3刷御礼!
噓だらけの日本古代史 (扶桑社新書)
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政権に合わせて発信を変える学者を御用学者と言うけど、
政権の方が合わせて来るのは“逆御用学者”か?
その昔、プロレス界では
相手の必殺技を使うのはタブーだった。
長州力は
ウエスタンラリアットを必殺技とする
スタン・ハンセンがいなくなってから
リキラリアットを使うようになった。
しかし、藤波辰爾が長州力との
「名勝負数え歌」で、
長州力の必殺技のサソリ固めを使ったので、
「掟破りの逆サソリ」と呼ばれた。
「掟破りの逆ラリアット」も。
おっと、学をひけらかしてしまった。
日銀人事で、やっちを撥ね返した。
心配したけど、植田日銀は上手くいっている。
コロナはグダグダだけど、5類を決断した。
ウクライナも初動はメチャクチャだけど、
防衛費倍増・安保三文書改正をやった。
「なんちゃって」だけど減税をやる。
とりあえず防衛増税を先送り。
そして中東紛争でも初動はメチャクチャだけど、
いつのまにか
私より踏み込んだ内容の国会答弁をしていた。
どうでもいいけど、
「倉山の国際法解釈は素人」とか言ってた諸君、
それを岸田さんとか外務省国際法局に言えば?
それはさておき、こんな岸田さんが
「いつ辞める?」と話題が持ち切り。
結論から言うと「定跡は4月」ですけどね。
本当にそうなるかどうかの駆け引きが
既に起きている。
その駆け引きの主役は、検察。
だから、カギは法務大臣になる。
意外と言われていないのが
一、「現職大臣の逮捕」があるっていう人いるけど
制度的にまずない。
二、法務大臣はどんな人でなければならないか。
「指揮権発動」で検察を抑え込むって言うけど、
できない。
三、まるで解説する人がいない検察の必殺技。
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>一、「現職大臣の逮捕」があるっていう人いるけど
制度的にまずない。
GHQ下で昭電疑獄では栗栖赳夫が9月30日に現役閣僚ながら逮捕されましたね。現役閣僚の訴追には日本国憲法第75条で首相の同意が必要であるが、東京地裁は「訴追は、逮捕・勾留とは関係ない」との判断を下して、栗栖に逮捕令状を交付したとか。3日後の10月2日に栗栖は閣僚を辞任した。芦田内閣も10月15日に総辞職した。
つうか、裁判所の「訴追は、逮捕・勾留とは関係ない」というのは、不訴追特権がある摂政や国事行為臨時代行の皇族にも「訴追は、逮捕・勾留とは関係ない」として適用されるおそれはあるんでしょうか? 重要な皇族が捜査機関と裁判所の判断で逮捕されたらちょっと怖いんですけど・・・。
>二、法務大臣はどんな人でなければならないか。
「指揮権発動」で検察を抑え込むって言うけど、
できない。
造船疑獄以外にも指揮権発動が考慮された例はある。民主党は小沢秘書が逮捕起訴された西松建設事件に批判的で、「指揮権発動もありえた」とする文書を発表したが、民主党政権の鳩山由紀夫内閣で法曹資格を持つ千葉景子法相も「指揮権は持っている」と言っていたが、それでも陸山会事件の小沢秘書3人の逮捕起訴を阻止できなかった。
>三、まるで解説する人がいない検察の必殺技。
検察の必殺技ですか? 個人的には黒川弘務氏の置き土産になった司法取引(捜査・公判協力型協議・合意制度)がまず思い浮かぶのですが。それ以外にもあるのですか?
今の検事総長は甲斐行夫氏の定年は来年9月。法務省畑が多く、捜査幹部としては「甲斐の壁」と言われる程に部下からの詳細な説明を求める人。検察では下が大胆で上が慎重な人が多いが、甲斐氏が特に慎重なほうと言われてる。しかし、甲斐氏がGOサインを出した案件は有罪率が非常に高いとか。いかに検事総長が全検察官を指揮できるとはいえ、他の検察官とは法律家同志の論争になる。目の前に不正があれば、立件するのが検察の本能。もし、法律家同志の論争で多数派を維持できないまま、恣意的な判断をすればいかに検事総長といえども他の多くの検察官からそっぽを向かれると事実上仕事ができなくなる。
>>三、まるで解説する人がいない検察の必殺技。
>検察の必殺技ですか? 個人的には黒川弘務氏の置き土産になった司法取引(捜査・公判協力型協議・合意制度)がまず思い浮かぶのですが。それ以外にもあるのですか?
すいません。現時点では捜査・公判協力型協議・合意制度の罪状では政治資金規正法違反は対象外みたいです。
「その他の財政経済関係犯罪として政令で定めるもの」というのがあるけど、現時点で政令(刑事訴訟法第三百五十条の二第二項第三号の罪を定める政令)に政治資金規正法はないというのがその理由です。政令改正すれば可能ですが、岸田内閣が現時点で自分の首を絞める政令改正をわざわざするはずがありませんし。
政治家が怖いのは政治資金規正法違反による公民権停止。一方で政治資金規正法違反の公民権停止は政治資金規正法第27条第3項により、裁判所が「情状」があると認定すれば適用しない判決を下すことはできるという規定がある。
検察審査会強制起訴制度があるので、2018年度案件は不起訴の指揮権発動をすれば時間経過で公訴時効成立にできるが、2019年度~2022年度は公訴時効成立前に検察審査会に強制起訴されるのが目に見えてる。だから、法相が指揮権発動して略式起訴の論告求刑で起訴されている人間の公民権停止を情状により適用しない旨を発することはトリッキーな方法だけど一応はできる。だけど、公民権停止を適用しない「情状」があるのかを最終的に判断するのは検察ではなくあくまでも裁判所ですからね。不記載金額が多い人間は素直に認めた場合でも公民権停止は免れないだろう。
しかし、司法取引の罪状を政令で制定されてるってことは、内閣は検察の特定の捜査で刑事訴訟法第三百五十条の二第二項第三号の罪を定める政令の対象になっている罪状で司法取引されたくないと思ったなら、閣議決定で政令(刑事訴訟法第三百五十条の二第二項第三号の罪を定める政令)から当該罪状を削除すれば、検察は当該罪状で司法取引できなくなるということになるのかな? 法相指揮権発動と同レベルで実行をするのが非現実的だとても、法律解釈としては一応は合法なのかな?
司法取引以外の検察の必殺技って他に何だろう? 検面調書の特信性とか証人テストでの執拗な回数のリハーサルとか?