【忘れかけていた「どうするか」】(倉教組リレーエッセー傑作選)

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第10回倉山塾教養ゼミナール開催のお知らせ
「政治と経済のすべてを読み解く!~日銀人事と政権の寿命との因果関係~」

日時:令和5年1月29日(日) 14:00-16:30
場所:TKP飯田橋ビジネスセンター
料金:3300円(税込)
申し込みはこちらから。
https://peatix.com/event/3464144/view

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予約開始!
決定版 皇室論 – 日本の歴史を守る方法

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教育はたいていの日本人の関心事です。
教育をするにも子供がいなければならない。
だから少子化対策が必要になります。

では、「産めよ増やせよ」で補助金をバラまく?
子どもを産むと補助金を出そう、
という議論がプチ流行ですね。

でも、いったんバラまかれると、
「じゃあ教育費も」
「いっそ大学まで教育無償化を」
と無限大の財政支出要求となる。

そして増税?

私は、余計な事しなくていいから、
経済成長だけさせてくれ。
あとは、民間が勝手にやるから、
としか言いようがないのだけど、
コロナ以降、給付がブームと化していますねえ。
さあ、どうするか?

私の回答の前に、リレーエッセー。

宮尾さん
【忘れかけていた「どうするか」】

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続きは倉山塾メルマガで。18時配信
https://kurayama-school.com/

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年末年始は6日連続近衛文麿!(なぜ?)
倉山塾スポンサー番組です。

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栃木県支部、東京支部での講演が
オーディオブックになりました。

第9回倉山塾教養ゼミナール@栃木「内閣法制局の近現代史」
https://kurayama.base.shop/items/70020732

東京支部特別講演「絶望の平成政治 なぜ日本人は救われないのか」
https://kurayama.base.shop/items/69872098

「【忘れかけていた「どうするか」】(倉教組リレーエッセー傑作選)」への1件のフィードバック

  1. 先日の浜田先生への憲法講義(第3回「平和主義」)、視聴させて頂きました。動画内で統帥権の独立についてのお話しをされていましたが、旧日銀法では、現日銀法と違って、政府に総裁副総裁の解任権がありました。

    以下、引用

    旧日銀法(昭和十七、法律六七)
    第四十七條 日本銀行ノ役員ノ行為ガ法令、定款若ハ主務大臣ノ命令ニ違反シタルトキ若ハ公益ヲ害シタルトキ又ハ日本銀行ノ目的達成上特ニ必要アリト認ムルトキハ總裁及副總裁ニ付テハ政府、理事、監事及參與ニ付テハ主務大臣之ヲ解任スルコトヲ得

    現日銀法(平成九、法律八九)
    (役員の身分保障)
    第二十五条 日本銀行の役員(理事を除く。)は、第二十三条第六項後段に規定する場合又は次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか、在任中、その意に反して解任されることがない。
    一 破産手続開始の決定を受けたとき。
    二 この法律の規定により処罰されたとき。
    三 禁錮以上の刑に処せられたとき。
    四 心身の故障のため職務を執行することができないと委員会(監事にあっては、委員会及び内閣)により認められたとき。

    憲法9条みたいな、解釈次第でどうにでもなるような条文は有名でも、肝心な法律や規定については全く知られていないのが現状です。

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