日本国憲法の正統性(1)―無効論

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 竹田先生と連絡が繋がりました。相変わらずご多忙で大変そうでした。

「竹田研究会会員一同、全員気持ちは同じくし、ご同情申し上げております。ただ決してお一人ではありませんよ。皆で応援いたします」と御伝えいたしました。私が何の資格で代表しているのかはさておき、たまたま繋がったということで、会員の皆様はご容赦をお願いします。その他の竹田先生を応援してくださっている方々の気持ちも勝手に代弁させていただきました。かなり僭越ですが、こういう事は一番早く連絡が取れた誰かが最初に御伝えするべきだと思いますし。

 さて、表題は小林よしのり氏に限らず、むしろ保守派を自認される方々に誤解があり、それが「内ゲバ」の様相を呈することもあるので、憲法学の基礎理論として、緊急講座を致したいと思います。これにより、相手の主張を結論だけ皮相に抽出して批難するのではなく、内容や論理体系をも踏まえた批判による議論が行われることを期待します。

 日本国憲法の正統性に関して竹田先生は「改正憲法説」をとられており、「たとえ占領下であっても、欽定憲法である事実は重い」との主張です。これに対して批判するのは構わないのですが、その前に「国体政体可分論」「改正限界説」「憲法優位説」「貫史憲法」などの意味を理解した上で批判されている論者がいた記憶がありません。他にも重要な概念が多々あるのですが、全部を言い出すとそれこそ博士論文一本になってしまいますので、要旨のみで。

(ちなみに「貫史憲法」など、ネットて調べてみても出てきません。その他の用語に関しても同様に、少しばかり素人が調べたくらいでは理解どころか、用語の意味すら調査できない、体系的な学術用語であると理解してください。はっきり言って、本当の学問とは手抜きができない厳しい世界だと思ってください。前にも書いた記憶がありますけど、例の『正論』の対談を字面だけ読んで、竹田先生は護憲派で私が改憲派、とかいう認識しかできないならば、これからの話はまったく理解できないと思ってください。あえて厳しい、下手をすると上から目線の文体に思われるかもしれませんが、これは自分のやってきた仕事に対する矜持の問題ですので、申し訳ないですけど、理解できない相手にとやかく批評されることへの怒りのようなものです。少なくとも、相手の言っていることが理解できないからレッテル張りをするならば、された相手にも怒る権利はあるでしょう。ちなみに私は改憲派でも何でも良いのですが、竹田先生を占領秩序全肯定の護憲派とする粗雑な議論には、本気で怒っています。これは学者の良心の問題です。)

 この論題、ややもすれば中身を検証せずに結論だけで判断する傾向があるので恐いのです。といっても、玄人でなければ本当のところはついていけない難解な議論です。私も理解している範囲をできるだけわかりやすく解説しようと思いますが、私自身の能力不足もあるでしょうし、表現の問題としてこれ以上簡単にできないところもあるので、そこはご容赦ください。

 

 本題。日本国憲法はなぜ日本国の憲法として正統性があるのか。

 そもそも「正統性」には歴史的伝統を踏まえている、との意味がある。日本国憲法は主権国家の憲法でありながら、占領下において外国軍隊の主導により制定された、しかも日本の歴史的伝統から逸脱する内容が多すぎる、などの「正当性」の段階で疑義がある。国際法的にも国内法的にも瑕疵がある以上、日本国憲法は憲法として無効である。よって「正統性」などありえない。

 以上が日本国憲法無効論の概要である。この立場に立つ論者の筆頭は金森徳次郎憲法担当国務大臣である。金森博士は「日本国憲法は本来ならば無効」と述べられておられた。この「本来ならば」の解釈は、厳密に法解釈をすればの意味であろう。

 菅原裕弁護士は体系的にこれを纏められている。(ちなみにWikiでは南出喜久治弁護士と渡部昇一博士だけが紹介されているが、せめて井上孚麿先生や、少し立場は違うが小森義峯先生を紹介しないのは、研究整理として落第である。) なお、枢密院議長として日本国憲法審議を行った清水澄博士も同様のお立場であられたと思われる。

 占領軍の行為は、国際法的には、確立された慣習国際法を文言化したハーグ陸戦法規に完全に違反している。この違反行為は、全人類に対する挑戦であり、絶対に許されない。正当性そして正統性があるとするにはまず国際法的問題を解決しなければならない。

 本来ならば、フランスやオーストリーがナチスドイツ占領期の憲法以下の法体系の無効を宣言して憲法を復元するのが正しい法手続である。

 ちなみに本朝においても、王政復古の大号令とそれに伴う三職(摂政・関白・征夷大将軍)の廃止は、法体系の復元である。それまで現実に存在した江戸幕府の秩序を否定し、神武創業の精神に立ち返りつつ、現に存在する秩序を尊重するための措置である。これができるのは天皇陛下ただお一人である。これによりわが国においては、社会の秩序を全否定する意味での「革命」は現実にも法的にも起こりえない。

