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決定版 皇室論 – 日本の歴史を守る方法
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私が日銀人事に戦々恐々している内に、
世間はLGBTQで大盛り上がり。
いつのまにかQが増えていて、
Qってなんだ?
Lは女と女の同性愛、
Gは男と男との同性愛、
Bは両方いける、
Tは体の性と心の性が違う、
で、Qはよくわからない、だそう。
じゃあ、私に分かる訳がない。
最近は同性愛者の権利を認めようとの
世界的な流れがある。
確かに、
「パートナーが危篤になっても会えない」
とかは可哀そう。
人情の問題として、直すべきは直すべき。
しかし、
「世界的な流れだ!同性婚を認めろ」
と言うなら、憲法改正をしてから。
同性婚を認めるべきか認めないべきかで
大いに盛り上がっているようだけど、
それに賛成か反対の前に、
それには「憲法改正が伴う」という
事実を認めない限り絶対に反対。
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新シリーズは日銀法改悪!
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> 最近は同性愛者の権利を認めようとの
世界的な流れがある。
イスラムとかアフリカなどそうでない人たちも多そうです。イスラム諸国のLGBTQ弾圧に左はダンマリですね。
LGBTQのQだけで大学の講義やゼミ、分厚い学術書になっています。
私も、専門家でも当事者でもないのですが、一つだけ言いたいことが。
同性婚反対派の中でも、過激派の主張に酷いものがあります。「自らの子孫(遺伝子)を残そうとしない同性愛者は生物学的に異端。生物学の本に書いてある~」という暴論。
暴論というか、切り取りですね。生物学の本をきちんと読めば大抵、以下のように書かれています。
↓↓↓
「生命の本質が、自らの子孫を残すことにあるとすれば、同性愛は異端となる。しかしながら、自然界を見渡すと、自らの子孫を残すことなく種の存続に貢献する個体は数多く存在する」
……どういうことか?
解りやすいのはミツバチですね。働きバチは自らの子孫を残しません。それは女王バチの役目だからです。圧倒的多数の働きバチは異端なのでしょうか。そんなバカな話はないですね(^^)
生物学の世界に、「適応度」という概念があります。ここでは単純に、その個体がどれだけ(自分の遺伝子を受け継ぐ)子孫を残せるか、それを表す指標だと考えて下さい。つまり、同性愛の人達は、基本的に適応度がゼロになるワケですが。
もう一つ、「包括適応度」という概念もあるんですよ。これは、直接の子孫でなくとも、自分に近い遺伝子を持つ子孫をどれだけ残せるか、というもの。つまりは傍系の子孫ですね。弟や妹、甥っ子や姪っ子とか。イトコの子供でも良いでしょう。
先程の働きバチと一緒です。同性愛者であっても、自分の親族が子孫を残すことで、生物学における包括適応度の概念を当て嵌めることはできる。実際、甥や姪が可愛くて仕方ない、何でもしてあげたい、という同性愛者の話を耳にします。
直接の子孫を残さない異性愛者でも同じことですよ。
そういったことを土台に解釈を広げると、「日本」という国家集団の存続・繁栄のために奮闘している同性愛者の人達は大勢いますよね。マスコミが絶対に取り上げない側の人達ですけれど(←)
にも関わらず、本の記述の一部を切り取って「生物学的に異端」と罵るなんて。敵を撃つつもりで、味方まで撃っています。自陣を攻撃する意義が理解できません。
LGBTQ何てまだまだです。
LGBTTQQIAAPという概念もあります。
そもそも日本でいわゆるLGBTって権利剥奪されている状態なのでしょうか?
嫌だと思う人はいるし、それで誹謗中傷とかもされてきただろうけど、人権がなかったわけではないと思う。
話題にされる結婚だって、別にLGBTだろうが禁止されているわけじゃない。同性愛者でも異性との結婚はできるし、そもそもLG以外は性的指向が異性の向きもあるので異性と普通に結婚できるし。
よく、同性婚認めろ派閥は、好きな相手と結婚できないことをあげるが、いわゆるノーマルでも、好きな相手と結婚できないケースはあるし(近親婚、重婚、死婚など)
同性婚とは少しズレるかもしれませんが、シティーハンターなどで知られる北条司先生のファミリーコンポという作品が性的少数者を扱った作品なので、個人的にはオススメです。
欧米では凄かったですよね。
中世では魔女狩りよろしく火あぶりにされたし。近代になっても犯罪者として投獄されたし。釈放の条件が去勢とか?
