4月23日(土)15時より私と海上知明先生の講演会です。
倉山塾東京支部 特別講演会『義経愚将論☓最強上杉謙信』
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プーチンのウクライナ侵攻に際し、
アメリカ陣営はバッシングの大合唱。
バッシングの中には軍事行動も含まれます。
中には義勇兵もいるけど、
これまでの国際法の枠に入らない義勇兵もいる。
一つがハッカー集団のアノニマス。
現代戦の初動はハッキング。
ハッカーだから位置情報を確認するの困難だけど、
プーチンがアノニマスの一人でも発見した時、
どうなるんだろう?
ジュネーブ条約で示された戦闘員資格で
保護しうるや否や・・・。
ジュネーブ第三条約(捕虜条約)第4条
その他慣習法化している国際法をまとめると以下。
一、 紛争当事者に属していること
二、 責任を負う指揮官が存在していること
三、 遠方より確認可能な特殊標章を装着してること
四、 公然と武器を携行していること
五、 武力紛争法を順守していること
どれも怪しい。(苦笑)
実は「ハッカーの戦時国際法適用」は
前回のクリミア紛争以来言われているけど、
ほとんど進展が無いに等しい。
そして今回。
グーグル、ロシアの秘密軍事施設を一般に公開。
それ、害敵行為なんですが・・・。
つまりプーチンに対する戦闘行為。
一時、グーグルのような超国家企業が
主権国家を凌駕する、式の議論が流行った。
それが本当なら
プーチンが放つ殺し屋から
14万人の社員を守れねばならない。
ついでに言うと、
グーグルが本当に主権国家を超えるなら、
ロシアに独自に宣戦布告もできるはず。
んな訳ない。
ちなみに、グーグルがロシアに
本当に宣戦布告したら、国際法ではどうなるか?
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