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沈鬱の平成政治史 なぜ日本人は報われないのか? (扶桑社新書)
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第2シリーズ開始!
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第2話配信しました。
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目が腐りますが、まずは御一読を。
日本国憲法第九条
第一項
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、
国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
第二項
前項の目的を達するため、
陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
国の交戦権は、これを認めない。
言葉通りに要約すると
第一項=戦争しません。
第二項=戦力を持ちません。
戦う権利を認めません。
第一項が、侵略戦争の禁止で、
自衛戦争を否定していないことは、
よく知られる。
第二項の戦力不保持とは
「自衛のための最小限度の力を超えるもの」
というのも、興味がある人なら知っている。
さて、交戦権。
文字通り読めば「戦う権利」だけど、
自衛のための戦いは禁止されていない。
つまり、
原則として戦う権利は否定されているけど、
例外的に自衛の戦いは許される?
まあ、それでも間違いではないけど、
厳密ではない。
たぶん、ミスリードされる。
ネットの辞書なんか調べると、
余計に訳の分からなくなることだけが書いてある。
戦後の憲法九条論争は、
実は交戦権の解釈をめぐって行われたに等しい。
改憲派は交戦権の解釈に縛られるし、
護憲派も交戦権の解釈に満足していない。
さて、この誰も満足させない交戦権。
いったい、どのような解釈が支配的だったのか。
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