私の関心

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 ご高齢の読者の方の為に、本日より字を大きくします。

 amazonで23位まで上がったね!
 ジャンルランクの扶桑社新書とアメリカ史では1位を独走中。

  嘘だらけの日米近代史

 

> 皆さんが関心がある自民党総裁選挙。
 毎日と産経の言っている事が本当なら、安倍さんは二位ですね。
 ホンマかいな。

 仮に二紙の分析が正しいとして、決選投票では他の人と組まねばなりません。
 逆に二位以内に入れなかった場合、もっと妥協しなければなりません。
 砦の読者の皆さんは、何が何でも総裁になる、あるいは主流派入りする、でも良いですか?

 私の前々からの言説を通しで読んでいただければお分かりの通り、既に100点満点はありえない局面に突入しています。皆さんのご意見を伺いたいと思います。

 私の関心は、

 来年の参議院選挙。

 直前の都議会議員選挙。・・・国政選挙と同じ影響力です。

 来年3月の日銀人事!!!

 本年中?の定数是正。

 いい加減にしてくれ、特例公債法案!

です。

 昨日のレスは質問が多かったので、まとめてご質問にお答えします。

問、「交戦規定の早期制定をしなくても尖閣強奪を防止できる」と思っ  て居られるか
答、やる気の問題です。
防衛法はややこしいのですが、許可事項列挙型の立法をさらに積み重ねるよりも、禁止事項列挙体系にするために現行法を減らすほうが重要だと思っています。

問、いまこそ潜在している経済力をつかうべきでは
  はき違えた解釈でアメリカを叩くことは、日米離間をねらう反日と同じことをしていることでは
答、その通りだと思います。

問、帝国憲法のオススメの本
答、伊藤博文『憲法義解』
  美濃部達吉『憲法撮要』
  佐々木惣一『日本憲法要論』
  清水澄『逐条帝国憲法講義』
 これより深い話は、倉山塾にて。

「私の関心」への42件のフィードバック

  1. 平均未満の知識・地頭しか持たない私には、今安倍さんが総裁・総理になったとしても、救世主のように成れるかどうかは疑問です。
    前回だって、やろうとされた事は多くの方が賛同できるものだったと思います。
    でも、官僚の反感を買ってしまった。それで潰された。
    今回その轍を踏まないようにしようとすると、結局必要なことよりも、役人や老人の同意を得やすいものしか出来ないのでは無いでしょうか?
    勿論安倍さんには頑張って欲しいし、良い結果が出る様祈ってますが、魔法や奇跡を無責任に熱望するのは、気の毒だと思います。
    安倍さんが総裁になったらしょうが無いから自民党に票を入れるけど、谷垣さんとか伊吹さんのような消費税増税に協力したような連中には絶対に入れたくないし、落選して二度と政界に戻って来れなくなって欲しいな!

  2. ここまで来たら安倍さんしかいません。西田昌司議員が、ビデオレターの中で、「維新とは一線を引かせます」と言っていましたが、安倍さんのブレーンも、前回より、だいぶまともになったと思います。もともと、政治家は、私達国民が育てるもの。100%完璧な人に任せて「はい!よろしく!」なんてわけには行きません。ましてやこの国難の時、私達が、安倍さんを理想的な首相に育てていぐらいの覚悟がないとダメだと思います。政治に無関心でいられた冷戦時代が、稀有な時代だったのだと思います。首相なんて、誰がやっても同じだなんて言っていられた時代が懐かしいですが、ない物ねだりをしてもしようがありません。
    私は、安倍さんを支持します。そして、メールでも、手紙でも、電話でも、地元の国会議員を使ってでも、どんどん意見を言って理想の首相に育てる努力をします。
    やるしかない!そんな気持ちです。

  3. 政治家を応援するのも大事だと思いますが、今は憲法と歴史を勉強することが重要だと思います。
    安住氏や輿石氏までもがマトモなことを言うくらい変化の激しい政治状況ですから
    だから倉山塾での深いお話を楽しみに待っています!
    あと、9月5日の投稿にあったアイクトークはまだですか?(笑)

  4. ikuoko様 素晴らしい!全面的に同意します。男を一人前にするのは浪人、闘病、投獄だそうですが、安倍先生はこの5年間、浪人と闘病の日々だったと思います。先生は5年前の安倍晋三ではありません。国民にとって政治とは誰かに賭けてみることです。私は現在の安倍晋三にオールイン。
    追伸 私のために字を大きくしていただき、ありがとうございました。とても読みやすくなりました。

  5. こんばんは倉山先生
    以前、井上準之助について調べていると書き込みましたかんと申します。

    「財務省の近現代史」は素晴らしく、ご著作を元に色々と本を読んで詳しい内容をしらべる日々を送っております。憲法についても疑念が生じましたので、先生のご著作「誰が殺した?日本国憲法!」も読みまして、日本国憲法と大日本帝国憲法についても調べたいと思いましたので、今回の参考文献を紹介していただきありがとうございます。

    圖書館にて調べると日本国憲法賛美のような本が多数あり、何故素晴らしいのか理解に苦しんでいるところだったので、大日本帝国憲法を学んでみたいと思っていたところでした。私は大学も行っておらず理解するのに時間を要しますが、ご著作で刺激され学問のとっかかりを掴んだようで充実しております。ありがとうございました。

  6. 「やる気の問題」との事ですが、倉山先生も「早期の交戦規定」は不要という事ですか?又は、自衛隊にやる気があれば尖閣を守れるという事ですか?いずれにしてもこの発言は、日本の知識人および国会議員の方々と同じく、国防に命を賭ける軍人に対する敬意は全く感じられません。この現象は世界中の国で日本だけです。だから米中韓朝露に完全に舐められるのです。よって、我ら国民ができる事は「交戦権行使には、旧日本軍の交戦規定を準用すれば昭和憲法に違反しない」と主張するべきです。理由は、明治憲法下でも昭和7年のパリ不戦条約締結以降は「国際紛争の武力解決」は禁止されていたからです。よって、倉山先生もこの私の主張に賛成して頂きたいです。

  7. 巣鴨へ
    イヤなこった!
    無礼者!!
    まず読解力を身に付けてからモノを言え!

