人権がらみでご質問、ご意見があったので。
一、質問ですが、倉山さんにとっての「基本的人権の根拠」はなんですか?それが憲法の根拠になると思いますので教えてもらえたらと思います。
答 ゴミです。
少なくとも日本人にはいらないものです。
よって、そんなゴミが我が国の憲法の根拠になるとは微塵も考えておりません。
私の『誰が殺した?日本国憲法!』をお読みいただければ、中世ヨーロッパの如き野蛮人の地域ならいざ知らず、本朝では不要、有害の概念です。
私の言っていることは、敗戦国を引きずっている日本人には過激だと思われるでしょう。そう思われる方は、「臣民の権利」で何が問題か、証明していただきたいものです。
二、あえて家族のことを触れるとしても、せいぜい前文で触れる程度でいいですよね。その点帝国憲法の前文はよく出来ていると思います。先祖から権利を受け継けついでそれを未来に繋げていくという「相続」の概念が謳われていて、そのような意識があれば自然と家族に対する責任感や伝統・歴史に対する意識は生まれてきますよね。わざわざ家族だの伝統だの具体的に条文に書かなくても。
答 おっしゃる通り、書くとしたら、天皇陛下のお言葉でなければなりません。なぜ「国民の憲法」などという、敗戦日本人には耳触りが良いが、実態は無責任極まりない主体にするのか、意味不明です。
三、先生の、簡文でいいというのは賛成なんですがでも具体的に人権規定や平等規定を削るとなるとどうでしょうね・・・おまえは人権なんぞどうでもいいのか?男尊女卑か?とかマスコミに総攻撃くらうんじゃ。
答 人権など積極的に抹殺すべき対象です。
どうせ、総攻撃くらうのは覚悟の上です。
こちらの妥協など何の意味もない。
「男尊女卑」と言う方に逆質問。
・帝国憲法のどこに「男女不平等」「男尊女卑」規定がありますか。
・帝国憲法で「男女平等」を書き込まなかった理由は何でしょう。
そういう質問に即答できない不勉強な決めつけにお付き合いはしません。ただ説伏するのみ!その結果、そのような輩が発狂しようが知ったことではない。
四、帝国憲法(明治憲法)はGHQに廃憲の手続きを強制され、東京帝国大学法学部の憲法担当教授によって死に追いやられていった。公職追放を免れ、東大法学部教授として処遇された彼らは「ルソー教徒のアナーキスト」や「天皇制廃止のマルクス主義者」だった。 東アジアから共産主義を清算するために、ここで妥協してはいけない。
答 おっしゃる通り!
絶対に、妥協してはいけない。
産経の逆賊憲法を「右翼だ」「危険だ」とレッテル貼りしてくる連中に妥協など通じるはずがない。
これは思想闘争、一つの宗教戦争です。
「妥協」「現実論」は、「軟弱論」「利敵行為」と同じです。
どちらの信念が強いかの闘いです。
質問にお答えいただきありがとうございます。
>少なくとも日本人にはいらないものです。
よって、そんなゴミが我が国の憲法の根拠になるとは微塵も考えておりません
まず、これは「基本的人権」と「人の権理全般」を区別された上での発言ですか?というのも、「人権」と言っても、前者は個人の権理で、後者は社会権も含めた他者も関わる権理です。兎角混同される方がいますが(今の日本国憲法のように)、どうのようにお考えですか?
そして、よろしければ前者の意味での「基本的人権の定義」を教えてください。まあ、倉山さんから言わせればそれも「ごみ」なのかもしれませんが。
>臣民の権利
多分、これは「大日本帝国憲法」におけるものだと思いますが、それだと天皇主権と言う事ですよね?と言う事は、人の権理の根拠が「天皇」となりますが、天皇は「人」ですよね?と言う事は、我々国民と同じとなりますから、権理の根拠としては矛盾します。同じ人ならば権理の上で対等になってしまい、「天皇の元に平等」とは言えなくなるからです。
また、もし「天皇主権」ならば、天皇に命令されたら一国民(臣民)は「死」も否定できない事になりますが、それを肯定しているという事でよろしいでしょうか?
それともそもそも「人」ではない、と言うことでしょうか?
それと、「臣民の権利」とするならば「法律に制限された権理」となるでしょうが、その法律の根拠はどこから導かれるのですか?ちなみに、私は根本的には基本的人権の根拠から導かれると考えていますが。
それと、これは言葉の用法なのですが、「権理」と「権利」では根本的に意味が違ってくると考えています。「理(ことわり)」を強制力の根拠と考えるか、「利(もうけ、つごう)」を強制力の根拠と考えるかの違いです。
私は「権理」がもっともだと感じますが、倉山さんはどうでしょうか?
いろいろ長くなって申しわけありません。よろしくお願いします。
横レス入れて申し訳ありませんが、臣民の権理についての一文でまりお様のご意見に何か勘違いをなされているような箇所がありましたので、差し出がましいとは思いますが、ご意見させてくださいませ。よろしくお願いいたします。
『人の権理の根拠が「天皇」となりますが、天皇は「人」ですよね?と言う事は、我々国民と同じとなりますから、権理の根拠としては矛盾します。同じ人ならば権理の上で対等になってしまい、「天皇の元に平等」とは言えなくなるからです。』
という一文ですが、天皇が人であるか人あらざるものであるかという以前の問題で日本国の歴史上、国家の主権は元来天皇にあったことをお忘れになっておられるようですね。
日本国憲法であれ、産経・自民試案であれ、大日本帝国憲法ですら発布される以前から日本の国家元首は天皇であれせられた。という歴史的事実を認識しておられない。
元来天皇にあった主権を国民が投票で選んだ議員が集う議会に委譲し、国民にも委譲された。という事は天皇が人であれ、現人神であれ国家元首であることに変わりはなく、その権力を委譲することになんら不備はないはずですよね?
国家元首である時点で権理の上で対等であるというまりお様の論拠は破綻せざるを得ないわけです。
また『もし「天皇主権」ならば、天皇に命令されたら一国民(臣民)は「死」も否定できない事になりますが、それを肯定しているという事でよろしいでしょうか?』という一文ですが、侵略戦争に行かされた兵(国民)の事を指していらっしゃるのでしょうか?
申し訳ありませんが、それは一部間違っていると言わざるを得ませんね。
なぜなら、大日本帝国憲法は立憲君主制の形をとった議会制民主主義憲法です。
国家の責任は元首が取るという事はまりお様の仰るとおりですが、戦争に赴かせる(徴兵の義務)のは本来西洋列強から国家、牽いては国民を守るために行使する国民の義務であるわけです。権理ばかりを主張して義務を怠るのは国民としての資格が無いと考えられます。仮に徴兵に反対するならば、あなたの家族は誰が外敵から守ってくれるのですか?義務は果たさず権理だけは主張するのですか?
臍で茶が沸きますね。
私も中華人民共和国のように侵略目的で軍事力を行使するのには大反対です。ですから、そうならないように議会を動かすべく、もし大日本帝国憲法が復活すれば、天皇より委譲された権理を行使して反対しようと思います。議会で否決されれば侵略戦争は起こらないわけですから、憲法に侵略戦争の罪は存在しませんね。
そして天皇は西洋の君主と違い、暴君ではありえません。なぜなら平安時代の世から権力と権威を分離し国を治めていたからです。(権権分離といいます。)
朕思うところ、是国民にありといい、民意が欲するところを天皇は繁栄するよう祈っているとあります。
という事は国民の欲する権理は斯くあるべきと天皇は望んでおられるわけですから、暴君ではない国家元首に責任を負わせるべきではないのですが、国家元首である天皇は其の責任すら負うと大日本帝国憲法に示したわけです。
翻って日本国憲法で与えられた基本的人権は一体どなたから其の権理をあたえられたのですか?まりお様、まるで最初から持っていたかのごとく仰られておられますが、その基本的人権は一体誰から我々国民に委譲されたのでしょうか?
我々国民が選んだ議員からなる議会に与えられたのですか?そうであれば主権=国民であり、本来国家元首が持っていた主権を国民が奪った事になりませんか?
敗戦後何か革命でも起こったようですね?敗戦後国家元首や国民からまるごと権力・権威・権理を奪い、権理だけをを国民に再分配したのは戦勝国ではありませんか?日本国憲法という名の非主権憲法で。
そんな憲法で得た基本的人権をどういう視点で定義しなければならないのか?はっきりいってまりお様が仰るように倉山さんだけではなく、憲法と歴史を知る者からすれば議論するまでもなく、ゴミのようなものと言いざるを得ませんね。
何か問題があれば、まりお様、倉山様もご指摘願いますよう、宜しくお願い致します。
/)・ω・´)
いつも動画を楽しく拝見させていただいております。
倉山先生のお話を茶の間で拝聴しつつ「所詮我が家」なレベルでの議論の話で恐縮ですが、憲法13条に関して「あれはアメリカの独立宣言のパクリです」という部分をふんだんに利用し、「日本に奴隷制度があったわけでもないのに、おかしな話だよね」と付け足して家族に質問したところ、あろうことか「小作人がそれに当たるのではないのか、(であるからこそ)条文に盛り込まれているに違いない・・のではないか?」という返答があり、直ちに訂正しておきましたw
これからもぜひがっばって下さいませ。期待しています。
徴兵ばかり問題にされていますが、確かフランスでは軍事に関わる事は本来国民の権利として要求したものであると私は記憶しています。
基本的人権の根拠については、フランス人権宣言が面白いです。
どうやら、至高の存在によって人権は担保されるそうです。
至高の存在って何でしょう?
これを読んだ時、思わず笑ってしまいましたw
ちなみに、その至高の存在様を祭り上げ宗教化して、実際に処刑してたりしてたそうです。
(天皇)主権説と機関説は帝国憲法のモデルとなったプロシャ憲法、ひいてはドイツ法学においても議論のあったところであり、わが国も同様でした。しかし実態においてドイツ帝国では君主権が強く、わが国では弱かった。もしわが国で君主権が強ければ、昭和天皇のご意向からして、日米開戦などなかったでしょうね。
戦後の大学の法学部では、「基本的人権は自然権(人間に元々備わっている権利)」と教えています。そうではありません。フランス革命などを経て形成された擬制概念です。
大体、基本的人権が自然権というなら、対極にあるはずの「王権神授説の正当性」を論破できないではありませんか。
もしかして、人権という概念はマルクス主義とセットになっているのではないでしょうか? 天皇陛下という無我で神聖な首長の臣民である日本国民には相容れない別次元のものかと。 人権などという犬でも臭くて食べれないものが議論の的になるほど日本を赤化してしまったらお終いだと。 地獄の道徳がはびこるシナとかシナとかシナとか、良きも悪しきも世界中の神様とその民を集めてしまったアメリカ合衆国とかに必要なものかと。。。(もっと勉強しろッて怒られそうwww (^.^);
戦後東大憲法学とアメリカGHQがすべて悪い
帝国憲法の御告文、発布の勅語、前文に共通するトーンは、天皇の先祖と臣民の先祖が協力して築いてきたこの日本という国を現在の天皇と臣民、のみならず天皇の子孫のと臣民の子孫とでずーっと築いていこうという宣言になっています。ここが帝国憲法の肝で、国家経営に天皇と臣民が協力してよりいいものにしていくという姿勢だと思います。臣民が国家経営に関与しているわけですから、倉山氏の言うとおり人権とかいう概念は不要になると思います。これこそ日本型の民主主義で、これを戦前は「君民一体」と言っていたんだと思います。
この「人権」問題、に憲政史家として踏み込んだのは、それだけで凄い勇気だと思います。そこに突っ込んで行くのは荻生徂徠とかが言うところの「豪傑」ですよw、まさに。それだけでリスペクトですわ。
「総攻撃くらうのは覚悟の上」で、
それでも絶対に譲っちゃいけない核心がそこにはあるという事でしょうか。
今後の倉山先生の憲法改正議論の論説展開が非常に楽しみです。
倉山さんに答えてもらえればそれでよかったのですが、せっかくコミットしてくれたので一緒に考えましょうか。ここはタイムラグが大きいので、やり取りが面倒ですがそれは御互い様でしょうから、冷静で尚且つ公平で有意義な議論が出来たらとおもいます。
>Gさん
>国家の主権は元来天皇にあったことをお忘れになっておられるようですね。
あなたは「天皇主権」を認めており、「国民主権」を否定する立場と御見受けします。「主権」とは文字通り「主(あるじ)である権理」です。天皇主権と言うならば、あなたは天皇陛下の奴隷です。それを肯定するという事でよろしいですか?ちなみに、国民主権ではそうではありません。あるじはあくまで国民です(要するに自分自身)。誰かの奴隷はいません。故に「普通選挙」が成り立つことになります。
>日本国憲法であれ、産経・自民試案であれ、大日本帝国憲法ですら発布される以前から日本の国家元首は天皇であれせられた。という歴史的事実を認識しておられない
あなたは、国家元首だから、主権があるのは当然という立場であり、それは明治以前からそうだ、と言う立場ですが、主権者とはあらゆる決め事をなせる立場の事です。実質的に江戸時代にそんな権限は朝廷(皇室、天皇陛下)には無かったのではないですか?江戸幕府(徳川幕府)にありましたよね?
