典範改正か特措法か

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言うまでもなく、「かぎかっこせいぜんたいい」の話。

譲位を典範改正によるか、特措法のみで対応するかが議論になっている。これを倉山塾で二週にわたり議論した。

ここで日本国憲法第二条。

皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。

普通の日本語で読めば、典範をいじらず特措法のみで対応しようとすると、「違憲」の疑義が出る。現に護憲派憲法学者は既に言い出している。

内閣法制局は特措法のみで押し通そうとするだろうが、その目論見と考えられる手口も塾掲示板に書いた。

では、どうすべきか。

私の回答は以下。

・典範は、一条だけでもいじる。「譲位」の条文が必要。
・手続きが典範であるのが、特別法(特措法)であるのかは問わない。
・今回、余計な事を書かせないため、典範の改変は最小限とする。

これだけで一発で理解できる人は、間違いなく相当なプロ。

国を護りたいなら、自分が賢くなるしかない。江戸時代の日本人がそうであったように。

結論だけ聞いて、それを暗唱するなど、学問ではない。

大事なのは、結論に至る過程だ。

 

「典範改正か特措法か」への2件のフィードバック

  1. 政府などは「一代限り」と言っています。
    これは将来の天皇が天皇陛下のように
    務めを果たすのが難しくなると感じにられた
    ときでも譲位は認めませんからね
    と言っているのと同じです。

    が、そんなことが許されるのでしょうか?

    今回、余計な事を書かせないだけではなく
    将来においても余計なことを書かせることに
    ならないようによくよく考えたほうがいいのでは
    ないかと強く強く思う次第です。

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