重版直前!
自由主義憲法 ーー草案と義解ーー
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■倉山ゼミ第1回
テーマ:「自由主義憲法とは何か」
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昨日の党首討論。
何の波乱も無く終了。
ただし泉健太にとっては綱渡り。
今までさんざん
「党のまとめ役」をやらされてきたけど
政権奪取が見えてきたら、
「頼りない」
「お前じゃ総理は務まらん」
って、隙あらば引きずりおろそうとの動きがある。
仮の話として、政権奪取しても
参議院の第一党は自民党であると言う現実、
理解してんのかな。
そんなことより、皇位継承問題、
なんだかんだと進めてはいる。
女系推進派が言うような
「与野党協議をぶっ壊してやった」はデマ。
各党からのヒアリングを進めている。
そうした中、
「女性宮家を創設して配偶者のパンピーを皇族にしろ!・・・
という意見も検討しろ・・・」
と日本の歴史を破壊する主張をする人もいる。
「皇族と国民が同じ家庭に居たら色々不都合だろ」
と、“そこだけ正しい”意見をがなり立てて。
これに対し、冷静な意見を述べてくれたのが
有志の会と国民民主党。
「その場合、配偶者は准皇族」
とはっきり両院正副議長に申し述べていただいた。
ありがたい。
だいたい、
「准皇族」って
野田内閣で言われていた意見なんですけど。(笑)
これに対し、
「憲法14条違反だ」なんて言ってくるのは
とっくに想定済み。
政策提言する場合は
「想定問答集」って作っておくんで。(微笑)
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婚姻後も女性皇族が皇族の身分のままで公務を負担してくださる場合の検討が進められていますが
民間に降嫁しても負担可能な公務を担ってくださる場合も考慮しなくてはならないのではないでしょうか。
この場合も(内親王、皇女が)准皇族という扱いが妥当なのではないでしょうか。
公務の見直しをした結果、減らされたのが宮中祭祀というのを何かで見た気がします。
公務の中でも重要な祭祀や儀式に、陛下と皇嗣殿下が集中されるような環境作りも必要だと考えます。
自問自答ですが、臣籍降嫁した内親王の場合、民間人なのでその方を准皇族とすると、民間の中に身分をを作ることになるので、これだと14条違反になるでしょうね。
皇室の中での扱いとして、天皇、皇后、准皇族(准后?准三宮?)というようなになるのであれば、もともと皇室は憲法の枠外なので14条違反にもならないでしょう。
問題はその子を准皇族とするか。皇室の先例ではどうなのでしょうね。五世の孫の境界の方が臣籍降下する場合が参考になると思うんですが、私は存じ上げず・・。
おそらく生まれてすぐに、「お前は民間人ね」とはしなかったのではないでしょうか。現行皇室典範でも皇籍離脱は皇室会議をへて15歳以上からだったと思います。
ですので、成人までは准皇族とし、それ以降は民間人という事で・・。
入夫で皇室に民間人男性が入ること自体が特例(異常)みたいなものなので、他系の男を入れないということに反する気がしますが、一代限りで、その後の世代は民間人としてキッチリ線引をするのが良いのではないでしょうか。
皇室に他系の子孫は残さないという事は徹底しないと。
このままだと、従姉妹で壬申の乱が起きてしまうことを危惧する。女性宮家創設もよい、女性天皇もありうる。
ただ、継承順位をどうするのか?皇族方で決めてもらう問題なのだが、、
今上天皇在位の時点と秋篠宮家が皇位を継承した時点では別の結論になるとしたら、内戦の要因にもなってしまう…
僕はよう知らないけど、先例は?!