明治以降も天皇陛下にはそんな権理ありませんでした。実質的には主権者でもなんでもなく、いわゆる象徴であったのだと私は思いますよ。無論、それは今でも変わりません。
>元来天皇にあった主権を国民が投票で選んだ議員が集う議会に委譲し、国民にも委譲された。という事は天皇が人であれ、現人神であれ国家元首であることに変わりはなく、その権力を委譲することになんら不備はないはずですよね?
この考えはイギリス的ですね。大日本帝国憲法が参考にもしているので当然でしょうが、向こうはあなたがおっしゃるとおり「王権神授説」を取っているのです。今でも。それで、大日本帝国憲法では天皇陛下は「現人神」とされ、根拠とされました。私は当時としてはそれも通用したと考えますが、現在では無理があると考えます。というのも陛下自身が「人間宣言」されたからです。この事実は変わりようがありません。
天皇主権を主張するのであれば、この矛盾を解決する他は無いでしょう。そして、それは本人が宣言している以上覆す事は出来ないということです。
それを踏まえて、私は訪ねている訳です。
>国家元首である時点で権理の上で対等であるというまりお様の論拠は破綻せざるを得ないわけです。
人間宣言されている以上、陛下も「人でない」訳ではないのですから、「人」であり我々も「人間」である以上「人の権理」の上では対等と考えざるをえません。そうでないなら矛盾してしまう事になると言うことです。
>国家の責任は元首が取るという事はまりお様の仰るとおりですが、戦争に赴かせる(徴兵の義務)のは本来西洋列強から国家、牽いては国民を守るために行使する国民の義務であるわけです。
私の意図を誤って捉えていますよ。「主権者」であるという事実だけでも国民(臣民)との「命」のやり取りは導けます。何しろ「あるじ」なのですからね。命を左右する権理ももつのが「あるじ」です。戦争とか過去の経緯とかは関係ありません。「天皇主権」と言う言葉だけから導く事が出来るというわけで、あなたが書いた事は全て副次的なものです。本質には迫っていませんよ。
>権理ばかりを主張して義務を怠るのは国民としての資格が無いと考えられます。仮に徴兵に反対するならば、あなたの家族は誰が外敵から守ってくれるのですか?義務は果たさず権理だけは主張するのですか?
何かだいぶ脳内変換されているようですね。それは普通に「基本的人権」からも導けますよ。それを阻害する存在から自分の命を守るのは当然の行為ですしね。
>臍で茶が沸きますね。
まあ、これはご自分の論ででしょうね。
>そして天皇は西洋の君主と違い、暴君ではありえません。なぜなら平安時代の世から権力と権威を分離し国を治めていたからです。(権権分離といいます。)
後醍醐天皇をお忘れなのでしょうか・・・。その後の南北朝の乱、そして、応仁の乱、戦国時代・・・。まあ、そこまで皇室に期待するのは酷ですよ。
>翻って日本国憲法で与えられた基本的人権は一体どなたから其の権理をあたえられたのですか?まりお様、まるで最初から持っていたかのごとく仰られておられますが、その基本的人権は一体誰から我々国民に委譲されたのでしょうか?
私は「基本的人権」は自然権であり、誰かが与えたものではない認識しています。あなたはそうではなく「国家元首である天皇陛下」が与えているものだと捉えているようですが、与えられるものは取り上げる事もまた出来ると言う事です。そこに私は矛盾を感じています。というのも、同じ人なのにその様な権理があるということは示せないからです。
そこが人の権理の根拠に「天皇陛下」はなりえない理由です。
>我々国民が選んだ議員からなる議会に与えられたのですか?そうであれば主権=国民であり、本来国家元首が持っていた主権を国民が奪った事になりませんか?
それはイギリスの歴史的経緯でしょうね。日本ではありません。
>敗戦後何か革命でも起こったようですね?敗戦後国家元首や国民からまるごと権力・権威・権理を奪い、権理だけをを国民に再分配したのは戦勝国ではありませんか?日本国憲法という名の非主権憲法で。
革命ではなく、敗戦が原因でしょうね。後の意見は賛成しますよ。
ただ、「基本的人権」はやはりあると私は考えます。大日本帝国憲法ではそれが「天皇主権」であり、故に「臣民の権理」の根拠が「天皇陛下」となっていたのでしょうが、それは合理性がありません。というのも「天皇陛下」は「人」なのですから。それだけです。
>そんな憲法で得た基本的人権をどういう視点で定義しなければならないのか?はっきりいってまりお様が仰るように倉山さんだけではなく、憲法と歴史を知る者からすれば議論するまでもなく、ゴミのようなものと言いざるを得ませんね。
何を知っているのかは分かりませんが、基本的人権の否定は「自分の権理」の否定になります。要するに自らの「奴隷宣言」でしょう。まあ、それは「臣民の権理」の否定にはならないと思いがちですが、そちらは上記の説明の通り、根拠はありません。根拠が無いのに「ある」と思うのは「宗教」です。その自覚があるかは別ですが、政教分離を認識しているのであればそれは肯定できないでしょう。それだけの事ですよ。
ちなみに、私は「皇室をなくせ」などとは思っておりません。ただ、皇室、及び天皇陛下は昔から今に至るまで「日本の宗教的権威」であらせられたので、その意味で尊敬しております。ただ、権理の根拠となりえないだけ、と言うことです。もし、「天皇主権」とするならば、それは皇室の政治利用でしょう。それは政教分離の面からも肯定できませんし、全く理にかなっていない事です。歴史的にも皇室にとっていい事はありません。
それを踏まえた上で、「臣民の権理」などというのであれば、それは宗教といわざるをえません。なので、反対するしだいです。
もっと良く考えて貰えたらと願います。
余談ですが、Gさんが「権理」と書いてくれている事には共感します。「権利」と書いてしまっている時点で、何も分かっていない事が分かりますからね。
まりお様
貴殿は私の過去の発言と著述をまるで抑えていらっしゃらないのですね。
私は、天皇に主権は不要、国民主権は有害という立場です。
事実誤認に基づいて議論されるのは勝手ですが、
帝国憲法のどこに「天皇主権」とかあります?
そもそも「主権」という概念をこの議論の文脈で認めているのはどこの箇所ですか。
お答えください。
G様
ということで、あとはよろしくお願いします。
私はどこに根拠があるのかわからない天賦人権論の立場で帝国憲法を色眼鏡で見る立場の人とは話したくありませんので、勝手ですがお任せします。
>倉山さん
ご返答ありがとうございます。正直、議論する気が無いようで残念です。何か中身があるから主張されているかと思いましたので。
しかし、あなたが後を託したGさんは「天皇主権」論者ですよ。意見が違う人に後を託すとは、なんだか無責任なような投げやりな感じですね。
さて、返答は期待しませんがとりあえず。
>私は、天皇に主権は不要、国民主権は有害という立場です
前半は賛成(Gさんあての返信にも同じことが書いてあります)、後半は反対です。国民主権の否定は自身の権理の否定ですから。
一つ質問です。倉山さんの主(あるじ)は誰ですか?
>帝国憲法のどこに「天皇主権」とかあります?
第9条天皇ハ法律ヲ執行スル為ニ又ハ公共ノ安寧秩序ヲ保持シ及臣民ノ幸福ヲ増進スル為ニ必要ナル命令ヲ発シ又ハ発セシム但シ命令ヲ以テ法律ヲ変更スルコトヲ得ス
臣民に命令を出せる、法律を変更する、これは「主権」の範疇では?
と言うより、全体的に曖昧ですよ。根拠が示されていません。
厳密に言って「天皇主権」なのかどうかで議論になってしまう事自体が、大日本帝国憲法の根本的問題だと私は思います。まあ、それは日本国憲法でも同じですけども。まだ、欧米の「創造主」が根拠とされている方がすっきりします。と言っても、あちらはまんま宗教なのでそれが矛盾するんですがね。
根拠を考えないのがいわゆる「宗教」ですから。
また、法律によって権理が決まるならば、「法源」を示す必要があります。それがあるから法律を成文化できるわけですしね。当然憲法も同じです。
それをまず示す必要があると思いますがいかがですか?
多数決で決まる問題ではない事は理解されているかとは思いますが(それが基本的人権が自然権とされる理由でしょうしね)。
質問をまとめると?倉山さんの主はなんなのか(誰なのか)?
?「臣民の権理」の根拠はなんなのか?
それをお答え下されば、倉山さんの意見に賛同する道筋が出来るかと思われますし、議論になるかと思います。
気が向いたらお答え下さい。
追加です。すみませんね。
>天賦人権論の立場で帝国憲法を色眼鏡で見る立場の人
「天皇主権」ならば、と言う事ですよ。しかし、そうで無ければ筋は通らないのですけどね。当時では、いたし方無いと私は考えます。だってそれしか支柱が無いし、他者(外国にも)に筋道立てて説明することも出来ませんからね。筋もへったくれも無い憲法になるよりかはずっとましだったでしょう。
時代の必要性だったのではないですか?取り立てて否定することも無いと思いますよ。ただ、現在では通用しない、と言うだけでしょう。
むしろ、皇室こそいい迷惑でしょう。丸々政治に利用されているわけですから。皇室はそんな存在ではないのでは無いですか?安易に政治に関わらせるから責任論などというものまで出てしまうのですからね。
まとめると、大日本帝国憲法は日本国憲法よりましですが、現在では通用する内容では根本的になくなっているということです。だからこそ新しい憲法が必要でしょう。しかし、その前に権理(基本的人権)の根拠を明確にしていくべき、と言うのが私の立場です。
どうでもいいでしょうが、ご理解下さい。
人権は権利ではなく、思いやりからしか生まれない?
勅令をもって天皇主権だ!!と強弁する人がいるんですね・・・
第9条「・・・ただし命令をもって法律を変更できない」
つか旧字まともに読めんないんじゃ仕方ないですけど・・・
ちなみに、55条とかも目を通したことないんだろうなあ
まず「主権」の定義をはっきりさせないといけないんじゃないですか?
まあ、どうやら知識もないのに長文で粘着する方のようなので、私もスルー予定ですけど
時間の無駄
まりおさま
いつも楽しい議論をありがとうございます。
議論を深めるために、2点質問させていただきます。
問1:帝國憲法における貴殿の言う「天皇主権」について、
第9条における命令を発すること論拠にしておりますが
命令を発することが論拠ならば、
当時の政府が天皇陛下とは別に一切の命令を発することができなかったことを証明してください。
そうでないと主権者が複数存在してしまいますので。
なお第9条では「法律ヲ執行スル為ニ又ハ公共ノ安寧秩序ヲ保持シ及臣民ノ幸福ヲ増進スル為ニ必要ナル命令ヲ発シ又ハ発セシム」と
命令を発する目的を規定しておりますので、命令権は有限です。
また第9条では、「但シ命令ヲ以テ法律ヲ変更スルコトヲ得ス」でして
法律は変更できませんが・・・
法律も変更できない存在が貴殿の言う「主権者」なのですか?
いやいやまさかまさか高い見識を持つ貴殿が「ス」が「ず」だと判らなかったわけがありません。
第9条において、大日本帝国憲法下において天皇に命令によって法律を変更する権限があったのならば、これまでの憲法論がひっくり返るほどの大発見です。
是非是非解説をお願い申し上げます。
問2:ワイマール憲法では第1条に国民主権を掲げ、第1次大戦後のドイツは国民主権の国家でしたが、
そのドイツがナチスドイツになり、ヨーロッパを戦火に巻き込みました。
貴殿の後醍醐天皇批判を援用すれば、「まあ、そこまで「国家主権」に期待するのは酷ですよ。」ということになってしまいますが、
どう考えればよいのでしょうか?
