おひさしぶりです。何とか生還できました。
スーパーで食材を買い込んで、一日中家から出ない(=一円も使わない)などという生活を続けていました。大学の講義、講演の仕事、前から決まっていた約束、大学のなぜか今年から始まったらしい行事、とか以外は、誰とも会わない、スーパーストイックなカンヅメ生活に追い詰められていました。(最近、謎かけにはまってます)
ということで、24時間家を出ないのは1日だけでしたが、まあ似たようなものです。
さて、(実質)編著というのは初めてでして。色々とファンタスティックな現象が起きました。。。
正式に宣伝解禁になればお知らせしますが、竹田恒泰先生にもお書きいただきました。
いつにもましてへりくだった言い方と思われるかもしれませんが、思わず
苦行を強いてしまいました。すみません。
という羽目になってしまいました。
あー私は罪深い。
でも苦労した分だけあって、すごくイイモノが仕上がってきましたよ。読んでるだけでこちらもやる気が出ました。担当と二人で感動してました(涙目)。ちゃんと締め切りも間に合わせてくれましたし。。。
では何が問題かと?
私、院生時代からかれこれ十年ほど執筆の仕事をしているのですが、学術的な内容だと締め切りを守る方が事件、みたいな雰囲気はあるのですが、
しかし実質的な月刊誌的な本で、
4週間締め切り遅れて、
連絡つかず!
しかも×2!
は初めてです。
×2は「2人」であり、「2回目」でもあります。(またも謎かけ?)
って、こんなこと書いてよいのかなあ。でもあまりにも書きたくなったので、楽屋裏を。
ということで、私が引き受ける分が大量増加&直し多数!ということで砦の更新も止まっていました。今回は意図的に潜ったわけでもなんでもなく、沈んでました。一応、翌月に持ち越し!だけはなくなったようですが、まだまだ作業は多いので、早めに対処します。
名古屋での学会は発表だけしたらとんぼ帰り、とかになりそうです。その他、関係各所にご迷惑をおかけしたらすみません。
最近のほとんど唯一の趣味と化している美術品鑑賞もできそうもなく、ストレスたまりそう。
(実はレスでのやり取りを羨ましく思っていたりする。個展めぐりとか好きなのです)
しかし、砦を休んでいる間に世の中はすごいことになっていますね。
半島危機⇒普天間ふっとぶ⇒みずほ&総理閣下、相変わらず手順を知らなすぎ
断末魔の輿石が暴走、鳩山おろし
その影で、デフレ議連潰し、本格化
など。
実は一番注目していた記事がこれ。プロでないと意味不明な記事ですが。
http://sankei.jp.msn.com/politics/situation/100520/stt1005202005013-n1.htm
「参議院って何?」は次回最終回ですが、池上なんとかさんが同じタイトルを使っていたのは笑った。
その時間、講演してましたので新聞のテレビ欄で知ったのですけど。
最後に、全然解けなかった謎かけを。
お医者さんとかけて日本銀行と解く。その心は?
「しんさつをする(診察をする・新札を刷る)のが仕事です」
ねづっちの嫌味?
サントリーと戸栗でやる鍋島、MOMATでの上村松園。静嘉堂では秋に耀変天目を出すのでこれも見ておきたいものです。秋冬は江戸琳派展もあります。出光は内容が充実してますしね。
ゴッホはどうしようかなあ、ルノワール展は完璧にスルーしちまったし・・・と、あまり書くと逆鱗に触れそうなのでこの辺で止めておきましょう。
博物館巡りは私も結構好きなのですが、ハプスブルグ以来行ってないですね。私の友人が試験を受けるとかで長らく付き合ってましたので、暇がなかった上に収入もありませんでしたし(;;)
そりゃそうと、特捜部は小沢不起訴を決め込んだようですが、どうやら明石事件、福知山線事故に続く第3の強制起訴になりそうな情勢です。訴訟の結果は裁判所に任せるとして、犯罪事実があったかもしれないという事態をみすみす見逃した検察は恥ずかしいと思わないんでしょうかねぇ。
倉山さん
こんばんは。藤沢です。
ご無事そうで何よりです。
上記紹介記事、参議院シリーズの内容と思いっきり一致している感じですね。完結、楽しみにしております。(この様子ですと亡国前夜の完結は参院選後になりそうですかね・・・)
謎かけって、改まって考え出すと結構難しいですよね。こんな感じでしょうか?
