狂ったか?
「いつもの護憲派」が何も言わないので、私は「守ろう憲法!29条!」と言ってきた。もちろん、今の政府の営業自粛要請は22条違反でもある。
第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。
② 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
③ 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
しかし、今度の西村大臣の行動は、30条代シリーズに違反してない?
第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
これは、西村の背後にいる連中は、「特措法に基づく」と言い訳するんだろうね。適正手続きに関しては、かなりあやしいが。
第三十五条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
② 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。
これには100%違反。
そもそも「その店が酒類を提供しているかどうか」を令状なしで捜査したら、憲法違反。だいたい、現行法では酒類の提供は犯罪でもなんでもなく、それを調べること自体が憲法違反であり、よしんば酒類を提供しているからとその店と取引のある金融機関に圧力をかけるなど、論外。やはり31条の適正手続きに違反。
そもそも「その店が酒類を提供しているかどうか」を令状なしで捜査したら、憲法違反。だいたい、現行法では酒類の提供は犯罪でもなんでもなく、それを調べること自体が憲法違反であり、よしんば酒類を提供しているからとその店と取引のある金融機関に圧力をかけるなど、論外。やはり31条の適正手続きに違反。
さらに政府が財産権を制約する目的で私人の情報を提供するなど、完全に個人情報保護を侵しているので、13条の幸福追求権違反。
第三十六条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
さすがに36条違反とは言わんけど、政府の一部に国民を苦しめて喜んでいる奴はいないか?
まさか、30条代は刑事裁判限定の規定だから、このコロナでは何をやってもいいとは言わんよな?
政府が本当にこれをやるなら、憲法13、22、29、31、35条に違反する。
ちなみに私は憲法35条の意義を「カルバンみたいなことをやらせないため」と教えていた。今の日本、ジュネーブの恐怖政治と同じ。コロナカルト、いきつくところまで行きついたか。