宗教が土台にあるから、根絶させるまで終わらないんですよ。絶対正義と絶対悪の概念。ナチスもユダヤ人と同様に扱って、強制収容所送りにしていました。
対象となったのは、ユダヤ人と同性愛者だけでなく、心身に疾患・障害を抱える人達もでしたが。勿論、遺伝で100%決まるワケでもないので、根絶はできなかったし、減少もしませんでしたが。
そういった経緯がありますから、欧米で「法的に認めろ、合法化しろ」という運動が起きるのは解ります。それだけの仕打ちをしてきたんですから。反動が起きるのは当たり前。
でも、日本では容認されてきましたよね。衆道は武士の嗜みの一つぐらいに位置付けられてきたし。個人で不快に思う人がいても、「そういう人もいる」「関わりたくはない」といった程度でしょう。
にも関わらず、欧米の論調をそのまま真似て「差別ガー」なんて騒いだら、逆に反感を買って当然ですよ。
同性愛者でもサイレントな人達はそれを知っているから、「マスコミに騒がれて逆に迷惑」と思っている。
差異を強調するから、差別が酷くなるんです。
悪目立ちしているんですよね。
イギリスではイングランドで60年代後半、スコットランドで80年代に入るまでゲイは非合法でした。今では紙幣の肖像になっている国民的英雄アラン・チューリングも訴追され薬物去勢されたそうです。
こんな奴ら(欧米人)に日本はLGBTQの人権ガーなどと言われる筋合いはないと思います。
それから日本の左の連中も上のイギリスの例などは口にしませんね。
おおっ、お詳しい方が!(°▽°*
詳細をありがとうございますm(_ _)m
>日本の左の連中も上の
>イギリスの例などは口にしません
あっ、そうなんですか。やっぱりダンマリなんですか。生物学や遺伝学の本で、海外の訳書なんかを読んでいると、関連エピソードとしてチョイチョイ触れられているので。一応、大雑把なことだけは把握していたんですが。
じゃあ、左派に看板利用されているLGBTQの人達の中には、海外と日本の違いを理解していない、説明も受けていない、なんてケースもありそうですね。
全員が全員、基礎学力が高いワケではないでしょうし。10代後半の年少者とかなら、丸め込まれちゃいそう(ー。ー;
それと。匿名様への返信の場を借りて、私の前コメントの補足をさせて下さい。
ナチスが収容所送りにしたのは、ユダヤ人・同性愛者・障害者の他に、ロマ族の人達もでした。英語でジプシーと呼ばれる人達ですが。
ロマの人達って、アーリア系なのに収容所送りにされたんですよね。
余談ですが、中近東のロマの人達は、自分達を「ゾット」と称しているそうで。田中芳樹さんの小説『アルスラーン戦記』に「ゾット族」が登場しましたが。ここから採ったんでしょうね。
正直私などは、どうでもいい
人の生き方にとやかく文句をつける
権利が誰に有るのか?
どっち側からの意見も一言
偉うなったなー で終了です。
ただひとつ言える事は、憲法とは
政府の権限を縛る為にある
この言葉は嘘だと言う事
国民の生き方を明らかに縛る現行憲法を
前にしてよくそんな事が言えるなと思う
以上
向田秋人様
勘違いをしていらっしゃいますね(^^)
倉山先生の記事本文を始めとして、コメント欄に集っている誰一人、「人の生き方」には文句を付けていません。
他人様の生き方なんて、誰も興味がないのです。
私達は「法制化の是非」について云々しています。
国民の生き方を明らかに縛る憲法であっても、私達は文明人です。民主政治における立憲主義に則り、改憲を目指すなり、現行の憲法下で可能な法の制定を目指すのが道理。
更に申し上げますが。
私は最初のコメントで、「同性愛は生物学的に異端」というネットに蔓延るヘイト発言に対して、「本の記述の一部を切り取っている。これは悪質なデマだ」と苦言を呈したのですけれど。
……もしや向田様にとっては、事実無根のデマやヘイトの拡散に至るまで、「国民の生き方の自由」であり、「現行憲法によって縛るべきではない」とお考えなのでしょうか?
