3刷御礼!
嘘だらけの日本古代史 (扶桑社新書)
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2月2日の参議院本会議で、立憲民主党の
田島麻衣子参議院議員が
「愛子殿下の姿はほほえましい」
としつつ
「男系男子はいつからの伝統なのか」
と、かなり攻撃的な聞き方をしていた。
色んな質問の中に混ぜて皇室の話をして、
この質問の直後に
選択的夫婦別氏の話を始める。
だから保守派が反発して、
選択的夫婦別氏の話も進まないって、
考えないのだろうか。
岸田首相は「古来の伝統」って答えていた。
間違いではないんだけど、
これでわかるなら最初からそんな質問をしない。
ということで、
今回は田島議員の質問に
“逆”御用学者のわたくしめが
岸田首相に成り代わってお答えする。
いつからか?
可能な限り、数字でお答えする。
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お話しありがとうございました。現在も戦乱の世ではありませんので、敬宮愛子様を皇太子とし、秋篠宮家を皇嗣とすれば良いと思います。
昭和二十二年法律第三号 皇室典範
第八条 皇嗣たる皇子を皇太子という。
皇太子のないときは、皇嗣たる皇孫を皇太孫という。
昭和二十二年法律第三号 皇室典範
第一条 皇位は、皇統に属する
男系の男子が、これを継承する。
……上記コメント、一番大事な条文を忘れていたので、補足します。昨今、愛子内親王殿下をトランス男性にしたがる活動家が散見されますが。この条文があるからなんですよね。
何れにせよ、昭和22年当時、トランス男性という概念はありませんでしたので。典範が規定するところの男系男子に、トランス男性(生物学的には女性)は含まれていませんが。
日本の皇位継承は養老律令(718〜1947)に『女性天皇の兄弟、子も親王とし、五世孫までを王とする』と有ります。
1947年に明治政府下で『男子優先』に改正、1889年戦後GHQ下で『男子限定』に改正されていたと記憶しております。
>条文の書き下しは以下。
>
>継嗣令第一条
>凡そ皇兄弟・皇子は、皆親王と為す。
>(女帝の子も亦同じ。)
>以外は並に諸王と為す。
>親王より五世は王の名を得ると雖も、
>皇親の限に在らず。
>
>( )の部分は原文では小さく書かれていて、
>注釈の扱い。
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※引用元:倉山満の砦
養老律令が女系天皇を容認していた、訳が無い
(倉山塾メルマガより) 2022年11月8日
https://office-kurayama.co.jp/?p=1644023
……当時は女帝が存在しました。
言及されているのは当然でしょう。
ちなみに。その「女帝の子」というのは、一人残らず【男系の条件】を満たしている【双系男子】になります。要は、父親が天皇・親王だったということ。
更に。「女帝の子」とあることで、ミスリードされるのでしょうが。条文のタイトルは【継嗣令】。要は跡継ぎです。そこに【皇兄弟・皇子は、皆親王】とあることで、古来より、男系の中でも、男子優先の原則が貫かれていたことが見て取れます。
【継嗣】として内親王の話は、出て来ない。
では、なぜ女帝が誕生したか。「仲天皇(なかつすめらみこと)」としてです。要は中継ぎの天皇。古代は幼帝の即位が認められていなかったので、先帝が崩御し、我が子や孫・甥が幼い場合、成人した後の譲位を前提として、母・祖母・伯母の即位が認められていたのです。
勿論、仲天皇(女帝)であっても、男系という条件は鉄則として貫かれており、仲天皇として即位した母・祖母・伯母は、一人残らず男系女子でした。我が子が幼くとも、母が男系でなかった場合は、仲天皇として即位する資格すらありませんでした。