帝国憲法改正案・第八条

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 六条と七条は専門的すぎる技術論で難しすぎるので、先に八条。
「国家緊急事態条項」を盛り込むべきだ、と主張している方とは是非、帝国憲法八条、九条、十四条について、しっかり議論したいものです。

天皇は公共の安全を保持し又は其の災厄を避くる為緊急の必要に由り議会閉会の場合に於て法律に代るべき勅令を発す。
此の勅令は次の会期に於て議会に提出すべし。若議会に於て承諾せざるときは政府は将来に向て其の効力を失うことを公布すべし。

 帝国議会を議会に変えただけです。松本案では変えず、佐々木案では枢密院に代わり「憲法事項審議会」による議決としています。

 内容に関して、つまり「緊急時には議会に諮る暇がない」という前提の制度です。
 今次大震災の民主党政府の醜態とか見てると、国民に丸投げする「呼びかけ」ではなく、統治者が責任を負う「命令」の体系を考えておかねばならないと思う。

 誰がこの緊急勅令を発するかという話ですが、戦前の枢密院の機能は参議院の緊急集会が吸収していて、それは悪くないです。
 しかし、関東大震災のように枢密院が召集できない時もあります。
 緊急集会すら開けない時も想定すべきでしょう。
 戦前も戦後も、総理大臣が欠けていた場合もありました。
 憲法たるもの、2.26事件のような政府機能が麻痺する事態も想定しなければなりません。
 ちなみに、今の日本政府も十分、「政府機能の麻痺」に値します。

「誰が」の話に関しては、細かい規定は法律で定めることにして、究極的には
「日本国の本来の統治者である天皇が」
という原則を変えてはならない、というのが、散々対立した松本・佐々木両博士の共通見解です。天皇こそ、日本を守る究極の安全保障機関です。

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それにしても案の定、宮内庁は女性宮家に旧皇族の配偶者を入れない気、満々ですね。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20111202-00000090-san-pol

「帝国憲法改正案・第八条」への12件のフィードバック

  1. 倉山さん
    おはようございます。藤沢です。
    学生の皆様も熱心で嬉しく思っております。ここ最近、夜遅い日が多いので即答できずに申し訳ないのですが、皆様にも宜しくお伝え頂ければ助かります。

    さて、本題ですが。第8条、楽しみにしておりました。内容的にはそのままで宜しかったでしょうか?さて、私も倉山さんに質問させて下さい。(←書き込み始めた当初みたいで何か懐かしい)

    1.最初の部分の、「又はその災厄を避くる」の意味と必要は、どのようにお考えでしょうか?私には不要に思えるのですが。「天皇は公共の安全を保持する為緊急の必要により・・・」の方がより良いと思われますが、どうでしょうか?

    2.実際の運用はどの様になるのでしょうか?天皇がご自身で各大臣、省庁に人事(任命)も含め勅令を出される形でしょうか?それとも内閣総理大臣を指名するという事でしょうか?(書きながら思いましたが、内閣の規定が無い帝国憲法、この点でも良く出来ていると感じました)

    2-(2)第二項(?)で、将来に向けてとは言え議会の拒否権を認めている事との関連が気になっています。
    非常時ですので形式は逆に勅令の形をとる必要があると思われますが、実際には内閣総理大臣を任命してその人に責任を取らせる方が良いのではと思いましたが、どのように思われますでしょうか?

    年末に向けてお忙しいかとは思われますが、体調ご留意下さい。またこれからも宜しくお願い致します。それではまた。

  2. エントリーと関係なくてすみません。こちらも秀逸な動画ですね。

    http://www.kurayama.jp/modules/bulletin/index.php?page=article&storyid=70

    大日本帝国が滅ぼされたパターン
    反米・反英→ソ連、中共が抜け落ちる→日米、日英潰し合い→ソ連、中共高笑い

    「アメリカ陰謀論を言う人で、その2倍、3倍中国の陰謀を言わない人は売国奴。中国の回し者と決めつけていい。」

    これはまさに名言です。

  3. 本タイトルと関係なくて恐縮ですが、皇室典範改正問題について野田首相が自らの諮問機関として「有識者会議」設置を検討中との報道(産経)がありましたが、ぜひ倉山先生のような見識がある方に有識者会議メンバーになってほしいです。