もしかして、ナチスドイツより後醍醐天皇の方が悪逆非道で許しがたいのでしょうか?
ユダヤ人を友人に持ちます読者も砦におりますので、明快な回答を期待します。
あまりに初歩的な質問で拍子抜けでしょうが
この砦には、多数の読者がおりますので、初歩的であっても是非貴殿の高いご見識からご見解を教えてくださいませ。
帝国憲法論の新たな1ページに今、立ち会えることを、とても楽しみにしております。
まりお様
なぜ、人の質問に答えないで話をそらして、それでいて逆質問してくるような
方とわざわざ議論をしなければならないのかわかりません。
しかも「何か中身があるから主張されているかと思いましたので」とか「無責任なような投げやり」とか「返答は期待しませんがとりあえず」とかか、ケンカを売っているのですか?
それに
「それをお答え下されば、倉山さんの意見に賛同する道筋が出来るかと思われますし、議論になるかと思います。」って、何をあなたが勝手に決めてるの?
そんなに議論がしたいのなら、
上の帝国憲法九条の説明で終了ですね。
帝国憲法のどこにも「天皇主権」などと書いていないことをご自身で証明されている。
これは学部レベルの、しかも憲法学専攻ではなく歴史学の学生でも知っている話ですが、帝国憲法下では「天皇主権」の否定が通説です。
さらに、こちらは専門家の領域ですが、
昭和十年代すら実務の世界では「天皇主権」説は否定されています。
私が何を言っているかわかりますか?
二つの質問に答えてください。
ついでに貴殿の質問は恣意的かつ曖昧な解釈ができてしまう用語を多用しているので、答えようがありません。質問として不適切ということです。
せめて天賦人権説を教諭している人間だけに通用する言い回しではなく、反対者や無知な人間も含めて説得しようとるする気のある表現にしてから出直したまえ!
まりお氏へ
とりあえず倉山さんの著書を読んでからでも遅くはないと思います。
それに長く書けば良いという物ではありません。
砦の歴史は、まりお氏の様な方を撃退し続けてきた歴史です。その記録の保管作業も、未公認ですが私の方で致しておりますので。
この時点で賛同者が表れていない以上、経験上からも、止めておいた方が良いかと思われます。別にやっても良いですけど、次のターンは余計深みにはまると思いますwww。それじゃあまた。
まりおさま
研究者はある分野の専門家です。質問するときは、先方の思想や論説を著述、発言等である程度学習したうえで、納得、理解できないところを問うといいと思いますよ。
ところで、日本ではフランス革命について「偽りの歴史」が繰り返し教えられ、フランス革命を幻想でとらえていますね。しかし現実にはフランス憲法と憲法史は憲法学の反面教師なのです。
フランス憲法による「人権」「国民主権」は、法秩序と自由にとって不可欠な「法による支配」を全否定しています。「人による支配」へと政治をコペルニクス的に野蛮化することを図ったものです。そしてその結末は革命による大量殺戮です。
では対極である英米法の理念について。
バークは「文明の社会とは慣習の上に発展してできたものです。だから慣習こそは文明社会の法でなければならないのです。」としています。
またハイエクによれば「《主権がどこにあるのかと問われたら、どこにもない》というのがその答えである。立憲政治は制限された政治であるので、もし主権が無制限の権力と定義されるなら、そこに主権の入り込む余地はあり得ない」と述べています。
さて明治帝国憲法はというと、通説ではプロイセン憲法を模倣したといわれています。しかしそのプロイセン憲法を伊藤博文らに44回講義をしたグナイストの弟子モッセは、「プロイセン憲法はベルギー憲法などを下敷きにして策定された。その理由はベルギー憲法が英国型憲法を下敷きにしたものと考えたからだ。つまり不文の英国憲法を模倣するために、成文のベルギー憲法を代用したものだ。」と述べています。
つまり帝国憲法の理念とは英国憲法と同じ、「法の支配」「立憲君主制」です。
それは、歴史的に形成された統治に関する慣習法(=国体法)及びそれを可能な範囲で実定化した憲法典が天皇をも含めた国家の全構成員を拘束するということです。
明治帝国憲法は世界に誇る日本の知的遺産でありながら、不幸にも敗戦によってGHQに廃憲の手続きを強制され、共産主義左翼の東京帝国大学法学部憲法担当の教授らによって、歪曲、自己破壊への過激な解釈が展開されていったのです。
言論の自由と称して、自分の持つ知識だけで理論を展開するのは、保守主義ではありません。
人間の傲岸な思い上がりである「設計主義的合理主義」こそが保守の戦う思想とエドマンド・バークは言っています。
>倉山さん
大日本帝国憲法において「天皇主権」と解釈できてしまう余地があったのは歴史的事実ではないですか?
ここでも、Gさんは「国家の主権は元来天皇にあったことをお忘れになっておられるようですね」と書かれています。
私も「天皇に主権はない」と言う意見には賛成なのです。ただ、倉山さんが「臣民の権利」と書かれていた。なおかつ基本的人権はゴミだし、国民主権が有害であるならば、もし権理の根拠を示すなら「天皇」なのかと深読みしたしだいです。
でも、そうではない事がはっきりと理解できました。御手数おかけして申し訳ありません。
それで、私が聞きたい事はすでに示した二点です。始からこれを聞いていればややこしくもなりませんでしたのに、皆様にも大変ご迷惑おかけしました。
ちなみに、喧嘩を売るつもりはありません。
>ついでに貴殿の質問は恣意的かつ曖昧な解釈ができてしまう用語を多用しているので、答えようがありません。質問として不適切ということです。
1倉山さんのあるじは誰か?
2「臣民の権利」の根拠はなんなのか?
この二つの質問が「恣意的かつ曖昧な解釈ができてしまう用語を多用している」のですか?なるほど・・・。
「主(あるじ)」とは「権理をもっている存在」として下さい。倉山さん自身の権理をもっているのは誰なのですか?その権理を行使している存在でも良いと思いますけども。
それで「臣民の権利」と書いたのは倉山さんですよね?
>「臣民の権利」で何が問題か、証明していただきたいものです。
なので、その根拠をどう考えているのか?を知りたいのです。
>せめて天賦人権説を教諭している人間だけに通用する言い回しではなく、反対者や無知な人間も含めて説得しようとるする気のある表現にしてから出直したまえ!
天賦人権説は否定(私も賛成です)。天皇を権理の根拠にしない(私も賛成です)。基本的人権は否定、国民主権も否定。
しかし倉山さんは「臣民の権利」は「ある」とされる。と言う事は、その根拠も示せると思うのですがいかがですか?そうでなければ、「臣民の権利」ではいけない証明、がなされた事になると思いますよ。
ついでに質問です。
「臣民の権利」は自然権(生まれながらにもっている権理)ですか?
いつも長くなってすみません。気が向いたら質問にこたえてもらえたらと思います。何しろ、一人一人にとって大切な問題なので真剣に向き合っているしだいです。よろしくお願いします。
まりお様:
わざわざご丁寧に御返信いただきましてありがとうございます。
最初にも申し上げましたが、何か勘違いが二乗して戻ってまいりましたので、少し解かせてくださいませ。
> あなたは「天皇主権」を認めており、「国民主権」を否定する立場と御見受けします。「主権」とは文字通り「主(あるじ)である権理」です。天皇主権と言うならば、あなたは天皇陛下の奴隷です。それを肯定するという事でよろしいですか?ちなみに、国民主権ではそうではありません。あるじはあくまで国民です(要するに自分自身)。誰かの奴隷はいません。故に「普通選挙」が成り立つことになります。
ええ。その通りです。現行憲法では認められておりませんが、歴史の事実(ファクト)として天皇主権は存在した。そしてあるべき主権を天皇にお戻しし、改めて国民が選出した議員から成り立つ議会へ部分的に委譲して頂きたいと主張しております。
天皇主権というならば私は奴隷ですか?極端ですね。私は主従関係と解釈しております。憲法によって天皇も国民も権限を制限しあっているわけですから。
憲法を飛び越えた観念論で質問されても困ります。
あと、普通選挙とはまりお様にとってどういう解釈をなされているのか示されておられないので、お示しいただければ幸いです。
>あなたは、国家元首だから、主権があるのは当然という立場であり、それは明治以前からそうだ、と言う立場ですが、主権者とはあらゆる決め事をなせる立場の事です。実質的に江戸時代にそんな権限は朝廷(皇室、天皇陛下)には無かったのではないですか?江戸幕府(徳川幕府)にありましたよね?
明治以降も天皇陛下にはそんな権理ありませんでした。
権力移譲を飛ばして主権を唱えてはいけませんよ。江戸幕府は天皇より征夷大将軍という権限(軍事行使権)を委譲されて政権を運営していたのは教科書を読めばわかる事じゃないですか?明治以降も天皇陛下にはそんな権理はありませんでした。その通りでしょう。権限(権力)は持っていましたが、権理といわれましても答えようがありませんね。委譲されているわけですから。
>私は当時としてはそれも通用したと考えますが、現在では無理があると考えます。というのも陛下自身が「人間宣言」されたからです。この事実は変わりようがありません。
天皇主権を主張するのであれば、この矛盾を解決する他は無いでしょう。そして、それは本人が宣言している以上覆す事は出来ないということです。
それを踏まえて、私は訪ねている訳です。
陛下が人間宣言したから現在(帝国憲法復活という意味でよろしいでしょうか?)は無理というのは論理が飛躍しすぎではないでしょうか?
神から権理を授かろうが、神が下界に使わされた神の末裔であろうが、神である事だけが国を治める権利を有するということではありませんよね?
神話から数えれば2700年近くも統治してきた既得権は人間宣言しようがまぎれも無い既成事実です。
皇室が人間宣言することによって統治権を失効するのはあまりにも乱暴かつ、矛盾としか言いようが無いと思いますが。
仮にまりお様が仰る通り国民の主権を私が持っているとすれば、その権利を一旦本来の持ち主である天皇家にお返しして、私がこの国で健全に生きてゆくための権利を委譲してもらえば良いだけの話です。
>私の意図を誤って捉えていますよ。「主権者」であるという事実だけでも国民(臣民)との「命」のやり取りは導けます。何しろ「あるじ」なのですからね。命を左右する権理ももつのが「あるじ」です。戦争とか過去の経緯とかは関係ありません。「天皇主権」と言う言葉だけから導く事が出来るというわけで、あなたが書いた事は全て副次的なものです。本質には迫っていませんよ。
なるほど。その通りですね。重複するので省きますが、かしわもち様の問1のお答えいただいてからお返事させていただきます。少し整理する時間を頂けますか?
>何かだいぶ脳内変換されているようですね。それは普通に「基本的人権」からも導けますよ。それを阻害する存在から自分の命を守るのは当然の行為ですしね。
あ、ではこの件は私の意見と一致しているということですね。気が合いますね。
臍で茶が沸くのは論というより感想です。当たり前のことを確認されなくても結構ですよ。
>後醍醐天皇をお忘れなのでしょうか・・・。その後の南北朝の乱、そして、応仁の乱、戦国時代・・・。まあ、そこまで皇室に期待するのは酷ですよ。
いや、ここをはっきりしておかないとまた何かの間違いで敗戦とかしたらそれこそ責任負わされて面倒なことになりますから、酷なのは承知の上でやってもらいたいんですけでど。こういう時、国民主権ってやっかいなんです。
>私は「基本的人権」は自然権であり、誰かが与えたものではない認識しています。あなたはそうではなく「国家元首である天皇陛下」が与えているものだと捉えているようですが、与えられるものは取り上げる事もまた出来ると言う事です。そこに私は矛盾を感じています。というのも、同じ人なのにその様な権理があるということは示せないからです。そこが人の権理の根拠に「天皇陛下」はなりえない理由です。
それはその通りですね。ただ、権理の既得権は天皇は主張できますよね?既得権理としての天皇主権を私は支持しています。そこは根本的に意見が違うので永遠に決着のつかない話になります。まりお様の権利の根拠は理解できました。ですが、私は納得しかねます。
>それはイギリスの歴史的経緯でしょうね。日本ではありません。
その論拠をお聞かせください。特に日本と英国との差異をお示しください。
>革命ではなく、敗戦が原因でしょうね。後の意見は賛成しますよ。
ただ、「基本的人権」はやはりあると私は考えます。大日本帝国憲法ではそれが「天皇主権」であり、故に「臣民の権理」の根拠が「天皇陛下」となっていたのでしょうが、それは合理性がありません。というのも「天皇陛下」は「人」なのですから。それだけです。
これも永遠に交わること無い意見ですので、まりお様の仰る主張として理解させていただきます。ただ、賛同しかねます。
>何を知っているのかは分かりませんが、基本的人権の否定は「自分の権理」の否定になります。要するに自らの「奴隷宣言」でしょう。まあ、それは「臣民の権理」の否定にはならないと思いがちですが、そちらは上記の説明の通り、根拠はありません。根拠が無いのに「ある」と思うのは「宗教」です。その自覚があるかは別ですが、政教分離を認識しているのであればそれは肯定できないでしょう。それだけの事ですよ。
憲法や歴史の何を知っているのか分からないのなら最初から質問するべきではなかったのではないですか?議論以前の問題ですよ。私とまりお様のやり取りは権理の根拠ですよね。権理の話しを政教分離の話しにすり返るのはお門違いではありませんか?
