女系推進派よ、議論できる?(微笑)

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来週の『週刊SPA!』で皇位継承をめぐる憲法問題を書いておいた。女系推進派がヒステリーを起こしていて、愉快痛快。SNSで落書きを書きなぐっている。(笑)

推進派の諸君は「旧皇族の男系男子孫の皇籍取得は憲法違反だ!」との謬論を信じているようだが、その根拠が「国民の中から特定の人を皇族にすると、法の下の平等に反する」らしい。違うなら、別の理由を聞いてみたいが。

しかし、上皇后陛下・皇后陛下・皇嗣妃殿下は、国民だったけど、皇族になった。まさに「国民の中から特定の人を皇族に」なったが、誰も「憲法違反だ」と言わない。

なぜ?

誰を皇族とするかは皇室典範に委ねられている。憲法が皇室に対して要求するのは、世襲であることのみで、誰を皇族とするかにそれ以外の条件は課していない。

一時期、女系推進派は「婚姻だけは例外だ」と言っていたが、どこの憲法学の教科書にそんなことを書いている?
私は、アシベ、高橋以下四人組、佐藤(幸)、長谷部、宍戸、大石(眞)、長尾、伊藤(正)、小嶋、樋口、初宿、小林、松井の教科書を確認したが、誰もそんなことは書いてなかった。
あったら提示してほしい。

女系推進派の諸君、私と憲法論議をできるなら、してがてもいいよ。ただし、プロ限定。

こう言われて、まともな反論を示さないで、素人を差し向けると、その時点で負けを認めているって、自覚した方がいい。

 

 

「女系推進派よ、議論できる?(微笑)」への14件のフィードバック

  1. 家族、地域共同体、国家などの秩序や習慣や伝統などから
    拘束されたくない「負荷なき自我」という自由を欲する
    意識は、誰でも持っているはずだ。
    伝統、生活形態の秩序は大事なものと共同体で
    生きる者は、表の部分で理解はしているが、
    裏の部分では、生き辛い伝統や生活形態の
    破壊願望も持っていたりする。
    全体主義的統制主義国家建設を願望する者達は、
    こういう人間の心のスキ間を狙って仕掛けてくる。
    全体主義に導く催眠を仕掛ける時は、
    人々を孤立させ、不安を煽り混乱させ、欲求不満に
    させ、伝統、生活形態への破壊願望を煽り、
    「負荷なき自我」が救われる道と思わせる。
    共同体の伝統や生活形態から解放された
    羅針盤の無い孤立した人々は、その時に
    共同体の大切さを知る。全体主義者は、
    孤立した大衆に新しい指針の共同体像を示す。
    ある者は、新しい共同体に所属したことを喜び、
    ある者は、自分達が失った共同体の価値が
    いかに大きかったかその時に気付く。

  2. まだこんな見当はずれの恥ずかしい認識のままなんですね。
    一般女性が皇族になったのは門地が理由ですか?

    憲法14条読みましょうよ。

    1. >素人の鉄砲玉しか寄こせない
      はるこう、あんたのことや。

  3. 旧皇族に【限定して】皇籍取得させることが門地の差別に値すると言っているのです。皇后方々は、どこかの血筋に限定して選ばれたのですか? 全国民女性の中から選ばれただけですよね。素人以下の人は、よ〜くお勉強しましょう。

  4. 憲法14条の門地による差別は国民と国民を「門地」言いかえると「家柄などの特権的な地位」によって差別してはいけないということ。
    上皇后陛下や皇后陛下は家柄で選ばれたのですか?
    違いますよね。
    天皇陛下が愛してしまった女性が皇后陛下だったわけであり、そこに差別的に選別する意図は無かった。
    このように私は、というか普通の人はとらえているはずです。
    「国民の中から特定の人が皇族になった」のは確かだがそこに「門地による差別のような差別的な意図がない」ので違憲性はないし誰も問題にしていない。
    しかし旧皇族男系男子の皇籍取得となると話は違ってきますよね?
    それこそ「門地」を理由として一般国民を皇族に格上げするのですから、それが差別的な行為にあたり違憲の疑いがあるということを言っているのですよ。
    まあ、私は法律のプロではないですからこの意見を無視したければ無視すればよいと思いますが一読してよく考えていただけるとよいと思います。

    1. 皇位の世襲というのが既に門地の差別です。
      しかし、憲法はそれを認めています。

      女性だけだが皇族になれるのは、性差別と世襲という門地の差別を憲法が容認しているからです。
      それは世襲、摂政等、これらの制度を円滑に運用するということは憲法の要請するところです。

      法制局の答弁を読みましょう。11/17の答弁は国語力があれば理解できます。

      https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/000221220231117005.htm

    2. だったら、殿下が愛してしまった男性が旧皇族だっただけ、そこに差別的に選別する意図は無かった、でいいじゃない。
      私も法律のプロではないけれど。
      「誰を皇族とするかは皇室典範に委ねられている。憲法が皇室に対して要求するのは、世襲であることのみで、誰を皇族とするかにそれ以外の条件は課していない。」
      皇籍取得に関して憲法に制約は無いと。