    そもそも「軍人に対する敬意」を語って愛国者をきどるなら、
    「明治憲法」などとアホな用語使うな!
    宮沢俊義が呪いを込めた造語だよ。

  8. 松本様コメントありがとうございます(^o^)丿
    今日の三橋貴明さんのブログで、磯崎暘輔議員の次のようなtwitterが紹介されています。『「13県連で石破支持」なんて見出しがあるので、その県連会長に聞いたら、地元の幹事長がマスコミの取材で「党員の多くが石破支持と言っていますよ。」と言われ、「そうですか。」と言ったら、あんな記事になったということだそうです。眉唾です。そもそも公平な党の選挙で、県連支持はあり得ません。』←相変わらずのマスコミのこじ付け世論です。
    また、わが地元の安倍シンパ山本一太議員のブログ(http://ichita.blog.so-net.ne.jp/)では、街頭演説で、他候補に比べて抜きん出た人気がある安部元総理の様子がアップされていますし、また、バンドワゴン効果で、和歌山県連を一挙に落とそうとする工作の様子も描かれていました。
    われら庶民は、マスコミ報道に惑わされず、コツコツとやれることをやりましょう。私は、今日、山本一太議員に、安倍候補の演説の「ここが気になる」を伝えようと思います。安倍候補の演説の欠点は、内容の力強さに比して、言葉に横文字が多く力強さに欠ける形容詞が多いことです。たとえば、良く安倍候補は、「私達の美しい海が侵されようとしている」という表現を使いますが、「美しい海を守る」という表現では、ことここに至っている状態ではいかんせんひ弱なイメージになります。そこに石破候補が出て来て、あの三白眼の怖い顔で防衛論を打たれると、石破候補の方が強そうに見えてしまう可能性があり、そこは、私が気が付いたところなので、率直な感想を書いて送ってみようと思います。そして、安部候補を応援するあなたを応援する。この国難の時、日本を救える首相は、安部元総理以外にいないと私も感じている。安部元総理を全力で支えて下さい!という一言も、忘れずに付け加えておくつもりです。今回は、総選挙ではないので、地元の安部推し議員を褒めて励ますが、一番効果があるのではないかと素人ながらも考えております。
    いつも、姑息な手段を使ってくるマスコミですが、今回、マスコミの安倍叩きは思ったより少なく感じられます。マスコミも、以前のように、こいつを叩けば社是に合致という明確な対象を失っているのでしょうか!
    というわけで、勝機は我にあり!勝つも負けるも自分次第!しつこくコツコツと!で頑張りましょう!
    ☆明日、安部候補の演説会が、アキバであるそうです。なんと、あの麻生総理も応援演説にいらっしゃいます!→http://www.jun.or.jp/

    ※町村さんが、入院されたようです。総裁選の立候補を取りやめる可能性があります。ますます総裁選は分からなくなってきました!

  9. 安倍先生の「私は考え続けてきた」という発言に僕は万感の思いを感じるんです。
    苦しい経験が安倍先生を磨き上げたと思います。

    そして、その「抱え続け、考え続けた、日本の行く末」を是非総理大臣として表現していただきたい。
    今こそ、一度目の総理大臣の経験が生かせる時だと思います。
    僕も全面的に安倍先生を支持します。

  10. 倉山先生へ
     「イヤなこった」との発言は本当に倉山先生ですか?私には語りの仕業としか思えません。
     つまり、自衛隊の交戦権を行使する為で帝国陸海軍の交戦規定準用に反対する方々は、日本国民の主権を奪おうとする中韓朝露の飼い犬に間違いないからです。

  11. では表現を変えて。
    丁重にお断り申し上げます。

    私の返事よーく読みましたか?
    自分の書き込みに無礼な点が一点も無いとでも証明できますか?

    で、「明治憲法」などという誤用についてはどう思っているのですかねえ。

  12. 倉山先生へ、
     やはり倉山先生でしたか、私はこの掲示板に対しては初心者ですので話は前後すると思いますが容赦して下さい。明治憲法と呼称するのがどうして無礼なのかの理由がさっぱり分かりません。それより、宮沢俊義を含む反日左翼が唱える「再軍備には改憲が必要」とする大嘘をどうしてあなた方も唱えるか理由を聞かせて頂きたいです。要するに、明治憲法とする呼称は反日左翼の呼称として忌避するなら、反日左翼が唱える「再軍備には改憲が必要」を放棄してから私を無礼者と呼称して下さいな。
     つまり、「再軍備には改憲が必要」を唱える方々は、昭和憲法9条の文言に反して、改憲しなければ再軍備は不可能とする大嘘を垂れ流して我が日本国民の主権を奪っているのです。その証拠に、国際紛争と武力紛争は同じとする大嘘を垂れ流しているのです。その実証は、過去の戦争で国際紛争を解決する為の戦争は一度も起きていないからです。つまり、倉山先生は、宮沢俊義の大嘘主張に全面的な賛成しているのです。よって、以上の私の主張に倉山先生が論理的に反論されるなら「私は無礼者でした」と謝罪いたします。

  13. 明治憲法の意味、調べました?

