注目していた、グローバルダイニング対小池百合子裁判の判決が出た。
まず、法律用語が苦手な人のためにたとえ話で。
グロダン側が「逃げるなよ!」と小池に迫り、退路を断った。そこで鶴翼の陣で小池軍を全滅させるつもりの構え。かなり優勢に戦いを進めたけれども、総大将を取り逃がした。って感じ。
私なら欲張らずに、魚鱗の陣で小池の大将首一つを狙ったかな。
以下、法律の話。
裁判の中身は、「都の時短要請命令はウチを狙い撃ちにしたものだ。違法、違憲だ。賠償金を払え」というもの。
この請求額は104円。つまり、金の問題ではなく、「違法」「違憲」を認定せよ。と迫った裁判。
裁判所としては、白黒つける以外に判断のしようがない。しかし、そこを玉虫色にするのが裁判官。
結論は、棄却。その理由は、小池のやったことは違法だが、責任はない。(よって賠償金は支払わなくてよい) ついでに違憲ではない。というもの。
これ、どっちが勝ちか、悩むところ。
法律的に言えば、違法性は阻却されないが、有責性は阻却された。←ほら、倉山塾高級セミナーの知識が役に立った。(笑)
早ければ明日のメルマガで解説書きます。チャンネルくららでの解説番組はしっかり検討したいので、少しだけ後で。
「近藤四条件」に反すれば営業自粛要請は違憲ではなかったのか…。戦術のどこに問題があり、裁判官に玉虫色の判決をさせてしまったのでしょうか?解説をお待ちしています。