 国内法においても、改正の限界が帝国憲法に存在したか否かはさいておいても、やはり古来の日本における歴史的伝統に基づく秩序(これを貫史憲法と称する)に明らかに反している部分も存在するのである。その範囲をどこに求めるかは議論が分かれるが、明らかな不備を一つだけあげると、九条二項である。戦力不保持と交戦権放棄は主権国家の否定であり、いかなる国の最高法規としても認められる内容ではない。もちろん日本国においてでもそうである。

 ただ、以上のような憲法無効論にも問題が生じる。

 憲法が無効だったとして、では現在までそれを否定しなかったのはなぜか。むしろ憲法として現実には機能しているのではないのか。今頃になって過去に遡って憲法の無効を宣言して誰がその混乱を収拾できるのか。また、一度憲法として国民が認知した憲法を全否定するのは革命と同じであり、それは国体そのものをあやうくしかねない。

 このような諸点への答えは困難である。また、「改正憲法説」「承認(追認)説」からは有力な批判があるので、縷々紹介する。ちなみに「八月革命説」からは無力な反論があるが。

 

 かなり難解な内容だと思われるが、大前提は二つ。

一、完全な正解は存在しえない問題である。

二、そもそも正当性と正統性が問題にある憲法の時点で、日本国憲法は異常である。

 

 憲法無効論に対する私の立場は、清水博士・金森博士・菅原弁護士の論は有力であると考えています。ただし、「議会が憲法の無効を宣言すれば良い」「帝国憲法の何条に違反しているから」「(慣習国際法に基づかない)何とか条約、例えば大西洋憲章に違反しているから」などという粗雑な議論は否定します。

「日本国憲法の正統性(1)―無効論」への0件のフィードバック

  1. 憲法は国家の心臓だと思います、先生も書かれているとおり現状の憲法を否定することは、今までの国家が存続していたことそのものを否定することに違いないことです。国家の心臓を全て取り替える大規模な手術をするリスクは拉致問題などを抱えている現状において非常に高いものであり、国家が終演むかえてしまう可能性も有ると思います。ですので、私は大規模の手術をするのではなく、憲法を少しずつ変えていく小規模手術を段階的に行う方が良いと思います。

  2. 例えばある人は自主憲法制定と言う。またある人は改憲と言う。でも問題意識は同じです。今の憲法は何かおかしいのです。
    志木さとしさんの心臓という表現はまさにだと思います。
    今の日本は心臓がおかしいのです。
    ではどうするべきかを考えるべきなのです。

  3. 現在の日本国憲法は、共産主義の憲法ではないのだから、
    普通に考えれば、左翼が改憲派で、右翼が護憲派でないとおかしいはず。

    そう考えれば、日本憲法を取り巻く環境はやはり異常だと感じます。

  4. 正直、まだ私には理解ができる内容ではないのでこれ以上は意見できません。

  5. 今日11/28(土)は倉山先生の「大日本憲法講義」第八回です!
    午後6時から奉仕園@早稲田(↓参照)で行われます。
    http://eupsychia.jp/
    今の憲法の正当性や改憲といった話は、前の憲法について知らないと初まりません?!
    是非、聴きに行かなくっちゃ!!

  6. 憲法有効論の論拠としては、佐藤幸治先生の「債務履行説」、浦部法穂先生の「憲法制定権力説」も有力ではありますね。ただ、いずれも新旧憲法間の法的連続性を認めないという点では、八月革命説と大して変わらないように思います。

    憲法改正が行われるべきか否かは今後の議論にも待たなければならない点が多々ありますので(少なくとも、私はそういう思考訓練を受けていませんので、何とも言いようがありません)あまり発言するのを避けますが、かといって現在の日本国憲法に決定的欠陥があるとすれば、9条2項と国民審査規定ぐらいしか思い浮かびません。1条や7条は歴史を踏まえたなかなか秀逸な規定であると思いますし、9条1項は「侵略戦争はやりません」という当たり前のことを書いてあるだけです(と言っても、日本が侵略戦争をやったのって、豊臣秀吉ぐらいじゃないですか?)。人権規定も「プログラム規定説」などというふざけた学説さえ抹殺すれば、充分評価しうる規定であると思いますし、議会に対する政府の責任を明確にしたのは良かったと評価しています。

    結局、憲法も「法」ですから、どんな偉そうなことを言ってみても、そこに意味を加えるのは「解釈と運用」にあるのではないかと思います。とはいえ、現状を追認するしか能のない憲法学界や、逃げの論理を考えるのだけは天才的な最高裁に何を期待するのか…
    とすると、憲法を改正したからといって何が解決するのか、下手をするともっとひどい憲法になってしまわないか心配です。

