模範答弁

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 自分で問題を出して、自分で解答して、自分で採点する。
これを東大法学部方式という。
さて、前回の質問への模範答弁。

質問一
集団的自衛権は日本国憲法の施行以来、一貫して行使を禁止されてきたのか。


いいえ。
※ここで、「昭和四十七年以来」と答えたならば、逃げ道は用 
意してある。

関連質問一
この点に関し、安倍首相自身の説明と、政府自民党の説明が食い違っているので問いたい。
『WILL』での首相の説明では「法理は否定しない」となっているが、
自民党のQ&Aでは「今回はじめて行使する」かのごとき表現になっている。
また、安保法制懇の報告書では「憲法解釈の変遷」から始まっているのに、
「解釈改憲はしていない」などとしている。
解釈変更と解釈改憲の違いは「合理的であるかどうか」だそうだ。合理とは何で、誰がどのように判断するのか。まさか内閣法制局で、その合理性は日本国憲法施行以来一度も揺らいだことがないなどと強弁するつもりか。


前段の質問に関しては、私の言っていることが正解だ。
今後も丁寧に説明して誤解を解いていく。
後段の説明に関し、合理的ではないとの疑義があれば、解散総選挙により示された民意が判断をくだす。
統治行為であるので、最高裁ではない。
次の総選挙により政権継続されれば合憲推定原則が働いたものと看做すべきだ。

質問二
安倍内閣は、日本国憲法の施行以来一貫して行使を禁止されてきた集団的自衛権の行使を、一内閣の解釈だけで行使できるようにしようとしているのか。

 いいえ。
※これを「はい」と答えたら、安倍晋三の名は東条英機とともに歴史に名を残す。この意味を応援団がわかっておらず、ブサヨ叩きに血道をあげているから困る。

関連質問二
産経新聞の説明ではこのように読み取れる。
安倍首相自身の説明とは違っているが、もし産経新聞の言う通りなら、反対である。
反対派の主張する立憲主義の否定どころか法の支配(法治主義)の否定だからである。
違うはずだが、如何か。


関連質問一前段での答弁に同じ。

質問三
集団的自衛権は今まで一度も行使されてこなかったのか。

 いいえ。
毎日行使している。
※ここで「はい」と答えたら以下の関連質問にどうこたえる気か。嘘を言わないでは答えられない。

関連質問三
米軍への基地提供、紛争当事国への資金提供(例・湾岸戦争)などは国際法では集団的自衛権の行使だが、何を根拠に言い張るのか。
それとも日本は国際法とは関係のない国であり、文明国ではないと主張する気か。


いいえ。
これまでの内閣法制局は嘘をついてきた。
特に、第三代長官高辻正巳の解釈改憲は目に余るものがあった。
過去の法制局の答弁はすべて見直す。
私の内閣でごまかしは許さない。
ただし、佐藤達夫初代長官、林修三第二代長官の時代の解釈は尊重する。
内閣法制局の建て直しは急務だ。

質問四
安倍内閣は、いつまで内閣法制局に頼り切るつもりか。


※これは自分で考えてほしい。
法制局と国民の声なき声のどちらを選ぶのかは、政治決断だから。

関連質問四
内閣法制局は、確立された国際法が何であるかは自分たちが決める、日本国憲法に抵触すれば確立された国際法とは看做さない、国際法が何を言おうが、自分たちが解釈する日本国憲法が優先する、などと宣言している。
これは「李氏朝鮮式夜郎自大」「小中華主義」「天動説的思考」とでも称するしかないが、安倍内閣はこのような勢力と結託し続けるつもりか。
それとも、日本国民に対して堂々と条理を説いて理解を求める気か。


関連質問三への答弁に同じ。

 さて、安倍内閣に続いてほしい人はわかっただろうか。

 

 サヨク叩きをやるなとは言わない。

 しかし、その十倍、内閣法制局を叩け!

 四面楚歌の安倍内閣の突破口はただ一つ。

敵は内閣法制局にあり!

「模範答弁」への12件のフィードバック

  1. 山口真由や「東大話法」の安冨歩には理解不能だな。

    頭がいいことの定義。

  2. 安倍さんの辛い所は「政権維持を図りながら、無茶をやらなければならない」ことだと思うんですが・・・

    今回位は「卓袱台返し」をやってもらいたいですね。どうせこのままでは「憲法改正すら」出来ないんですから。

  3. 高杉晋作さんだったら、内閣法制局と民主をはじめとする反対派相手に、“そんなのOOOですよ。こんなこともわからないのかー!”と超上から目線でいくと思うんですよね。

    なんだったら辻本清美ちゃんの幼稚で超ダッサぃピースマークのネックレスよろしく、上腕にインスタントのどでかいピースマークの入れ墨をいれて、それをひけらかしながらそう言ってやりますね。 アカとの付き合いにはそれなりの姿勢のほうが理論内容よりもっと大事と思います。 アッチは全部偽善の屁理屈野郎ですから。

