帝国憲法改正案・二条

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第一案 皇位は祖宗の皇統であって、皇室典範の定める所に依り天皇の男系子孫が之を継承する。

第二案 皇位は祖宗の皇統であって、皇室典範の定める所に依り天皇の皇男子孫が之を継承する。但し、皇室典範の定める所に依り女帝は之を妨げない。

 まず、今の論外規定。皇室典範を国会が定めてはいけません。「国会が定める」は削除。

 この認識が無い方に憲法を語ってもらっては困るのですが、皇室典範は憲法典と同格です。憲法を構成する法典の内、政府に対する規範が憲法典、天皇と皇族に対する規範が皇室典範です。規範を定めるのは、皇祖・皇宗とその時の天皇。

 皇室典範の改正をするのは、皇族会議かなあ。本来は治天の君が皇族と公卿の意見を聞いて決めるものですが。皇族の意見がまるで反映されない今の制度は考え直すべき。

 次に、「皇位は世襲であって」はわかりやすくて悪くないけど、旧皇室典範第一条の表現の方が美しいので「祖宗の皇統であって」を追加。

 「男系子孫」は帝国憲法「皇男子孫」と旧皇室典範「男系男子」から。同じ内容ですけど

 第二案だと「女帝は禁じ手だ」とか叫ぶアホが出てくるのかなあ。今の日銀法の議論みたいだ。爆←それが言いたかった?

 憲法典は簡文主義にして、余計なことを書かない方が良いです。

 いずれにしても大事なのは、皇室典範です。最も重要な憲法附属法です。

 

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「帝国憲法改正案・二条」への7件のフィードバック

  1. 私は簡文主義ゆえに第一案に賛成です。

    どうせ但し書をつけたところで、「女帝は認めないということか」と喚く人間が出てくるでしょうから。財政法の但し書をちゃんと読まないのと同様に……。

    「祖宗の皇統であって」という一節については、わかりやすさも大事ですが、語彙や語調、表現の美しさに気を配ることも大事だと思います。憲法でありながら、どこぞの誰かが「貧しい英語だ」といわれたように、「貧しい日本語だ」とはいわれたくありませんから(笑)

  2. なんか、倉山先生と紅さまがニアミスの悪寒…
    先生が助けに来てくれるのはありがたいが、僕が天皇論に巻き込まれるのは怖いよ〜(×O×)

  3. 倉山先生お久しぶりです、瀛です。
    コメントはしていませんが、毎日投稿を楽しみに拝読させていただいております。

    さて今回の第二条改正案ですが、お尋ねしたいことがあります。条文案中に

    「天皇の男系子孫が之を継承する」

    とありますが、この場合の「天皇」とはその時代における天皇ということでよろしいのでしょうか?
    「子孫」とは文字通り天皇と皇后の間に生まれた嫡子という解釈でよろしいのでしょうか?
    その場合、「天皇の子孫」とは必然的に天皇の直系卑属、つまりは息子や孫ということになり、傍系継承は認められていないように読めます。
    天皇の甥ならば、古代のように養子などの手段で擬制親子関係を結べば問題ないかもしれませんが、兄弟継承の場合はどうなるのでしょう?
    先生は

    >「男系子孫」は帝国憲法「皇男子孫」と旧皇室典範「男系男子」から。同じ内容ですけど

    と仰られていますが、「男子」と「子孫」ではその意味する範囲が異なるのではないでしょうか。

    それとも、これらの文言の定義は皇室典範で詳しく規定するのでしょうか?

    私の拙い読解力ではこうなってしまうのですが、どのように解釈すればよろしいのでしょうか?
    大変ご多忙かとは思いますが、何卒ご教授お願い致します。

  4. >今の日銀法の議論みたいだ。爆←それが言いたかった?
    ということについては、こんな話しがあります。

    < 日銀に棲む虫たちの習性>

    日銀の彼らは民間銀行の人からみると「金を賭けないカジノのディーラー」のようなものである。
    民間銀行のディーラーは損を出さずに利益を得るために真剣に株や外貨、債権等の取引をしているが、日銀のディーラーはいくら負けても、お札を刷ればいいだけである。
    勝てば、「ナイスディーラー」と声を掛け合い、負けても「アンラックディーラー」の掛け声と「将来の日本を考えると、この分野は買い支えるべきなんだ。でも負けることがわかっているから、民間は投資できないよな〜」という訳が入る。

    分かりやすく箇条書きにすると
    1. 本気で自分たちが日本を支えていると感違いしている。
    2. 本気で自分たちが日本で1番頭がいいと感違いしている。
    3. 本気で自分たちが日本の景気を作っている神だと感違いしている。
    という、本気の感違い野郎達である。
    しかし、実のところは自分たちより給料の高い民間銀行に行けなかった落ち零れである。

