憲法96条だけを先行して改正する議連ができたそうですね。
憲法96条改正議連が設立総会 「改憲発議要件を衆参両院過半数に緩和を」
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/110607/plc11060713020010-n1.htm
然るべき方にお呼ばれしましたら、どこにでも出向きますよ。こちらを持参して。
(講談社、税込1680円、好評発売中)
まずは、同書の132〜136頁を御一読ください。
その上で、
「お前は日本国憲法96条の発議要件を3分の2から過半数に下げることに賛成なのか否か」
と、既によく聞かれている質問への立場を宣言しておきます。
どっちでも良い!
これだと、誤読をされかねないので別の表現で。
方法論を含めた中身次第!
憲法96条先行改正論の元祖は、私の理解するところでは、松本烝治博士だったと思います。
松本博士の議論を踏まえた上での提言ならば、私は賛成します。
ただし、それができるかどうかは知りませんが。(憲法マニアの方のための注は下記※へ)
多くの日本国民に知っていただきたいのは、特に大連立の政局とからむのですが、こんな動きがあることです。
民主党憲法調査会が来年3月に改正案
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/110527/stt11052717370006-n1.htm
この調査会、前原誠司会長、藤井裕久顧問、輿石東顧問だそうです。
憲法の改正要件を緩和するのは結構にしても、その後どんな憲法になるのか。
改正が容易になったはいいが、ベネズエラ憲法みたいになりました、じゃ困るはずでは?
震災復興や原発対策の重要性を否定する気はさらさらありません。
しかし、こういう時だからこそ憲法論議が重要です。
以上、あえて舌足らずな問題提起をしました。
ご意見求めます。
※てなことを書くと、南出喜久治さんという方の説を丸暗記しただけで
「お前は俺と意見が違うから駄目なんだよ〜」とか
「帝国憲法わかってないんじゃないの〜」とか
こっちに反論の機会を与えることなくいい逃げする輩が出てくるのですが、そういうのは無視。
松本博士が何を言っていたか以前に、松本博士が何者かすら知らずに喧嘩を売ってくるって、
それでよく「日本国憲法無効論」とか言えますね、という次元なので。
あと、私に「お前は帝国憲法をわかっていない」と私の知らないところで吼えている方、それを立証していただければ是非とも弟子入りさせていただきたいと思います。是非ともこの砦のレスに書き込んでください。www
何でこんなこと書くかと言うと、
南出さんの“信者”の人、申し訳ないけど失礼な人が多いのですね。
もちろん南出さんと主張を同じくする人でも、そうでない人もいますけど。
倉山さん
こんばんは。藤沢です。
この話、将棋(囲碁)の用語で言えば、一言で片付きますよね。
「手順前後!」
何を変えたいのか先に言わなければ、意味も無ければかえって意図を疑われてしまうと思います。しかしそれにしてもドイツ憲法第21条、我が国で適用した日には、殆どの政党が無くなってしまいそうですねwww。
政党とは何か、やはり大きなテーマなのでしょうね。また宜しくお願いします。
議論が深化するのは好ましいですが、このメンバーで立ち位置がどうとか考えたくもないです…この手の方々が草案する憲法第一条は何か。
その昔、読売新聞が試案したものもありましたが、同じ臭いがします。
国家観や国家の目標、歴史観も定まらない状態で憲法を草案するのも抵抗ありますし、現状日本は思いを一つにして憲法を作れない国家ですから思い悩みます。
だた、祖国を愛し、現祖国を憂う人が万感の思いを込めてことに当たって欲しいですし、この絶対条件から外れる人は本来この仕事に関わる権利がないのははっきりしているのですが…。
今の日本国憲法は、戦後の混乱時に日本の社会体制が整い改憲できるまでの一時的な統治体制を規定した暫定憲法なんじゃないのかな!?
現憲法は、戦後の混乱期でも無政府にならずに執政を可能にするために、民意を反映させることよりも執政の容易さを優先しているような?
首長に問題があれば選挙という民意を”問わず”に執政集団の談合で交代も可能であるなど、執政者側にとって安定した行政が可能なのである。
しかし、戦後長く続いた『与党=自民党」と「野党=社会党』という政党体制は、(居心地がいいから、)この政治体制を維持してきてしまった。
だが、所詮、暫定憲法に基づく議会は暫定議会であり、政府は暫定政府である。暫定のままでは正当性や正統性に甚だ疑問が出てきてしまう。
これは「非常事態宣言」や「緊急事態法」を出しっぱなしのままにして独裁政権を振るう大統領がいるどこぞの国の状況と似ているのかなあ?!
