「女帝」「女系」「女性宮家」 論点早見表

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大前提。

皇室を語る時に大事なのは、先例、男系、直系の慣習法。憲法学の教科書の言葉で言うと、「固有の意味の憲法」かつ「実質的憲法」。この意味の憲法は、日本国憲法はおろか、帝国憲法よりはるか前に存在する。
日本国憲法など二の次。ちなみに、実務でも東大憲法学での通説でも、「皇族に人権はない」となっている。「皇族の人権」だの「結婚の自由」だのを言う人は、必要な法改正をしてからにすべき。二つ例を挙げると、「皇族に戸籍はありますか?」「皇族に選挙権はありますか?」。
我が国の実務における人権とは日本国憲法第三章に規定されている国民の権利の言い換えだけれども、皇族は国民ではないので人権などあるはずがない。
もちろん、皇族に対して人として非道なことをしていいという意味ではない。ただし、皇族の方々はいわゆる人権が極めて制限されている存在であって、故に尊い、という意味。
結婚に関しても、皇族の方々の意思がある程度は尊重されてしかるべきだが、完全な自由が許される存在ではない。現状で義務だけあって権利などほとんどないのだから、今さら「結婚の自由」だけ強調するのは、何かのためにする議論でしかない。
「皇族の人権」を強調する人は、立法論なのだから、現状のどの法律を改正すべきかを実務的に述べてからでないと、何の説得力もない。

さて本題。

・女帝/今、議論すること自体が悠仁親王殿下に失礼。

→悠仁親王殿下がおわすのに、なぜ議論する必要がある?
仮に導入した時、皇位継承順位は?
小泉内閣の答申での「年齢順」を採用したら、悠仁殿下は一気に4位に落ちる。その後、皇位の直系はどの系統に移るのか?
穴がありすぎて議論する余地なし。
現在採用する先例ではない。

・女系天皇/歴史を勉強せよ。

→先例がない。終了。
ただし、天智天皇や天武天皇は両親ともに天皇だった。このように、男系かつ女系の天皇は多くいらっしゃるが、こういうのは女系天皇とは呼ばない。

・女性宮家/この方法でなければならない証明がない。

→江戸時代の桂宮家の先例がある。皇族の減少で残った皇族の方々のご公務が負担であるという観点からは方法次第により構わない。
問題は女性宮の配偶者の方。
仮に皇族ではない男子が女性宮と結婚したとしよう。その男子を殿下と呼称するのは構わない。また、准皇族として扱うのも構わない。いずれも先例がある。ただし、女性宮と配偶者の二人の子は皇族になれないし、当然ながら天皇にもなれない。

女性宮が皇族と結婚したとする。その男子は皇族。天皇になる資格があるかどうかは、その時の直系との関係による。

現状では嫁入りする先の男性皇族がいないので、旧皇族家の復活をしてからになる。週刊誌では既に、東久邇宮家と賀陽宮家が具体的に上がっている。該当者の方々に親王宣下がない場合は↑の例と同じになるので、親王宣下があるだろう。
内親王の方々が、親王宣下された旧皇族家の方々とご結婚されるのが、皇位の安定継承に最も適切な方法ではないか。ここで「結婚の自由」など持ち出すべきではないが、ご本人同士がどうしてもいやだと言われた場合、手段がないのも確か。賢臣がかつての佐々木道誉や勧修寺経顕のごとく必死に説得するしかないのでは?

問題は、皇族(=親王宣下された旧皇族の方々)と結婚するなら、別に女性宮家を立てなくても良いのでは? 女性宮が皇族に嫁入りすればよいだけなので、となる。