憲法普及用問題

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 憲法とは何かを普及するために、不敬不吉の批判を甘受してでも、あえて問題を出してみたいと思います。

問一
仮に現在の憲法が大日本帝国憲法の規定と同じだとする。
時の内閣と国会が憲法と条約の手続きに従い日米安保条約を終了させ、同時に中華人民共和国と同盟条約を結び、残る手続きは天皇の御名御璽だけとなったとする。
時の大臣が日米安保条約終了と日中同盟新条約の御名御璽を求めてきた場合、天皇には拒否権があるか否か。

問二
前問の設定で天皇が拒否権を行使した場合、
その法的効力はどのようなものになるか。

問三
日本国憲法下において。
中華人民共和国と交戦状態になり敗色濃厚。
米軍は既に撤退し、自衛隊は組織的抵抗力を喪失。
日本全土には毎日のようにミサイルが降り注ぎ、国民の被害は甚大化している。
このような状況下で中華人民共和国から降伏要求が出された。その内容は、
一、中華人民共和国は日本国を直接軍政下に置く。
二、日本国土には人民解放軍が駐屯する。
三、戦争犯罪人は中国共産党が処罰する。
四、自衛隊の完全武装解除
五、日米安保条約の破棄
である。
閣議でも国会でも、降伏受諾派と徹底抗戦派が紛糾し、結論がまとまらず日にちだけが過ぎている。
このような場合、内閣総理大臣は自らの意志だけで結論を下すべきか。
それとも天皇陛下の御判断を仰ぐべきか。

 

 追加

 倉山塾掲示板に「この問題をユーゴ憲法の発想で回答すると」を書きました。あまりにも怖すぎる答えなので、勇気がある人だけどうぞ。「安倍は戦争する気か」という奴がいたら、鼻で笑いたくなるでしょう。