ちゃんとした良識のない改憲は憲法を改悪する可能性もあるが、自主憲法制定というプロセスは日本を大人にするための1つの内戦だと思う。
今回の大震災における救難対応や復興計画を見ていてもわかるように、今の暫定政府や暫定議会による統治は、もはや限界である・・・
こんにちは。三井田です。
いつも講義ありがとうございます。先日の党首討論の時もありがとうございました。大変貴重な体験をさせていただいてすごく勉強になりました。あのとき先生がおっしゃられたように、常に上の世界を見て視野を広くして生活していきたいと思います。
森山さんのように、なによりも先に足が動く、そんな人になれればなーと感じています。森山さんはご自身はもちろんのこと、人を動かすパワーに満ちあふれた方だなーという印象を受けました。そういう人になるには龍馬的な発想を常に持たなきゃなーとも感じます。
これからもっと勉強していきたいと思います。
藤沢様
ということで、「96条祭」開催します!
この砦の議論が新しい日本の憲法になるかもしれませんよ。
というか、する!!
佐伯様
本当によく読んでくださってのレス、ありがとうございます。
6日のレス、素直にうれしいです。。。
NAO様
お久しぶりです。気がついたら30日の記事にもレスが。。。
「だれころ」のご感想、お待ちしてまーす。
MIIDA様
ここでは、はじめまして。
そうです。
下でも後ろでも裏でもなく、真正面の上を見ましょう。
96条祭?
民法96条1 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
なるほど、だから、憲法取り消してもよかったんだ〜。
倉山さん
壮大な話ですね。でも面白そうです。やりましょう!
松本私案のサイトを見ていました。見た感じ良さそうな気がするのですが・・・。これの研究も必要ですね。
http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/02/058c/058ctx.html
>皆様へ(特に最近来られた方へ)
砦における過去の議論を紹介致します。ご参考下さい。(あくまで抜粋です)
2009年9月4日:「戦前政治への誤解」(←記念すべき初回?)
2009年9月11日:「予算は国家の意思であり、最強の拒否権!」
2009年10月11日:「誰が憲法の無効を宣言できるのか」
2009年10月16日:「天皇に主権があったのか」
2009年11月27日:「日本国憲法の正統性(1)-無効論」
2009年12月3日:「日本国憲法の正統性(2)-改正憲法説」
2009年12月17日:「「公的行為」について」
2010年2月27日:「もはや超能力としての憲法論議」(←当時でこの話があったのは個人的にはすごいと思います)
2010年5月2日:「参議院って何?(7)-最強の拒否権集団」(←予算関連法案についての言及は重要と思われますので、シリーズの中でこの項を紹介します)
2010年7月11日:「亡国前夜(最終回)-マッカーサーこそ日本民主制の癌」(←催促し続けてやっと完結した超大作シリーズです。今となっては懐かしい・・・)
2010年7月12日:「千葉法相続投反対の根拠と「陛下の野党」が採るべき手段」(←個人的に好きな項です。)
すみません。長くなりました。宜しくお願いします。それではまた。
藤沢秀行さま
さすが図書係…ですね。冗談はさておき、高度な実務処理能力に脱帽です^^
僕も早速読み返しさせて頂きます。
ご無沙汰いたしております。
被災地にて、生活は安定してきたのですが
政治・政局については一切考えたくない日々が続いております。
被災地の方こそ声を大に!と言っていただくのですが、
正直その元気もありません。
そう、被災地には元気が無いんです。
国が何もしない、行政が何もしないから
元気が無い人たちが、もっと元気が無い人たちの為に
身銭を切って、血の汗を流して
一生懸命元気を振り絞って復興している。
そして、本当に頑張っている方々こそ、
今、肉体的にも精神的の金銭的にもぎりぎりの状態にある。
それが、わたしが見た限りでの被災地の状況です。
先日、石巻復興支援会の副代表になられた阿部利基さんとお会いしたのですが
今一番大切なのは、被災した方々の誇りをまもることだと。
衣食住足りて礼節を知るとはよく聞きますが
衣・住を欠いたまま、何もせずとも食だけは与えられる生活というのは
人間の尊厳を蝕むものなのではないかと危惧されていました。
わたしも、物だけの支援は人を堕落させるのではないかと思います。
今本当に必要なのは住まいと仕事。
そして真っ当に手に入れたお金で
堂々と好きなものを飲み食いできる充実感。
一日も早い仮説住宅の建設と、
国費を投じた農業漁業畜産業の復興を願ってやみません。
倉山先生の記事、そしてコメントの流れとは若干ずれた内容を
長々と失礼いたしました。
倉山先生
「だれころ」、購入させていただきました。
表紙もかわいらしく、女性でも抵抗感無く(笑)購入することができました。
まだ冒頭しか拝見しておりませんが
「だれころ」は被災地でこそ読まれる本だと思います。
