言うまでもなく、「かぎかっこせいぜんたいい」の話。
譲位を典範改正によるか、特措法のみで対応するかが議論になっている。これを倉山塾で二週にわたり議論した。
ここで日本国憲法第二条。
皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
普通の日本語で読めば、典範をいじらず特措法のみで対応しようとすると、「違憲」の疑義が出る。現に護憲派憲法学者は既に言い出している。
内閣法制局は特措法のみで押し通そうとするだろうが、その目論見と考えられる手口も塾掲示板に書いた。
では、どうすべきか。
私の回答は以下。
・典範は、一条だけでもいじる。「譲位」の条文が必要。
・手続きが典範であるのが、特別法(特措法)であるのかは問わない。
・今回、余計な事を書かせないため、典範の改変は最小限とする。
これだけで一発で理解できる人は、間違いなく相当なプロ。
国を護りたいなら、自分が賢くなるしかない。江戸時代の日本人がそうであったように。
結論だけ聞いて、それを暗唱するなど、学問ではない。
大事なのは、結論に至る過程だ。
政府などは「一代限り」と言っています。
これは将来の天皇が天皇陛下のように
務めを果たすのが難しくなると感じにられた
ときでも譲位は認めませんからね
と言っているのと同じです。
が、そんなことが許されるのでしょうか?
今回、余計な事を書かせないだけではなく
将来においても余計なことを書かせることに
ならないようによくよく考えたほうがいいのでは
ないかと強く強く思う次第です。
皇室典範の本来の在り方は、憲法の下の法律ではなく、憲法と併立する「皇室の家憲」です。
https://youtu.be/-hu0mxvhs64?list=PLHT8M8lZLxLLHzt5A1ZmUwPR2fb8JtOEW#t=6m24s