ここを閲覧するオーディエンスは倉山さんを含め誰も納得できませんよ。
>ちなみに、私は「皇室をなくせ」などとは思っておりません。ただ、皇室、及び天皇陛下は昔から今に至るまで「日本の宗教的権威」であらせられたので、その意味で尊敬しております。ただ、権理の根拠となりえないだけ、と言うことです。もし、「天皇主権」とするならば、それは皇室の政治利用でしょう。それは政教分離の面からも肯定できませんし、全く理にかなっていない事です。歴史的にも皇室にとっていい事はありません。
???そもそもまりお様は天皇の人間宣言が主権の平等の根拠であり、天皇主権に対して反対の立場を取られたと理解しておりましたが、今更政教分離を持ち出してこられるのですか?さすがに失念しておりました。
日本国憲法でも天皇は国民の象徴といっているだけで、宗教的権威とも書いてありません。
天皇家の歴史は政治利用されてきたことは事実です。ですが、敗戦前までの日本国の元首であり続けたということも事実です。
歴史的に皇室にとっていい事ではないというのはまりお様の私見であって、いいかどうかは天皇が決めればいいのではないでしょうか。
政教分離を踏まえて臣民の権理?日本国憲法においての事ですか?臣民の権理とは帝国憲法の話しですよね?訳が分かりません。
>それを踏まえた上で、「臣民の権理」などというのであれば、それは宗教といわざるをえません。なので、反対するしだいです。
よくわかりません。もう少し分かりやすく説明していただければ幸いです。
>もっと良く考えて貰えたらと願います。
だそうですよ。みなさん。
まりお様
自分は質問に答えないで、他人にだけ質問する気ですか?
そこで「あるじ」に答えさせて「ほら奴隷だ!」とか、レッテル張りして拡散でもする気ですか?
では美濃部説の「国家主権」では、「国家があるじで国民は奴隷」ですか。
かしわもちさんの大事な質問にも答えていませんね。
国民主権による多数決で殺された、ドイツのユダヤ人や障碍者や同性愛者は奴隷以下の殺戮の対象でしたが、それはどうなるのですか。
自分の世界に引きこもって、他人と対話しようとしない人に付き合う暇はないので。他の人の質問に答えないなら、以降の質問は承認しません。
まずは、G様、かしわもち様、藤沢様、だいだい様の質問に答えてからです。
最後に。
>一人一人にとって大切な問題なので
ですが、この場ではそれを決めるのは私です。
無礼を理解していますか。
>倉山さん
私のような者のコメントを載せてもらってありがとうございます。倉山さんは公平な方ですね。胸をお借りさせていただきます。
>自分は質問に答えないで、他人にだけ質問する気ですか?
そこで「あるじ」に答えさせて「ほら奴隷だ!」とか、レッテル張りして拡散でもする気ですか?
すでに書いてありますが、大日本帝国憲法では「天皇主権」ではない、しかし、そう捉えられるような権理の根拠が曖昧なものであった。と言うのが私の意見です。「天皇主権ではない」事については皆さんのおっしゃる通りですよ。なので、質問に答える前に皆様のご意見には賛成しています。ただ、確認を取りたかっただけです。聞き方が悪かったのは認めます。
あと、後半は意味がよく分かりません。
>では美濃部説の「国家主権」では、「国家があるじで国民は奴隷」ですか。
かしわもちさんの大事な質問にも答えていませんね。
国民主権による多数決で殺された、ドイツのユダヤ人や障碍者や同性愛者は奴隷以下の殺戮の対象でしたが、それはどうなるのですか。
「臣民の権利」の根拠が「皇室(天皇)」と言う「機関」、と言うのであれば、根拠として曖昧だと思います。理由はその機関になぜそのような権理があるか?の説明と根拠が曖昧だから、と言う事です。もし「伝統だから」と言うのであっても、根本的な説明にはなっていないでしょう。「武力」が権理の根拠である、とするならば別でしょうが。
後半の質問に関しては、やはり権理の根拠が曖昧だったからでしょう。多数決の論理で決められた事がその一因だと考えています。故に、個人の権理(いわゆる基本的人権)は「自然権(生まれながらにある権理、故に多数決で決まるものではない)」であると考えます。
>自分の世界に引きこもって、他人と対話しようとしない人に付き合う暇はないので。他の人の質問に答えないなら、以降の質問は承認しません
どうしたのでしょうか?もっとも核心的な部分である事を答えてくれるならば、とりあえず話が進むと思うのですが。
>2「臣民の権利」の根拠はなんなのか?
>>「臣民の権利」で何が問題か、証明していただきたいものです(倉山さんのコメント)。
>なので、その根拠をどう考えているのか?を知りたいのです。
>倉山さんは「臣民の権利」は「ある」とされる。と言う事は、その根拠も示せると思うのですがいかがですか?そうでなければ、「臣民の権利」ではいけない証明、がなされた事になると思いますよ。
まずこの質問からすればよかったですね。すみません。「臣民の権利」を主張されているのですから、その根拠も伴っているはずです。そうでなければ主張できませんよね?すぐに答えられるはずです。
明確な根拠があるならば、それで話は決着するのではないですか?
>まずは、G様、かしわもち様、藤沢様、だいだい様の質問に答えてからです
もうここで大まかに答えていますよ。
>ですが、この場ではそれを決めるのは私です。
無礼を理解していますか。
誰にでもある自分自身の権理に付いての議論ですから「一人一人に大切」と言ったのです。確かに、コメントを載せる載せないの権理は当然倉山さんにありますよ。ただ、「権理」についての議論をするのであれば誰も無視で気にというだけで、それを否定するという事は「自分の権理」の否定と言う事ですからその点についての意見です。
それに私は「気が向いたら」とも書いています。その判断は完全に倉山さんにあるものですよ。無視したって一向にかまわないのですから。
もう一度書きますが「臣民の権利」の根拠はなんですか?
いつも長くなってすみません。気が向いたらお答え下さい。
まりお様
確認します。これは命令です!
帝国憲法には「天皇主権」と書いていないことを認めますか。
まずは「自分の事実誤認でした」とはっきり認めて謝罪しなさい!
私が「帝国憲法のどこの条文に天皇主権などと書いてありますか」と聞いたのに対して「九条」と答え、多くの方に誤りを指摘されたら、「誤解を招くような表現をしている帝国憲法が悪い」と話をすり替えた。
「自分の事実誤認でした」と認める気はありますか。
まずはそれからです。
はっきり言って
鬱陶しく、
「臣民の権利の根拠は何ですか。明確に答えてください」
と粘着してますが、
じゃあ「明確」って何ですか?
「伝統」は不明確で「自然」は明確?
明確、不明確の基準があいまいな質問には答えられないといっているのです。
とにもかくにも、不誠実な態度ならば、今度で最終的に書き込み禁止にします。
私に答えてほしければ、私の言うことを聞きなさい!!(怒)
次に、
他の人の質問にはまったく答えていないと私が判断しているので、認めません。
私に質問する資格はその上で与えます。
>倉山さん
>帝国憲法には「天皇主権」と書いていないことを認めますか。
まずは「自分の事実誤認でした」とはっきり認めて謝罪しなさい!
分かりました。帝国憲法に天皇主権とは書かれていません。倉山さんと皆さんにご迷惑おかけしました。申し訳ありません。
そして、何度も書いていますが、天皇主権ではない、と私も賛成しております。
>鬱陶しく、
「臣民の権利の根拠は何ですか。明確に答えてください」
と粘着してますが、
じゃあ「明確」って何ですか?
質問には「明確に」とは書いていませんよ。ただ「根拠はなんですか?」と書いています。「明確じゃない」としているのは「すでに示されているもの」に関しての私の感想であり、倉山さんの意見はまだ出ていませんよね?出ていないのに明確かどうかは判断できないですし。
あと、粘着している様に感じるのは倉山さんが根拠を示されていないからだと思います。質問が遠回りしたのは私の責任ですが、根本的に聞きたいのはその部分です。そして、そこが一番重要であると考えるしだいです。
>「伝統」は不明確で「自然」は明確?
明確、不明確の基準があいまいな質問には答えられないといっているのです
根拠は「伝統」と言うことですか?
>とにもかくにも、不誠実な態度ならば、今度で最終的に書き込み禁止にします。
私に答えてほしければ、私の言うことを聞きなさい!!(怒)
すみません。
>他の人の質問にはまったく答えていないと私が判断しているので、認めません。
私に質問する資格はその上で与えます。
なるほど、了解しました。少し長くなるかもですが、別欄で個別に質問に返していけたらと思います。
>17 かしわもちさん
> 問1:帝國憲法における貴殿の言う「天皇主権」について、
第9条における命令を発すること論拠にしておりますが
命令を発することが論拠ならば、
当時の政府が天皇陛下とは別に一切の命令を発することができなかったことを証明してください
「無かった事」の証明ですか?すみません、それは出来ません。いわゆる悪魔の証明と言うヤツでは。
ただ、趣旨は理解しております。当然、政府が命令をして、天皇陛下はそれを承認する形で、実質的に権理は政府にあったと思います。
>問2:ワイマール憲法では第1条に国民主権を掲げ、第1次大戦後のドイツは国民主権の国家でしたが、
そのドイツがナチスドイツになり、ヨーロッパを戦火に巻き込みました。
貴殿の後醍醐天皇批判を援用すれば、「まあ、そこまで「国家主権」に期待するのは酷ですよ。」ということになってしまいますが、
どう考えればよいのでしょうか?