「元気な老人とかけて三宅雪子と解く。そのココロは?」
⇒『(松葉)杖は無くとも平気でしょう。』
・・・それではまた。
先日はありがとうございました。
ぜひ新札を刷ってもらいたいですね。
村松一希様
こちらこそ。
今後とも書き込み宜しくお願い致します。
来年の勝利を祈念いたします。
どんどん政策をこの砦で訴えてください。
仙台様
おかげさまで忍耐力だけはつきました。笑&大泣
叔父さんの息子様
4月28日の分、レスつけときました。
今後の議論はこちらでお願いします。
藤沢様
民主主義がないのに民主党とはこれいかに?
刺々しくても○川○代と言うが如し。
って、十五年前にテレ朝の人に伝わって「本当にそうだよなあ」と嘆息されたという都市伝説あり。。。
ちなみに「テレビタックル」より「劇団ひとりの英会話講座」の方が好きでした。
さらに関係のないことを書きます。
ちょうど今これをやっているのですよねえ。
http://www.nabunken.go.jp/asuka/index.html
薬師寺の東塔が約十年近く見られなくなることもあわせて、ぐる十見ておこうと思うのですが、これも傍目から見れば酔狂に見えるのでしょう。
倉山さん
こんばんは。藤沢です。
・・・面白すぎですwwwwww。
少しコツが分かってきました。
1.「銀行再編とかけて連立政権の行方と解く。そのココロは?」
⇒『みずほの判断がポイントでしょう』
2.「ツバメの巣とかけて産経新聞の一面と解く。そのココロは?」
⇒『ヒナ(雛・ひなちゃん)がかわいいでしょう。』
3.「事業仕分けとかけて日本共産党と解く。そのココロは?」
⇒『しい(恣意・志位)的なものは良くないでしょう。』
4.「改選を迎える参議院議員とかけて山岡賢次と解く。そのココロは?」
⇒『にんき(任期・人気)が無い。』
・・・上手くやればもう少しひねられそうですけど、どうでしょうか?ほのかに教養を感じさせるのが出来れば良いのですけどね。それではまた。
堂鳩が ここぞここぞと 徳之島 あまりの出来に 茶吹く暇(しま)なく
SCさん(倉山さん)
藤沢です。連投すみません。4月28日のレス、この場にて続けさせて下さい。
SCさんの信条、結構厳格で強固なものを感じます。同時に勉強になりました。ご指摘にはうなづける部分もあります。もちろん思想ですので、どのような立場をとっても長所と弱点が出てくるかと思いますので、私のほうで気になった点について、教えて頂く意味も含めて記載させて下さい。
1.<「法律が裁けない正義」のケースは存在>するのであれば法改正の提起はどのような形で行われるべきかが次のポイントと思われます。SCさんの話で行くと立法府への働きかけしか手段を持たないことになりそうな気がしています。
司法を通じた経路は私としては欲しいですし、実際あって悪くない事だと思うのですがどのようにお考えでしょうか?SCさんが「存在するケース」を認める正義の主張を行う事も立法府への介入になるのでしょうか?
裁判(起訴)になる時点で法の適用と法自体の正当性をめぐる争いになる訳ですから、一般的な法解釈をめぐる違憲審査という事ではないと思います。
また、「民事司法や行政的手段などによるべき問題」というのは上手く理解できませんでした。刑事と民事で逆の内容の裁定を下すという事でしょうか?」
(そうではないと思いますが、ではどのような意味でしょうか?)
