「近藤四条件」に反すれば営業自粛要請は違憲である

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本日のチャンネルくらら。

グローバルダイニング裁判~ユリコの命令は違法か!? 横山賢司弁護士 倉山満【チャンネルくらら】

今回は、グローバルダイニング裁判の判決をダービー。(笑)

普通に考えれば、裁判所が行政に違憲判決なんか出すはずがないが、今回は違う。

政府は、「警察目的の消極規制だから補償は不要」と言っているし、都知事に至っては好き勝手やっているが、近藤正春内閣法制局長官は四条件をつけた。

一、専門家の意見を事前に聴取していること。

二、科学的知見に基づいていること。

三、規制が必要最小限度であること。

四、量刑が比例原則に基づいていること。

小池百合子が「酒出すな」「キャンプファイヤーやるな」「灯火管制しろ」などなど言っているが、少なくとも「二」「三」「四」には違反している。これ、どれか一つでも違反していると違憲違法なので、小池のやっていることは完全にアウト。従う必要はない。

それはそうと、年間1千万円出してくれるスポンサーがいると、このクオリティーの番組を毎週何回か配信できるので、もし「帯番組作れ!」という人がいましたら、倉山満の砦のお問い合わせフォームまで。