日本国憲法第五十条の欠陥

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 まずは日本国憲法の第五十条【議員の不逮捕特権】をお読みいただきたい。

「両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。」

 文中の法律とは、国会法第三十三条を指す。

「各議院の議員は、院外における現行犯罪の場合を除いては、会期中その院の許諾がなければ逮捕されない。」

 大学の授業では、「議員の不逮捕特権とは英国の王様が反対派の議員を次々と逮捕して議会に干渉した歴史に由来し・・・」などと教えている。文字だけ見ても、あるいは国会法とあわせてみても、一見特に不備がある条文とは思えまい。

 

 では、帝国憲法第五十三条を以下に。

「両議院ノ議員ハ現行犯罪又ハ内乱外患ニ関ル罪ヲ除ク外会期中其ノ院ノ許諾ナクシテ逮捕サルゝコトナシ」

 違いは一目瞭然である。「内乱外患ニ関スル罪」が現行犯とは別に設けられているのである。伊藤博文の解説書である『憲法義解』は「議員には特権があるが、現行犯や内乱外患にはその特権は当然剥奪される。非現行犯と普通の罪犯は議院に通牒してから逮捕、現行犯と内乱外患に関しては逮捕してから通牒すべき」とある。

 つまり帝国憲法は、売国奴が国会議員を務めることを許していないのである。逆に日本国憲法は許しているのである。故に現行憲法五十条は欠陥があると断言する。少なくとも、「内乱外患」を削除した合理的な説明を管見では知らない。

 では条文の不備を補う方法はあるか。慣例の蓄積による策はある。例えば、日本人を拉致した実行犯が大韓民国の監獄に収容されている時に署名運動を起こし、遂には釈放に至らしめた上に、「政治犯かと勘違いした」「どうして署名したか覚えていない」などと結果責任を無視する発言をするような国会議員は大臣にすべきではない。こういうことを言うと、特定の副総理や法務大臣を批判しているのか、と言われるだろうが、その通りである。これは暴論であろうか。

 かつて、ロッキード事件で有罪判決を受けた佐藤孝行代議士は総務庁長官(国務大臣)に入閣するや世論の批判で辞任に追い込まれ、橋本内閣の支持率は激減して政権は一気にレイムダックへと突き進んだ事例がある。航空機会社から賄賂を受け取るのと、拉致実行犯を本国に帰国させて、あまつさえ人民英雄として切手にもなるような状況を生じせしめるのに加担した行為と、どちらが売国的行為か。

 さすがに、菅直人や千葉景子を逮捕せよとは言わない。法律論としては無理がある。しかし、政治論ととして、二人の入閣を認めるのは如何なものか。橋本内閣佐藤大臣と比較して、「日本国民は何を考えているのか」と世界に恥をさらすことにならないか。

 なぜこれを誰も問題にしないのだろうか。

 少なくとも、菅と千葉の両大臣、帝国憲法下においては許されません。

「日本国憲法第五十条の欠陥」への0件のフィードバック

  1. 成文憲法が売国奴が国会議員を務めることを許しているとき、国家存続のために売国奴を国会から排除するには、天誅しかありません。即ち現憲法は、法に則り民主的手続きを踏まえて人権を守りつつ平和裏に国家を存続させていくことを妨害しています。
    「平和主義・国民主権・人権尊重」とは看板に偽りあり、ですね。

  2. 小室直樹風にいえば、政治家には市民とは異なる倫理が要求されるわけですから、たかが署名、という議論で済まされるような内容ではないでしょう。

    侮蔑された日の丸と一緒に写真に写っている岡崎トミ子のような輩も糾弾されなければなりますまい。

  3. 閣僚の名前も全て覚えられないのは、私だけ〜?

    プロ野球の監督、Jリーグの監督も、私は全チーム覚えてないけど、
    こっちのほうが覚えている人は多いのでは…
    それは、なぜだろう?

    それはそれとして、
    拉致実行犯を釈放させるように署名活動をした?それで、実際に釈放された?

    そんなこと、初めて知りました。

    そういう事実を、
    マスコミが報道せざるを得なくするには、どうしたらいいのか?