倉山さんにも答えておりますが、多数決の論理が「根拠」となってしまったからだと考えています。よく「民主主義は多数決だ」と言う意見がありますが、「人は死なない」と多数決で決めてもやはり人は死にます。「人は死ぬ」と言うのは「ことわり」でしょうから、人が左右できるものではありません。
「理」がどういうものかはっきりしていれば、そして、権理の根拠がそこから導きだされているならば、その様な事にはならないと私は考えます。他者を理にそった正当な理由も無く殺す権理はないと考えますから。
問題はその「理」とは何か?と言うことではないでしょうか?私はそれが「権理」の問題とつながっていると考えます。「理性」うーん、フランス革命における権理の根拠でしょうが、それが曖昧だと大虐殺が起きるのだと思います。根拠が伴わない「理性」だとしたら、自分で勝手に解釈できますから、そうなるのでしょう。
>藤沢秀行さん
>とりあえず倉山さんの著書を読んでからでも遅くはないと思います。
それに長く書けば良いという物ではありません。
砦の歴史は、まりお氏の様な方を撃退し続けてきた歴史です。その記録の保管作業も、未公認ですが私の方で致しておりますので。
この時点で賛同者が表れていない以上、経験上からも、止めておいた方が良いかと思われます。別にやっても良いですけど、次のターンは余計深みにはまると思いますwww。それじゃあまた
質問が読み取れませんが、私は倉山さんを撃退するとかそういう趣旨で質問しているのではありませんよ。ただ、人の権理、臣民の権理でも基本的人権でも合理的な「根拠」についての意見が聞きたいだけです。見識のある方ならなおさらです。倉山さんは「「臣民の権利」で何が問題か、証明していただきたいものです」とおっしゃっています。と言う事は、「臣民の権理」において根拠があるはずです。そうでなければ、そう主張できないでしょ?そうでなければ根拠など不必要とする、いわゆる宗教か。
それを知りたいので質問しています。長く書いてしまってすみません。
>20 だいだいさん
>研究者はある分野の専門家です。質問するときは、先方の思想や論説を著述、発言等である程度学習したうえで、納得、理解できないところを問うといいと思いますよ
ご指摘ありがとうございます。おかげさまで一つの質問にまとまりました。
>フランス憲法による「人権」「国民主権」は、法秩序と自由にとって不可欠な「法による支配」を全否定しています。「人による支配」へと政治をコペルニクス的に野蛮化することを図ったものです。そしてその結末は革命による大量殺戮です。
先ほども書きましたが、私は「理性」の根拠が合理的でなかった事、がそれを引き起こしたのだと思います。根拠の伴わない理性は正当化の道具です。根拠の伴わない「自由」(いわゆる「エゴ」)がそうであるように。
故にその「理」を明確にするべきだと考えています。
>バークは「文明の社会とは慣習の上に発展してできたものです。だから慣習こそは文明社会の法でなければならないのです。」としています。
またハイエクによれば「《主権がどこにあるのかと問われたら、どこにもない》というのがその答えである。立憲政治は制限された政治であるので、もし主権が無制限の権力と定義されるなら、そこに主権の入り込む余地はあり得ない」と述べています。
「習慣」と言うのは「伝統」とも似ていますね。人々の個別の経験の集合体、と言い直してもいいかもしれません。
私が思うに、「習慣」や「伝統」は絶えず変わるものであり、相対的価値観です。また、これが「人の経験」とするならば、それは個人的なものであって普遍化できるものだとは思いません。全てを否定するわけではありませんが、もしそれらが権理の根拠であるならば「平等(公平、権理のおける平等)」をどうやって現すのでしょうか?誰もが同じ経験をするわけではないです。
ただ、それが「理(ことわり)」であるならば別だとは思います。誰にでも適用できて、普遍的で平等なのが「理」というものでしょうから。
また、私は「主権」が無制限だとは考えておりません。ただし、それが根拠を伴う場合ならばです。というのも、その根拠が「理」から導かれるものならば、それが制約になると考えているからです。「自由」の根拠ですね。これは自然法の概念にも関係すると思われます。「理」とは「自然法則」の事でもあるでしょうから。根拠(理、自然法)から導かれる権理における「自由」、ということで、主権が権理である以上、全く無制限と言う事にはならないと考えています。
>つまり帝国憲法の理念とは英国憲法と同じ、「法の支配」「立憲君主制」です。
それは、歴史的に形成された統治に関する慣習法(=国体法)及びそれを可能な範囲で実定化した憲法典が天皇をも含めた国家の全構成員を拘束するということです。
「法の支配」の「法」は「自然法」も含まれているのでしょうか?習慣法という事は、人が変えられる法(人為法?)とそれとのミックスでしょうかね。
それに「法の元の平等」も加味されるのでしょう。
ここにおいて疑問があるのは
1、その「自然」に「創造主」は入るのか否か?
2、「法における平等」の「平等」はどこから導いているのか?その根拠は何か?
3、もし、自然法など無く「人が左右出来る法律(きまり)」(人為法?)だけならば、多数決によって決まると思われるが、それだと多数決のロジックを解決しないでは権理が容易に剥奪されるが、それを受け入れるか否か?
4、そもそも法は、法源を共有していないで、合理的に人が決められるものなのか?(これは自然法にも関わってきそうですね)
以上ですが、これは合理性を伴って説明できるものなのでしょうか?
>言論の自由と称して、自分の持つ知識だけで理論を展開するのは、保守主義ではありません。
人間の傲岸な思い上がりである「設計主義的合理主義」こそが保守の戦う思想とエドマンド・バークは言っています。
おっしゃる事は理解出来るのですが、せめて理屈ぐらいしっかりないといかようにも解釈できてしまうのでは、と考えておりその勝手な解釈が「無秩序」を生み出していくのではと思っています。それに、根拠が伴わなくては「宗教」ですよ。それでいいというのであればそれまでですが、宗教は個人の価値観であって、他者には適用できにと考えておりますので、私は賛成できないです(創造主が人の権理の根拠であるという意見に賛成出来ない理由でもあります)。
とても長くなってしまってすみません。
>22 Gさん
>天皇主権というならば私は奴隷ですか?極端ですね。私は主従関係と解釈しております。憲法によって天皇も国民も権限を制限しあっているわけですから。
主従関係ですか。様はお互いの契約の上で成り立っている、と言う立場ですよね?では、例えば、主人と思っていない人には「権理」はないと言う事ですか?
>あと、普通選挙とはまりお様にとってどういう解釈をなされているのか示されておられないので、お示しいただければ幸いです。
現状の「日本国憲法」下における男女普通選挙と考えて下さい。
>権限(権力)は持っていましたが、権理といわれましても答えようがありませんね。委譲されているわけですから。
確かに、そこが日本の不思議な事だと思います。私は「天皇における権威」とは「宗教的な権威」だと考えています。大まかにはローマ法王のような。
ただ、調停が主体的に(受動的に)というよりはなし崩し的に(能動的に)なったのでは、と言う意見です。
>陛下が人間宣言したから現在(帝国憲法復活という意味でよろしいでしょうか?)は無理というのは論理が飛躍しすぎではないでしょうか?
帝国憲法にかぎらず、「人」では、と言う意味です。そして、「宗教的権威」としてならやはり「根拠」とは出来ないでしょう。理由は宗教だからです。合理性の問題ですかね。
>仮にまりお様が仰る通り国民の主権を私が持っているとすれば、その権利を一旦本来の持ち主である天皇家にお返しして、私がこの国で健全に生きてゆくための権利を委譲してもらえば良いだけの話です
ややこしいですね。権理を委譲されなかったら「人」でなくなりそうだけど、そうはならないという事なんでしょうかね。
>神話から数えれば2700年近くも統治してきた既得権は人間宣言しようがまぎれも無い既成事実です。
皇室が人間宣言することによって統治権を失効するのはあまりにも乱暴かつ、矛盾としか言いようが無いと思いますが。
神話ですか・・・。それはともかく、「統治者」とするのがそもそも疑問です。「宗教的権威」ならそちらの世界と、公の世界を区別できますが、それを混同して「統治者」と考えるのは無理があるかと。それを無理やりしたのが帝国憲法では、と言うのが私の意見ですが、それはまた怒られるのでしょうね。
>権理の話しを政教分離の話しにすり返るのはお門違いではありませんか?
私は「根拠」を尋ねているのですから、政教分離になるのは当然ではないですか?というのも、「宗教」には合理的な根拠など必要ないのですから。だって、個人の価値観ですよね?それを否定したらいわゆる「宗教戦争」の発端ですよ。歴史の逆行です。
>いや、ここをはっきりしておかないとまた何かの間違いで敗戦とかしたらそれこそ責任負わされて面倒なことになりますから、酷なのは承知の上でやってもらいたいんですけでど
私は初めから政治に組み込まなければ責任も及ばないと考えています。権理に伴って責務、責任があるのですから、権理が無ければ責任も及びません。
国民主権ならば、委任された政治家が責任とることになると思います。それを込みで選挙に立候補するのだと思いますしね。本来は。まあ、これこそ憲法に書いたほうがいいと思います。責任の所在をはっきりさせる為にも。
>そもそもまりお様は天皇の人間宣言が主権の平等の根拠であり、天皇主権に対して反対の立場を取られたと理解しておりましたが、今更政教分離を持ち出してこられるのですか?さすがに失念しておりました
違いますよ。もし天皇陛下がいわゆる「主権者」であるならば、「人間宣言」されている以上、「人」だろう、と言うことです。ただ、誤解されるような書きかたをしたのは認めます。
>日本国憲法でも天皇は国民の象徴といっているだけで、宗教的権威とも書いてありません。
>歴史的に皇室にとっていい事ではないというのはまりお様の私見であって、いいかどうかは天皇が決めればいいのではないでしょうか
当然、これは私の論ですよ。
>政教分離を踏まえて臣民の権理?日本国憲法においての事ですか?臣民の権理とは帝国憲法の話しですよね?訳が分かりません。
なので、「「臣民の権利」で何が問題か、証明していただきたいものです」と書かれた倉山さんに質問しているのです。
>よくわかりません。もう少し分かりやすく説明していただければ幸いです
私は「天皇主権」であるならば、それは宗教的価値観だろう、と考えますから、「根拠」にはならない、とします。もし倉山さんが「天皇主権」を根拠として「臣民の権利」を導くならば、その点を指摘しようと思いましたが、本人がそうではなく別に何かしらがある、としている様なので、それを尋ねている所です。
>>もっと良く考えて貰えたらと願います。
だそうですよ。みなさん。
せっかくですから、倉山さんが許可したならば、皆様の考える権理の根拠を披露してもらえたらと思います。重要な問題だと思うんですよね。
もちろんただの意見です。
まりおさま
大変恐縮ですが、コメント27において、貴殿は質問にちゃんとお答えいただいておりませんので、再度質問いたします。
質問にはご自身にご都合のよい一部だけを取り上げて答えず、全体に対してお答えください。
問2:ナチスドイツと後醍醐天皇の政権を比較すれば、国民主権の方が期待できない政体であることになってしまうが、貴殿の見解はそれで間違いないか。
(問2においては、その原因を問うたのでなく、その是非を問うたのでお間違えなきよう、趣旨に沿って回答いただきたい)
問2についてコメント27で関連質問。
問3:貴殿曰く『「人は死ぬ」と言うのは「ことわり」でしょうから、人が左右できるものではありません。』とのことだが
つまりは国民主権国家たるナチスドイツによるユダヤ人や障がい者の迫害に対して、貴殿は「結局人が死ぬのはことわりだから人が迫害され殺されても仕方がない」という見解で間違いないか?
従前に説明した通り、この砦にはユダヤ人に友人を持つ読者もおるので、明確な回答を求める。
また下記2問を追加します。
問4:貴殿によれば「主権は文字通り「あるじ」の権理」とのことだが、なぜ「文字通り「おもな」権理」ではないのか
手元にある漢和辞典によれば、主権という言葉は、「あるじ・ぬし」という意味の中の例示でなく、「中心となる」の意味に分類されている。
貴殿の説が正しければ、金田一秀穂教授にも間違いを伝えたいし、出版元にも訂正を求めたい。
何故「あるじ」であり「おもな」ではないのか。その理由を問う。
問5:コメント11において貴殿は「人間宣言されている以上、陛下も「人でない」訳ではないのですから、「人」であり我々も「人間」である以上「人の権理」の上では対等と考えざるをえません。」としておられるが
昭和21年1月1日の詔以降において、天皇陛下が人としての権利が対等になったというのであれば
天皇陛下に選挙権も被選挙権もなく、また国民健康保険に加入するというような社会保障制度の恩恵も受けられず、国民の持っている基本的人権の一部を持っていないのだが
これをもって、どうして平等と言えるのか?
貴殿の論を以てすれば、人としても扱われていない。
天皇陛下や皇族は国民未満の権利しか与えられないで対等とはいかなる論理。
対等か、対等でないか、冒頭に述べてからその理由を述べてください。
まりおさまが述べれば述べるほど、新たな疑問がどんどん湧いてきます。
帝国憲法第9条において天皇に法律を変える権利があったという貴殿の新発見が、虚偽であったことには失望せざるを得ず
その上で、他者と対等に議論できる力量が貴殿にあるとは甚だ疑わしいが、是非その信頼を回復するために、
上記4点について趣旨に沿った明瞭な回答を求めるものである。
まりおさん
藤沢です。やっぱりみんな言っている様に、人の話を聞かない人ですね。倉山さんの著書を読めば、そういう質問自体出て来ないのです。
何でもかんでも聞けば良いという物でもないでしょう。聞くにしても聞く態度いう物があるはずです。倉山さんが言われている事も、そういう事だと思います。
最低限、倉山さんの著書と砦の関連する過去ログを挙げてみて下さい。多分出来ないでしょうけどwww。次の話はそこからでしょうね。
それにしても、時間的に余裕のある方なのでしょうね。さあて、次のターンが楽しみだなあ。1対3から1対5へ、次は1対10位かなwww。それじゃあまた。
そもそも倉山さんの話は、国のあり方を定める憲法に、人の基本的なあり方である基本的人権を入れる必要はない(家族のあり方を憲法に入れる必要はないと同じ理由)という至極シンプルな理解をしておりますが、これで正しいでしょうか?