  4. 藤沢様
    1.必要です。現在起きていることへの対処と将来起きることへの予防です。
    帝国憲法は日本国憲法のような欠陥憲法ではありませんし、戦後憲法学のように狂っていないので「(立法)不作為だから許されるのだ」とか言いません。
    2.基本は総理大臣です。帝国憲法では、閣議、枢密院が開けるに超したことはない、という立場です。しかし、それらすべてに加え総理大臣も欠けた時は当然、天皇が直接統治権を行使されます。という確認でよろしいでしょうか。
    3.事後の議会の拒否権です。緊急対処を妨げるものではありません。

    通りすがり2号様
    どうしても中国共産党の悪口を言いたくない人が、「TPPは、増税よりもデフレ脱却よりも大事なんだ」「TPPの恐ろしさをわかっていない」とか吼えてますね。たぶん、TPPでバカ騒ぎをした人たちは、たぶん女性宮家創設に30倍は大声を張り上げてくれるでしょう。
    「日本を滅ぼすのはTPPだけだ」「この世で最も大事な問題はTPPだ」とか言ってる人は、中国共産党の回し者決定ですね。
    しかし、その人たちはスパイ(工作員)としても無能ですね。雇い主の悪口を言わないと、自分の正体がばれてしまうのに。

    匿名希望様
    私のような人間は絶対に呼ばれないシステムになっています。
    仮にナントカ会議に呼ばれても、絶対に八百長破りをしますし。笑
    たぶん偉大なる羽毛田長官とお膳立て官僚の皆様が、有識ある方々を集めてくださるでしょう。
    きっと10人中10人が一条経嗣について私より詳しい人たちなのでしょう。
    間違っても、10人中8人が素人で専門家はオマケ程度に2人で、しかもロボット工学の専門家が議長をやるなどと言う意味不明なことはやるはずがないでしょう。
    (ホントに変な国語力無視の引用をする人がいるので注釈。すべて皮肉です)

  5. 倉山さん
    おはようございます。藤沢です。
    ご対応頂きまして、有難うございました。

    良く分かりました。そういう意味も含まれていたのですね。勉強になりました。2につきましては、天皇が総理大臣を直接と言いますか、任命するという事なのかと最初思っておりました。改めて、そういう状況ですらない場合についての条文であると思いました。問題無かったでした。有難うございました。

    次回、第9条でしょうか。楽しみにしております。また宜しくお願いします。

  6. こんばんは。
    倉山先生
    緊急集会すら開けない時も想定すべきというのは、震災が起きた際の仮設住宅の設置場所と段取り、食料がどれだけ必要なのかなどを想定して備えるということと私は考えたのですが、如何でしょうか。
    よろしくお願いします。

  7. 谷君
    「緊急集会すら開けない時も想定すべき」=「震災が起きた際の仮設住宅の設置場所と段取り、食料がどれだけ必要なのかなどを想定して備えるということ」という図式がよくわからないのですが。

  8. こんばんは。
    倉山先生
    他人に理解できない文章を送ってしまいすいません。改めて書かせていただきます。
    緊急招集ができない場合を想定すべきというのは、事前に、発生した時の対応策を考えるこいうことなのでしょうか。
    例えば千葉で地震、津波の被害をうけたら仮説住宅や食料はどのくらい必要かなど緊急招集を開かなくては決められないのではなく、事前に決めるという事により迅速に対応ができると私は考えたのですがどうでしょうか。

  9. 谷君
    まだ理解できないのですが。
    「想定できないことがある」ことを想定しなければなりません。
    具体的に食糧を配分する話(法律・行政問題)と、配分などをどうするかを決める話(憲法・政治問題)が混乱しているように思えますが。

    話を整理するための質問。
    一、帝国憲法第九条と何の規定もない日本国憲法、どちらが良いですか?
    二、非常時に自分の頭で考えた山本首相と、憲法典に何も書いてないので何もしなかった菅首相、どちらが良いですか?
    三、自分の責任で命令を出した山本首相と呼びかけしかしなかったレンホー大臣、どちらが良いですか?

  10. こんばんは。
    倉山先生
    良いと思ったほうを選択しました。
    一 帝国憲法第9条です。
    二 山本総理です。
    三 山本総理です。

  11. 谷君
    共通の理解ができました。
    最初に戻ると、「緊急集会が開けないとき」とは、参議院議員に連絡が取れないときです。
    さて、本題。何でもかんでも細かく憲法典で規定していれば解決するのでしょうか。自分の頭でモノを考えることよりも、法文の文字の方が大事なのでしょうか。
    上念司先生『日本再生を妨げる 売国経済論の正体』(徳間書店、2011年)36〜52頁を読んだ上で答えてください。

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