日本国憲法第29条
第1項
財産権は、これを侵してはならない。
第2項
財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
第3項
私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
論理としては簡単。1項が原則で、2項が例外。3項が例外を適用する条件。
問題は、「正当な補償」とは何か。
学説でも実務でも、「全額補償説」と「相当補償説」に分かれ、通説はない。
今回、営業自粛要請という名の命令において、一応の補償はするらしい。その額、いくらになるか不明だが「全額補償」でないことだけは確かだ。「相当補償」になると思われる。
では、それが正当な補償と言える額はどれくらいか?
今回は飲食のみが対象のようだが、少なくとも固定費を切るような額では相当補償とは言えまい。
そうした前提の上で、これ。
千葉森田「1都3県が今一致団結してやらないと医療提供体制が崩壊してしまう」と危機感を示した。
↑この発言に証拠はあるのか? 少なくとも、この1年近く、国民に負担を強いながら何をしていた?
神奈川黒岩
「午後8時になって本当に(要請を)聞いてくれるか不安があり、(前倒しに)踏み切れなかった」と説明。その上で要請に応じた店舗に対する協力金の増額に触れ、「効果が上がるようにしっかりとお願いしたい」
↑
金額は? 固定費も出ないなら聞く必要が無いのだが。おそらく、黒岩知事は理解しているから、歯切れが悪いのだろう。
東京小池
「宣言が出ることは大きな意味がある。実効性を上げることが一番のポイントだ」と強調し、要請に応じない店に対しては、コロナ対策の特別措置法45条に基づき「店名公表も活用し、感染拡大を何としても抑えていく」
↑
生活できなくて首を物理的に括る人間が出てきても「コロナ」と言えば何でも通ると思っている。雀の涙ほどの金しか出さないが、命令に従わない者にはリンチを加えると宣言している。東京都は前回も職員を使って率先して「自粛警察」を行った前科がある。そもそも、そのようなリンチで感染拡大が抑えられる科学的根拠があるのか。緊急事態宣言で感染拡大を抑えられる証拠も聞いたことが無いだが。
カツアゲに従わなければリンチ。これを全体主義と言わずして、何と呼ぶか。
1回目の緊急事態宣言は、未知の疫病に対し緊急に行わねばならにと言うことで多くの法的問題点は軽視されたが、今回は1年の準備期間があった。2回目なので未知ではない。
そんなに緊急事態宣言に基づいて”飲食にだけ”営業自粛をさせたいなら、曖昧な仮説ではなく明確な証拠を出した上で緊急事態宣言に効果があることを証明し、且つ自粛する業者すべてに固定費を支払うべき。