    考えて行きましょう。

  4. そういえばシンガンスに署名した代議士は海外だとどういう扱いなりますか?

    個人秘書にスパイがいたブラントはそれで辞任しましたし。

    相手の国の意図を汲んで行動する人(欧米ではスパイ行為や利敵行為に値しさえする)が政界にいてもしかすると大臣のいすに座っているのではないかと不安になります。

    関係ないのですが、日本の民主党や官僚にはとある国々のスパイやスパイとつながった人がいるのではないかと不安になります。

    ベノナ文書で発覚した工作やギョーム事件のようなことがありやしないかと。

    ましてスパイ防止法もない国ですから。

    怖いのは、スパイ行為や利敵行為をしたエージェントが政治家や高級官僚になり国益を損ねている事態が生じているのではないかということです。

  5. ソースはこれですね。
    http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BE%9B%E5%85%89%E6%B4%99

    しかし千葉って相当問題のある人物のようですね。外国人参政権要求集会に参加したり(外国人個々人の善良とか悪質とかいう属性以前に、こいつ国民主権原理の意味分かってるのか?)、死刑執行はしないと言ってみたり(そういうことは「国権の最高機関」たる国会が死刑廃止法制を整備してから言ってください)、不法滞在者には温かい目を向けていくとか言い出したり(善良な滞在者に失礼だと思わんのか?)…

    法を守る気のない法務大臣って一体…

  6. >仙台竜三様
    これですね。( ̄□ ̄;)
    http://freett.com/kininaru001/s-korea/20030212prostitute/
    こういう人がなぜ「国権の最高機関」であり「全国民の代表機関」にいるのか…恐ろしくなってきます。

    それはそうと、
    >売国奴が国会議員を務めることを許していない
    確かにそうなんですが、ならば旧53条を復活させれば解決するのか、というとそうでもないんですよね。
    憲法は「基礎法」という性質上、大まかな方針しか書けません。とすると、憲法の意味を具体化するのは立法府の役目なわけですが…

    現刑法は外患に関する罪について殆ど言及していないんですよね。戦前は外患誘致(刑法81条)、外患援助(82条)、利敵行為(83〜86条)、同盟国に対する行為(89条)の4種類が定められていたのですが(残りは未遂と予備陰謀罪、87条・88条)、戦後の刑法改正で利敵行為と同盟国に対する行為が削除されています。つまり、「実際にドンパチやるほどの行為でなければ外患罪とならない」のです。

    刑法では、たとえ道義的に非難される行為であっても、構成要件に該当しない限り(平たく言えば、刑法に書かれていることに違反しない限り)、犯罪として問議することはできません。どこぞの国や悪名高き軍事法廷では「あれは犯罪だったことにする」という法律を後から作って処罰した例がありますが、事後法で裁くなどということがいみじくもこの法治国家たる日本で行われてはなりません。罪刑法定主義違反です。

    日本の刑法はこういう意味で、「国家反逆罪」に対する法制が非常に薄っぺらいものになっています。何年か前に自衛官がロシア大使館職員に機密文書を渡していたことが発覚して逮捕された事件がありましたが(その職員は外交特権を楯にとっとと帰国してしまいましたが)、普通の国ならあんなことやったら間違いなく死刑です。
    このあたりは、とかく戦後日本に蔓延した(といっても、まだ昭和時代はマシだったのだが)反国家イデオロギーの影響なのか、あるいは外国が実際に日本に攻めてくることはない、攻めてきてもアメリカが守ってくれるという空想主義の産物なのか、その辺の事情は分かりませんが、現に日本の周辺諸国には狂犬のごとき危険な国が少なくとも4カ国は存在するという現実を直視した法整備が急務であると思います。

  7. 売国奴を逮捕できることは、良いことだと思いますが売国奴の定義はその人が信じる正義によって簡単に変わってしまうと思います。ですので、無闇矢鱈と売国奴だと非難するのはどうかと思いますが。
    それでも、どう考えても売国奴にしか見えない人はいますけどね。

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