そうであるから、「臣民の権利」で問題ないと仰ったのではないかなと。
国民の権利と人としての基本的人権を一緒にしているように見えます。
端から見た門外漢の素人意見なので、間違っていたら、お手数ですがご指摘していただけるとありがたいです。
まりおさん
浅学なもので私は貴方を含めた皆さんの議論についていけていない部分が多いのですが、貴方に一つお聞きしたいことがございます。
貴方のお考えは「宗教」は個人の価値観なので根拠にはならず、「習慣」「伝統」は相対的価値観なので根拠にはならず、根拠には合理的な「理」を以てすべしと理解しておりますが、貴方の仰る「理」とは一体何なのでしょうか?
科学によって明らかにされた事実や法則のことでしょうか?
それとも歴史的事実に基づく、問題の論理的解決を基礎とするものでしょうか?
無学な私に是非ご教授ください。
藤沢さま
ご無沙汰しております。どうやら誤解されておられますが、私はまりおさまに対抗などしておりませんよ。
「私はまりおさんを撃退するとかそういう趣旨で質問しているのではありませんよ。ただ、人の権理、臣民の権理でも基本的人権でも合理的な「根拠」についての意見が聞きたいだけです。まりおさまのように見識のある方ならなおさらです。」
藤沢さまはもしかすると私がまりおさまに粘着しているように感じられたかもしれませんが「粘着している様に感じるのはまりおさまが根拠を示されていないからだと思います」
私はまりおさまの議論をさらに深めるために、その真意を皆様に理解してもらうべく、質問させていただいております。
まりおさまはきっと明快でみんながなるほどと納得できるような回答を私の問いに対してお答えくださるはずです。
実は問6以降もいくつかの質問を用意しておるのですが、確かになんでも聞けばいいというわけではありませんので、
今後もじっくり質問させていただきたいと思っております。
(ちなみに問6はいわゆる昭和21年1月1日の詔についてのまりおさんの見解を伺う質問なんです。私の質問に対してどんな素晴らしいお答えをいただけるのか、とても楽しみです)
まりおさま自身が
「何しろ、一人一人にとって大切な問題なので真剣に向き合っているしだいです。」とコメントされておられますので
大切な問題について質問には今後も真剣に向き合い続けると強く期待しております。
まりおさまが倉山先生に回答を求める権利を主張する以上、
私が回答をまりおさまに求める権利も受け入れるはずですから。
まりおさま
倉山先生のご命令を受け、わたしのレスにも対応しようとする姿勢を感じましたので、その上でもうひとつ建設的なアドバイスを。
何のためにこの議論をしていますか。もしそれが、正しい憲法とはなにか、を知るためだったら、そのためにどうすれば良いかを考えたことはありますか。
それは決して相手に「言葉の意味を問う」ことではないと思います。
人類の歴史を振り返り、それぞれの国で憲法がどのように策定、運用され、その結果国家、国民がどのような運命を辿ったかを検証することだと思います。
そのような姿勢で議論に臨んでいるのかを、皆さん問うているのだと思います。
では現在の日本国憲法はどうでしょうか。実際は残念ながら日本国政府による致命的な憲法違反が繰り返されています。拉致の放置やバブル潰しなど言うまでもありません。
まりおさんは、理という言葉を何度も使われていますね。
もう一つお教えしましょう。
憲法は浅薄な人間の智力で国家を「設計する」がごとくつくるものではなく、いかなる天才の何十倍・何百倍も賢明な祖先の叡智の中に「発見する」ものです。理屈で設計するのは設計主義・共産主義です。その行く末は各国各地域での大粛清の歴史を見れば明らかなのです。
かしわもちさん
おはようございます。藤沢です。
こちらこそ、ご無沙汰致しております。いつもお世話になり、有難うございます。
お気にさせてしまい、申し訳ございません。これまで同様のケースにおける
かしわもちさんのご対応は当然承知致しておりますので、撃退とか粘着とか、
とんでもない事でございます。改めまして、お詫び申し上げます。
私もまりおさんには、質問にあたっては相手の話を理解する事と、対話の価値それ自体の大切さを、確認と共にお伝え致したく、コメント致しております。
言われる通り、まりおさんが倉山さんに回答を求める権利があるとするならば、私がまりおさんに回答を求める権利もあるかと思います。
皆様、まりおさんに聞きたい事が結構あるのではと思われるのですが…。
質問の仕方はやはり大事だと、以前かしわもちさんよりご指摘頂いた事、
改めて思い出しております。今後ともよろしくお願い致します。有難うございました。
evさま
わかる人にはその説明で良いのですが、追加を二点。
一、基本的人権など日本では不要の概念であるから。
別に、「人が人である」など、日本人は古代よりわかっていました。
私の本に書いてある通りです。
二、基本的人権は極めて狂暴な危険思想であるから。
長谷川先生との動画の通りです。
倉山塾の掲示板で「主権」という概念の粗雑さを書いたので、
よろしければご覧になってください。
>31かしわもちさん
なんかどうしても私をレイシストか何かみたいにしたいようですが、意図を全く反対に捉えていますよ。
>問2:ナチスドイツと後醍醐天皇の政権を比較すれば、国民主権の方が期待できない政体であることになってしまうが、貴殿の見解はそれで間違いないか。
まず、評価でいえばどちらも駄目でしょうね。それで、「責任」の視点で比べるとしたら、後醍醐天皇は後始末もしないで亡くなりましたが、ヒットラーとドイツ国民はそれ相応の責任を取ってはいます(結果的にとはしても命はなくした)。後醍醐天皇の方が無責任とはいえるでしょうね。
それに、国民主権がヒットラーのような存在を生んだのは、ほかにどのような例がありますか?同時代でも、民主主義でない国(国民主権で無い国)の、いわゆる独裁者の方が虐殺しているとは思いますよ。スターリン、毛沢東、少し下ってポルポトと、すぐにちらほら名前が上がってきます。当然ですが、ヒットラーも含めて私が彼らを肯定しているわけではないですよ。
国民主権だからどう、と言うよりは「独裁者」の特性であり、民主主義においてヒットラーのような存在が生まれたのはどうしてか?を考える方が建設的だと思います。そして、私の意見はすでに示しました。
>貴殿曰く『「人は死ぬ」と言うのは「ことわり」でしょうから、人が左右できるものではありません。』とのことだが
つまりは国民主権国家たるナチスドイツによるユダヤ人や障がい者の迫害に対して、貴殿は「結局人が死ぬのはことわりだから人が迫害され殺されても仕方がない」という見解で間違いないか?
すごい脳内変換ですね。どうしてそこに結びつくので?同じ文章で
>>「理」がどういうものかはっきりしていれば、そして、権理の根拠がそこから導きだされているならば、その様な事にはならないと私は考えます。他者を理にそった正当な理由も無く殺す権理はないと考えますから。
と書いているのですが。
当時のドイツにおいて「ユダヤ人(宗教)」や「障害者や同性愛者」は「自分で選ぶことができない」要素で死に追いやられた人であろう、だから明確に差別といえる、故にそれで殺されるのはおかしい、と私は考えています。
それで、「理」がないがしろにされ「多数決の論理」で決めた事が問題を引き起こしている、と言う考えですよ。
例えば、ここでも藤沢さんが「多数決の論理」でなにやら私を恫喝しているようですよね?
>それにしても、時間的に余裕のある方なのでしょうね。さあて、次のターンが楽しみだなあ。1対3から1対5へ、次は1対10位かなwww。それじゃあまた。
これです。私がここで散々「多数決の論理では覆せないものがあり、それが人の権理に関わっている」と書いているにもかかわらず、数で圧倒すればどうにでもなるかのような態度です。「理」は一切無視されているわけです。
で、少数派の私、しかもこの国(倉山さんの砦と言う擬似空間)の新参者が、その世論誘導で弾圧されているという構図でもある訳です。理由は深く突っ込みませんが、藤沢さんは自分の意見すら出していません。ただ、感想を述べているだけ。加えて、
>やっぱりみんな言っている様に、人の話を聞かない人ですね。
というように、自分は人の話を聞く方と考えているのにも拘らず、私のコメントは一切見ないで、ナチュラルに「多数決の論理」を持ち出してきているわけです。これが理を伴わない「多数決の論理」の恐怖ですよ。
しかし、何故か実例で示せましたね。良いのか悪いのか・・・。
>何故「あるじ」であり「おもな」ではないのか。その理由を問う
Gさんも書いていますが「主従関係」と考えれば分かりやすいのでは?人の権理の根拠は、歴史的経緯として「創造主」がありますが、王権神授説にしろ、アメリカ独立宣言にしろ、この「創造主」との契約関係、主従関係が基本です。個々の人と神の間に王をはさむかそうでないかの違いですね。「創造主が与える権理」に「王権(その国の統治権)」があるなら、その権理を「主(あるじ)である権理」と考えるのが普通なのでは。もしくは「主(創造主)から受け取った権理」としてでも意味は通じますけど。また、この創造「主」も要するにそういう意味ですよ。
「おもな権理」では歴史的経緯が全く繁栄されていませんね。
それが国民主権では「自分の主は自分」と言うだけです。
>天皇陛下や皇族は国民未満の権利しか与えられないで対等とはいかなる論理。
対等か、対等でないか、冒頭に述べてからその理由を述べてください。
確かに、人の権理の上では対等ではないですね。それが日本国憲法の矛盾でしょう。「人ならば」権理の上で対等であるだろう、と言うのが私の意見です。
さて、これは確認ですが、かしわもちさんも藤沢さんも倉山さんと同じで、基本的人権、国民主権、天賦人権説、天皇主権は否定で、「臣民の権利」こそが「ある」と言う立場でよろしいですか?
藤沢さんもたまには自分の意見を述べてくださいね。まあ、普段はしっかり表明しているとは思うのですけどね。
あと、
>言われる通り、まりおさんが倉山さんに回答を求める権利があるとするならば、私がまりおさんに回答を求める権利もあるかと思います。
あなたは何も質問していませんよ。とりあえず、かしわもちさんともどもその前に立場を明確にして貰えたらと思います。
よろしくお願いします。
>naka2005 さん
>貴方のお考えは「宗教」は個人の価値観なので根拠にはならず、「習慣」「伝統」は相対的価値観なので根拠にはならず、根拠には合理的な「理」を以てすべしと理解しておりますが、貴方の仰る「理」とは一体何なのでしょうか?
私の持論と言う事ですよね?そうですね、倉山さんが答えてくれたら答えます。先に私の方が質問していますから。
それで、もし議論するにしても、倉山さんの「臣民の権利」の根拠についての議論と、私の論の議論は全く別に捉えてください。人の権理の根拠がなんなのか?と言う議論と、各自が提案している根拠に合理性があるかの議論は別と言う事です。もし、私の論について議論するのであれば、倉山さんが根拠を示された後、別に場所を設けますのでよろしくお願いします。
ここは倉山さんの砦ですから、ここではしません。しっかり約束は守りますので、そこは信用して貰えたらと。
>36だいだいさん
>倉山先生のご命令を受け、わたしのレスにも対応しようとする姿勢を感じましたので、その上でもうひとつ建設的なアドバイスを。
どうもです。
>何のためにこの議論をしていますか。もしそれが、正しい憲法とはなにか、を知るためだったら、そのためにどうすれば良いかを考えたことはありますか。
前のコメントでも書きましたが、人の権理という重要な事について「まともな理屈が必要」と言うことです。倉山さんのような専門家で見識のある方が、「臣民の権理」が「ある」と断言しているわけですから、まともな理屈をもっている、と認識しております。なので質問しているわけです。
>人類の歴史を振り返り、それぞれの国で憲法がどのように策定、運用され、その結果国家、国民がどのような運命を辿ったかを検証することだと思います。
そのような姿勢で議論に臨んでいるのかを、皆さん問うているのだと思います。
私は「歴史」を無視したいわけではありませんよ。むしろ参考にしております。その中で「理」を見いだそうとしているわけです。
>憲法は浅薄な人間の智力で国家を「設計する」がごとくつくるものではなく、いかなる天才の何十倍・何百倍も賢明な祖先の叡智の中に「発見する」ものです。理屈で設計するのは設計主義・共産主義です。その行く末は各国各地域での大粛清の歴史を見れば明らかなのです。
おおむね同じ意見です。もともと「ことわり」とは「発見する、見いだす」ものでしょうしね。そして、それがなんなのか?が重要と言う事です。
それで、日本に限らず他の国でもおおむね憲法は「設計」されていますよ。「理」に宗教がからんでいる時点で人の意思がふんだんに盛り込まれています。それくらい「理」を見いだすのは難しいのでしょうし、当然時代性もあるかと思われます。帰納的に結論を導き出すよりも、演繹的に導き出す方がより正確かとは思います。問題は前提が正しいかどうか、と言うところでしょうか。とにかく、もし「憲法」を考えるのであれば、「人の権理」を無視するわけにはいきません。私にいわせれば基本的人権(根本的人権と言ってもいいけど)と言う個人の権理が無くては、他の諸権理も導き出せないわけで、当然「生きる権理」も無いのであれば、殺されるのに、奴隷にされるのに抵抗する理屈もなくなるとなります。誰しもがもつ権理の根拠を考えるのは、誰しもにとっても重要だと思いますけどいかがですか?
