昔々の大福戦争時代。
大方の予想を覆して、現職総理の福田赳夫を破って大平正芳が当選。
福田総理は「天の声にも変な声がある」との迷言を残して退陣。
変なのは天の声ではなく側近の楽観論でした。
その間、大平派を支えた田中派の竹下登は、非公開のはずの自民党員の名簿を持ち出したとか。これは単に各地の支部から公開されているものを丁寧に集めたとか。
それにしても、党費を立て替えて、投票権を買うような話が横行し、後から抗議が殺到。
「竹下は家族だけでなく、猫まで党員にした!!!!!(怒)」
ダイゴのおじいさん、冷静に答えて曰く。
「たぶん、高橋タマさんという人がいたので勘違いしたのでしょう」と。
さて、どちらもデフレ脱却を実現する気がないように思えてならないので関心がいまひとつ持てない選挙の話を。菅総理と小沢民主党前幹事長の一騎打ち。
これが自民党総裁選挙ならば、予想は簡単です。
菅総理の圧勝です。
なぜか?
それぞれの決起集会に集まった議員の数が僅差で、中間派が三分の一。
自民党の場合、派閥の所属が明らかなので、推薦人を見た瞬間に、どの派閥の支持を得ているかが一目瞭然です。
世論でも、支持者へのアンケートでも菅総理の人気、というか小沢氏の不人気が圧倒的。
党員は世論に敏感な層であり、日本人の縮図というよりもさらに政治に関心が高い層が集まる。よって、党員・地方・議員票で雪崩現象が起きる。
以上の理屈で菅総理圧勝!という結論が出せます。
まあ、自民党なら予算編成でアメとムチを繰り出し続けるでしょうけど。
この通りになれば、民主党も大衆政党でしたね、健全です。という結論になります。
だからといって菅総理が望ましいとは思いませんが、党の体質としては、ということです。
ちなみに以上のシナリオだと、輿石参議院のドン殿の権力は失墜します。
世論の代わりに党員が総理を選んだ、ということですから、逆らえば世論を敵に回します。
しかし、事は最低100万人で行った自民党総裁選挙ではありません。
34万人の得体の知れない人たちの民主党代表選挙です(私も一時は党員だったみたいですが)。その34万人、ちゃんと日本人の縮図ですか?
まさか、自治労・日教組みたいな労働組合員しかいない、とかないですよね。
しかも怠け者の彼らがこういう時だけちゃんと投票するとか。
何人いるか知りませんが、外国人も党費を払えば党員・サポーターになれて投票権あるのですよね。ついでに、民主党の派閥はいい加減なので、推薦人見ても、かなり意味不明です。
自民党もいい加減いい加減でしたが、ここまでひどくは無かったですよ。
実は総理大臣を選ぶ選挙で外国人参政権を認めている日本。
この時点で、民主党は陛下の与党ではありません。
猫に選挙権あげてでも、
外国人にはやるな!
小沢氏には、こう公約を宣言して欲しいですね。
「もし私が代表選挙に当選したら、総理に就任します!」
まぁ、こういうことをわざわざ「公約」として掲げなければならないあたり、なんだかなぁという気もするんですが^^;
>藤沢様(26日のレスです)
すみません、何かと飛び回っておりまして、レスが遅れてしまいました。
>「同意」の手続きに関する規定は現状無い
確かにないですね^^;議員の逮捕許諾請求については『判例六法』でも引用先が載っていますが(国会法33条、34条の2)、大臣の訴追についてはこれに該当する条文の引用がない(せいぜい刑事訴訟法の訴追に関する一般論が引用されている程度)ので、ないと考えてほぼ間違いないでしょう。
>実質的に訴追を封じている
いちおう「在任中」という制約はあるので、退任後に訴追されることはあり得ます。
問題は、「在任中であればどうか」という問題ですが、『憲法2(野中他・有斐閣)』ではやや楽観的に「同意が拒否されるというような問題が生ずることはないであろう」と解説されています。でも憲法の大原則すら平気で捻じ曲げるような人物が与党幹事長を務めるような事態に、こういう楽観論がどこまで通用するか、甚だ疑問ではあります。
なお、「訴追」とは「公訴提起と公判の維持」の意味ですので、逮捕・勾留・捜査は可能です(上記参考文献では消極的に解釈していますが、憲法施行直後に現職大臣の逮捕令状を東京地裁が発行した前例があります。昔はこんな気概にあふれた裁判官がいたんやねぇ)。
>「国務大臣の特典」
あぁ、あれは六法の編集部が勝手に付けてるだけで、原文には存在しないので、あんまり気にしなくて結構です。戦前の法令や戦後まもなくの条文には小見出しを付ける習慣がなかったので、憲法にもありません。個人的には「国務大臣の不訴追特権」でも良かったと思うんですが…
