内閣法制局見解「旧皇族の男系男子孫が皇籍取得しても憲法違反ではない」(倉山塾メルマガより)

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現在、次世代の男性皇族は
悠仁親王殿下ただ一人。
お支えする皇族、特に男性皇族がいないと、
心もとない。(と言われても、実は暗号)

だから、旧皇族の男系男子孫の皇籍取得が
皇統保守の悲願だった。
(これも暗号)

これに対し
「旧皇族の男系男子孫の皇籍取得は憲法第14条違反だ」
と主張する人がいる。
それ、
護憲派とかジェンダー憲法学すら飛び越えた
トンデモ議論なんですけどね。

こうした議論に対し、
15日の内閣委員会で、
内閣法制局が画期的な答弁。

「憲法違反ではない」

そらそうでしょう。
法律家として当然の見解。
それに政府見解として
「旧皇族の男系男子孫の皇籍取得」
を打ち出す段階で
内閣法制局が関わっている。
自分が関わって決めたことに、
自分で反対する訳がない。

事は我々の優位に進んでいるけど、
まだまだ序盤の出口。

・お支えする皇族がいないと、心もとない。
・旧皇族の男系男子孫の皇籍取得が悲願
の意味。
・「14条違反」が、どうトンデモか。
・法制局はどういう論理で言い切ったか。

これらについて、確認しておきます。

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