    で、決めつけるなら、私の発言の引用してくれません?
    でないと、どの発言に基づいてそのような解釈をしてるのかさっぱりわからないので。

    たとえば「改憲抜きで再軍備が可能か」という論点。
    再軍備を再武装と同じと捉えれば、とっくにしている。

    違うととらえれば、では再軍備の定義は?となる。
    そちらが再軍備をどのように定義しているのか不明なので、
    会話を継続したければ、独善的な言い回しはやめなさい、
    ということですな。

  14. 倉山先生へ
     大日本帝国憲法は、明治天皇が不磨の大典として宣布されたから明治憲法と言ったまでだから、あなたが私に無礼者と決めつける理由がわかりません。
     次に、知識人に対して僭越とは思いますが、軍隊とは交戦規定に準じて交戦権行使実行が可能な組織です。よって、交戦規定のない、即ち、交戦権のない再武装は軍服を着た案山子と全く同じです。これが分っているから中韓朝露は我が国をナメ切っているのです。そして、分かっていないのは我が日本の知識人と国会議員だけです。
     次に、昭和憲法9条2項は、国際紛争の武力解決だけを放棄しているのであって、国際紛争以外も武力解決を放棄するとはなっていないから、中卒程度の読解力があれば「目的が国際紛争の武力解決以外の為なら、交戦権行使可能な日本国軍を保持できる」と理解できるのです。
     しかし、ほとんどの我ら国民は、反日連中が最も好む「再軍備には改憲が必要」とする大嘘を信じているのです。・・・非常に情けないことです。

  15. 自分の意見に賛同して欲しいのだよねえ?
    だったらもう少し態度を改めたらどうだ?

    >大日本帝国憲法は、明治天皇が不磨の大典として宣布されたから明治憲法と言ったまでだから

    とりあえず、この動画で私が何を言っているかくらいは確認しましょう。
    http://www.youtube.com/watch?v=OZL296nbtTo

    >交戦規定に準じて交戦権行使実行が可能な組織
    準じて?
    ならば、自衛隊は十分実力行使可能ですね。
    少なくとも国際法的には自衛隊は現在でも交戦権を認められています。

    質問一
    では憲法九条二項で交戦権行使が禁止されている自衛隊は何でしょうか?

    質問二
    交戦権を国際法で認められていながら憲法典で禁止されている自衛隊。
    遂に百本目に到達した防衛関連法が自衛隊に認めている交戦権の根拠は?

    質問三
    自衛隊に国際標準にあわせた武器使用基準を認めるのに、新規立法という方法論でなければならない根拠は?政令では不可の理由も必ず述べること。

    質問四
    百一本目の新規立法により他の法律との不整合が絶対に発生しないとの立証は。武器使用に関する関係条文すべてについて言及すること。

    レス14の文章、他にも山のように疑問があるけどとりあえず以上の四つについて答えてくれなければ賛成は無いわ。

  16. 倉山先生へ、
     昭和憲法は先帝陛下の上諭(巻頭文)の通り、昭和天皇が喜んで裁可された憲法であるから、我ら臣民は「謹厳承勅」を実行するのみですから、昭和憲法の無効宣言を唱え奴らは逆臣達という事です。
     質問1、
     憲法9条2項の条文では、目的が国際紛争の武力解決以外では自衛隊による交戦権行使を禁止していません。が、歴代の政府及び知識人達が「武力行使以外でも交戦権行使は禁止されている」という大嘘をあなたを含む知識人及び政府も含む国会議員が垂れているだけです。その証拠は「その説(再軍備に改憲必要)が本当である」とする証拠をこの方々は一度も明示されないからです。
     質問2
     国際法では、国際紛争の武力解決以外では交戦権行使を認めているが、我が日本国政府は認めていない常識外れをしているので、あなたを含めて知識人までも、改憲しなければ自衛隊への交戦権付与は反対と言っているのです。
     その証拠は交戦権行使可能な国軍設置には改憲必要と唱え続けているからです。つまり、我が国の改憲派たちは、大嘘までついて、我が日本の早期再軍備を妨害しているのです。
     質問3
     私は、初めから、交戦権行使に新規立法は不要で帝国陸海軍の交戦規定をそのまま準用すれば「憲法9条2項に全く違反しない」と言っているのです。
     質問4
     国際常識に違反して、我ら国民の主権行使を制限している現在の武器使用基準の関連法全部を無視すればよいのです。その証拠は、憲法12条で明示された国民の自由と権利(交戦権を含む)を保持する義務を我ら国民は負っているからです。

  17. 巣鴨へ
    何も調べていないのは丸わかりだし、何も答えていない

    >昭和天皇が喜んで裁可された憲法
    「喜んで」の証拠出せよ。
    そもそも「明治憲法」の呼称の話をしてたのだぞ?
    妄想一個だけでもウザイのに、二個も積み重ねるな!

    採点一
    では「紛争を解決しないなら禁止されていない」とでも言うのかね?
    言葉遊びに過ぎないので不可。
    「証拠です」などといいつつ、何の立証もしていないので無効。

    採点二
    「国際法では、国際紛争の武力解決以外では交戦権行使を認めている」が日本語として意味不明。「武力解決以外の交戦権行使」って何?
    「その証拠」以降の文章は論題と無関係な落書きに過ぎない。
    やはり不可。

    採点三
    「政令では不可の理由」を答えていない時点で不可。
    「帝国陸海軍の交戦規定をそのまま準用」の方法論がまったく不明。そんなものができるなら、百本も法律を作り続ける必要はない。
    そもそも「自衛隊の交戦規程を早急に制定」と言い出したのは、どこのドナタさん
    でしたって?9月16日のレスに残っているのだが。

    採点四
    「武器使用に関する関係条文」を一つも挙げていない時点で不可。
    というか、脳内妄想をたくましくするのは好きだが、まともな調査ができないアホであると自白している。
    「現在の武器使用基準の関連法全部を無視」と言うが、では無視すれば良い法律とその条文がどれなのか、正式に廃止手続きを採らない限り現場の自衛官は判断できないではないか。

    君は防衛法というものがどういうものか、さっぱりわかっていないようだね。

    一つとして質問に答えていない上に、失礼にも程があるので再び繰り返す。
    「ヤなこった!」

    まだ続けるか?「恐れ入りました」と謝れば考えてやらんこともないぞ?

