帝国憲法改正案・二条

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第一案 皇位は祖宗の皇統であって、皇室典範の定める所に依り天皇の男系子孫が之を継承する。

第二案 皇位は祖宗の皇統であって、皇室典範の定める所に依り天皇の皇男子孫が之を継承する。但し、皇室典範の定める所に依り女帝は之を妨げない。

 まず、今の論外規定。皇室典範を国会が定めてはいけません。「国会が定める」は削除。

 この認識が無い方に憲法を語ってもらっては困るのですが、皇室典範は憲法典と同格です。憲法を構成する法典の内、政府に対する規範が憲法典、天皇と皇族に対する規範が皇室典範です。規範を定めるのは、皇祖・皇宗とその時の天皇。

 皇室典範の改正をするのは、皇族会議かなあ。本来は治天の君が皇族と公卿の意見を聞いて決めるものですが。皇族の意見がまるで反映されない今の制度は考え直すべき。

 次に、「皇位は世襲であって」はわかりやすくて悪くないけど、旧皇室典範第一条の表現の方が美しいので「祖宗の皇統であって」を追加。

 「男系子孫」は帝国憲法「皇男子孫」と旧皇室典範「男系男子」から。同じ内容ですけど

 第二案だと「女帝は禁じ手だ」とか叫ぶアホが出てくるのかなあ。今の日銀法の議論みたいだ。爆←それが言いたかった?

 憲法典は簡文主義にして、余計なことを書かない方が良いです。

 いずれにしても大事なのは、皇室典範です。最も重要な憲法附属法です。

 

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