我々は恐怖の現実を直視すべし!
憎き占領軍よりも東大憲法学の方が反日的である。
東大憲法学よりも今の民主党の方が反日的である。
小沢自治労さんが、憲法問題に関して講釈をたれた。
http://www.excite.co.jp/News/society/20091214/JCast_56162.html
この人、法律論に関してはムキになるので有名だが、素人は騙せてもそれまでですな。はっきり言うと、日本国憲法の試験でこんな内容を答えたら落第である。以下の論は、普段の帝国憲法論ではなく、日本国憲法の立場からの説明であるので、あしからず。
一言で言おう。小沢君、「国政行為」って言葉知っていますか?
ついでに「国事行為」との違いは?
まずは関係条文を確認。(七条は長いので略)
第三条【天皇の国事行為と内閣の責任】
天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条【天皇の権能の限界、天皇の国事行為の委任】
1 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
小沢君の解釈が正しいなら、天皇は内閣の意思なき傀儡である。内閣の決定を拘束する原理は存在しない。しかし、内閣は何をやっても良い、内閣が決めたことには何があろうと天皇は従わねばならない、などがまかり通れば、立憲政治など不要である。もちろんそれは民主制ではない。 内閣を含めた政府を拘束する原理は何か。それが憲法である。
小沢君が金科玉条のようにふりかざす第三条だが、国事行為に関する規定である。国事行為は第七条で事例が列挙されている。これがすべてであるという解釈は東大学派の中でも少数説である。
通説に従えば、三、四、七条で定める「国事行為」とは、国家の儀礼(権威)に関する事項である。権力に関する事項は「国政行為」と称される。四条が禁じる「国政に関する権能」のことである。国事行為とは区別され、かつ天皇の関与は禁止される。もちろん、時の政権が天皇を利用することは固く戒められている。
天皇の外国要人との会見はどうなるのか。それには「皇室外交」についての定義が確認されねばならない。「皇室外交」とは名前こそ外交だが、中身は親善である。わかりやすく言えば「仲良くすること」である。それに対して「外交」とは国益のやり取りである。その交渉の結果によっては、譲歩もありえるし(一切譲歩のない外交交渉が珍しい)、よって自国民に対する権力行使が必要となる。だから天皇や皇族は「親善」はすべきだが、「外交」はしてはならないのである。
今回、民主党は口を揃えて「中国との関係は大事だから」と述べた。これは憲法違反の自白である。ある国との関係を特に重視する目的で天皇を利用する。これが天皇の政治利用でなくて何か。まさに「外交」そのものではないか。外交である以上、法的には「国政行為」に該当する。
よって今回の民主党の行為は憲法違反であり、小沢会見や政府首脳の答弁は、その自白のオンパレードである。
別に、中国国家副主席と会うことが憲法違反なのではない。高齢の陛下のご健康に配慮して、一ヶ月前に申請するという宮中内規が制定されたのである。これは主権国家平等の原則に則り、どんな大国でも、どんなに利害関係の重要な国でも特別扱いしない。同副首席に会わねば戦争にでもなると言うのか。ならばなおさら天皇ではなく首相が会うべきであろう。宮中内規を守っていれば、単なる親善ですんだのである。天皇の国事行為なのである。単に特別扱いせよとは、国際慣例への違反である。今、日本は国際法遵守能力をも問われているのである。
小沢君は「どこの法律に書いてある」などと自慢げに語ったが、彼は「憲法関係法」という言葉も知らないのか。憲法を校正するための法令である。「法」である以上、国会が定める法律である必要はないし、憲法を守る法であるという点において、慣習や内規だからといって法律、ましてや単なる内閣の命令ですらない行政行為に劣位の関係にある訳ではない。今回の騒動において、宮中内規は憲法関係法の役割を果たすはずであるが、民主党政権はこれを蹂躙した。
民主党政府の行為は、国政行為への天皇の利用である。明確に憲法違反である。
どうせ否決される不信任案ならば、内閣法制局長官の見解こそ問いただしたい。あなた方の根拠とする東大憲法学からも、今回の小沢民主党は逸脱しているのである。
陛下の野党の出現を期待する!
最後に。学生の頃、私や政治家小沢一郎に期待する仲間は、親しみを込めて「いっちゃん」と呼んでいた。今の小沢氏は、「小沢自治労」と改名したとしか思えない。
小沢自治労のほか、小沢弄弄(いじろう)もよいかと。
コメント違いでしょうけども質問いたします。
BSでヒトラー暗殺計画のドラマが放映されますが、ヒトラー暗殺計画は、テロであったのか、クーデターであったのかどうなのでしょうか。
ありがとうございました、たいへん勉強になりました。
この会見につきましては、ニュースで知った瞬間から非常に不愉快に感じておりましたが、昨日、小沢氏の記者会見をTVとネットで見て、怒りが爆発いたしました。
何なのでしょうか、あの傲岸不遜な態度は・・・!