  18. 倉山先生は、ブログ主として、このコメント欄含め、第三者が見ているとは考えないのだろうか。

    書籍も売れているし、メディアにも露出がふえているので、
    先生のお名前を知って興味を持ち、このブログに辿りついた一人として、
    いやはや唖然としました。

    沸点低すぎるような・・・。

  19. 巣鴨英機どの

    愚見を申し上げます。
    明治大帝陛下が裁可された「大日本帝国憲法」について、その呼称は大帝陛下が裁可された通り、もちろん「大日本帝国憲法」であります。
    その名前を使うことなく、臣下が「明治憲法」などと呼称するのは、まさに不敬であり、逆臣ということですな。
    加えて、質問4に関連し、貴殿の言う現在の武器使用関連法は、昭和先帝陛下および今上陛下が御名にて公布された法律でありますが
    これを無効にするということは、両陛下の行為をないがしろにする逆臣です。
    従って、貴殿は、貴殿御自身の論理を以て2つの理由で逆臣ということになります。

    コメント18どの
    つまり貴殿は、日本の将来について真剣に議論をすることを怖がっている
    危機感が薄い方ですね。
    たとえば巣鴨氏は内容・方向性に仮に課題があるとしても、尖閣諸島をめぐって自衛隊にかかる規制に危機感を抱いているから
    質問もし、説得を試みようとしています。
    そしてどんなに叩かれていてもです。
    貴殿が真剣にそのことに向き合えないのであれば、無理にこの砦に付き合わず、上が決めたことに従うだけの人間になられてはいかがでしょうか?
    それとも貴殿が危機感をお持ちだと言うならば、ご意見をお聞かせください。

  20. 倉山先生へ
     上諭(巻頭文)を読みなさいよ「朕は、日本国民の総意に基づいて、新日本の礎が定まるに至ったことを深くよろこび・・・」と、記述されています。
    採点1
     あなたは「紛争を解決しないなら禁止されらない」と私の発言を捻じ曲げて唱えるが、私は「国際紛争解決のため以外は武力行使の禁止はされていない」と言ったまで。
    採点2
     国際法では、双方の国が国際紛争と認めた場合のみ国際紛争となるのです。従って、竹島領有権紛争は韓国が国際紛争と認めていないので国際紛争とはなっていないという事です。つまり、あなたもこの国際常識を知らない。という事です。
     採点3
     我ら国民は、主権(交戦権)行使をする場合は、関連法より昭和憲法に違反するかしないかを考慮するなら、昭和憲法12条に従えば、国民の権利(交戦権)を行使するのに憲法違反の関連法を無視して、我ら国民が交戦権行使を実行しても憲法違反にならないのです。
     よって、国際法に準拠した旧軍の交戦規定に準じた交戦規定で敵国に反撃の交戦行為を実行しても、昭和憲法に違反しない。という事です。要するに、反日のあなたにとっては不満でしょうが、これは事実です。
     採点4
     現在の我が国武器使用基準は、憲法12条に違反しているのです。即ち、国民の主権(交戦権)を制限しているから、我ら国民は現行法の武器使用基準に従う義務は全くありません。
     結論
     昭和憲法9条2項を素直の精読すれば、国際紛争の武力解決以外の交戦権行使に対して何の制限もされていないのです 。
     つまり、あなた方改憲必要論者は、「再軍備に改憲」とする大嘘を垂れて我ら国民の主権(交戦権)封殺しているのです。

  21. 私が病に臥せっていた間にこのような議論が・・・Σ(゚д゚lll)

    巣鴨英機って「巣鴨プリズンで処刑された東条英機総理」をもじった名前って事ですよね。
    敬意の欠片もない名前だわ・・・怖いよ〜。

    私、憲法の難しい事は存じませんが・・・
    巣鴨氏と怖いよ〜。氏は、俗に言う「アラシ」って事は分かるわ♪

  22. かしわもち氏のご指摘、なる程ですね!さすが!

    熱い議論を分断して 失礼するよ・・・おっとっと
    一気に知的レベルが下がるコメント すみません。
    はい、子供の頃から空気も読めないし、怖いもの知らずなんです。

    テへ(´∀`*)

    倉山先生の気になること*

    ●来年の参議院選挙。
    参議院任期6年?・・・調べ中・・・正解w
    「参議院を制す者が政治を制す」だからとっても大事。
    愛国議員を当選させるよう、私たちはしっかり調べて投票ね!
    あと、事前に反日議員のネガキャンも拡散忘れずにね!

    ●直前の都議会議員選挙。・・・国政選挙と同じ影響力です。
    これは、投票権のある都民諸君 頼むよ!!!
    私達も愛国議員の情報拡散頑張るよ!

    ●来年3月の日銀人事!!!
    Σ(゚∀゚ノ)ノキャー これは心配ですー!
    デフレと増税を握っている独裁日銀ですからー!
    国民に出来る事は何かしら? ごめんなさい、分かりませんー!

    ●本年中?の定数是正。
    「 民主主義の原則は1人1票で、1票の重さは同等 であるべきである」
    票格差を調整しないといけないのに民主党は放置してるのですね!
    選挙前に是正を促すキャンペーン必要ですか?

    ●いい加減にしてくれ、特例公債法案!
    http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_30&k=2012090700064
    私難しいこと分からないんですけど、民主野田豚は本気で日本経済潰す気だって事を改めて理解しました*

    皆様、熱い議論を続けて下さい。
    お邪魔して申し訳ありませんでした*

  23. >上諭
    どうせそういう持ち出し方をするだろうと思っていたが。。。
    で、「喜んで」の証拠は?「そう書いてあるから」なら、あらゆる脅迫によって書かされた文書は、本音を表すことになるねえ。

    で、何にも答えていないのでまとめて一つだけ。
    憲法十二条のどこに「国民の交戦権」が認められている?
    あんたが勝手に妄想しているだけでしょ?
    認められていないのが通説だよ?
    反論があるなら、自分以外にもその説を唱えている人がいる例証を出しなさい。この場合、最高裁の判例・内閣法制局の見解・有力学説のいずれかでなければ不可。
    でなければ、「自衛官の武器使用基準の旧軍化に改憲は不要」という最初の論題が成立しないので。現実の政策論をしたいのであれば、勝手に個人の脳内で自己完結しても何の役にも立ちません。

