憲法改正の有事規定を論じる人は多い。
でも現実には憲法典の下位法で対応することになる。
たとえば今回のような疫病が流行ると、医師会の協力がなければ政府は何もできない。医師会に協力させる根拠となる法律がない。これを憲法改正でどうこうしようとしても意味がなく、命令どころか、「予算措置を使った駆け引き」みたいなやりかたをするしかない。
ならば、真の有事規定とは、有事に日本医師会に対し政府が強制的な命令を発揮できるような法改正ではなかろうか。
・有事の定義。特に始点と終点の要件。
・平時の医師会の位置づけ。特権を与える(現状の追認?)
・有事における体制のありかた。
こうした議論が真の憲法論議と思う。
普通の国では、たとえば商船は有事には海軍に編入される。同じように、日ごろは医師会に今程度の特権を与えていいが、有事には好き勝手させず四の五の言わず言うことを聞いてもらう。そういう体制づくりが必要ではないだろうか。