    3. 菅原さんねさに対して返信したのですが表示されないので、同じ文章をこちらに再度コメントしますね。

      菅原さん、そして倉山さん、おはようございます。
      少し意見を述べさせていただきます。
      皇位の世襲は一般国民から誰かが選ばれるものとは違いますよね。
      生まれた瞬間から皇族だった方の中から皇位継承者が決まってきました。どこにも差別は存在していません、それはご理解いただけると思います。

      もう一度言いますが、私は旧宮家系男系男子の一般国民に皇籍を取得させることが門地による差別の可能性があり問題だと言っているのです。

      また、一般国民の女性だけが皇族になれることが差別というのは見当違いの解釈です。
      現在、男系男子だけしか皇位継承ができないという男尊女卑の差別的な制度があるから必然的に女性を一般国民から選ぶ状況になっているだけです。

      女性、女系天皇を認めて一般国民の男性を婿に迎えれば、菅原さんの危惧している差別は解消するはずです、男性も皇族になれるようになるのですから。

      そもそも男系男子継承の決まり事は明治の皇室典範から始まったものであり、守るべき伝統でもなんでもありません。

      もう一点、内閣法制局の答弁の件ですが、以前に私もYOUTUBEでこのやり取りを見ましたが法制局の木村政府参考人が壊れたプレーヤーのように憲法14条には抵触しないと連呼していただけで一般国民が皇籍を取得することが憲法に抵触しないことの説明にはなっていません。
      馬渕議員も憲法違反の疑義に対して明確な論理構成としてお答えいただいたことになっていないのではないか、と言っています。
      よく読んで確認していただければと思います。

      1. 私も専門家ではありませんが、11/17の法制局の答弁は分かりやすいものでした。

        14条を言葉通りに適用すれば
        皇位というものも、その皇位の世襲ということも、特定の血筋の方しかなれないという、門地の差別です。
        皇位は「地位」であって「家」ではありませんので。
        また、特定の性だけが皇族になれるのも差別に当たります。

        特定の性に限って女性だけが皇族なれる「婚姻」は
        第2条「世襲」の円滑な運用のための一つでしかありません。
        ゆえに特定の血筋を条件にする「養子」「猶子」も
        第2条「世襲」の円滑な運用のために容認されるということになります。

        馬淵澄夫さんは11/15の答弁で法制局が言ってることが理解できていないようでした。
        ですので、11/17で法制局は分かりやすいように表現を変え、丁寧な答弁していたと思います。
        それでも、その場では理解できていないようでしたが。

      2. また、旧皇室典範は井上毅らが皇室の先例をまとめ上げて典範化したものであって
        明治以前の先例、歴史を無視して、勝手に決めたものではありません。

  5. マスコミは今の塾長の動きに、敏感に反応している様に思います。
    ここに来て、急に天皇皇后両陛下や愛子内親王の報道を積極的に報じ始めた様に感じてなりません。
    意図的にやんわりと国民に印象操作をして、旧皇族の皇籍取得に抵抗している様に見受けられます。
    最後の最後まで、例え法整備が出来た後でも妨害工作をしてひっくり返そうと狙っていると思えます。
    悠仁親王を含め細心の注意を払うべきだと思う次第です。

    1. その愛子内親王と、旧皇族のご子息との御縁談、となった時、マスコミはどう反応するのでしょう。破談に追い込むため、掌返しでバッシングに走るのか?

      女系推進派の意味不明なところは、例え愛子天皇が実現したとしても、配偶者を誰にするのか、という問題が付きまとう点です。従前通りであれば、生涯未婚となりますが。

      ぶっちゃけ、以下の順番で配偶者選びのハードルは上がって行くんですよね。
       ↓↓↓

      ③臣籍に降嫁する場合のお相手
      ②宮家を創立する場合のお相手
      ①女帝として立つ場合のお相手

      ……仮に、悠仁親王殿下がお生まれになる以前でしたら、①の選択肢になったと思います。そうなれば、東久邇宮家の御子息、一択だったでしょう。男系であることは勿論のこと、女系では昭和天皇の内親王殿下まで辿れる方です。女帝の配偶者として、これ以上の方はいない。

      ②になれば、少し選択に幅が生まれます。旧皇族の御子息のうち、何方かと……といった感じで。そして、菅内閣において招集された有識者会議では、その方向で纏まっているんですよね?

      何れにせよ、天皇皇后両陛下や愛子内親王の報道が増えること自体は、問題ではありません。その波をどう乗りこなすかです。愛子内親王の配偶者として、旧皇族の御子息がどれほど相応しいかをアピールして行きましょう。

      ***

      以下、追伸。寧ろ、注意が必要なのは以下の2点と思われます。
       ↓↓↓

      ①秋篠宮家(現東宮家)へのバッシング
      ②その反動からの愛子内親王バッシング

      ……右下の男系派の中に、②をやらかす連中がいるんですよ。と云いますか、現在進行形でやっています。

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