  24. 倉山先生へ
     昭和憲法を落書きと貶める方が「再軍備には改憲が必要」とする反日左翼の大嘘にどうして賛成されるか不思議でなりません。
     あなたを含む改憲必要を唱える方々は、自衛隊を軍服を着た案山子状態にして置くことで、中国韓国の横暴を、軍事力によって抑止しようとする意思が全くないようですな。
     だから、あなた方も安倍新総裁も、尖閣が明日にも強奪される危機的状態にありながら、10年後でも確実に実行されない改憲を唱えて、我ら国民の主権(交戦権)を奪っているのです。憲法12条でいう権利とは主権(交戦権)の事ぐらい常識でしょ。
     次に、旧軍の交戦規定を準拠に自衛隊が武力行使で尖閣を守る切るなら、誰が武器使用基準違反と訴えますか?まあ、尖閣を中国に強奪されることを願っていた反日なら訴えるだろうけど、
     つまりあなた方改憲必要派の主張は、我が日本の再軍備を阻止する為の言動を弄しているだけなのです。
     要するに、尖閣強奪阻止を願うなら、出来もしない改憲必要を唱える暇があるなら「改憲不要で再軍備可能」とする私の説に、嘘でもよいから賛成しなさいよ。ならば、韓国の竹島不法占拠問題も早急に解決します。何しろ韓国は事大主義の国だからです。その証拠に、日本軍の脅しで、意思に反して日韓併合条約を締結させられた。と、馬鹿を垂れる国民だからです。
     つまり、先帝陛下(昭和天皇)は、韓国人のように脅されて自説を捻じ曲げる気弱な方ではないのです。
     次に、通説、つまり他人の説を持ち出して「再軍備に改憲必要」と唱えなさるな、少しは自分の脳みそを使った自説で語って下さいな。
     

  25. コメント19どの
     大日本帝国憲法は明治天皇が宣布された憲法です。そして日本国憲法は昭和天皇が裁可された憲法です。このようなこともご存知ない方が「明治憲法」とする呼称が不敬とは、それこそ「明治天皇が裁可された」とする言動の方が元首の地位を無視した暴言ではないですか?
     次に、武器使用基準関連法は、昭和天皇が裁可された憲法12条に違反しているから「従う必要はない」と言っているだけです。

  26. 巣鴨へ
    何一つ質問に答えず、何一つ証拠を出さなかったな。
    しかも政策論を語っているにも関わらず、実行可能性を立証していない。
    勉強しなければ答えられない質問は全部無視。
    結局、日本国憲法の条文とにらめっこしているだけ。
    まとめると、以上の理由で君は私の説得に失敗した。
    今後は、私の要求する水準に達していない無意味な書き込みを不承認とする?

  27. 逆臣巣鴨どの
    しらっと、「大日本帝国憲法」とコメント25から言い換えていますね。
    貴殿はコメント14において、ご自身で
    「明治天皇が不磨の大典として宣布されたから明治憲法と言ったまで」
    と述べているのですよ。

    「裁可」と「宣布」を混同したのは、私の不徳であり知識不足ですが、それがいきなり暴言ですか?それが貴殿が逆臣でないことの証明には何一つなりませんよ。
    (観戦武官のみなさまに解説しますが、大日本帝国憲法の場合、あくまでも明治天皇陛下が臣下に下されるという形式であるため
    日本国憲法とちがって、裁可という形式ではなかったことを、巣鴨氏は指摘しています)
    貴殿は間違いを認めず、あくまで撤回していないのですから。ミスでも知識不足でもなく、意図的に使用していたわけですよね。
    「明治憲法」という呼称は、現在でも不敬だとも思わない逆臣ということですな。
    それもコメント24にいたっても、「昭和憲法」を使いますか。こちらは昭和先帝陛下が「裁可」なさった「日本国憲法」なのにですか?

    >武器使用基準関連法は、昭和天皇が裁可された憲法12条に違反しているから「従う必要はない」と言っているだけです。
    恐れ多くも昭和先帝陛下や今上天皇陛下が、日本国憲法に矛盾した法律を公布したと決めつけるのですね。
    恐ろしいほどの逆臣ぶりですね。この態度は貴殿は不敬ではないのですか?
    貴殿の不敬ぶりはよくわかりましたが、
    コメント24にて
    >憲法12条でいう権利とは主権(交戦権)の事ぐらい常識でしょ。
    貴殿の妄想ではなく、常識だということを証明してください。「常識」とまで言いきるのですから、当然そのような解釈をしたものがありますよね。
    (参考:第十二条 
    この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。
    又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。)
    ここでの「国民に保障する権利」が「主権(そこに交戦権が含まれる)」をさすんですか。

    観戦武官のみなさま
    ほとんどの方はもうお気づきだと思いますが、誤解を産まないように解説します。、
    倉山先生は、まず「再軍備に改憲が必要」という意見に賛成だとも反対だともこれまで一言も言っていません。
    コメント6において、巣鴨氏が
    『我ら国民ができる事は「交戦権行使には、旧日本軍の交戦規定を準用すれば昭和憲法に違反しない」と主張するべきです』とコメントしたことに対して
    「それはどういうこと?」と質問しているだけです。
    その質問に答えず、レッテルばかり貼るので、倉山先生がコメント13で
    「で、決めつけるなら、私の発言の引用してくれません?
    でないと、どの発言に基づいてそのような解釈をしてるのかさっぱりわからないので」
    と言っても、発言の引用すらしません。
    それで結局倉山先生の投げた質問に答えず、相変わらずレッテル貼りを続けるだけです。
    自説が稚拙で、妄想だらけで、誰も判ってくれないのを他人のせいにするのは、「戦勝国うんぬん」のどこかの北海道の住人にそっくりですな。
    とにかく巣鴨氏は、倉山先生に対して自分の根拠なき妄想を認めてもらいたいだけです。
    いやもしかすると、
    最初から同意を求めたいのではなく、さも倉山先生が「再軍備に改憲が必要」だという意見に賛成しているかのように、
    そのレッテルを貼りたかっただけの工作員なのではないかと疑いますな。

