守ろう憲法35条! でも相変わらず「いつもの護憲派」はダンマリ

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狂ったか?

休業要請拒否店、金融機関に情報提供 経財相

「いつもの護憲派」が何も言わないので、私は「守ろう憲法!29条!」と言ってきた。もちろん、今の政府の営業自粛要請は22条違反でもある。

第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。
② 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
③ 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
しかし、今度の西村大臣の行動は、30条代シリーズに違反してない?
第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
これは、西村の背後にいる連中は、「特措法に基づく」と言い訳するんだろうね。適正手続きに関しては、かなりあやしいが。
第三十五条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
② 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。
これには100%違反。
そもそも「その店が酒類を提供しているかどうか」を令状なしで捜査したら、憲法違反。だいたい、現行法では酒類の提供は犯罪でもなんでもなく、それを調べること自体が憲法違反であり、よしんば酒類を提供しているからとその店と取引のある金融機関に圧力をかけるなど、論外。やはり31条の適正手続きに違反。
さらに政府が財産権を制約する目的で私人の情報を提供するなど、完全に個人情報保護を侵しているので、13条の幸福追求権違反。
第三十六条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
さすがに36条違反とは言わんけど、政府の一部に国民を苦しめて喜んでいる奴はいないか?
まさか、30条代は刑事裁判限定の規定だから、このコロナでは何をやってもいいとは言わんよな?
政府が本当にこれをやるなら、憲法13、22、29、31、35条に違反する。
ちなみに私は憲法35条の意義を「カルバンみたいなことをやらせないため」と教えていた。今の日本、ジュネーブの恐怖政治と同じ。コロナカルト、いきつくところまで行きついたか。

「守ろう憲法35条! でも相変わらず「いつもの護憲派」はダンマリ」への7件のフィードバック

  1. 墾田永年私財法の帰結としての財閥なら、そこへのカウンターはありうる?

  2. コロナ脳自粛警察が極まると
    聖火リレーに水鉄砲かけるようになるほど
    凶行に走ってしまうのだなぁと先日思ってましたが

    まさか菅内閣の大臣まで
    同レベルになってしまうとは
    思いもよりませんでした

  3.  日本社会狂いましたね。
     日本国憲法に有事規定がないから大問題、とは改憲派の常套句ですが、なるほど我が国の官僚はいざとなれば憲法違反も平気でやることがわかりました。こんなことなら、被害者への保証、国民への説明などを必要条件として、憲法改正しといた方が良かったのでは? 護憲派が官僚の暴走を賞賛しているというのは悪夢でしかないですが……。
     そもそも屁みたいな「さざ波」で緊急事態宣言を出すようなコロナ対策が批判されるべきなのに、誰も批判しません。政治家、テレビ・新聞、医者や学者、と言った人たちが声をあげない時点で終わってます……、

  4. 世の中には「憲法改正して緊急事態条項を!」と
    言っている人達が結構いますが、もし憲法改正に成功して
    自民党改憲案にあるような緊急事態条項があったとしたら
    どうなっていたんでしょうね。

    1.  ここが難しい所で、緊急事態条項(国家緊急権)を権力者が乱用すると国民は地獄を見るんですよね。
       ただコロナ禍とは比べようもないような緊急事態に権力者が果断な行動をする根拠規定が一切必要ないかと言われればそれはそれで問題なわけで……。

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