    オレオレ国際法と、憲法なしの憲法典のアカペーペー内閣法制局や、反対の結果ありき、まともな理論では絶対勝てないから必死に入口であーだ、こーだ、と管を巻く輩に対峙して、まともな理論の議論はしようとすること自体裏目にでますね。 
    一聴もっともらしく聴こえるアーダコーダのテキストは海の向こうからくるのでしょう。 “近くは厳重に、遠くは抑制で”とか? このごろ回し口調も、バスにのりおくれ〜、やビートルズが〜、を彷彿させます。 民主党も共産党によく似てますよねェ。

  4. 「集団的自衛権」と「共同戦闘行為」が曖昧…
    とくに左巻きの人は「集団的自衛権」をあたかも「共同戦闘行為」のように使っている。
    兵を出す。その兵が米軍の指揮下に入るかの如くだ。
    集団的自衛権を容認すると、「徴兵制が〜」とか「アメリカの言いなりだ〜」云々、、

    「集団的自衛権を容認したのであって、共同戦闘行為まではまだ認めていません。」というのが分かりやすいのかな?

    もちろん、派兵もするし、国連軍の指揮下に入ることもある。
    しかし、これは「国際平和維持活動」であって「我が国の存立危機事態」ともまた別だが、話や用語、想定している事態がごっちゃになりそう。。

    「ペルシャ湾の機雷を除去する。」のは、むしろ、アデン湾の海賊対策などの国際平和維持活動の延長線であるような?!

    「マラッカ海峡で我が国のタンカーを狙う潜水艦への攻撃」は個別的自衛権である。
    「その潜水艦が友好国軍に魚雷を発射した。それを迎撃すること」は集団的自衛権である。

    某国を刺激しちゃいけないから、そういう答弁(野党からの質問)もしないのかな…

  5. 松浦社会科学研究所 所長の松浦晋二郎氏の見解によると、

    日本が在日米軍に基地提供しているだけでは、国際法上の集団的自衛権行使にはあたらないです。

    と、発言されており、見解の相違が見られるのですが、倉山さんがおっしゃる基地提供が集団的自衛権に当たるとする流れを教えて頂きたく。

    私は
    在日米軍の目的は「極東における国際の平和及び安全の維持」も有る(日米安保)→左記目的の達成の為にも在日米軍に基地提供している為、国際法上の集団的自衛権行使にあたる

    と言う認識ですが。

  6. 良識の府として参議院審議が機能するかどうかですが、国際法での自衛権についての見識を問うて貰いたいものです。内閣法制局長官の思考次第で、国防の政策のための法令について、可否判断を左右される空気を、国民が問題意識を持たなければいけないなと思いました。日本人は権威に対して、盲目的に判断を委ねてしまう緩さがありますね。実直で勤勉な長所が、逆に、お人好しの甘さという短所になるというところがあります。国防については、イデオロギーに関係なく、国を守るのは国民の責務であるという世界標準の原点を官僚・国会議員・国民、全てが自覚しなければならないと思います。国防の責務を負うから人権が保障され得るという現実からは逃げられないのですから。

  7. はじめまして

    米国への資金提供は国際法上「敵対行為の直接的支援」であっても「武力行使」ではないと思うのですが、なぜ集団的自衛権の行使となるのでしょうか。

    この点について、どのような国際法上の議論をベースにした記述なのか教えていただけないでしょうか。

  8. 「敵対行為の直接的支援」じゃないですね、「支援」であってもに訂正します。
    「敵対行為の直接的支援」は給油などです。

  9. >10
    集団的自衛権の『直接』行使
    集団的自衛権の『間接』行使

    テロ組織へのテロ資金提供者は、テロ行為者かテロの幇助者か?と、類推すればええ。

    ・AさんとBさんが共に、日本国民の正義と秩序を基調とする国際平和を仇為す敵性勢力Cを地上から永久に除去殲滅する場合
    ・Aさんが、Bに資金又は武器を提供してBがCを地上から永久に除去殲滅する場合

    戦後レジームの日本に「行政行為」という概念があっても
    国際法上の強制執行『戦争行為』という概念が無くなる恐るべき事態。

    国際法で、『交戦当事国』『非交戦国』(コッソリ義勇兵派遣など)『中立国』がある。
    軍人(正規戦闘員)軍属(ナイチンゲール?)民間人(非戦闘員)
    ベトナム戦争の時に、日本は公然と交戦当事国に軍事基地を提供。

    日本の個別的自衛権パワーアップするのが優先的課題と思う。
    法学部に必修科目で
    『戦争法』総論※平時→有事→戦時→休戦→講和
    『戦争法』各論※交戦規程やら捕虜収容やら軍人処罰の軍法会議など
    ちゃんとやるべき。
    中国の原潜が日本の領海侵犯してもスルーで、周辺事態法がナンチャラいわれてもよくわからん。

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