  7. 倉山さん

    お早うございます。藤沢秀行です。
    この話、一般(私)には確かに難解ですね。背景についてかなり広範で、しかも深い知識が問われる感じですね。
    完全な正解は存在しえない問題であるとの言及ですので、ある意味安心して記載させて頂きます。

    どれも正論と言ってしまえば身も蓋もありませんが、「無効」とまで言ってしまえるのか否かという事だと思うのです。文中の「本来ならば」という言葉に凝縮されていると思います。その点では、無効を主張する人も現実との整合性の確保に苦慮されている部分を感じます。

    私自身は、日本国憲法は様々な点で問題を抱えていると思っていますし、何より成立の過程からして、なるべく早い段階で自らの手で改正するべきだと思っております。

    国が連続して存在している以上、憲法にも連続性が求められるのは当然だと思いますし、この理屈で言えば、今後改正された憲法といまの日本国憲法の間にも連続性が求められる事になると思うのです。
    (誤解されやすい書き方をしているのは百も承知してます。また、専門的知識のない状態で話してますので、その点はご容赦ください)。

    戦前の歴史を否定するかのような今の教科書と憲法の考え方には当然反対です。それと同時に、戦後の歴史も否定するわけには当然行かないと思うのです。
    折衷案的な言い方なのかもしれませんが、連続性のある憲法が都度改正されていると、考えた方が逆に問題が少ないのではと、今日の時点では考えています。この点については、次回以降の話で理解を深められればと思っています。また色々と教えてください。

    論点の多すぎる話だと思われますので、メールを分けます。
    現行憲法の条文のおかしさは私も当然そう思っておりますので、私も参加させてください。いったん失礼します。

  8. 藤沢です。連投します。

    九条二項につきましては、敢えていまさらという感じも致しますよね。
    当然、おかしい事について反論などあろうはずもございません。

    やはり考え方及び文章としておかしいし問いたいのは、基本的人権についてですよね。今の日本国憲法は、これでもかという位基本的人権が強調されていますよね。
    大日本帝国憲法との整合性など、とても説明がつかないと思います。

    基本的人権という用語、考え方自体が少なくとも日本にはストレートには当てはまらないと思うのです。それが基本的(普遍的)であるかないかと関係なく、国民の権利であれば十分だと思うのです。

    ここは政治思想そのものになってきますが、日本においては、憲法における権利概念そのものが「天皇陛下よりのくだされもの」という考え方も有力だと思われます。(やっぱり私もこのサイトに染まって来たのかな・・・)
    それはともかく、欧米における社会契約説がそのまま当てはまらないのが我が日本というのは、あると思っています。

    それを踏まえて現行憲法の条文を読み返すと、身の毛がよだつとまでは言いませんが、気持ち悪くなってきますよね。ざっと見るだけでも、以下の条文は感覚的に嫌ですね。

    第11条〜第13条・・・ここまで強調せねばならない理由って何?
    第18条・・・意味不明。日本はアメリカのような野蛮な国ではないです。
    第25条・・・意味無しとまでは言いませんが、中身がないのならば別に条文として設けなくともきちんとやって見せるとみんなで言いたい!。
    第80条(国民審査の部分)・・・言及の必要なし。税金の無駄遣い。個人的には、問題は百も承知ですが行政裁判(違憲立法審査や国家補償)にこそ裁判員制度を適用すべき位に思っています。
    それ以前に、戦後のどさくさとはいえ、何故こんなものが盛り込まれたの?
    第97条・・・念押し?ここまで書いておかなければいけないという意味みたいで、かえって恥ずかしい。害はないが要らないですね。

    ・・・長くなってきましたので、終わりにします。
    またよろしくお願いします。

  9. < 改憲までのシナリオ>
    改憲の決議は衆参両院の2/3以上の賛成により発議される。かといって、衆参両院で2/3以上の議席を持つ政党が発議する性質のものではない(1党独裁で発議される改憲なんて、怖いよー)。
    むしろ、自-公の連立も、民-公の連立も「衆院で安定多数、参院で過半数」の条件を満たさないとき、改憲が発議されるが高い。
    なぜなら、「衆院で安定多数、参院で過半数を満たさない」とき、自-民(-公)の大連立が必要になり、そこで改憲を発議することになるでしょう。
    新憲法は国民の半数の賛成で承認されるのだが、国会が「どんな提案」を行い、国民が「どんな投票」をするか具体的には何も書かれていない。
    憲法改正委員会(仮称)が設置され、憲法改正投票法(仮称)なる法案が策定され、国会が「どんな提案」を行い、国民が「どんな投票」をするか決まるのだろう…
    今、可能性が高いのは、「各条文ごとに、現憲法、自民案、民主案、公明案(加憲と言っているので、既存の憲法の条文は変えず、項を追加する)etc…があって、国民投票で過半数を得た条文(ある条文の得票が過半数までいかない場合は、得票数が最下位の条文を削除して、再投票を繰り返す)が承認される。」という決め方が有力である。
    自民党は鳩山一郎が結党した最大の目標が改憲だったし、民主党の党首は鳩山一郎の孫である。
    たぶん、3年後ぐらいに改憲委員会が設置されるであろう…
    社民党や共産党などの護憲派は蚊帳の外なのかな?!
    「憲法改正委員会」なるものが設置されれば、社民党は今の連立を離脱するだろうし、共産党はマルクス主義憲法を提案するかと思うとそうじゃない(「日本は当時のソ連より、整った共産主義が具現化されているので、現憲法にマルクス主義を盛り込む必要はない。」と言っている?)!
    そして、上記条件で大連立がなったとき、改憲が発議され、各党で改憲条文試案を作成するんだろう(各党に改憲試案は既にあるはづだ!)?
    倉山先生、新憲法に「倉山憲法」の名を残して、歴史になって下さい!?