2.<但し裁判であれば判決までの決定過程が分かる意味がある。>裁判になれば証拠資料が開示されますから、その証明力をめぐる争いの過程は分かるのではと思います。全く無いのであればSCさんの言う通りですけど。
3.<私の考え方は国家無問責の考え方にむしろ近いのですが>⇒詳細を伺わないと言及しにくい所もありますが・・・。
検察審査会の過失は糺されても公務員の過失及び不作為は不問に付されるという事でしょうか?検察審査会による起訴で原告敗訴は「一億総懺悔」と言及する一方、法律家である検察は、犯罪者を取り逃がす可能性(SCさんはあると認めている)について、「司法の限界」で責任を問われないというのは違うと思います。
以上です。倉山さんの話と重なる部分もありそうですので、まとめて回答でも私は構いません。また今後とも宜しくお願いします。それではまた。
>SC様(4/28からの続きです)
すみません。多忙のため遅くなってしまいました。
SC様の「被告人の時点でも国家の敵」という視点は、おそらく戦前刑事訴訟法の「糾問的捜査観」に立っているものと思いますが、現在の刑事訴訟制度は「弾劾的捜査観」に立って設計されています。
専門会話的なことをあまりここで書くのもどうかとは思いますが、SC様は「被告人」をどのように位置づけるべきとお考えでしょうか?私の立場を明らかにするならば、私は「被告人と検察は裁判所の前に対等であり、検察は捜査の結果が正しかったかどうかを公判の適正手続の中で審査してもらう「一当事者」にすぎない」ということになるでしょうか。
「弾劾主義」に立つ限り、正しいかどうかを決めるのは裁判所の仕事であって、検察の仕事は「捜査結果が正しかったかどうか」を立証することにあります。当然、勝ちもすれば負けもします(実際、負けた事件も少なからずあります)。検察に「常勝の義務」などないのです。
>司法警察作用とは行われた犯罪に対して刑罰を与えることが目的
刑事訴訟の目的は「人権保障と真実発見」であり、刑罰を与えることはその結果に過ぎません。刑罰を与えること自体は目的ではないのです。
ところで、ここでひとつ、論点を提示してみたいと思います。これはSC様、砦主様、藤沢様以外の皆様にも参加していただけたらと思いますので、あえて書かせて頂きます。
「検察が法廷で敗訴すれば、それは法的には何の意味もないのか」
検察が敗訴するということは、平たく言えば「立証の失敗」です。つまり「合理的疑いを差し挟む余地がない程度」にまで立証しなければ、検察が負けます。
これは「法の自己証明」であり、「たとえ9割方検察が正しいとしても、残りの一割に不正義があれば、法は正義と認めない」という意味を見出すことができるのではないでしょうか。やや視点が異なりますが、「法の正義」を考える上では重要な視点だと思うのですが、どうでしょう?
まとめて回答しますので、しばらくお待ちください。内容的に数日は要しますが、ご容赦願います。
時間が掛かってしまいすみません。
藤沢秀行 様
<立法府への働きかけしか手段を持たないことになりそうな気がしています。>
もちろん立法府への働きかけが筋です。
司法は法に照らして裁くところであり、大陸法の考え方で行くなら法を作るところではないわけです。もし裁判で法が作られる(発見される)のであれば、事後法を適用することになり、行為時において合法か違法か被告が知りえなかったことで裁かれることになります。自然法の立場をとるならば、法は存在していたとなりますが、それを知りえるかといえば無理です。罪刑法定主義とも衝突するでしょう。
具体的事件を裁定するのですから、違憲審査とも異なります。
<「民事司法や行政的手段などによるべき問題」というのは上手く理解できませんでした。刑事と民事で逆の内容の裁定を下すという事でしょうか?」>
それぞれが独立しています。当然、逆の内容の裁定はありえます。刑事が国の法に対する違反を裁くのに対し、民事は、不法行為に対する補填を目的としますから、違う結論がでてもおかしくはありません。行政的手段は刑事に似てますが、あくまで行政的な秩序維持が目的であり、これも異なった判断があっても然るべきでしょう。
<その証明力をめぐる争いの過程は分かるのではと思います。>
分かるときもあるというところでしょうか。そもそも刑事裁判における立証責任は検察にしかないのですから、その証拠を疑う余地があるうちは有罪にはなりません。検察側の提示した証拠の証明力に対し、疑いが生じるだけで無罪になりえます。
<検察審査会の過失は糺されても公務員の過失及び不作為は不問に付されるという事でしょうか?>
検察審査会の場合は過失ではないですね。負けです。仮に判断に過失があったとしても、裁判で原告側(つまり検察側)が勝訴(要するに冤罪)すれば勝ちです。なにしろ法廷は、判決が下りるまでは無罪推定ですから、正対悪ではなく、正対正です。
現行の国家賠償法においても、通常は公務員の過失(作為及び不作為)は不問ですよ。例外は重過失があった場合です。
<犯罪者を取り逃がす可能性(SCさんはあると認めている)について、「司法の限界」で責任>