twitterでは憲法の解釈で対応する賢さとか都合のよいようにどうとでも解釈できる良さとか主張する人もいるようですが、それは同時に都合の悪いことであっても、なんら正式なプロセスを経ずに解釈されることに関しては想定していないようですね。
性的少数者の権利とLGBT団体の主張はズレがある気がしています。それは労働者の権利保護と共産党の主張にズレが有るのと同じで、またイスラム諸国のLGBTQ弾圧にだんまりなのは、中国の軍拡にだんまりなのと似た構図だと思います。
>労働者の権利保護と
>共産党の主張にズレが有るのと同じ
0215様、喩えドンピシャ!(°∀°;
使わせて頂きます(_ _)
「主張にズレ」でふと思ったんですが。以下のような構図で見ることも可能ですね(↓)
マジョリティ:
一般の性的少数者
マイノリティ:
活動家の性的少数者
……勿論、私の頭の中にはアイヌ問題があるんですが(^^;
マジョリティ:
一般のアイヌ系子孫
マイノリティ:
活動家のアイヌ(民族)
……声の大きなマイノリティの主張が、全体の主張だと思われるって、本当にその通りで。メディアも「マイノリティの中のマイノリティ」ばかり取り上げますし。
「マイノリティの中のマジョリティ」にとって最悪なのは、自分達の実態とは懸け離れたイメージが定着してしまって、それが偏見に繋がるという点です。
実際、私も最初に見知ったのが『活動家の性的少数者』だったら、以降は性的少数者であるというだけで偏見を持ってしまったと思います。
でも、私は幸いにして、20代の頃、地元のイベントボランティアでLの女の子と知り合うことができて。真面目に自分の分担をこなすし、恋愛対象が女性だということ以外、私達と何も変わらなかったんですよ。だから私は、『活動家の性的少数者』の存在を知った時、物凄く衝撃を受けたんですけれど(←)
それを考えた時、私のような出会いがなかった人は、最初にあの衝撃を受けるワケですよね? 偏見も持ちますよ。衝撃が強過ぎます(―。―;
【余談】
SNSで話題になっていた維新の会の松浦大悟さんの著書、ご覧になりました? 『LGBTの不都合な真実』(秀和システム)。当事者からの告発本ですが。お金がないから図書館で借りたんですけど(松浦先生、スミマセン)。活動家の攻撃性の強さにドン引きです。
物凄い攻勢に耐えながら防波堤になって下さっていて。本当に頭が下がります。
失礼ですが、憲法解釈を間違えておられるように思います。
日本国憲法
第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
条文の「両性の合意のみに基づいて」を排除規定と解釈するとして、しかしその排除対象は「同性婚」ではなくて、「当事者意外の同意」ではないでしょうか。
明治民法の「戸主の同意権」を廃止したので、このような表現になったのだと思われます。
現憲法策定時に「同性婚」の是非が検討された形跡はありませんので、「同性婚排除規定」と解釈するのは無理があります。
ただ単に、時代的に「同性婚」は想定していなかった、ということでしょう。
「異性婚」の規定である憲法第二十四条を、今後「同性婚」に準用することは、可能だと思います。
>時代的に「同性婚」は想定していなかった
そうですよ(^▽^)
だから違憲判決は出ませんでした。
その状態で「違憲だ」などと判断すれば、何処かの国の名物・遡及法と一緒ですからね。
↓↓↓
令和3年3月17日判決言渡
同日原本領収 裁判所書記官
平成31年(ワ)第267号
損害賠償請求事件
ロ頭弁論終結日
令和2年10月28日
判決
当事者目録は,
別紙1のとおりである。
なお,同別紙で定義した用語は,
本文においても用いる。
主文
1原告らの請求をいずれも棄却する。
2訴訟費用は原告らの負担とする。
