系の争いの時代が背景にあるという事を無視しないでほしいなと当時思ってました。