グロ注意。リンクを張らないので、好奇心が強い方だけどうぞ。
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【論破祭り】Twitter最前線3/28 倉山先生たしなめてください
この人たちは1回、「論破=指摘」って自白したのでは? 正しい日本語を使わなくて大丈夫なのか? 「指摘祭り」って。
こっちの質問に答えないくせに粘着してくる奴の質問に答えないならブロックするのみ。
だが、言質をとらせてくれるのなら、話は別。
「高森先生がこの(愛子さまの)イラストを使うことを承知してるのか?」との問いに、
高森先生はこのイラスト使ってるのを承知してるのか?も何も、
高森先生がこのイラストを加工して使ってる動画に出演してるんですよ!
さあ、倉山先生。あなたの考えだと高森先生は「不敬」で「偽善」ですよね。
高森先生の不敬をたしなめてください。私が高森先生にブログ、ツイート内容を伝えます。
「ご尊顔をTwitterのアイコンに使うのが悪いのだ!動画なご尊顔を荒らして使用しても問題ない!」というなら、
その根拠を提示してください。
だそう。
根拠は言ってるんですけどね。(微笑)
さんざん、「お悔やツイートに粘着するのは常識の発露」とか言ってた一味に「先生」呼ばわりされてもね。
高森先生には、会ったら言っとく。「あいつらの仲間と思われていいんですか」と。君ら、「シンオウチョウ」を作りたいんでしょ?
彼等によると、上皇陛下がお許しになっているのだそうです。
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男系時間稼ぎは皇室侮辱!
女性女系天皇実現へ! @takedasagi
返信先:@kurayama_torideさん
上皇陛下が承知されてますよ。
美智子皇后を通じて下ネタ漫画家の小林よしのりに愛子天皇の意図が伝えられたわけですからね。宮中茶会にも呼ばれていますし。それで顔を使うなとはならないでしょうに。
午前6:08 • 2023年3月29日
ttps://twitter.com/takedasagi/status/1640823271146012674
……ただ、この「シンオーチョーでトキメキ」の方は、流石にお仲間から見捨てられたようで。腹癒せに小林よしのり氏を「下ネタ漫画家」と呼ぶようになりましたね。内ゲバが始まりました。
ですので、まだ内側にいる方の記事から引用します。
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※抜粋
事実として、このアイコンは愛子天皇の道サイトに投稿してくださった、パンダさんのイラストです。素晴らしいイラスト! 文句のつけようがありません。もちろん本人に使用許可を取ってます。
ttps://aiko-sama.com/archives/24883
……イラストの作者には許可を取っているので問題ない、というスタンスのようです。そして、高森先生は、このイラストを使用した動画にご出演なさっている。つまり、既に承知している。倉山は何を言っているんだ~! という主張が書かれていましたが。
彼等の中では、愛子様より高森先生が偉いんですね。高森先生のお許しがあればOKなんだ。譲位反対運動の闘士と同じ心象が見てとれます。天皇陛下よりも偉くなれる人達。
「イラストの作者の許可は取っていても、ご本人である愛子様のお許しは得ていないでしょう?」という話をしているんですが。
ところで、天皇・皇族には肖像権が認められないのでしょうか。パンダさんという方の肖像画自体は、非常に優れた作品と思いますが。放置しておくと、不敬な加工をする者まで現れるかも知れません。
現に、小林よしのり氏は、当時の東宮妃(今の皇后陛下)が「天皇制反対!」と叫んで、国民に爆弾を投げつける風刺画を描きました。
「秋篠宮様は即位を辞退」というストーリーを創作したのは、高森明勅氏でしょうか。小林よしのり氏は二番煎じ?
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皇位継承順位は第1位でも「秋篠宮さまは即位するつもりはない」と言えるこれだけの理由
「皇太子」と「皇嗣」を分ける決定的な違い
PRESIDENT Online 2022/04/29 8:00
高森明勅(神道学者、皇室研究者)
https://president.jp/articles/-/56836
……「皇太子と皇嗣を分ける決定的な違い」と言われても。皇室典範にはこうあるし。
第二章 皇族
第八条 皇嗣たる皇子を皇太子という。皇太子のないときは、皇嗣たる皇孫を皇太孫という。
……兎に角、女系派(直系長子優先継承派)が、何故に「直系、直系」と拘るかは何となく判りました。典範には「皇太子」「皇太孫」という、直系を想起させる用語しか登場しないのですね。
この条文を、将来の女系天皇擁立への足掛かりとしたいのです。
で、あるならば。尚のこと、皇室典範の第一章・第一条を無視できない筈なのですが。
第一章 皇位継承
第一条 皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
……こういった文章は大体、最重要項目が一番上に来ます。作成時と読解時の、暗黙のルールです。続く文章は、第一章・第一条を大前提として、その意味を定義されるということ。
第二章に目を通すと、一見、言葉足らずですが。江戸時代の光格天皇(119)から今上陛下(125)まで、安定して父子継承が続いていたので。傍系継承を意識することなく、条文を作成してしまったのでしょう。
しかしながら、「兄⇒弟」による継承は、「父⇒子」による継承に次いで、皇室の歴史では常例でした。
履中天皇(17)
反正天皇(18)
允恭天皇(19)
安康天皇(20)
雄略天皇(21)
顕宗天皇(23)
仁賢天皇(24)
安閑天皇(27)
宣化天皇(28)
欽明天皇(29)
敏達天皇(30)
用明天皇(31)
崇峻天皇(32)
平城天皇(51)
嵯峨天皇(52)
淳和天皇(53)
朱雀天皇(61)
村上天皇(62)
冷泉天皇(63)
圓融天皇(64)
後一条天皇(68)
後朱雀天皇(69)
後冷泉天皇(70)
後三条天皇(71)
崇徳天皇(75)
近衛天皇(76)
後白河天皇(77)
土御門天皇(83)
順徳天皇(84)
光厳天皇(北朝1)
光明天皇(北朝2)
崇光天皇(北朝3)
後光厳天皇(北朝4)
長慶天皇(98)
後亀山天皇(99)
後光明天皇(110)
後西天皇(111)
霊元天皇(112)
……最後の三方は、後水尾天皇(108)の皇子ですが。17世紀の帝ですね。現時点では、これが最後の「兄⇒弟」による継承の例。350年以上前の話ですから。皇室典範を作成する際、念頭に置かれていなかったのも頷けます。
だからと云って、皇室の歴史を無視して好いことにはならない。弟が継承することは勿論のこと、甥による継承もあれば、叔父が継承する例もありました。
傍系継承は何も異常なことではない。
皆さん、皇室典範の第二章を持ち出して「性別に関係なく、子・孫による継承が正統(直系優先)」を唱える女系派を見掛けたら、「第一章・第一条は?」と返して下さい。第一章・第一条が、最も大事な条文です。ダブルスタンダードを許してはなりません。
第一章 皇位継承
第一条 皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。