http://www.call4.jp/file/pdf/202103/533e3260db61a96e84711d1f0c02d5d6.pdf
……にも関わらず、メディアは必死で違憲判決が下ったかのような印象操作をしていました。これにより、同性婚推進派に対する不信感が一層高まったのです。フェイクニュースを用いて世論誘導を画策したということですからね。
そして、もう一点。
>排除対象は「同性婚」ではなくて、
>「当事者意外の同意」
確かに、仰る通りですが。もう少し踏み込んで時代性を考慮しますと、「両性の同意」とは、男女の平等を謳ったものだということが判ります。
※内閣府のページより抜粋
今からちょうど70年前の昭和21年4月10日、戦後初めての衆議院議員総選挙が行われ、約1,380万人の女性が初めて投票し、39名の女性国会議員が誕生しました。
ttps://www.gender.go.jp/policy/sanseiken70/index.html
……つまり、女子が参政権を得るのと連動して作成された条文なんですよ。選挙権と同じで、「婚姻に際しても、男女(夫と妻)を対等に扱う」という。
匿名様の表現を借りますと、同性婚を意図的に排除対象としているのではなく、同性婚そのものが考慮の対象外ということです。概念すら存在しなかったのですから。最初から想定されていないのです。
よって、現行の日本国憲法下において、同性愛者が差別されているという主張は成り立ちません。同性婚が制度化されていないことも、差別とは何の関係もありません。
そして、条文の目的が男女平等の明文化にあった以上、「解釈改憲で同性婚は可能」といった主張も成り立ちません。条文の目的から外れてしまうからです。
……私が先のコメントでご紹介した松浦大悟さん。ゲイの当事者です。現在、維新に所属している方ですが。憲法改正による同性婚法制化を目指していらっしゃいます。広く国家というものを見据え、時代性を考慮した上で、真の立憲主義を志向していらっしゃる。
紛うことなき文明人ですよね。
美しい頭脳をお持ちです。
憲法第二十四条が「異性婚」の規定であることについては、異論はありません。
問題は、その解釈と運用方法です。
法律用語の「準用する」とは、類似するが本質の異なる事象を、法律に必要な修正を加えて当てはめることを言います。
本質が同じでそのまま当てはめる場合は、「適用する」を使用します。
「同性婚」が「異性婚」と「類似するが本質の異なる事象」であることは明らかですが、「異性婚」に夫婦間の男女平等の要素があり、「同性婚」にそれがないというのは、両者の「本質」の違いの一面であるにしても、「同性婚」自体が現憲法策定当時想定されていなかったのですから、「同性婚」にしかない男女平等の要素を持たないという要素もまた想定されておらず、第二十四条の「排除対象」には当たりません。
「同性婚」が憲法第二十四条の「排除対象」ではないのなら「準用」が可能ですし、「排除対象」なら憲法改正が必要です。
憲法改正が必要かどうかは、「排除対象」次第なわけです。
この条文に「男女平等」の意図があったとしても、「同性婚」を「排除対象」としていない以上は、「準用」が可能なはずです。
ええ。ですから、私は以下のように記したのです。
>>匿名様の表現を借りますと、同性婚を意図的に排除対象としているのではなく、同性婚そのものが考慮の対象外ということです。概念すら存在しなかったのですから。最初から想定されていないのです。
>>>匿名様の表現を借りますと
……「排除対象」という論法は、私が言い出したのではありません。私が今、遣り取りしているのが、どちらの匿名様なのか。匿名コメントが多過ぎて、さっぱり判りませんが。
で、今回の匿名様の主張は、「適用はできないが、準用しろ」ということですね?