  28. かしわもち様へ
     あなたも倉山先生も、大日本帝国憲法を明治憲法と呼称するのがどうして不敬と決めつけるかその理由がサッパリ分かりません。
     私は明治憲法を肯定しています。且つ、先帝陛下が喜んで裁可された昭和憲法も肯定しています。しかし、倉山先生は、昭和憲法を落書きだと決めつけて貶めておられるのです。そして、その昭和憲法は無条件で軍隊保持も交戦権行使も放棄しているとする大嘘も信じているのです。
     つまり、憲法9条2項を「前項の目的(国際紛争の武力解決)を達するため、陸海空軍その他の戦力は、保持しない。国の交戦権は、これをこれを認めない。」となっているだけです。要するに、中卒程度の読解力があれば、目的が国際紛争の武力解決以外は国軍保持も交戦権行使も可能と解釈できるのに、倉山先生を含め安倍新総裁も改憲しなければ再軍備はできない。と、大嘘を垂れているのです。
     このような大嘘を垂れるから、我が国の軍事的抑止力は全くないので中国は「日本が改憲する前なら尖閣を強奪できる」と、思っているのです。
     つまり、改憲必要を唱える方々は、改憲が完了するまで国軍の保持も交戦権行使もできなくても国防はできる。と思う軍事的知識が全くない方々です。
     よって、私は、改憲必要と唱える方々に、憲法9条2項を条文通り解釈しなさい。と言っているだけです。
     次に、交戦権に勝る主権がありますか?有りませんよ。しかし、あなた方改憲必要派の方々は「交戦権は主権ではない」と思っている国際的な常識外れなのです。
     次に、私は初めに述べていますが、憲法9条2項とほとんど同じの、パリ不戦条約「国際紛争の武力解決を放棄する」を昭和7年に我が国も批准しました。が、その時でも、帝国陸海軍を保持し続けていました。且つ、日中戦争も実行し大東亜戦争も実行しても、東京裁判でパリ不戦条約違反とは一度も指摘されませんでした。
     要するに「双方の国が国際紛争と認めない戦争は国際紛争ではない」から戦争はいつでも出来る。とする国際常識を我ら国民のほとんどがご存知ない。という事です。
     私は改憲必要を唱える皆さんに言いたい。9条2項の「目的(国際紛争の武力解決)を達するため」を、素っ飛ばす解釈をしなさるな。と。
     追加します、明治憲法下では我ら国民のことを臣下と言わず「臣民」と呼称されていました。

  29. 冒頭に「かしわもち様へ」と書いておけば何をしても許されるという砦の慣習法を適用し、一回だけ無意味なおしゃべりを承認しました。
    この後、何が起きるかは本人の責任ですな。
    久しぶりにバーフェクトなバカ発見。
    どこぞの一見さんは一撃で恐れをなして逃げたし。

    さあ、砦名物「死体の陵辱」のはじまり、はじまり~。

    巣鴨へ
    お前、何も質問に答えないで、独り言をいってるだけだぞ。

  30. 倉山先生へ
     私はコメント16でしっかり答えています。よって、どの質問に答えていないか明示して下さいな。
     私の説は、芦田修正に沿った9条解釈をしているだけです。
     9条を条文通り解釈すれば、国軍保持も交戦権行使も可能という事です。
     この事は当時のGHQも知っていたから、ホイットニーとケーディスを通じて当時の吉田大臣に「軍人は総理大臣及び国務大臣に成れないようにしてくれ」とする趣旨の申し入れがあった。と吉田茂が昭和21年10月1日に国会で答弁しています。そして、その証拠は憲法66条2項に「総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない」となっているのです。
     つまり、9条で再軍備が不可能ならGHQの申し入れも必要ないし、憲法66条2項の事項も必要ないのです。
     要するに、私の説は以上のシッカリとした証拠に基づいているのです。

  31. 倉山さん

    お疲れ様です。藤沢です。
    期末で仕事が立て込んでおりまして、書き込めずにに申し訳ありませんでした。最近は本当にコメントが多くて流れが速いですね!砦の発展を嬉しく思っております。お体とお時間を大切に、これからも頑張って下さい!

    >巣鴨氏へ
    マナーと言葉遣いが悪いと思います。また、他の読者の方もおそらくそうでしょうけど、砦の更新を楽しみにしておりますので、かみ合わないやり取りで倉山さんの時間が割かれるのは本意ではありません。ご自身の主張は、自身で別途ブログを立ち上げて、そこに人を呼べば良い事だと思います。

    歴史に興味があるならば、この砦の歴史にも興味を持って欲しいものです。きちんと過去ログを読んでいれば、こういう話には決してならないと思います!
    書くのは自由かもしれませんが、誰も共感していないですし、これまでの事例から行けば倉山さんの言われるような結論になるかと思います。次に書くのであれば、そのリスクも計算しておいて下さい。それじゃあまた。

  32. 他人を中卒程度の読解力もないとこきおろせるほどの、
    すばらしい読解力のある巣鴨某へ、とみせかけて観戦武官の皆様へ

    倉山先生の御指名なので、従いますが、はっきり言いまして、
    同じボケに何度もツッコミを入れるほど暇じゃないです。
    もうみなさんも以前の札幌市民や、なんたら無効論者と同じパターンなので、
    飽きてきたでしょう。
    なので、皆様向けにちょっと解説しますね。

    「明治憲法」という呼称を使うことが不敬な理由はコメント19に書いたとおりですが、
    言い方を変えれば、どうして宮沢俊義や左翼が、こういう呼び方を好むのか。
    端的にいえば、「大日本帝国」という言葉を使いたくないのです。
    「昭和憲法」という呼び名も、つまり日本国が好きではない、そんな言葉口にしたくもないから「日本国憲法」と呼ばない。
    つまり国が嫌いな人たちが使う呪いの言葉なのです。言霊ですね。
    「大日本帝国」など消えてしまえ、「日本国」などいらない、そういう思想に基づいています。
    (少し難しい言葉を使うと、唯物史観に基づいた使用法ですね)
    ただもしかすると巣鴨某は、ただこれを知らなかっただけで、なんとなしに使っていたのなら、百歩譲って認めましょう。
    ところがもう一つ、それもとても大きな不敬を犯しています。