まりお様へ
全然反省していませんね。
>私の持論と言う事ですよね?そうですね、倉山さんが答えてくれたら答えます。先に私の方が質問していますから。
それで、もし議論するにしても、倉山さんの「臣民の権利」の根拠についての議論と、私の論の議論は全く別に捉えてください。人の権理の根拠がなんなのか?と言う議論と、各自が提案している根拠に合理性があるかの議論は別と言う事です。もし、私の論について議論するのであれば、倉山さんが根拠を示された後、別に場所を設けますのでよろしくお願いします。ここは倉山さんの砦ですから、ここではしません。
などと勝手にルールを設けるような人間が、
>しっかり約束は守りますので、そこは信用して貰えたらと。
などと言い出して誰が信用しますか?
言っときますが、あなたは何も質問に答えていませんよ。
ご自身では気づいていないかもしれませんが。
他の人の質問は、倉山とあなたとのやりとりから派生した議論であって、勝手に分けないでください。
そんなに倉山の教えを乞いたいのであれば、倉山塾に入ればよろしいのではないのでしょうか?
月1000円の月謝も払う気がない人間に時間を割くほど、倉山も暇ではないので。
「倉山が答えてくれたら」としつこく繰り返していますが、自分は質問に答えないのに他人に回答を迫るような人間に対応したという洗礼は作りませんので、あなたが他の人に答えない限り、倉山はここでは絶対に回答しません。
「先に質問している」が“根拠”ですか?
それは認めません。
子供じゃないんですから、質問にしたら答えてくれるとか、甘えるんじゃありません!
ちなみに、倉山は上記で答えていて、あなたが納得していないだけでしょ?
自分の理解力のなさ、他の人への説明能力のなさ、そして言葉の端々にあふれる挑発的言辞。
猛省したらいかがですか?
文句があれば、明日5月4日に馬喰横山に倉山がいますのでどうぞ。
公開対決に挑戦しますか?
まりおさん
持論を明らかにせずに質問しても貴方の論点が明らかにならないので答えは得られないと思いますが本当に良いのですか?
もし貴方が本当に
>もともと「ことわり」とは「発見する、見いだす」ものでしょうしね。そして、それがなんなのか?が重要と言う事です。
> 私は「天皇主権」であるならば、それは宗教的価値観だろう、と考えますから、「根拠」にはならない、とします。
>私が思うに、「習慣」や「伝統」は絶えず変わるものであり、相対的価値観です。また、これが「人の経験」とするならば、それは個人的なものであって普遍化できるものだとは思いません。
と考えているのなら1921年までに放棄された骨董品を持ち出していることになるのですが本当にそうお考えなのでしょうか?
きっと浅学な私の勘違いだと思いますが、疑いを晴らすためにも是非持論をお聞かせください。
砦を荒らし回っている、まりお氏、
「馬鹿は論破できないの法則」
の通りの御仁ですね。
以下の内容も理解する気が無いでしょう。
「倉山さんが答えてくれたら、別の場所で」
などと、自分への質問は答えないつもりなので、
一方的におちょくらせてもらうこととする。
26日のレスで最初に
>質問ですが、倉山さんにとっての「基本的人権の根拠」はなんですか?
それが憲法の根拠になると思いますので教えてもらえたらと思います。
などと聞いているが、
なぜ「憲法の根拠」になるのか何の証明もしないまま、
自分の世界観を押し付けた質問をしている。
この時点で「根拠」の意味が不明。
「根拠」というからには「何々だから」という答えになるのだが、
「ではその何々の根拠は」と永遠に聞き続けたらどうなるのかという
議論の常識も知らないのだろうか。
以降のレスで、勝手に「曖昧」「明確」「宗教」などと断じているが
何様のつもりなのだろう。
少なくとも質問者の態度ではない。
これに対して、わざわざ
砦の本編で取り上げるという異例の扱い。
>ゴミです。
少なくとも日本人にはいらないものです。
よって、そんなゴミが我が国の憲法の根拠になるとは微塵も考えておりません。
と、質問者とは世界観が違うと明言。
それでわからないなら、回答で指摘された著書を読んでから再質問するのが礼儀というもの。
ところが、以後のレスで一度も指定図書からの引用が無いという不真面目さ。
大学生の時点でこんな態度は許されないですがね、正体はもしかしたら子供もなのでしょうか。
で、
>私の言っていることは、敗戦国を引きずっている日本人には過激だと思われるでしょう。
そう思われる方は、「臣民の権利」で何が問題か、証明していただきたいものです。
と、「少なくとも日本人にはいらない」の根拠を説明した上での問いかけ。
「これ以上の質問を続けたい方は、指定図書を読んだ上で答えたければどうぞ」という意味を読み取れなければ、絶望的なまでに国語力が無い。
ところが、まりお氏は当日のレスで、「権理」を福沢諭吉の生半可理解で嬉しげに引用するのはともかく、「社会権」などという、ワイマール憲法を信奉する日本国憲法(学)の用語を持ち出して粘着している。
質問の仕方としてはもちろん、議論の仕方として下手にもほどがある。
まりお氏の前提とする世界観を否定しているのに、ここで持ち出してどうするのか、わかっていない。
ちなみに指定図書には、日本国憲法における「社会権」運用の偽善をこれでもかと書いているのに、まったく読んでいないので余計に頓珍漢ぶりが際立つ。
そして、臣民の権利に関して、
「天皇主権」
に基づいて批判を加えているが、
大前提の「天皇主権」に関して、後に事実誤認だと認めている以上、
議論はここで終了しているのである。
再質問したいのなら、不勉強を恥じ、まずは指定図書を読んでからにすべきであろう。
まりお氏の言動から精神鑑定をするに、
「本も読まずにネットの知識だけで人に喧嘩を売って自己満足にひたる、よくいるネット廃人」
というところですか。
まりお氏、悔しかったら、というか人間としての最低限の恥を知っていたら、指定図書を読んだ上で、それでも疑問な点を指定図書の必要部分を引用しながら再質問するでしょうな。
次のレスで『だれころ』から引用がなければ、完全敗北決定。(大嗤)
まりお様、
失礼ながら、「ああ、この方はどこかの時点で人格攻撃を始めるだろう」と思っておりましたら予測どおりでした。
>ここでも藤沢さんが「多数決の論理」でなにやら私を恫喝しているようですよね?
藤沢さんは多数決の論理で恫喝などしておられませんよ。まりお様が書き込まれるたびに論点を発散させておられるので、疑問に思う人、回答されていない答えを確かめたい人、思わず反論したくなる人がこれでは増えるばかりだろうという予測をしておられるだけです。
>管理人さん
どうも、初めまして。
>全然反省していませんね。
>勝手にルールを設けるような人間が、> などと言い出して誰が信用しますか?
私は倉山さんに命令された事は果たしましたよ。他の人の質問にも答えています。謝罪もしています。信用するしないはおのおのの自由だと思います。
>25 倉山さん
>他の人の質問にはまったく答えていないと私が判断しているので、認めません。
私に質問する資格はその上で与えます。
上記の事は果たしているのに、何で私の質問に答えないかは分かりませんが、まずこの場で主張をされたのは誰が一番先でしょうか?その場合の説明責任は誰にあるのでしょうか?倉山さんは一体何の為にここで持論を披露しているのですか?
(その点はだいだいさんの私への疑問と同じです)
>そんなに倉山の教えを乞いたいのであれば、倉山塾に入ればよろしいのではないのでしょうか?
月1000円の月謝も払う気がない人間に時間を割くほど、倉山も暇ではないので。
「倉山が答えてくれたら」としつこく繰り返していますが、自分は質問に答えないのに他人に回答を迫るような人間に対応したという洗礼は作りませんので、あなたが他の人に答えない限り、倉山はここでは絶対に回答しません。
その論理はおかしくないですか?実際にここで倉山さん本人がすでに回答していますよね?まず、不可能ではないということ(倉山さんの気持ちしだい)。それに公の場ではないですよね?公平性の問題があります。
それで、何度も質問している事に答えないのは「答えられない」とも捉えられますが、それでよろしいのですか?そんな事ないとは思いますが、勝手な解釈が出てくる可能性があります。それは私も不本意です。
私の質問はたった一つですよ。
>倉山は上記で答えていて、あなたが納得していないだけでしょ?
自分の理解力のなさ、他の人への説明能力のなさ、そして言葉の端々にあふれる挑発的言辞。
猛省したらいかがですか?
私の質問にすでに答えていたのですか?すみません、具体的に示して貰えたらと思います。
>25倉山さん
>明確、不明確の基準があいまいな質問には答えられないといっているのです
例えばここでは答えていませんよね?「答えられない」とは言っていますが。
>文句があれば、明日5月4日に馬喰横山に倉山がいますのでどうぞ。
公開対決に挑戦しますか?
時間的に難しいですね。ちなみに、ここも「公開」されていますよね?駄目なんですか?
それと、管理人さんの意見は倉山さんの意見と捉えていいですか?
>naka2005さん
>持論を明らかにせずに質問しても貴方の論点が明らかにならないので答えは得られないと思いますが本当に良いのですか?
すでに書きましたが、私の論が合理的かどうか?と倉山さんの論が合理的かどうか?は別問題ですよ。
よくあるのですが、相手の論が破綻しているのを指摘して、自分の論への批判を抑える事があります。相手が駄目だから自分の論は正しい、なんておかしいと思わないとおかしいですよ。議論のすり替え、故意に混同しているという事です。
だから、根拠を求めているわけです。どちらも正しくない場合もあるのですからね。「人の権理の根拠は何か?」は別の問題であるという意味はそう言う事です。
>1921年までに放棄された骨董品を持ち出していることになるのですが本当にそうお考えなのでしょうか?
意味が分かりません。
>交通整理さん
>一方的におちょくらせてもらうこととする。
議論する気が無いようなので、要点だけ。
>なぜ「憲法の根拠」になるのか何の証明もしないまま、
基本的人権などの人の権理は憲法の根拠、いわゆる法源になると言うことです。それがあるから憲法のように成文化出来るわけですよ。憲法に書いたからあるのではなくて、それがあるから書ける、と言うことです。兎角これを逆に捕らえる人がいますけど。
例えば、ある物理法則が在るとする。それは教科書に書かれた。教科書に書かれたからその物理法則があるのではなくて、もともとあるものを人が見出した、発見したのであって、だから、教科書にかけるの。逆ではないということ。でしょうかね。
故に、人の権理が「憲法」に書かれているわけで、その理屈で成り立っているのがこの社会ということだと思います。まあ、証明というか仕組みの説明ですけどね。
>まりお氏、悔しかったら、というか人間としての最低限の恥を知っていたら、指定図書を読んだ上で、それでも疑問な点を指定図書の必要部分を引用しながら再質問するでしょうな。
次のレスで『だれころ』から引用がなければ、完全敗北決定。(大嗤)
引用する必要はないですよ。「臣民の権理」が「ある」としている倉山さんがその根拠を示してくれ、それが合理的で整合性があるならば、それで話は終わりです。
ちなみに、あなたも倉山さんと同じ意見ですか?
>Annaさん
>藤沢さんは多数決の論理で恫喝などしておられませんよ。まりお様が書き込まれるたびに論点を発散させておられるので、疑問に思う人、回答されていない答えを確かめたい人、思わず反論したくなる人がこれでは増えるばかりだろうという予測をしておられるだけです。
それを本人から聞ければ話は別なんですけどね・・・。ちなみに、論点はひとつです。「臣民の権利」の根拠は何か?です。合理的な説明があればそれで話は終了になります。
まりおへ
結局、最後まで指定図書を読まなかったな!
