曽我部真裕京都大学教授(憲法学)の見解。
重点措置での酒類提供停止は「特措法の委任の範囲を超え、違法の疑い」 京大の曽我部教授が見解
知事が「酒を出すな」「カラオケを禁止だ!」と要請と称する命令を出す根拠は、厚労大臣の勝手な告示が根拠だった。
曽我部教授は「そんなの法律による委任の範囲を超えた違法行為だ」と糾弾しているが、その通り。
そして、憲法違反である。どの条文に違反するかは、一義的には29条3項だが、他の条文にも違反している可能性がある。
どこぞの小池が「コンビニも酒は禁止だ」「バーベキューもやめろ」など好き勝手言っているが、小池の行為自体が違憲であるし、それにお墨付きを与えた厚労省大臣の田村憲久も憲法違反である。
国民は憲法違反の法令には従わなくていい。
菅首相は小池にやられっぱなしだが、ひっくり返すには田村を切っては如何か。
立憲政治を指向している人達がいたと思いますが、
何をやっているんでしょうね。
曽我部真裕先生は、超超超有名な憲法学者ではないですか!
このnoteは、なんとありがたい(涙)
一方、憲法学者()木村草太は東大に戻れないという・・・