そこで、先のコメントでリンクを張った判決文に戻ります。
http://www.call4.jp/file/pdf/202103/533e3260db61a96e84711d1f0c02d5d6.pdf
……上の判決では、「事実婚と同等の権利が認められるよう、制度を整える必要はある」との見解が出されています。
婚姻に準じる扱い≒事実婚
……現行憲法下では、これが精一杯なんですよ。
匿名で投稿していましたが、HNをつけました。
そちらの引用元に書かれているように、憲法第二十四条は「異性婚」を想定していますので、民法で同性婚を認めていなくても、第二十四条には違反しません。
一方、「準用」とは、その法律が適用対象としていない類似する事象を当てはめることですので、民法を改正し、第二十四条を「同性婚」に「準用」することが可能です。
つまり、「同性婚」を認めるかどうかは立法裁量であり、一般法の改正で対応できるのです。
>前記 2(1)のとおり,婚姻及び家族に関する事項は;国の伝統や国民感情を 含めた社会状況における種々の要因を踏まえつつ,それぞれの時代における 夫婦や親子関係についての全体の規律を見据えた総合的な判断を行うことによって定められるべきものであるから , 憲法 24条2項は , 婚姻及び家族に関する事項について,具体的な制度の構築を第一次的には国会の合理的な立法裁量に委ねたものである。このことに加え,前記 2(2)及び(3)のとおり,同条及び 13条によって,同性間の婚姻をするについての自由や同性婚に係る具体的制度の構築を求める権利が保障されているものではないと解されることにも照らすと,立法府は,同性間の婚姻及び家族に関する事項を定めるについて,広範な立法裁量を有していると解するのが相当である。
以前の社会通念では、「同性婚」は認められなかったのでしょうが、最近の世論調査では、既に「同性婚」を認める意見が大勢を占めています。
あとは立法府の裁量次第です。
それから「事実婚」でも法律の「準用」がなされていますが、「事実婚」はそもそも戸籍上の婚姻を求めていませんので、その点は「同性婚」と異なっています。
戸籍上の婚姻に基づいた法規については、「同性婚」が認められた場合には、「事実婚」と異なる対応がなされると思います。
>戸籍上の婚姻に基づいた法規については、「同性婚」が認められた場合には、「事実婚」と異なる対応がなされると思います。
同性婚が法制化されれば、事実婚と違う対応がされるのは当然ですね。正確には、法的な同性婚を行う人々と、事実婚状態に留まる人がいるのでしょうが。そこは異性愛者と同じです。
>あとは立法府の裁量次第です。
立法府の裁量次第であるなら、それこそ、ここで何を議論しても無意味ですね。国会で多数を獲得すれば良い。数の問題ですよ。
ただ、現時点では出来ていないから、法制化されていないのだとも言えます。何より、内閣法制局がどういった見解を出すかにも依るでしょう。
最強の拒否権集団ですからね。
憲法改正により同性婚法制化が実現されるにしろ、解釈改憲で実現されるにしろ。フェイクニュースで世論誘導を画策しない限り、文句はありません。
実際に、推進派の一部がメディアを使ってそれをやってしまったからこそ、私は不信感を募らせたのです。
デマはデマ。
意見や立場は異なっても、フェアプレーを心掛けることは大事です。だからこそ、私は生物学の本の記述の一部を切り取って、同性愛ヘイトを繰り出す過激派には苦言を呈するのですから。
なるほど…。勉強になりました。
フェイクニュースは、どのような主義主張でもありえることだと思います。
それに対しては、一つ一つ検証し、反論を行う以外にありません。
>そして、条文の目的が男女平等の明文化にあった以上、「解釈改憲で同性婚は可能」といった主張も成り立ちません。条文の目的から外れてしまうからです。
条文の目的の一つが夫婦間の「男女平等」にあったとして、その反対概念は「男女不平等」です。
「男女不平等」の要素があれば目的に反しますが、「男女平等」の要素を持たなくても、「目的に反する」とは言えません。
「目的から外れる(準用)」と「目的に反する(違憲)」では意味が違うのです。
それに、夫婦間の不平等は同性婚でもあり得ることですので、「異性婚」の「男女平等」の「同性婚」への転用と考えることもできます。
憲法制定当時「同性愛」が「異常性愛」と認識され、法律上の婚姻に想定されなかったとしても、「同性婚」を禁止する規定はなく、法律上の排除対象ではありません。
条文化されていない要素については、憲法解釈の変更で対応が可能です。
削除変更すべき条文が、そもそも存在しません。
>条文化されていない要素については、
>憲法解釈の変更で対応が可能です。
つまり、それは解釈改憲を
是とする立場での主張ですよね?
それを是としない人間もいるのですよ。
こちらが申し上げたのは、成文規定の解釈変更ではなく、成文化されていない要素についてのことです。
なるほど、なるほど。
「成文化されていない要素」であれば、何を制定したところで、解釈改憲にも当たらないし、憲法改正をする必要すらない、ということですね?
その発想はありませんでした。
今初めて、同性婚法制化について興味を持てましたよ。推進派の手法を研究することで、種々の主張も通せるようになるかも知れない。
法制とは、そういうゲームなのですね。
思っていたより、面白そうな世界です。
百舌鳥様、詳しいご説明で勉強になりました。
そもそも解釈「改憲」などしなくても、現在の条文を準用をすれば同性婚は現行憲法下でも法理上は認められるはずだというふうに理解しました。
準用という考え方を知らなかったので新しい知識を得られました。
ただ現行憲法下では法理上で可能でも、民法など、ほかの法律の定めによって同性婚が難しい、ないし不可能になっていたりするのでしょうか。
家族や家の法的な基礎づけの問題と関わってくるのでよくも悪くもなかなか話が進んでいかないのかなと思ったのですが、どうでしょうか?
