憲法, 憲法無効論, 皇室論, 誰も教えない時事と教養 「憲法新無効論」と「いまどき女系天皇論」 2023年4月17日 倉山満 2件のコメント Tweet Pocket 一時期、憲法無効論が流行した。 私はこれを私は「憲法新無効論」と名付けた。 本来の真面目な無効論とは違う、まがい物なので。 同じように、「女系天皇論」を唱えているカルトがいる。「女系天皇論」にも三分の理はあるのだけれども、いまどき言うのには何の理由も無い。 これを「いまどき女系天皇論」と名付ける。「トキメキ女系天皇論」でも可。 撲滅すべし。
小林よしのり氏の本日の記事。 自分で自分を論破しています。 ↓↓↓ 皇位継承男系カルトたちよ 日本に尊い血脈も穢れた血脈もない! 2023年4月17日 ※途中から そこで、皇位の男系男子継承を絶対とする一派(男系固執派)がひねり出したのが、常陸宮家に旧宮家の子孫の国民男子を養子に入れ、その養子と愛子さまを結婚させ、愛子さまを皇族にしたまま皇位継承権を奪い、男子が生まれるのを期待するというアクロバティックなアイデアだ。 だが、皇室典範第9条に「天皇及び皇族は、養子をすることができない」と明記されており、たとえ典範を改正しても、日本国憲法第14条で「門地による差別」が禁じられているので不可能である。 https://weekly-economist.mainichi.jp/articles/20230425/se1/00m/020/002000c ※肝心の皇室典範(↓) 昭和二十二年法律第三号 皇室典範 第一章 皇位継承 第一条 皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。 第二条 皇位は、左の順序により、皇族に、これを伝える。 一 皇長子 二 皇長孫 三 その他の皇長子の子孫 四 皇次子及びその子孫 五 その他の皇子孫 六 皇兄弟及びその子孫 七 皇伯叔父及びその子孫 ……「内親王殿下に婿養子を」という話なので、小林よしのり氏は第九条で反論していますが。第一条に「男系男子による継承」との規定がある以上、そもそも愛子内親王は即位できません。 >愛子さまを皇族にしたまま皇位継承権を奪い ……お持ちでないものを、どう奪うのか。 そして、秋篠宮家のお二方(文仁親王・悠仁親王)は、今上陛下から見て、第二条の「六 皇兄弟及びその子孫」に該当するので、皇室典範に則り、皇位継承者(皇嗣)となります。 立皇嗣宣明の儀の天皇陛下のおことば(令和2年11月8日) 本日ここに,立皇嗣宣明の儀を行い,皇室典範の定めるところにより文仁親王が皇嗣であることを,広く内外に宣明します。 htps://www.kunaicho.go.jp/page/okotoba/show/76 ……「皇嗣とは何ぞや」という質問には、第八条が答えてくれます。 第八条 皇嗣たる皇子を皇太子という。皇太子のないときは、皇嗣たる皇孫を皇太孫という。 ……ゴー宣メンバーはこの記述を以って、「継承は直系に限定されている」と主張しますが。成立しません。第二条に「六 皇兄弟及びその子孫」とあるのですから。第八条は呼び名の例を挙げただけ。皇太弟までなら未だしも、皇太叔父とか皇太従兄とか増やしていってもキリがないですからね。今回、「皇嗣」に集約した。合理的です。 >日本国憲法第14条で「門地による差別」 ……美智子様・雅子様・紀子様は? 小林よしのり氏の主張、読めば読むほど呆れますが。見ようによっては面白いですね。多分、皇室典範を読む時に、「使えそうな記述はあるか」という観点で文字を追っているんです。そして、それ以外を考慮しないから、平気で隙だらけの主張を展開する。指摘されればキレる。自称・憲法学者に似ています。 法規というものは、重要な条文ほど上に来ます。縛りが大きいということ。下に行けば行くほど、補足事項になるんですよ。なので、不測の事態が起きれば、何を優先して乗り切るかが鍵になります。 愛子天皇誕生を目指すなら、先ずは皇室典範の改正を目指すのが筋です。「男系男子優先で、男系女子」といった一文を入れるなら、私も賛成します。それが日本の歴史ですから。ただ、次世代に当たる悠仁様がいらっしゃる段階で、急ぎの案件ではない筈です。 でも、テロリストを賛美(犯罪を擁護)する小林先生に、そういった発想はないでしょう。遵法精神がないのですから。にも関わらず、自分にとって都合の好い法律だけは利用したい。それを人治主義と言うのです。法の上に人が来る。二重基準が罷り通ります。 返信
小林よしのり氏の本日の記事。
自分で自分を論破しています。
↓↓↓
皇位継承男系カルトたちよ
日本に尊い血脈も穢れた血脈もない!