  10. 昨日の講座を聞いていて、憲法改正の方法を思いつきましたよ。まあ期待しつつも実行しようとは思いませんが、理論的にはできますね。

    日本国憲法には、不逮捕特権に制約がないのですよね。だったら国会議員が国会内で武装し、定数の3分の2を超えない程度に反対派を殺害しても現行犯逮捕されないということでしょう。多少残っても、命と引き換えに反対を通す議員などそういるものではありません。そうすれば法律をすき放題にできます。もちろん普通ならば緊急事態ですから、国軍が対処するところですが、日本国憲法には緊急事態はありませんから、自衛隊や警察は、その法律に基づいて命令に従うだけです。実力部隊を掌握できれば、国民投票は意のままになります。あとはさっさと改正を通してしまえば良いということになりますね。まあこれは冗談ですけどね。

    さて、私は昨日お話したとおり、無効説をとります。釈迦に説法ですが、連合国はいわば天皇を人質にとったわけです。これは国民に口封じを敷いたも同様です。もちろん講和前のことですから、戦争中であり、占領行為として違法です。国民が認知したといっても、それは人質の、いわば家族である臣民が、人質となった天皇の身を案じて、意図に反して認知させられたのであって、そんなものは意思行為とは言えません。

    当然に、こんな憲法は無効ですし、日本国憲法下で成立した法令もすべて、遡及して無効です。

    混乱はやむを得ないものでしょう。国家の危機に混乱は付き物です。流血を経るからこそ、国家の神話となるのです。それを厭うようでは、何時まで経っても日本は真の独立国とはなれません。

    いずれにしても、まずは混乱中に実力組織が、さっさと実効支配をする必要がありますね。大日本帝国憲法の態勢に戻すには時間が掛かりますから、当初は正統性に問題はあるにせよ、その組織の命令でことを運ぶしかありません。天皇を戴き当初は親政を敷くのが現実的でしょう。その後、徐々に体制を整えれば良いことです。

  11. 私は、国家が混乱し流血を伴ってまで急速に憲法を改正しようとするのには私は懐疑的です。今の憲法が本来なら無効な物であっても私を含む大多数の国民は特に不利益を被ることなく生活を送ることができています。そのような形で作った憲法であれば、どんなに素晴らしい物でも国民の支持を得ることはできないと思うからです

  12. 権力の正当性は、1武力、2世襲(子と言うだけでなく、継続性)、3民意の同意からなります。1は原始的なものであり、3は高度なものなのでしょう、、、
    天皇においても、権力は武力から始まったと思います。
    (「すめらぎ(のみこと)」とは「最初に国を治めた(人)」という意味です。)
    しかし、現憲法には2、3、にあたるもの、すなはち「正統性」がないといっていいでしょう。
    武力というより原始的な手段で確立された権力は弱く(暴力で取り返すことが可能であり)、低レベルの機能(当事者の談合などが起きる)しか発生しません。
    新憲法が国民投票で策定されて、3の民意の同意が初めて発揮されて、ある意味「正統性」を持った憲法になると言えるのかな?!
    今の日本は自主憲法を制定しないと、戒厳令を延長したままの官僚がやりたい放題で、民意の反映していない社会であるということになってしまっています。
    民意が反映していない憲法に基づく日本国は(親に喧嘩ルールを決めてもらう)精神的に子供の社会といえます。
    自主憲法の制定の過程で、日本人は大人に熟れるんじゃないかな?!

  13. そもそも憲法って、権力をもった為政者が勝手なことをしないように国民が憲法の縛りを以ってコントロールするために存在する。なのに、政治家含め多くの人はその意義をよく分かってないんじゃないかな。今の政権がやろうとしているのはその縛りを取っ払おうってわけだから、なーんか危ない気がするんだよね。

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