法学にはまるで疎いので教えていただけたら嬉しいです。
憲法は上位法ですので、一般法の制約になり得ますが、一般法同士であれば、法改正によって矛盾を解消できると思います。
また「準用」を行う場合、関連法についても当てはめることが可能です。
それからこちらは法律は門外漢で、これまで書いたことはあくまでも一つの考え方ですので、どうかご自身で考え、批判的にお読みください。
ただ、現在の法律学の専門家の解釈には明らかに資料と辻褄の合わないものが見られまして、これはおそらく成文法主義が法文を絶対化する方向に曲解され、結果的に論理検証が疎かになり、恣意的な解釈を招いたのだと思われます。
本来法律で使用された言葉の正確な概念は、その法律や関連法、廃止されたものも含めた他の法律との比較や、策定経緯を考慮しなければ、把握できないものです。
こういった問題に関しては、門外漢が指摘するしかないように思います。
ご返信くださりありがとうございます。
準用という方法は、もともとは適用対象外なものなんだけどそのことを踏まえながら一時的?にでも適用しときましょうみたいな考え方で、一方の解釈改憲は、適用範囲を解釈で広げてもともとは適用対象外に考えられていたものをまるっと含んでしまう考え方かなと思いました。
にてるようでだいぶ違うなと思いました。
解釈改憲の方が変な説明をつけて適用対象ですとしてしまうため、その説明に今度は縛られてがんじがらめになってしまうんじゃないかと考えた次第です。
解釈がつじつまがあわなくなるというお話、私なりに分かるような気がしました。
自分でも調べて考えたいと思います。
ド素人をお相手くださりありがとうございました。
門外漢でありながら、法曹界の専門家の誤りを指摘できるとは。百舌鳥様は本当に優秀な方ですね。
是非、私にもご教授下さい。
「準用」の概念についてです。
基本的に、準用とは以下のように使われます。
↓↓↓
民法165条
前条の規定は、163条の場合について準用する。
……これは何かと言いますと、条文の中で同じような文言を何度も繰り返すと、煩雑になってしまうので、成文化の際に「準用する」という語を挿入し、全体を少しでも簡潔に纏めようとするものです。「準用規定」ですね。
この準用規定を参照しながら、実際の運用が行われます。
つまり、立法技術は立法技術でも、成文化に際しての技術なのです。
ですが、百舌鳥様は、憲法で想定されているところの婚姻(異性婚)の概念を、同性婚に「準用」することで、解釈改憲・憲法改正のどちらをも行うことなく、同性婚法制化が可能だと主張していらっしゃいます。
成文化の技術を、新たな法の制定(立法)に適用できるとお考えになった根拠は何ですか?
例えば日本国民が適用対象である憲法第十四条は、外国人にも準用されています。
「在留資格」を取り消すことはできますし、日本国民と完全に同じではありませんので、「適用」ではなく「準用」だと思います。
それから、憲法第二十四条の「両性の合意のみに基いて」は「当事者以外の同意」を排除するもので、「同性婚」の排除規定ではないことは、すでに述べました。
また「同性愛」を「異常性愛」とした憲法策定当時の認識も過去のものであり、もともと成文化はされていません。
この第二十四条には「同性婚」を認める場合に削除、改正しなければならない文言が存在しませんので、憲法改正は不要です。
そちらが憲法改正が必要だとおっしゃるのは「両性の合意のみに基づいて」の部分だと思いますが、この文言自体は「同性婚」の排除規定ではありません。
それなのに、どうして改正が必要なのですか?
解りやすく、例え話をします。
とある私立校に、以下のような校則がありました。
『女子生徒の化粧を禁止する』
文言を字義通りに解釈する限り、男子生徒の化粧は禁止されていません。校則が制定された当時、「男子生徒の化粧」は想定されていなかったからです。
では、男子生徒の化粧は、
校則で認められるのか?
似ていますよね。
>削除、改正しなければ
>ならない文言が存在しません
だからこそ、百舌鳥様は
以下の表現に拘るのでしょう?