負けではないということです。むしろ冤罪を出すことが過失でしょう。
倉山様
<検察官が100%の勝率を求められる、検察官が負けたら正義の崩壊、などと考えているのは、独裁国でなければ、いまどき日本くらいでは?>
被告が無罪を勝ち得たなら、それは国家が被告の主張を正義と認めたことになります。すでに上告審まで行われ、あるいは原告が控訴、上告を断念し、裁判が結審したなら、一事不再理であり、仮に被告を有罪とするような証拠がでたとしても、それはすでに事実ではなくなり、争うことはできなくなります。
検察が守ろうとした法秩序に対する違法状態を回復する手段を永久に失います。つまりはその事件に関する限り検察の主張する正義は崩壊したといえるでしょう。そして官憲の捜査は過失とされ、国家は、捜査による拘留等によって生じた損害を賠償せざるを得なくなります。
被告は逆に正義を勝ち得たということになるでしょう。それどころか司法が下した被告無罪の判決の効果は、立法にも影響をもたらし、法の改正に及ぶかもしれません。こうなればもはや検察が維持しようとした法秩序そのものが変更を余儀なくされる可能性すら生みます。
叔父さんの息子様
<検察は捜査の結果が正しかったかどうかを公判の適正手続の中で審査してもらう「一当事者」にすぎない>
そうだと思います。
<検察の仕事は「捜査結果が正しかったかどうか」を立証>
立証できず、裁判官の心証を形成できなければ、結局は負けです。
<刑事訴訟の目的は「人権保障と真実発見」であり、刑罰を与えることはその結果に過ぎません。刑罰を与えること自体は目的ではない>
手続法である刑事訴訟法の内容は、確かにそうかもしれません。なるほど刑罰については各刑事法の実体法の定めるところです。しかし検察の機能は国家の一機関として、刑罰という暴力を担保として法秩序を維持することではないでしょうか。人はその暴力に畏怖するからこそ法秩序が維持されるのです。
<9割方検察が正しいとしても、残りの一割に不正義があれば、法は正義と認めない>
法廷は法自体を検証する場ではありません。具体的な事件について法を当てはめるものです。確かに法は正義と認めないで良いでしょう。しかし、事件の方は、法に抵触していないということになるわけですから、法に抵触しているという検察の判断が間違いということになります。
<「検察が法廷で敗訴すれば、それは法的には何の意味もないのか」>
法廷とは法で裁くところであって、審理に法が影響を与えることは良いですが、法に対して影響を与えることは、あくまでも立法の役割を犯していると考えます。あくまでも法廷は正義を作りだす場所ではなく、法が定める正義と、被告の行為を比較検証する場です。
<「法の正義」を考える上では重要な視点だと思うのですが、どうでしょう?>
法そのものについて、その意義を検証するのは、あくまで立法の役割です。司法は現在施行されている法に照らして判断すべきもので、法の方に影響を与えることを認めるならば、法の安定性を損なうことになり、社会秩序を混乱させることになります。
SC様
他のどの国がそのような思考するのか例示がなかったので、日本の検察のみが、「検察が起訴して負けたら正義が崩壊する」という、諸外国では見られない思考法をしていると看做して議論させて戴きます。※
つまり、「日本の起訴後有罪率99.99%、逮捕後起訴率約6割」という事実は、検察官が勝てる事件のみ起訴しているという裏づけだと看做します。※
SC様の主張を私が理解するに、無実が確定したら「検察の主張する正義は崩壊」するから、100%勝てないのに起訴してはいけないのでしょう。ただし、「被告は逆に正義を勝ち得た」の根拠は何でしょうか。検察の挙証が「99対1」でも原告の負けです。だからといって被告の正義にはなりません。「刑事で無罪で民事で負けた」などという事件は無数にあります。
第三段落と第四段落は、「かもしれない」が「そうではないかもしれない」なので、検察がそのような理由で「99%勝てるくらいでは起訴しない」ならば、このような思考こそがまさに越権行為及び職務怠慢の証拠になります。
SC様の主張にそって疑問をぶつけます。
検察が主張する正義など、行政府の一部局の見解にすぎないのではないでしょうか。検察だけが正義を独占するなら、検察の独走です。検察が主張する正義を判断するのは司法府であって、「勝てるかどうかわからない事件は、事実としてたぶんやっていても起訴しない。負けるのは嫌だ」は単なる官僚的セクショナリズムではないのでしょうか。
SC様は、政府と国家、しかも政府の一部局にすぎない検察を国家と同一視しているのではないでしょうか。誤解であればすみません。
※たぶん、検察上層部に対して現場の検察官は小沢起訴を主張したので、そのような事実特定そのものに疑義を抱いているのですが、とりあえず私の主張は百歩譲ります。
倉山様
<他のどの国がそのような思考するのか例示がなかったので>
他の国がどのように思考したとしても、それは主権行為ですから、その国の勝手です。考え方のおかしな国があろうと、それにとやかく言うならば、内政干渉にあたります。考え方がまともだろうが、おかしかろうが、その国が法律でそう定めれば、それがその国の正義です。