小沢氏が記者会見や国会で堂々と「真っ赤なウソ」「事実誤認」「でっちあげ」等々を仰るのは今に始まったことではありませんが(というよりも常習犯ですよね☆)、昨日の様子には、内容が内容なだけに鳥肌がたちました。
宮内庁長官のことをあれこれ仰っていましたが、もはや正気の沙汰とは思えません。
鳩山内閣は総辞職すべきではないでしょうか。
C.O.様
お初です。
浅薄な法律オタクの知ったかぶりには、私も怒り狂っています。
今後ともよろしくお願いします。
あと、今後はお初の方にレスをつけれないかもしれませんが、あしからず。
倉山さん
こんばんは。藤沢秀行です。
小沢一郎が法律論になるとムキになるのは、この人自身の過去の経緯がやはり関係しているのではと思います。ましてや今回は、追い詰められた状況ですから、なおさらでしょう。
まあ、それにしても、高くついた大訪中団でしたねと言った所でしょうか。
鳩山内閣としても、これだけあちこちで火がつくと、多分収拾はつかないと思います。麻生太郎を退陣させる意味はありましたが、それ以上の意味はなかったといって良いと思います。
来年の参院選ではダブル選挙にして国民の信を問え!
この点に尽きると思います。
今度こそ、個々の論点について深く扱いたいですよね。
倉山さんも色々忙しくて大変だと思われますが、引き続き頑張ってください!
そして、一緒に頑張りましょう!
それでは、また。
もうこの点については、私は何も言う気がしません。
国事行為の趣旨は「天皇の行為に民主的コントロールを及ぼすことにある」のが憲法学の常識だが、それをなぜ首相ではなく一党の幹事長が言い出すのか、わけが分からん。大体、副主席は公使ではない!副主席を接待するのは国事行為ではない!
たしかに「天皇には国事行為と私的行為のほか、象徴としての第三の行為類型も存在する」というのが通説で(いわゆる象徴行為説)、そこにも国事行為と同様の内閣による民主的コントロールが必要とされるが、いずれにしても天皇を政治から切り離すのが憲法の趣旨であって、国事行為や象徴行為の名を借りて天皇を政治の舞台に引きずり出すなど憲法4条により許されないと言わねばならない。
戦前の旧憲法体制化ならば、「神聖不可侵を汚した」として、小沢は玄洋社あたりから命を狙われていたことだろう。
以下、どうでもいい独り言。
クラウゼヴィッツの定義に従えば、「皇室外交」とは「皇室による平和的手段による戦争」ということにならないのだろうか?
日本国内では口下手な小沢さん。
韓国では饒舌にしゃべってきたみたいです。
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小沢一郎12月12日 韓国にて
「天皇を訪韓させることもできる」
「天皇陛下の行動は、日本政府が自由に決めることが出来ると憲法に規定されている。 」
・韓国人が日本に移り住み、初代天皇になった。
・仁徳天皇陵を発掘したらはっきりするはずである。と著名な先生が唱えている。
・これ以上言うと日本に帰れなくなるが歴史的事実であろう。
・天皇陛下も「桓武天皇の生母は百済の王女だった」と認めている。
・日本人は自立心が足りない国民だ
ttp://www.youtube.com/watch?v=xOhxYH9Uyuc (1/5)
ttp://www.youtube.com/watch?v=YPLj86CyUkQ (2/5)
ttp://www.youtube.com/watch?v=mDBXwgOTLGg (3/5)
ttp://www.youtube.com/watch?v=i5wiTy7OsE8 (4/5)
ttp://www.youtube.com/watch?v=R8T_eSSKPi8 (5/5)
自民党政調会長の石破茂が、自身のサイトで今回の件について見解を述べています。内容的には、同じと言って良いと思います。
(私がここでリンクを貼って良いかどうか不明ですので、興味のある方は見てみて下さい)。
あともう少し党内と世論の人気が出ればという点では、惜しい人ですよね。勿論それも含めての人間の総合力なのはそうですけど・・・。
月並みですが、わざとらしくない程度に、今までとは違う面を表に出していく事が、周囲からの評価を良くして行く事につながるのでしょうね。
・・・自分で書いてて、自分の胸が痛くなってきましたので、終わりにします。失礼しました。それではまた。