なお、皇室典範21条にも「特典」という小見出しが付いていますが、これも編集部が付けてるだけです。でも摂政と国務大臣を同列に扱う編集部のセンスって、いったい何なんでしょうね。( ̄〜 ̄)ξ
叔父さんの息子さん
こんにちは。藤沢です。
お忙しい所対応頂きまして有難うございます。
しかし、そう考えますとますます訳が分からない条文ですね。
上記、野中氏がどのような方かは存じませんが、随分根拠の無い話ですね。というより拒否すべき状況下ならばきちんと拒否出来るようにするための条文だとも思うのです。勿論、今回の件については、悪用されない事を強く願うものではありますが。
訴追される国務大臣が当の内閣総理大臣であった場合は、自分で自分の事を決める訳ですから、これはこれでやっぱりよく分からないですよね。まあここまで来れば裁判より先に解散総選挙しろという事だとは思いますが。
また宜しくお願い致します。
有難うございました。
自分にも投票券届きましたが・・・。
>藤沢様
野中氏ってのは、京都府園部町出身の元衆議院議員で、京都に巣食う数々の暗黒勢力と…って、ウソです。すみません^^;ヾ
いわゆる芦部四人組の一人で、『憲法(芦部・有斐閣)』を掲げて八月大革命を先導し、これに影響を受けた東大法学部生が各地でテロ行為を繰り返して日本全国を恐怖のどん底に叩き落した…って、これもウソです(でも少しだけ事実も入ってます)。
えー、マジレスすると、芦部門下の憲法学者で、高橋和之・高見勝利先生らと同僚です。憲法学界ではかなり高名な人物で、「芦部四人組」の基本書は近年では師匠の芦部先生の本を凌ぐほどの人気を得ています。ウィキペディアにも名前が載っていますが、ウィキの解説でもあまり詳しくは書かれていません。基本的な立場は、芦部説を敷衍したものということができそうです。法政ロースクールの創設にもかなり貢献されたと聞いていますが、これも詳しいことまではよく分かりません。
もちろん、芦部説の正統な後継者なわけですから、いうなれば「東大憲法学の教祖様」ということもできます。
私は猫好きなので猫に参政権を与えることは賛成です。
犬に関しては少し考えさせてください。
ただ、外国人に関しては有無を言わずに反対です。
新田様
犬畜生という言葉もありますから、犬はちょっとまずいかもしれません。
猫もThomas Cat氏みたいなのに選挙権を与えると何をしでかすか分かりません。
犬は忠誠心に厚く、警察犬や警備犬など国家の役に立っている立派な犬も沢山いるのです。勿論、外国人参政権は論外ですが、日本国籍を持っていても国賊は沢山います。そういう輩から選挙権を取り上げて、立派な犬たちに選挙権を与えてください。菅や鳩や小沢より、ハチ公や、きな子の方がよっぽど偉いですよ。だれが否定できますか。
先ほどのコメントに大変な誤りがありました。鳩は鳩でも地球外生命の鳩であって、地球にいる鳩は立派です。大変失礼なことを書いてしまいました。
なぜかというと、靖国神社に行けばわかります。ぜひとも犬と馬と鳩には選挙権が与えられるべきです。彼らは日本のために戦い英霊となったのです。
米国では日系人の432部隊の話などがあるように、祖国のために死力を尽くして戦ったものは国民として認められてきました。
ならば日本のために戦った彼らが認められなければ不公平です。しかも彼らのほとんどは帰国することが適いませんでした。だからこそ彼らの子孫にそれだけの恩恵があってしかるべきではないでしょうか。彼らとて子孫の繁栄を願って戦地に赴いたのです。
彼らにも選挙権を与えるべきです。彼らの英霊に今の日本は報いているでしょうか。今の日本をみて悲しむと思いますよ。
犬は犬でも、「外国の犬」に権利をあげてはいけませんね。
おっと候補者自体が「外国の犬」ですから、始末においないわな。
叔父さんの息子様
>「もし私が代表選挙に当選したら、総理に就任します!」
本当にそれ言いましたよ。
藤沢様
最高裁の判例とか憲法学説って、どういう理屈でそれを言えるのだろうと根拠を求めたくなるところに限って「〜なのは明らかである」「〜なのは自明である」「〜なのは明白である」と言い切ります。
サブマリン様
なんとレスをつけづらいコメントを。笑
新田様・仙台様・SC様・かしわもち様
こちらの意図通りの盛り上がり、ありがとうございます。笑
サブマリンさま
小沢事務所に言えば、さらに100票くらいくれるのではないでしょうか。
ただし最初から「小沢一郎」と書いてある投票券でしょうけれども。
>>「もし私が代表選挙に当選したら、総理に就任します!」
本当にそれ言いましたよ。
言ったんだ…というより、そういうことが「公約」になりうる憲法体制って一体…というより、体制より運用の問題なんだが。