「近藤四条件」に反すれば営業自粛要請は違憲である

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本日のチャンネルくらら。

グローバルダイニング裁判~ユリコの命令は違法か!? 横山賢司弁護士 倉山満【チャンネルくらら】

今回は、グローバルダイニング裁判の判決をダービー。(笑)

普通に考えれば、裁判所が行政に違憲判決なんか出すはずがないが、今回は違う。

政府は、「警察目的の消極規制だから補償は不要」と言っているし、都知事に至っては好き勝手やっているが、近藤正春内閣法制局長官は四条件をつけた。

一、専門家の意見を事前に聴取していること。

二、科学的知見に基づいていること。

三、規制が必要最小限度であること。

四、量刑が比例原則に基づいていること。

小池百合子が「酒出すな」「キャンプファイヤーやるな」「灯火管制しろ」などなど言っているが、少なくとも「二」「三」「四」には違反している。これ、どれか一つでも違反していると違憲違法なので、小池のやっていることは完全にアウト。従う必要はない。

それはそうと、年間1千万円出してくれるスポンサーがいると、このクオリティーの番組を毎週何回か配信できるので、もし「帯番組作れ!」という人がいましたら、倉山満の砦のお問い合わせフォームまで。

 

 

「「近藤四条件」に反すれば営業自粛要請は違憲である」への6件のフィードバック

  1. 内閣法制局長官が頼りになるのは喜ばしいことです。
    大学で法律を学んだ人間ならばわかりやすい話ですが改めて内閣法制局長官が基準を明示してくれることはとてもいいことだと思います。
    ありがとうございました。

  2. 今回は地方のファミレスまで影響受けてる、夜になれば歩いてる人すらいない車社会で酒禁止・時間短縮してました
    どんどん酷くなっていってる

    1. これが内閣法制局、戦後体制からの脱却の為に越えなければならない壁なのですね。

  3. この近藤4条件に反していない飲食店に対する要請って何かありますか?
    もしあれば教えて下さい
    私には思いつきません

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