世の中には、日本国憲法に合わせて皇室の歴史を塗り替えようとする人がいる。何の根拠で?
私は、皇室の伝統と日本国憲法を調和させるべきだと考える。事実、これまでもしてきたのだから、今後もそうするべき。
さて、旧皇族の男系男子孫の方々の皇籍取得、つまりGHQに無理やり皇籍を剥奪された方々の子孫の方々に対し天皇陛下から親王宣下があるべきだと考える。これは皇位継承に関する有識者会議で提案された案。
これを「憲法違反だ」とする意見がある。
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
② 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
③ 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
今は国民である旧皇族の男系男子孫の方々に親王宣下することが、「門地による差別」だと言う。
しかし、日本国憲法のすべての教科書には、「天皇皇族は人権の例外」と書かれている。当然、有権解釈。
だから、皇族の資格がある方に親王宣下しても、それは差別ではない。それを差別と言うなら、皇室の存在そのものが差別になる。皇室を差別と言うなら、「皇室は人権の例外」としてきた日本国憲法にも違反する。どうしても旧皇族の方々への親王宣下を憲法違反と言いたいなら、憲法を変えて皇室を廃止する以外ない。
今の皇室法及び日本国憲法の運用においては、民間人でも女性ならば婚姻を通じてのみ皇族になれる。これは光明皇后以来の伝統。
いまだかつて民間人の男性が皇族になった例はない。ただし、もともと皇族だった方が再び皇族に戻った例はあるし(宇多天皇ほか多数)、生まれた時は民間人でも血縁を理由に皇族になった例もある(醍醐天皇、忠房王ほか)。
結論を繰返す。
・日本国憲法下においても皇室は人権の例外。
・日本国憲法は皇室と調和する。
・だから、旧皇族の方々に皇室の伝統法(先例)に従い親王宣下しても、憲法14条違反には当たらない。
馬淵さん…
倉山先生を始め、既にご存知の方は多いでしょうが。内閣法制局が正式に見解を出しましたね。答弁を引き出したのは、立憲民主党の馬淵澄夫議員。
「グッジョブ!」と声を掛けて差し上げたいです。嫌がられるでしょうが(←)
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Nathan様のサイト:事実を整える より
内閣法制局「旧宮家の男系男子の皇籍復帰制度は一般論として憲法14条に反しない」(2023/11/15)
https://www.jijitsu.net/entry/kyuukouzoku-kousekifukki-naikakuhouseikyoku
……一般国民から皇族になること自体が憲法違反なら、美智子様も雅子様も紀子様も憲法違反になっちゃいますよね( ̄~ ̄;