<「被告は逆に正義を勝ち得た」の根拠は何でしょうか。検察の挙証が「99対1」でも原告の負けです>
そういうルールを訴訟法で決めて、それに従っているのですから、原告の負けは、被告側の正義です。当然そのルールに従うことも正義です。それを正義としたくなければ、立法府において訴訟法や憲法を正規な手続きで改正すればよいのです。そうすれば正義が変わるだけのことです。変わったとしても、それが新しい正義だと国家が定めたのですから、当然の話です。
<「刑事で無罪で民事で負けた」などという事件は無数にあります。>
刑事と民事では意味が異なります。刑事は国家の正義であるところの法秩序の適用です。判決で被告の有罪が確定すれば、被告はその正義に対して悪ということになりますが、無罪確定ならば国家がその判断を誤ったことになり、被告は正義であったことになります。
これに対し、民事の目的は正義の実現ではなく、私対私の関係の調整です。もちろん民法における強行法規については、その規定に沿うことが国家が定めた正義かもしれませんが、それに違反したからといって、両者の主張のどちらが真っ当か比較するための尺度であって、国家が正義の実現を図るものではありません。まして任意法規や約定事項についてであれば、国の定めた規定と異なる規定をするのは当事者間の自由ですから、正義とはまったく違います。不法行為に関する賠償にしても、契約不履行や遅延に対する損害の賠償にしても、あるいは行政裁判における不利益処分に対する補償も、すべて正義の実現というよりは、不利益に対する補填です。
正義の実現と、不利益の補填では、当然、異なる結果がでて然るべきでしょう。
<行政府の一部局の見解にすぎないのではないでしょうか>
もちろんそうです。だからこそ司法の審判を受ける必要があるのです。しかし訴追するのは行政府の仕事であり、一部局の見解であっても、任務にしたがってやっているのですから何ら問題はないのではないでしょうか。
<検察だけが正義を独占するなら、検察の独走>
追起訴と2回目の審査会の判断による場合を除けば検察官が唯一の訴追機関です。検察便宜主義として国が法律で正義を独占させているのですから、それ自体、正当なことです。
追起訴と2回目の審査会の判断による場合まで、例外を定めて慎重を期しているのですから、それで十分でしょう。
<負けるのは嫌>
少なくとも建前は、それが理由ではないですよ。無罪が確定したら、もはや国家は正義を主張できなくなるからでしょう。本音の部分は否定も肯定もしません。検察官も人の子です。
<政府と国家、しかも政府の一部局にすぎない検察を国家と同一視>
そのように法律で規定しているのですから、それでよいのです。検察官は国家の一機関であり、当然、国家を代表しています。同一でなければ国家に対する反逆です。
<検察上層部に対して現場の検察官は小沢起訴を主張>
国家の一機関である、現場の検察官が、上級の組織に従うのは当然でしょう。いくら検察官が独立した行政庁だからといって、国家の行政組織の一員です。法律に反しない限り、上級者の命に従わなければ組織の秩序が保たれません。
公務員たるもの、命令に従いたくなければ、職を辞すべきです。その自由はあります。職に留まって命令に反するなら国旗国家に起立しない教師と何ら変わりありません。
SC様
<その国の勝手>
つまり日本国憲法を戴く変な価値観の肯定ですね。
それでも解釈の幅はあると思うのですが、法律の条文に書いてなければ駄目なのですね。では、以下その論理に従って話を進めましょう。
<原告の負けは、被告側の正義>
どの法律のどの条文に書いてありますか。
これは解釈ではないのですか。
<「刑事で無罪で民事で負けた」などという事件は無数にあります。>
だから検察官が負けても構わないのでは?
ただ100%の挙証ができなかっただけで、冤罪の個人に被害を与えたわけではないということで政府(検察)に対する国民の信頼は揺らぎません。逆に、負けるのが怖いからと、100%勝てるわけでないと起訴しないならば、かえって国民の政府への信頼は損なわれます。政府と国民の離間は国家の危機です。
<行政府の一部局の見解>
は即正義ではないという意味です。
<それで十分でしょう。>
現状の法律を正当化しているだけですね。立法措置は必要でしょう。
そもそも本題ですが、検察官が勝てる事件だけ起訴することを正義と称してしかも独占することこそが国家反逆罪だというのが当初の私の主張です。
<負けるのは嫌>
SCさんの主張のすべてが、国家への忠誠をわきまえない木っ端役人的検察官が本音を誤魔化すための言い訳にしか聞こえません。
誤解でしたらといてください。
これは全体心証ですから繰り返しますが、今回の小沢不起訴検察は、負けるのが怖いので言い訳をしている様にしか聞けば聞くほど思えなくなるのですが。
<そのように法律で規定している>
検察は国家なり、政府は国家なり、などとどこの法律の何条に規定していますか。