家族は大切だ。などと憲法典に書き込もうとしている馬鹿がいる。
自民党案と産経案が揃いも揃って。
自民党案第二十四条
一項 家族は、社会の自然かつ基礎的な単位として、尊重される。家族は、
互いに助け合わなければならない。
二項 婚姻は、両性の合意に基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有するこ
とを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
三項 家族、扶養、後見、婚姻及び離婚、財産権、相続並びに親族に関する
その他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に
立脚して、制定されなければならない。
産経案二十三条
一項 家族は、社会の自然かつ基礎的な単位として尊重され、国及び社会の
保護を受ける。
二項 家族は、互いに扶助し、健全な家庭を築くよう努めなければならな
い。
三項 婚姻は、両性の合意に基づく。夫婦は、同等の権利を有し、相互に協
力しなければならない。
などとタワケた案を提示している。
ちなみに、これは占領軍の二十三歳のド素人の通訳の姉ちゃんが考え出したが、あまりにもバカバカしいので日本側が抵抗して抹殺した条文。
ゴードン姉ちゃん案
家庭は、人類社会の基礎であり、その伝統はよきにつけ悪しきにつけ、国全体に浸透する。
それ故、婚姻と家庭とは法の保護を受ける。婚姻と家庭とは、両性が法律的にも社会的にも平等であることは当然である。
このような考えに基礎をおき、親の強制ではなく相互の合意にもとづき、かつ男性の支配ではなく両性の協力にもとづくべきことをここに定める。
これらの原理に反する法律は廃止され、それにかわって配偶者の選択、財産権、相続、住居の選択、離婚並びに婚姻及び家庭に関するその他の事項を、個人の尊厳と両性の本質的平等の見地に立って定める法律が制定されるべきである。
以上のセンチメンタルな少女が書いた共産主義の作文を、佐藤達夫法制局長官が直したのが以下。参考までに。
現行憲法二十四条
第一項 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有
することを基本として、相互の協力により、維持されなければな
らない。
第二項 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び
家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両
性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
産経新聞なんかは、
「なぜ占領軍が立派な条文を持ってきたのに、日本側の佐藤長官が拒否したのだ」
などと散々、批判してたからな。
完全に確信犯じゃないか。
産経にも立派な記者がいるけど、なんで社をあげてこんなバカなことをしたのか。
あえて家族のことを触れるとしても、せいぜい前文で触れる程度でいいですよね。
その点帝国憲法の前文はよく出来ていると思います。
先祖から権利を受け継けついでそれを未来に繋げていくという
「相続」の概念が謳われていて、そのような意識があれば自然と家族に
対する責任感や伝統・歴史に対する意識は生まれてきますよね。
わざわざ家族だの伝統だの具体的に条文に書かなくても。
先生の、簡文でいいというのは賛成なんですが
でも具体的に人権規定や平等規定を削るとなるとどうでしょうね・・・
おまえは人権なんぞどうでもいいのか?男尊女卑か?とか
マスコミに総攻撃くらうんじゃ。
帝国憲法(明治憲法)はGHQに廃憲の手続きを強制され、東京帝国大学法学部の憲法担当教授によって死に追いやられていった。
公職追放を免れ、東大法学部教授として処遇された彼らは「ルソー教徒のアナーキスト」や「天皇制廃止のマルクス主義者」だった。
東アジアから共産主義を清算するために、ここで妥協してはいけない。
わざわざ憲法に書く事ではないですよね。
憲法に書くという事は、
改憲により「家族を大切にしてはいけない」と書かれる恐れもある訳ですよね。
その際、家族を大切にすると違憲行為となるんですが、
こんなものを憲法に書く事の愚かさ、危うさをお偉い先生方はどうして判らないのでしょうか?
もしかして判ってて書こうとしている??
久しぶりに書き込ませていただきます。
なんかロベスピエールの恐怖政治が一段落した後に出された「人及び市民の権利と義務の宣言」みたいな内容ですね。
「よき息子、よき父、よき兄弟、よき友、よき夫でなければ、何人もよい市民ではない」ww
よっぽどフランス人にとってトラウマだったんでしょうねww
法制史の授業でつい笑っちゃいました。
新憲法を出すときに、「臣民の基本的権利と義務に関する勅語」をセットで出すべきかもしれません。
あっ、教育勅語で事足りるか。
道徳を憲法に書かれても困りますね。
言い出したらきりがない。結局、訳のわからないものになってしまう。
日本国愚民さんへ
『改憲により「家族を大切にしてはいけない」と書かれる恐れもある訳ですよね。』とのご指摘ですが、改憲そのものが困難な状況で、そのような馬鹿げた内容に変えること自体現実的にあり得ないのではないですか。
ヒロシ様へ
「馬鹿げた内容に変えること自体現実的にあり得ない」との事ですが、
その馬鹿げた内容の日本国憲法がまかり通っている現実がございます。
あと・・間違っているかもしれませんが「困難=論理的に無い」とはならないと思います。
(0.0000001%でも可能性が残るなら、それは「あり得る」という意味です)