    僕の知り合いの大蔵省時代に日銀に出向したY. N.氏曰く、「大蔵省も変わっている人の集まりだが、日銀はそこから見ても、かなりの変わり者だ。」そうである。
    兎に角、日銀が存在していると国民に感じさせるように目立たなければいけない。自分の存在を示すためには、極端な張り方しかしない。
    その典型例が、バブル景気である。

    —–
    例)プラザ合意後の金融引締め時期の喪失とバブル景気
    1985年9月、日米の貿易不均衡を解消するために1$=250円⇒1$=150円に協調介入により為替操作した。
    そこで問題になったのは、景気の判断基準である。
    為替介入前の当時の日本のGNPを750兆円=3兆ドルとすると、為替介入後のGNPの基準は、
    ? 円建てで、変わらない
    750兆円=5兆ドル
    ? ドル建てで、変わらない
    450兆円=3兆ドル
    ? その間を取って、
    600兆円=4兆ドル
    以上の3つの考え方がある。
    しかし、ここで悲劇が起こる。

    通常、日銀のトップの総裁は常識人の大蔵省出身のため、なんとかバランスが取れていた。しかし、このときの日銀総裁はプロパーの日銀出身!!
    何でも史上初の協調介入による相場操作!ここは、「金融の専門家の日銀出身者」でということになったらしい。
    しかし、この時点で、日銀虫の習性から?の中間あたりの選択肢は取らないことがわかる。

    結局、?の円建てで、景気判断を行なうことに決定される。
    その結果、円建てのGNPが750兆円に至るまで、景気の下向き判断→低金利、景気刺激→株、土地の暴騰、狂乱物価というバブル景気に翌年から陥った。
    その後、1990年初頭にバブル景気が弾け、過度の景気刺激策だったと判明する。
    (マクドナルドのハンバーガーが、150円から100円になったら、普段2個食べている人が、3個食べるようになるまで、景気は上向きと判断されないということだ。)

    「バッドラック、ディーラー!」
    「う〜ん、GNPだと、為替変動の影響がわからないから、海外金融損益や為替損益を考慮したGDPで今後は景気判断しよう!将来の日本のことを考えると、いい勉強になったな。はっ、はっ、は…」

    この人たちはディスコの乱痴気騒ぎを見ても好景気とは感じないらしい。
    また、決して、街にでないオタクではなく、最も景気に敏感な天才たちである。
    この人達こそ、ノーパンしゃぶしゃぶの恩恵に預かっていたのである。
    いやっ!だからこそ「こんな若い娘がこんなに恥ずかしいことをさせられて、きっと、今の日本は不景気なんだ。」と、特に東北冷害不況と売娘を知る世代は、そう判断しつづけたらしい!?

    日銀の人が投資する円のことを「玉」と書くが、僕が「ぎょく」と読んだら、すごいバカにされた。
    『たま」だよ「たま」、僕らはこの「円」という「玉」を武器にして、日本を守るために戦っているんだ!」

    この人達こそ、扱い方さえ間違えなければ、最高の愛国者になれる可能性があるのかも知れない。

  5. >? 円建てで、変わらない750兆円=5兆ドル ? ドル建てで、変わらない450兆円=3兆ドル ? その間を取って、600兆円=4兆ドル

    ○の中に1、○の中に2、○の中に3がみんな?に化けちゃった。

    1. 円建てで、変わらない 750兆円=5兆ドル 2.ドル建てで、変わらない 450兆円=3兆ドル 3. その間を取って、600兆円=4兆ドル
    結局、1.の円建てで、景気判断を行なうことに決定される。

    以上が正解!

  6. 瀛様
    >その時代における天皇
    が、ふさわしいのは確かです。
    ただし、傍系継承を否定する先例がない以上、無理に狭い解釈をする必要はないと思います。
    皇室典範で定めればよい話です。
    ちなみに、「傍系継承は望ましくない」を「許されない」と勝手に読み替える方がいますが、「では日本でも王朝交代があったのですか?つまり日本は万世一系ではないのですね。せいぜいブルボン王朝と同列だと考えているのですね?」という質問にどう答えるのでしょうか。
    さらについでに、そういう方たちのためにも「親王宣下」の規定を皇室典範に明確化すべきだと思いますが、私が言えるのはここまでで、それ以上の細目の議論は専門家にお任せします。

    TEAPHILE様
    そうそう。日銀法ではなく、正確には財政法ですね。汗

  7. 倉山先生

    >無理に狭い解釈をする必要はないと思います。皇室典範で定めればよい話です。

    確かにおっしゃる通りでした。今回は憲法の話であって、皇位継承の話ではありませんでしたね。憲法の条文は簡潔にして美しいものが好ましいのですから、他所(皇室典範)で詳しく述べる限り、意味が十二分に伝われば問題ないのでしょう。
    質問に答えていただき、有難うございました。

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