まだまだ震災関連本コーナーなども多くの書店で設置されてますし
震災後の日本政府の無能ぶりを肌で感じている地域ですから
(なのに何故か知事の評価だけは高いのが不思議なところですが)
そこにキャッチーなポップを置いて平積みにしたら
結構売れるだろうになどと、僭越ながら思ってしまいました。
これから、じっくり読ませていただきます。
ありがとうございます。
藤沢秀行さま
素晴らしい索引ありがとうございます。
早速、活用させていただきます。
憲法学の「け」の字も知らないような田舎娘が
(娘と言うには若干薹が立っておりますが・・)
砦でみなさまのような方々と一緒に倉山先生に教えを乞うことができますこと
大変嬉しく、また、ありがたい事だと感じております。
本当に、倉山先生に直接指導していただける学生さんたちが羨ましいですね。
今後ともよろしくお願いいたします。
alex様
>被災地でこそ
まさにそのつもりで書きました。
桜でも、「経済復興こそが真の復興だ」と強調しておきました。
最近、生島さんにも「こんなことしかできずにすみません」と申し上げたことがあったのですが、被災地の方にも同じ思いです。。。
全然ずれていないです。
人間の尊厳を取り戻す憲法、考えています。
>お久しぶりです。気がついたら30日の記事にもレスが。。。
ひそかに5/22〜28の「こんな本です。(その1〜5)」あたりの記事にも、僕の「だれころ」販促日誌のコメントをアップしてました(これをみんなでやればの販売増間違いなし!!)・・・
P.S.今日の伽藍バー参加します。
alexさま
こんばんは。久々のレスですね。
少し生活も安定してきたとのこと…言葉が見つかりませんし、ほっとすると申しますか…上手く表現できませんが、兎に角、嬉しく思います。
しかし、現実をみると自分の無力を思い知るばかりです。
ご自身が被災者でありながら、モノだけの支援は人を堕落させるとか、人の尊厳や誇りを何よりも重んじる高貴なるコメントを拝読して、僕は僕自身に大きな問いかけをしています。
同じ日本人として、深い敬意と僕自身もそうありたいと強く思う次第です。
alexさん
おはようございます。藤沢です。
ご無沙汰致しております。ご無事で何よりです。
元気が出るには、まずは何と言っても仮設住宅でしょう。ここまで遅れているのは何故か?不可抗力で無いのならば、何か意図を疑った方が良い段階に来ていると思っています。(勿論、単なる無能無策の部分もあるとは思いますが)
この様な状況ですので、ご無理をしてまであれこれ考えて大声を出すのは、健康維持の点からも、かえってマイナスになってしまう恐れもあるかと思われます。別に小声でも構わないと思います。
日記代わりに淡々とのその日の出来事を書くだけでも、もしかしたら実際の政治行政の対応が変わってくるかもしれません。この砦思ったより読者多そうですので。副代表の方にも、宜しくお伝え頂ければと思います。
逆に言えば、課題が食料の確保から金融機能の回復整備に移ってきたのかなと思っております。政府には、潤沢な資金供給を行うよう求めます。
情報が枯渇しているのは、逆に被災地以外の日本全体だとも思います。興味深く読んでおりますので、また宜しくお願いします。それではまた。
日米戦のトラウマが親子虐待を生んだ。東日本大震災のトラウマはきっと育児放棄を生むであろう(by岸田秀)。
96条を変えてどうするという話になるわけですけど、
以下の条文は憲法に書き込まなければなりません。
1 日本国の国歌は君が代であり、国旗は日章旗である。
2 君が代の譜及び日章旗の様式は、君が代及び日章旗法によって定める。
また前文の最後に以下の文章を加えるべきだろうと思います。
きみかよは ちよにやちよに さされいしの いわをとなりて こけのむすまで
君が代及び日章旗法では、君が代の譜として、
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/787991/614
の譜を指定、
日章旗は国旗国歌法の別記のままの他。船舶に関する特例措置(明治3年太政官布告第57号)の適用。
譜を変えるのは、国歌法の譜面では歌えないから。船舶の特例は美意識の問題。
なぜ憲法で規定するかというと、国旗国歌法で定めた場合、例えば「故郷」を国歌とする改正案が提出されたとき、防ぎようがないからです。
たしかに「故郷」自体は第二国歌に等しい認識でもいいとは思いますが、国歌足り得ない。
もうひとつ
1 皇位継承権は父親からのみ継承される
2 皇族は親族に限り嗣子を持つことができる
3 皇位継承権者は10名を下回ってはならない。
説明不要かと。
「いわを」なんですか。私し間違えて覚えていました。
「いわお」でも間違いでは無さそうですけど。この時代の歌の世界では「を」の方が広く使われたような記載もあります。
>仙台さん
いつもお世話になります。宜しければ出典と共に教えて下さい。
藤沢様
古今和歌集では「いはほ」のようですね。
いわおとなりて、だと「岩音鳴りて」と勘違いする人もでてきそうです。
譜面が国歌法のそれで歌えないのは、ブレス記号がないからです。