    コメント14の巣鴨某のこの言葉です。
    >明治天皇が不磨の大典として宣布されたから明治憲法と言ったまで
    これは何の気なしの言葉だと思って、多くの人はやり過ごすでしょうね。
    名称を使う理由として、両陛下の諡号だからという理由を掲げたこと、これがとんでもない不敬なのです。
    つまり陛下の諡を臣下が軽々しくも使用するということに対する恐れ多さを全くこの逆臣巣鴨は知らないのです。
    それもそれぞれ両陛下が御認めになられたそれぞれの憲法の名称があるにも関わらず、それを使わず両陛下の諡の一部を取ってしまっているのです。
    ここでおそらく素朴な疑問が出るでしょう「明治生命」「大正製薬」「昭和製紙」は同じように不敬ではないのですか?と。
    たぶん各社の広報に聴けば、答えはこう返ってきます。「陛下の諡号」ではなく「元号」よりいただきましたと。
    つまり陛下の諡を勝手にいただいたのではないと。
    陛下の名前の一部を勝手にものの名前につけるなどもってのほかですから。
    (御承知の通り、元号を諡号とするようになったのは明治大帝陛下以降です。一方で「明治神宮」は諡号を戴いています、理由はもうお分かりですね)

    それで、憲法第12条はどこかへ行ってしまいましたね。都合が悪い質問には答えないですか?
    そりゃそうでしょう。憲法第12条の条文は「憲法が国民に保障する権利」ですから、国の主権についてこれをどうやって解釈するんですか?
    それも「濫用してはならない」とか、「公共の福祉」とか、憲法第12条を根拠にしたら、それこそ左翼に大喜びされそうな制限が入っているでしょう。
    巣鴨某は本当にこれを真面目に読んで、こんなことを書いたのでしょうか?誰かの受け売りでしょうか?
    交戦権の根拠が憲法第12条という内容を読んで、椅子から転げ落ちた読者、大笑いした読者はたくさんいるでしょうね。

    最後にコメント28について
    >私は改憲必要を唱える皆さんに言いたい。
    倉山先生も、私も何度も同じ質問をしておりますが、
    倉山先生は私が知る限り「再軍備に改憲が必要」という趣旨で書いているのを私は知りません。
    どこに書いてあったか、どなたか教えていただけませんか?
    巣鴨某は、中卒以上の読解力をお持ちなのですから、どこかにとても判り易く書いているのでしょう。ぜひぜひどこに書いてあったか教えてください。

    結局巣鴨某がやりたいことは、
    倉山先生が質問に答えたことに感謝するどころか、
    答えが自説の肯定でないだけで気に入らないと、勝手にレッテル貼り。
    そのうえ、自説を理解できない人間を誹謗しながら、自説は穴だらけ。
    他人を不敬だと罵りながら、自分が出した理由で、自分が不敬だということを知りもしない。

    しかし、本当にかわいそうなのは、巣鴨某と同じことを、とても真面目に説いている謙虚な人々でしょう。
    この砦、案外読者が多いもので、いろんな業界のいろんなレベルの読者の冷徹な目が、光っております。
    真面目な人が
    「憲法条文の解釈変更を以て、改憲を経ずに再軍備を進める」ことを主張すれば、この人はもしかしてあの巣鴨なのかといぶかしがられ、
    人の話を聞かず、都合の悪い質問には答えず、他人を誹謗中傷し、自らの反省も何一つできない、そんな人間なんだと誤解されてしまうでしょうね。
    そのせいで、彼らの活動は冷たい目で見られ、目的の再軍備が遠のいていくわけです。
    本当に本当に罪深いと思います。

    このため私は最後に読者の皆様にお願い申し上げますが、
    真面目に再軍備のために何をすべきか考えている人は、巣鴨某のような人物だけではありません。
    巣鴨某以外はまともな人間ですので、しっかり議論をし、日本の、陛下のためにともに歩みましょう。

  33. かしわもちさんへ、
     明治憲法下の国民を、臣民と言わず、臣下と呼称して何んの恥も感じない方に反論します。
     そんな方が、明治憲法と呼称した私に不敬と決めつける資格は全くありませんよ。
     因みに、私は、中学卒業後は住み込みで働き夜間高校卒業しただけの学歴しかないのです。そんな私にあなたはまともに反論できないのです。
     その証拠は、憲法12条でいう「国民の権利に交戦権は含まれない」という常識はずれを唱えるからです。地球上の動物全部に交戦権がありますよ。しかし、あなたは「日本国民には交戦権ない」という事ですか?ならば日本国民は独立国の民ではないという事ですか。しかし、あなた方は、日本国民には自衛権がある。と、大嘘を言うが、交戦権行使の命令権者が存在しないのに自衛隊がどのようにして武力行使が可能か、憲法の条文に沿った説明をして下さいな。
     つまり、あなた方は、その説明ができないから、明治憲法と呼称するのが不敬だと決めつけて、その説明から逃げているだけでしょ。
     だから、中国は我が国を完全に舐め切っているのです。
     よって、尖閣強奪を阻止するには、我らが「交戦権行使には改憲不要」と唱えるだけで、即ち、自衛隊が武力行使を実行しても憲法9条に違反しない。と大声で唱えるならば、自衛隊の方々は我が国の主権維持のために死力を尽くして下さるのです。
     それを、政府もあなた方も「交戦権行使は憲法違反」と唱えるから日本国民は、馬鹿ばかりと中国も米国も且つ韓国も思っているのです。
     念のために言いますが、奴隷には交戦権はありません。だから、我が日本政府の大嘘によって、わが日本国民も奴隷と同じ地位にあるのです。
     つまり、現状は「我が日本国は独立国ではない」という事です。