2023年4月17日 ※途中から
そこで、皇位の男系男子継承を絶対とする一派(男系固執派)がひねり出したのが、常陸宮家に旧宮家の子孫の国民男子を養子に入れ、その養子と愛子さまを結婚させ、愛子さまを皇族にしたまま皇位継承権を奪い、男子が生まれるのを期待するというアクロバティックなアイデアだ。
だが、皇室典範第9条に「天皇及び皇族は、養子をすることができない」と明記されており、たとえ典範を改正しても、日本国憲法第14条で「門地による差別」が禁じられているので不可能である。
https://weekly-economist.mainichi.jp/articles/20230425/se1/00m/020/002000c
※肝心の皇室典範(↓)
昭和二十二年法律第三号
皇室典範 第一章 皇位継承
第一条 皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
第二条 皇位は、左の順序により、皇族に、これを伝える。
一 皇長子
二 皇長孫
三 その他の皇長子の子孫
四 皇次子及びその子孫
五 その他の皇子孫
六 皇兄弟及びその子孫
七 皇伯叔父及びその子孫
……「内親王殿下に婿養子を」という話なので、小林よしのり氏は第九条で反論していますが。第一条に「男系男子による継承」との規定がある以上、そもそも愛子内親王は即位できません。
>愛子さまを皇族にしたまま皇位継承権を奪い
……お持ちでないものを、どう奪うのか。
そして、秋篠宮家のお二方(文仁親王・悠仁親王)は、今上陛下から見て、第二条の「六 皇兄弟及びその子孫」に該当するので、皇室典範に則り、皇位継承者(皇嗣)となります。
立皇嗣宣明の儀の天皇陛下のおことば(令和2年11月8日)
本日ここに,立皇嗣宣明の儀を行い,皇室典範の定めるところにより文仁親王が皇嗣であることを,広く内外に宣明します。
htps://www.kunaicho.go.jp/page/okotoba/show/76
……「皇嗣とは何ぞや」という質問には、第八条が答えてくれます。
第八条 皇嗣たる皇子を皇太子という。皇太子のないときは、皇嗣たる皇孫を皇太孫という。
……ゴー宣メンバーはこの記述を以って、「継承は直系に限定されている」と主張しますが。成立しません。第二条に「六 皇兄弟及びその子孫」とあるのですから。第八条は呼び名の例を挙げただけ。皇太弟までなら未だしも、皇太叔父とか皇太従兄とか増やしていってもキリがないですからね。今回、「皇嗣」に集約した。合理的です。
>日本国憲法第14条で「門地による差別」
……美智子様・雅子様・紀子様は?
小林よしのり氏の主張、読めば読むほど呆れますが。見ようによっては面白いですね。多分、皇室典範を読む時に、「使えそうな記述はあるか」という観点で文字を追っているんです。そして、それ以外を考慮しないから、平気で隙だらけの主張を展開する。指摘されればキレる。自称・憲法学者に似ています。
法規というものは、重要な条文ほど上に来ます。縛りが大きいということ。下に行けば行くほど、補足事項になるんですよ。なので、不測の事態が起きれば、何を優先して乗り切るかが鍵になります。
愛子天皇誕生を目指すなら、先ずは皇室典範の改正を目指すのが筋です。「男系男子優先で、男系女子」といった一文を入れるなら、私も賛成します。それが日本の歴史ですから。ただ、次世代に当たる悠仁様がいらっしゃる段階で、急ぎの案件ではない筈です。
でも、テロリストを賛美(犯罪を擁護)する小林先生に、そういった発想はないでしょう。遵法精神がないのですから。にも関わらず、自分にとって都合の好い法律だけは利用したい。それを人治主義と言うのです。法の上に人が来る。二重基準が罷り通ります。
ときめきメモリアルみたい…
とき女ですね