財政健全化、憲法で明記を=石破氏
http://www.jiji.com/jc/c?g=eco_30&k=2013052500251
自民党の石破茂幹事長は25日、佐賀市内で講演し、憲法を改正して、財政健全化確保や「国民に対する政府の説明責任」の明記を検討する必要があるとの認識を示した。石破氏は「そういうことを書かなければ、憲法は時代に合わない」と強調した。
自民党が目指している改憲の発議要件を定めた96条や9条の改正には反対論が根強い。石破氏としては、国民に受け入れられやすいテーマを掲げることで、改憲への反発をかわす狙いがあるとみられる。
安倍首相の地位を脅かす意思と能力を持つ人の発言。
しかも最近は「自爆テロ」が多いと評判。読んでも意味不明な個所が多い。
「政府の説明責任」を憲法典に書き込んでどうするのか意味が分からないが、健全財政を憲法典に書き込んだら有害に決まっている。
まず、現行財政法の健全財政規定から。
第四条 国の歳出は、公債又は借入金以外の歳入を以て、その財源としなければならない。但し、公共事業費、出資金及び貸付金の財源については、国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行し又は借入金をなすことができる。
第二項 前項但書の規定により公債を発行し又は借入金をなす場合においては、その償還の計画を国会に提出しなければならない。
第三項 第一項に規定する公共事業費の範囲については、毎会計年度、国会の議決を経なければならない。
もちろん、特例公債(赤字国債)など発行しないで済むならこしたことはない。
でも、必要なときに出せなければ国が崩壊する。
そもそも、財政は状況に合わせて運用せよが法の制定趣旨。
これ、但し書きがあるから特例公債を発行できるけど、必要なときに発行できなければ困るでしょ?
現に、「大デフレ期に増税しよう」という大蔵省の伝統を忘れた財務官僚がどれほど猛威を振るっているか。
禁止規定を憲法典に書くなど論外。
その論外を二つ。
自民党案 第八三条第二項
財政の健全性は、法律の定めるところにより、確保されなければならない。
産経新聞案 第九八条第二項
国および地方自治体は、将来の世代のために、財政の健全な維持および運営に努めるものとする。
厳密に言えば、「法律の定めるところにより」の自民党案は人畜無害に近いが、増税原理主義者が喜ぶ内容であるのは間違いない。
産経案は下位法(憲法附属法)である財政法との関係が不明。
むしろ、この条文が施行されると同時に現行の但し書きは残存していても憲法違反になりかねない。
この三年、まず経済を立て直さなければ他に何もできないと考え、白川日銀とその配下の財務省勝派と戦ってきた。
白川日銀を倒したからこそ今のアベノミクスがある。
アベノミクスでようやく憲法論議や他のことができるようになった。
もし、自民党案と産経案を軸に憲法論議を進められたら何のために闘ってきたのかわからない。
石破幹事長に警戒せよ!