伊吹元衆議院議長、妄言。
要するに、「改憲発議は国会の権限だから、首相に権限がない改憲を理由に解散するのは許されない」と。
この点、「伊吹、何言ってんの?」と塾生さんから質問があったので、塾掲示板に書いた答えを転載。
そもそも、内閣にも発議権があるはずですが。
議院内閣制(権力の融合)ですから。
衆参両院の三分の二が与党の場合、造反しない限り内閣と意思が同じになるはずです。
内閣が発議しようが、国会が発議しようが同じです。
手続き上は国会が発議するのでしょうが、
内閣の意思により発議されても問題はないはずです。
両院のどちらかが造反する、あるいは憲法を審議しない場合、
首相が国民の意思を問うために衆議院を解散しても構わないはずです。
衆議院が内閣に従っているのに、参議院が造反した場合に、
衆議院を解散するのが許されるか?は郵政解散の時に話題になりました。
結論から言うと、首相の解散権を制約する憲法上の根拠はありません。
なにせ、
「僕は小学校の時から正直者と言われたのが自慢なんだ。
嘘つきと呼ばれたくない!」
という驚愕の理由で解散した野田佳彦という愚か者がいましたから。
現行憲法では首相の解散権を制約する根拠がないはずです。
首相の解散が不当だとすると有権者が制裁を下せばいいだけですから。
伊吹氏の主張、ツッコミどころが多すぎるのですが、
重大な点は以下。
・己の単なる政治的主張を無理やり憲法論と結びつけようとしている。
・日本国憲法の条文と睨めっこしているだけ。
憲法解釈を単なる国語の読解と思われても困る。
・日本国憲法第五章の母法は英国憲法であるが、
伊吹氏は英国憲法の知識がまったく欠ける。
・戦前の憲政の常道以来、途中中断をはさみ、
敗戦直後から日本国憲法のすべての選挙において、
首相の解散による総選挙の慣例が積み重ねられ、多くの習律が生まれた。
これに関して、伊吹氏は全く見識がない。
といったところでしょうか。
吉田前参院幹事長が亡くなったことについて
倉山さんはどう思われますか。
一時期高く買っていらしたように見受けられましたが。