その時点で君の敗北宣言とみなす。
あまりにも迷惑なので最後に一回だけ相手にしてあげるよ。
君の質問、「基本的人権がなぜ日本でいらないのか」とか、「臣民の権利の根拠」とか、全部、私の本に書いてあるから。××頁から××頁にかけて10頁にわたってね。それでわからなければ改めて質問しなさい。
その時は、格別の慈悲でもって再々質問を受けてあげるから。
結局、他人に質問するけど、他人には一切答えない。
簡単な本一冊読む努力すら惜しむ。
そういう輩に返事をしたという先例は作らないと何回言わせれば気が済むのかなあ。
ということで、君は「質問に答えられなかった」と人にレッテルばりをする資格がないだけでなく、「本一冊まともに読めないで、聞きわけのないガキのように同じことだけを繰り返した物わかりが悪い荒らし」として認定されました。
私の本を読まないで書き込んでも、もはや承認しないので、さようなら。
皆様
ご迷惑をおかけました。
問題の荒らし君は、本一冊読まないで「質問」と称して延々と粘着し、不快に思った聴衆の皆さんへの人格攻撃をも行いました。
ただし、件の罪人が私の本を読んでくるという努力をした際には、格別の慈悲を持ってお許しください。
砦の墓標にまた一人、凌辱された死体が積み上げられたとさ。
まりおさん
>すでに書きましたが、私の論が合理的かどうか?と倉山さんの論が合理的かどうか?は別問題ですよ。
>よくあるのですが、相手の論が破綻しているのを指摘して、自分の論への批判を抑える事があります。相手が駄目だから自分の論は正しい、なんておかしいと思わないとおかしいですよ。議論のすり替え、故意に混同しているという事です。
持論をもとに他の方々の意見に対して愚にもつかぬことを言っておいてよくもまあこんなことを繰り返せますね。
>意味が分かりません。
本当にわからないのですか?
本当にわからずに権理だ自然権だ人権だと仰っているのですか?
韜晦せずにきちんと現実と向き合ったほうがよいのでは?
すでに決着していたとは……
失礼しました。
観戦武官の皆様
お疲れ様です。
倉山先生がまりお氏の回答権を凍結しておりますので、
私なりに私の質問およびまりお氏の議論の態度について、解説いたします。
問1:単なるまりお氏の能力がないだけ、普通は根拠に第4条の統治権を挙げる。
問2・問3:帝政も民主主義も独裁者を生むのであれば、政体とは関係なく評価されるべきで、であれば後醍醐帝の業績を以て、帝政そのものを否定するのはナンセンス。
なお帝政を否定するなら普通は陽成天皇を挙げるべき、不勉強。
なお、まりお氏によれば独裁者でも責任を取ればましらしいので、国際法を無視した戦争責任を問う裁判(ニュルンベルク・東京)を肯定している模様。
問4:まりお氏の回答「わかりやすいから」。勝手に言葉の定義を決める人物であること、主権の定義すら知らないことを露呈。自身の論拠となる定義の引用すらできず、なぜならそんなこと言っている人がいないで、自分で勝手に決めているから。
問5:人間宣言で、天皇は人と対等になったという自分の言葉を自分で否定。
「人間宣言」と称されている昭和21年1月1日の詔(正しくは「新日本建設の詔」)の中身を読んでいなことの証明。
その詔では、「天皇が人になります」、などとは一切書かれていない。
ちなみに上記5問はすべて、私が新しい論点を持ち出したわけではありません。
まりお氏自身の発言書き込みに対して、曖昧な点や矛盾点を聞いていいるだけです。
そして矛盾を突かれると、すぐに自分が以前に言ったことを忘れます。
自分の言っていることの論「理」的説明も自分でできない人間が、人に「ことわり」を説くなど滑稽極まりないですね。
実はあと5個くらい質問(というか言葉の間違いや矛盾)があったのですが、質問するチャンスがなくて残念です。
まりお氏の議論の特徴
*「ことわり」と言い続けるにも関わらず、自らの発言に論「理」がない。
*大日本帝国憲法を曖昧で誤解されるから悪いと切って捨てた上で、自分に都合が悪い点は「曖昧」。
*言葉を勝手に定義し、その定義の問題点を指摘されても、論拠を示せない。
*自分の質問する権利を振りかざしながら、最後は他人の質問する権利については否定。
ご自身のコメントにおいて、「信用するしないは自由」と言うことですので
一切信用しません。
最大の問題点は、みなさんお気づきですが、「人に物事を尋ねるのに、教えてくださいという謙虚さがない」ということですね。
本当に心からその理由が聞きたければ、著書を読むことも、時間を割いて直接面会に行くこともできます。
しかしその努力もしないということは、結局まりお氏には、人から学ぼうという謙虚さや、世の中を変えるために学ぼうと言う情熱がないということです。
どうしても知りたいことを調べるためにたかだか2000円足らず本を買おうともしない、お金がないなら立ち読みすらしようとしない。
そんな傲岸な人間の問いかけに、倉山先生や皆さんが真摯に答える必要がどこにあるでしょうかね。
砦の掟の通り、ご高説はご自身でブログなどを立ち上げてやられればよろしい。
この砦の場を借りて議論を進めるためには、砦の読者に対して不快感を与えず有益であることを立証すべきでしょうな。
最後に「臣民の権利」の根拠は、日本が培ってきた歴史です。
(「根拠」と言う言葉の定義がされていないので、ここでは「由来」と同義とします)
ヨーロッパ各国が人権を確立するために、血を流し革命を起こし続けなければならなかった一方で、
日本は、天皇と臣民という紐帯をベースとした「王土王民」という考えが神話である仁徳天皇の時代からありました。
(もちろん「権利」という言葉で表現されていたわけではありません)
それが帝国憲法で、「臣民の権利」という言葉になって成文化されました。
日本国憲法に改正され、「基本的人権」「国民の権利」と言う言葉に変わりましたが、それに以降は、本来あるべきむしろ人権は侵され、空文化しています。
その実態は「だれころ」の第1章を読んでください、これを読むとこの憲法における「人権」がいかに砂上の楼閣であるか、理解できます。
私は日本の歴史と伝統を感じさせ、そして日本の連帯を意識させるこの「臣民の権利」という言葉を支持します。
2011年3月16日のビデオメッセージ、あれは「君民の紐帯」なくしては理解できないメッセージではないでしょうか?
>倉山さん
善意で指摘しませんでしたが、
>、「臣民の権利」で何が問題か、証明していただきたいものです。
これを言いかえると
*「臣民の権理」では「ない」事を証明をしてもらいたい
となりますよね?これは悪魔の証明です。誰も答えられません。
それを持ち出している時点で卑怯なのですよ。はじめから議論する態度ではないと言えるという事です。しかし、本心を聞く為にあえて、目を瞑りました。これはかしわもちさんに対しても同じですがね。
かしわもちさんの場合は核心ではないですが、倉山さんの場合は違います。
それをご理解されていますか?
また「国民」ではなく「臣民」としている事の意味が重要です。
しん【臣】
[名]君主に仕える人。家来。臣下。「不忠の―」
[代]一人称の人代名詞。家来が主君に対して自分自身をへりくだっていう語。「―の一存でいたしました」
「臣」がこのような意味であるから、「主人(君主)」は誰か訪ねたのですよ。国民であるなら、「国にすむ人々」ですから問題ありませんが、「臣民」では必ず「君主、主人」が必要な概念です。
まあ、これはコメントに乗らないでしょうから、倉山さんに届けばそれでいいです。本に書いてあるならここでも披露出来るでしょうに。なぜそれを惜しんで議論を「敗北宣言」とか「死体」とか「勝ち負け」にするのか。
専門家ならば「合理性」を重視するべきだし、言論弾圧をするべきではないと思いますよ。
どうもありがとうございました。
↑あまりにもアホなのでさらしたくなりました。
>、「臣民の権利」で何が問題か、証明していただきたいものです。
これを言いかえると
*「臣民の権理」では「ない」事を証明をしてもらいたい
となりますよね?
どこをどう読んだら、そう言い換えられるの?
それこそ文章そのまま「「臣民の権利」ということに問題点がありますか?問題があればその問題を証明してください」という意味でしょ。
それに対してコメント1では、まりお自身が、問題点として「天皇主権ということで矛盾が生まれる」点と挙げていたでしょうが、
最初は命題に沿って答えながら、自分の論拠たる天皇主権そのものを否定されて、
勝手に命題を言い変え、悪魔の証明などと言うのは卑怯ではないのですか?レッテル貼りではないのですか?それが議論する態度なのですか?
私の問1の命令に関する質問は、そもそも証明など期待しておりません。
天皇の承認を得ずに政府が命令を出した例など帝国憲法下ではありますから、単純にまりおが間違えていることを皮肉っているだけですよ。
まりおの言っていたことが根拠もない虚偽ですからね。
そして急に辞典で調べ始めましたね。
「臣」は辞典で調べても、「臣民」は調べないんですね。
広辞苑で「臣民」は、「明治憲法のもとで、日本の人民。天皇・皇公族以外の者。と書いてあります。
コメント1のまりおのコメントへの答えは
仮に天皇の存在が臣民の権利の根拠であったとしても、臣民の中に天皇は含まれませんから何も矛盾しません。
そうそう肝心の「主権」の意味は調べないんですか?
広辞苑では「主権」は、1、その国家自身の意思によるほか、他の意思に支配されない国家統治の権力。国家構成の要素で、最高・独立・絶対の権力。統治権。2、国家の政治のあり方を最終的に決める権利。
とあるんですよ。
「あるじ」の権利ってどこに書いてるんですか?主とか主従関係とかどう読めば出てくるんですか?
最後に、現代でも君主が存在しその君主が元首でもある英国は、まりおさんにとってはありえない国家なんでしょうね。
ましてや「国民の権利」なんて成文化もされてない国家ですから。
どこかのコメントで「少数派の私が」と書いていましたが、
ご自身の議論や他者に対する態度が真摯でないから支持が広がらないことを
ちゃんと自覚したほうがいいでしょうが、
一生他人のせいにして自覚などしないでしょうね。
最初の幾つかの受け答えを見ただけで申し訳ないけど、
まりおさんの「議論」って
・社長は偉いのか?同じ人間じゃないのか!
・社長が偉いというのなら、お前は社長が死ねといえば死ぬのか?
程度の話でしかないでしょう。
権利は「0か100か」じゃないんだから、頭を冷やしたほうがいいと思う。
>Annaさん
はじめまして。藤沢と申します。フォロー頂きまして、有難うございました。文章上手ですね。私自身が言うより的確な感じが致します・・・。
しかしこれを恫喝と受け止める感覚もすごいですよね。また今後とも、宜しくお願い致します。有難うございました!
>皆様
藤沢秀行(ふじさわしゅうこう)と申します。初めての方は、はじめまして。宜しくお願い申し上げます。ここ最近遠ざかっておりましたが、以前より倉山さんを応援させて頂き、書き込んでいる者です。
砦も訪問者が増え、一方で倉山塾も立ち上がり、コメントも質量ともにレベルが高い感じを受けております。これからも、一緒に倉山さんを支えて行ければと思っておりますので、宜しくお願い致します。
一方で砦は、「書き込むのに勇気を必要とするブログ」と言われたりする事もあるのですが(www)、決してそんな事は無いと思っています。知識と理論は確かに大切ですけど、より大切なのは気持ちと行動だと思っています。ここでは、まずは書いてみる事だと思います。
私自身、最初は知識も理論も文章もメチャクチャでした。ここでかなり鍛えられました。勝ち負けだけで言えば、時には負かされる事もあるかもしれませんが、悪意が無い事が伝われば、誰かしらフォローしてくれると思います。
また、砦について言えば、理論的な話は比較的初期の頃に集中しています。全部ではありませんが、私の方である程度は記憶と記録があります。今は下に関連記事のリンクもあるので大抵はいけるかと思いますが、必要の場合はお気軽にお尋ね下さい。
日本のために、みんなでレベルアップしながら砦を盛り上げて行きましょう!それではまた、宜しくお願い致します。有難うございました。
藤沢さま、
過分なお言葉、いたみいります。昨年12月から塾に入れていただき、砦に書き込んだのは先のものが初めての新参者でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。