>排除規定ではありません
つまり、「禁止」と明記されていないではないか、と。
確かに、この論理なら憲法改正どころか、解釈改憲すら必要ありません。百舌鳥様の仰っていることは正しい。ただ、「法理」ではなく「文理」として。
この論法で一度、法案を通してしまえば、憲法秩序は崩壊します。他のあらゆる問題に応用できてしまうからですよ。国家の基本法・最高法規である日本国憲法の、実質の骨抜きです。
憲法改正のためのハードルは、何のために高く設定してあるのか。簡単に揺るがせにしてはならないからです。ですが、時代が変われば価値観が変わる。その時には憲法を改正すれば良い。国会における3分の2以上の賛成と、国民投票で過半数を獲得すること。
そこまですれば、価値観が変わったことの充分な証明となりますよね。
失礼ながら、百舌鳥様が見ているのは文理だけです。でも法制で最も重要なのは運用です。実社会にどう当て嵌めていくか。立体で物事を見る必要があるのです。
法曹界の専門家は、それを解っているから、安易に文理のみに偏った法解釈を行わないのです。
さて。誤解されているといけないので、同性婚に関する私の意見を書かせて頂きます。私は、同性婚法制化は憲法改正によって行うべきだが、その前段階としてパートナーシップ制度の拡充を考えております。
日本では、各自治体の判断で、同性のみに限定して適用されているのですよね。しかし、海外(先進地域)では、同性・異性に関係なく利用できるようになっています。証明書が発行されますから。事実婚の人達が活用しているんです。
それこそ、憲法改正も解釈改憲も必要ない。下位法のみで対応が可能。「立法府の裁量」とは、こういったものを指すのでは?
>では、男子生徒の化粧は、 校則で認められるのか?
『女子生徒の化粧を禁止する』
この校則の適用対象は女子生徒ですが、男子生徒の排除規定ではありません。
禁止事項は「化粧」であり、校則を改正せずに男子生徒に準用することが可能です。
『女子生徒の化粧を禁止する』→男子生徒に準用→『男子生徒の化粧を禁止する』
『両性(異性婚)の合意のみに基いて』→同性婚に準用→『両者(同性婚)の合意のみに基いて』
>『両性(異性婚)の合意のみに基いて』→同性婚に準用→『両者(同性婚)の合意のみに基いて』
回り巡って、解釈改憲になっていますね(^▽^)
こちらが変更が可能と申し上げたのは、同性愛を「異常性愛」と認識していたような、憲法で成文化されていない要素についてです。
成文法の「同性婚」についての憲法解釈は、変えていません。
憲法第二十四条の「両性の合意のみに基いて」の立法趣旨は、明治民法の「戸主の同意権(当事者以外の同意)」を排除することにあったのですから、もともと成文法としては「同性婚」を排除する規定ではなく、「同性婚」に準用が可能な条文だったのです。
準用が可能かどうかは、制定の経緯や立法趣旨によって決まりますので、条文の解釈の変更はありません。
ですから「同性婚」に準用した後でも、憲法第二十四条の適用対象は、「異性婚」のままです。
>同性愛を「異常性愛」と認識していたような、
>憲法で成文化されていない要素
へ~、日本国憲法では、
同性愛を「異常性愛」と認識してたんですか~。
初めて知りました~(^▽^)
欧米では、同性愛者を片っ端から処刑して来た歴史がありますが。日本では受け入れられて来たんですけどね~。
同性婚の概念がなかったことと、
同性愛を異常性愛と認識することって、
イコールにはなりませんよ?
じゃっ、また新しいネタを持って来てね★
「結婚の自由をすべての人に」訴訟事件の提出資料です。
https://www.call4.jp/file/pdf/202111/c0893235e4acdddddb7ae4462ddcf3df.pdf
事実に反するものがありましたら、指摘してください。
提出資料が何なの?
なぜ私が、貴方達の裁判を手伝わなきゃいけないの?
弁護士に金を払って頼んでんじゃないの?
なぜ私が、貴方達に無償奉仕をしなきゃいけないの?
百舌鳥様の主張が間違いだらけなのは、時間を掛けて指摘してあげたでしょ?
「解釈改憲も憲法改正も必要ない」と言いながら、中身は完全に解釈改憲なんだもの。ただの詐術じゃない。