  34. 巣鴨へ
    脳内妄想を撒き散らすだけで、自分が何も答えていないことに気づいてますか?
    違うというなら、以下の質問に必ず答えられるはずだ。

    一、憲法十二条の類似条文を持つ代表的な国をあげよ。
    複数回答、可。

    二、上であげた国で、「国民の権利として交戦権がある」という解釈が通説且つ有権的であるという証拠を出せ。
    国際的に著名な学者の著書からの引用で可。
    「常識」というからには巣鴨以外の権威者も言ってないはずがない。

  35. 大事なことを追加しておく。
    私もかしわもちさんも言ってないことには答えないので。
    引用には「」をつけよ。

  36. 倉山先生へ
     どの発言が脳内妄想か不明ですが
     一、憲法12条の類似条文を持つ代表的な国を揚げよ。では、国連加盟国全部です。
     その証拠は、国連憲章2条で「この機構及びその加盟国は、第1条に掲げる目的を達成するに当っては、次の原則に従って行動しなければならない。
    1.この機構は、そのすべての加盟国の主権平等の原則に基礎をおいている。」となっているから交戦権に勝る主権はないから、国連加盟国のほとんどは交戦権行使の命令権者を明示した自国軍を保持しているのです。例外は我が日本だけです。
     次に、二、上で上げた「国民の権利として交戦権がある」という解釈が通説且つ有権的であるという証拠を出せ。とのことは、一と重複するが、我が日本以外は交戦権行使可能な国軍を保持しているからです。
     しかし、倉山先生は以上の事実は常識ではない。と、お考えですか?
     改めて言いますが、地球上の動物全部が交戦権(自衛権)を享有しています。享有していないのは、奴隷と常識外れの我が日本国民だけです。

  37. 読んでてイラッとくる稚拙な文章。
    論理も破綻してるし起承転結にせよ序破急にせよちゃんとできてないし、句読点の打ち方もおかしいでしょ。
    「地球上の動物全部に交戦権がありますよ」
    と言いながら
    「奴隷には交戦権はありません」
    と言うのならば、奴隷は野生動物にも劣る下等生物という認識ですか。
    あなたのその認識にビックリだわ。

  38. >どの発言が脳内妄想
    全部。

    さらなる質問。
    一、イギリス憲法のどこに日本国憲法12条の類似条文があるのか。
    >憲法12条の類似条文を持つ代表的な国を揚げよ。では、国連加盟国全部

    ほう。では、イギリス憲法の条文を全文読ませてもらいましょうか。www
    さあ、提示してもらいましょう。www

    二、「交戦権は国民の権利だ」と言っている法学者の名前をあげよ。
    「常識」というからには、世界中で色々な人が言っているはず。だから、自分以外の権威者の名前を出せ!と言っているのにでてこない。

  39. 倉山さん

    お疲れ様です。藤沢です。
    砦の歴史がまた一つ増えましたねと言った感じでしょうか。以前ならばあまり気づかれなかったですけど、最新コメントの表示機能がついて以来、全員見る事が出来ますからね。こういう場合に晒す意味においても、結構良かったかもしれないですね。お体お気をつけて、引き続き頑張って下さい!

    >巣鴨氏へ
    この状況、一体どのようにして終わらせるつもりなのでしょう?もしかして単に話し相手が欲しかっただけですかwww?この感じからしますと、普段の生活がどうなのかが、どうでも良いけど気になってしまいます。

    上にも書きましたが、最新コメントが表示される以上、みんな見ています。そしてこの賛同者のいなさ、既に決着はついていると思います。暇なら続けるのは自由だけど…、本当に暇なんだねwww。頑張ってね。それじゃあまた。

  40. 37さんへ
     交戦権がないとされているのは「奴隷」だけではありません、わが日本民族もですよ。その証拠は、我が国には交戦権可能な国軍を保持していないのです。
     つまり、わが日本民族は野生動物以下の動物という事です。
     だから、中国に我が国の領海を侵犯されていても、海保は、不法侵入をする中国公船に対して鎮圧行動もできないじゃないですか、そしてあなたはこの重大な事態に対しても、わが日本は交戦権行使はできない。と思う危機感が全く欠如している平和ボケしたクソ野郎じゃないですか。
     普通の愛国心を持つ日本人なら、戦争挑発行為をする中国の公船を鎮圧しようとする位の闘争心を持ちなさいよ。
     それをあなた方は。改憲しなければ反撃できない。と大嘘を言って、言論でも中国と戦う意思が全くない腰抜け野郎という事でrす。
     少しは、我らに子孫のために言論でも死力を尽くしなさいよ。
     要するに、文章の書き方なんかは二の次ですよ。それより我ら日本民族の主権を侵害されているこの緊急事態に、我らは何を最優先しなければならないかを考えなさいよ。

  41. 倉山先生へ
     一、イギリス憲法のどこに憲法12条の類似条文があるのか。
     との「はぐらかし」の質問されるが、世界中で交戦権行使を無条件で禁止している国は、わが日本を含めどこにもありません。もし違うと主張されるならその証拠を明示して下さいな。
     二、「交戦権は国民の権利だ」と言っている法学者の名前をあげよ。とのことだが、倉山先生は、交戦権は国民の権利ではない。というお考えでしょうか?
     もしその考えが常識ならば戦争は絶対に起きないし、各国は軍隊も保持しません、且つ、銃所持規制もしませんよ。
     要するに、アメリカを参考にしてでも、法律の原則は実行してもよいことは全く記述されていませんよ。だからどこの国でも交戦権行使をしてもよい。との記述は全くありません。
     しかし、あなたはこの大原則をご存知ないから、二、のような下らない質問をされるのです。今後は、もう少し高度な質問をして下さい。

  42. 巣鴨へ
    質問に答えることなく自説を展開している。
    よって今後の書き込みを禁ずる。

    また、自分で議論の敗北を認めたと見なす。
    一では条文をあげられなかった。
    二では学者の名前を一人もあげられなかった。

    以後、目障りな独り言は消去される。

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