菅内閣の有識者会議で、旧皇族男系男子孫の皇籍取得に賛成が12、反対が9と割れた。ついでに言うと、女系論は賛成が7、反対が14。
菅内閣、「女系天皇」論を永久に葬り去る一歩手前まで来ている。
そこで「女系天皇」論者は、旧皇族の皇籍復帰を阻止しようと必死だ。言うに事欠いて、「憲法違反だ」と言い出した。
なるほど、憲法第14条には国民を差別してはならない、と書いてある。
第十四条
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
さて、天皇・皇族は国民でしょうか?
憲法学の教科書には、「人権の例外」として天皇・皇族について書かれている。「芦部の憲法」にも「四人組の憲法」にも書かれている。有識者会議で呼ばれた憲法学者の宍戸・大石両教授も承知している事実である。
その上で議論する。
現行法と実務において、皇族と国民は区別される。国民には戸籍があるのに対し、皇族にはない。あるのは皇統譜だけだ。
そして、現行憲法体系下において女性の国民が皇族になった例は三度ある。
これも憲法違反の差別なのか?
現在、国民として暮らしておられる旧皇族の男性が皇族となられるのが、何が問題なのか。少なくとも、憲法上の問題はない。
もし問題があるとしたら、太后陛下も皇后陛下も東宮妃陛下も、憲法違反の存在なのか。
もちろん、小室某氏のような皇室となんのゆかりもない一般国民が皇族となるのは問題がある。しかし、今はその話はしていない。
女性の国民が皇族になるのに問題が無く、旧皇族の男性が皇族となるのに、何の問題があるのか。
少なくとも、有識者会議の議事録で宍戸・大石の両教授のどの発言が、この疑問に答えているのか。
なお、東大憲法学の宍戸氏と京大憲法学の大石氏がそろって言っているのだから憲法学の多数派であり、「憲法違反ではない」との意見は百地教授が孤立した見解を述べたに過ぎないという論者もいる。ならば女系論は14対7で反対論が多かった事実を認めるのであろうか。
「旧皇族男系男子孫の皇籍取得は憲法違反」との意見は、何ら立証された議論ではない。
東大拳法では、「盲判をおすロボット」のはずが
なぜか婚姻や皇統には「人権」を前面におしだす人々
確かに。ダブルスタンダードが酷いです。
「一般国民を騙せればOK」という感覚で発言してるんでしょうね。
「現行憲法体系下において女性の国民が皇族になった例は三度」
とありますが、6度ではないでしょうか?
男系という概念自体が明治までなかった、というのは史実性があるのでしょうか。女系容認論者が口にしてるのを最近よく見かけます。
藤原道長をはじめ、歴代の権力者が自ら皇位を名乗ることもなく、娘を皇室に嫁がせることに尽力した点からして、男系の概念はあったと自分は理解しています
https://nikkan-spa.jp/1639699?cx_clicks_art_mdl=8_title
日刊SPA!での倉山先生の記事です。他にも色々なテーマが無料で見れるのに読みごたえあります。
万世一系という言葉が明治になってからですが概念では万世一系(=日本での男系)を絶対視しています。
神武天皇以来、幾度と万世一系が途絶えるかもしれない危機は様々ありましたが現在まで一つの例外なく続いているという事実がそれを如実に物語っています。
詳しくは「日本一やさしい天皇の講座」、「天皇がいるから日本は一番幸せな国なのです」をご覧になってください。
国民主権の名のもとに、知らぬがうちに老若男女みな皇位簒奪者!?
全く違う大きな着眼点を見落としてますね。
美智子さんや雅子さんが結婚により皇族入りしてます。ここで注目すべきは「対象者を特定の一族や家系に限定した法規は何も無い」という点です。雅子さんは特定の家系や出自によって皇族の結婚相手になれたわけじゃありません。出自によって法律上何らかの条件が異なるということもありません。悠仁さんが将来結婚される場合、別に相手は関口さんでも張本さんでも大沢さんでも法によって限定されてはいません。
一方旧宮家子孫を皇族とするのは、まさにその者が旧宮家のという「特定の家系・血統」に生まれたことを理由とするものです。これが憲法14条に反するということ。
仮に旧宮家と言うならば、話題の小室さんも皇族小室公になれますかね?。
旧宮家子孫はよくて小室さんはダメと言うならばその理由は何でしょうか。まさに血統による差異ですよね。そこなんです。それが憲法違反なんです。
国民と皇族は違うかもしれませんが、それを言うなら知り合いの家は憲法違反していたことになるのですが
子供が女子しか生れず全員が嫁いだので、家に残る子孫がいなくなるので、家を継ぐために、孫が祖父母と養子縁組をしたのです。
血の繋がった孫であるという理由で養子縁組をして家系を守ったのですが、まさに特定の血統に生まれたことによるものの例だと思うのです。養子縁組をする権利は孫以外にも憲法上保証されているにも関わらずです。
それこそほとんど会っていなかった孫よりも、普段から世話になっている病院のスタッフやデイサービスのスタッフが身体の世話をしていたから、孫よりも相続する権利あると主張したら認められるのか?憲法14条違反で裁判されたら孫たちは勝てないのか?
同じように皇族が血の繋がった家族に対して養子縁組をすることはダメなのですか
民間人が誰を養子にしようとそれ憲法関係ないですよね。
しかし皇族は違う。
そう言えば、譲位反対運動をしていた人達が、「天皇は憲法を護れ」と絶叫していましたね。