なんか気が進まなかったのですが、リクエストが意味不明に多いので先日の「桜」の討論を解説しておきます。
番組見てない人や興味がない人は読まなくて良いです。
書いてる本人が相手にするのも馬鹿馬鹿しいと思っているくらいなので。
一応、発言時間とかは確認しましたが(苦痛だった)、ほぼ適当なのでその前後を見てください。
番組開始前、司会の水島社長から「発言は1人3分くらいでお願いします。多少のオーバーはやむを得ませんが」の注意。
その後、「サヨクを呼んだら延々と話し始めたので制したら、『言論弾圧する気か』と言い出して結局23分しゃべられました」と、だから皆さんの良識にお任せしますの意味の念押し。
⇒これを聞いてて南出弁護士、30分25秒みたいな発言をできるのだからたいしたものだ。
さて、以下は流れに沿って(数字は開始から)。
1時間目
2分40秒 水島「まず3分で日本国憲法とは何なのかについて」。
3人の長老先生がほぼ守って、
10分12秒 問題の南出弁護士「学術的理論的専門的に厳密に」などと延々と自説。
17分30秒まで。
ちなみに、13分10秒くらいから学説整理の表(事前にスタッフに提出していないのであわててコピー)を持ち出していますが、そういうものにその説の代表的論者を記入していない時点で不可です。学部生なら許されますが、院生なら説教。
ちなみに憲法学者は少しずつ言うことが変わるので、暇さえあれば細かく分類するのは誰でもできます。
だから、大雑把すぎず、細かすぎずの整理が求められるのです。
2人挟んで、
24分15秒に私
Q「日本国憲法とは何なのか」
A「落書き」ということの補足を2分で。
その補足の「東大憲法学はカルト宗教の教義」ということを説明しておくと、「東大憲法学は別に学術論争で勝った訳ではないので、完璧な学説を打ち立てたら勝てるというわけではない」ということ。
是非とも新無効論者の皆さんにはこの主張への回答をお聞かせいただきたい。
28分30秒 南出氏「押し付けだとか落書きだとか揶揄はするが学理的学問的な議論がなかった」と言い出す。
(これ、私にけんか売ってますよねえ。最大限に好意的に解釈して、私に「だけ」売っているとは言えなくても。)
だから、学術論をやるなとは言わないけど、それを完成させれば東大憲法学の八月革命説や最高裁の承認説は滅ぼせるのですか、ということ。
この時点で会話になっていない。
で、30分25秒に「我々は発言の場を与えられなかった」とか言い出す。
⇒番組開始前の水島社長の注意を参照。
ところが、長谷川先生や古屋先生が「聞きたい」と言い出す。あんな長時間演説すると思っていたかどうかは聞いていませんが。
ちなみに私なら4分で解説できます。
単に「調べました」「誰それがこんなこと言っていました」的な話の紹介がほとんどなので討論のしようがないのだけど(司会が「長いよ」とか「簡単にまとめろよ」と言わない限り、どうしようもない)、長谷川先生なんかあきらかに「好きなだけおしゃべりなさい」というスタンスでしたね。
南出弁護士の解説、そういうことで基本的に間違えようがない話なのですけど、無効論の最強の論敵である京都学派への言及は一番大雑把でしたね。
曰く、「改正無限界説とは、国体変更でも許されるという説。先祖や子孫を否定してでも、生きている人間は何でもできるという説」と。
それ、補足しないと京都学派(別名・純理派)が過激派に聞こえるんですけど。⇒私の補足。2時間目の30分ころ。
で、京都学派を批判した論理をそのまま自分の論拠にするってどういうこと?二重基準?⇒2時間目9分25秒ころ。
44分30秒ころ 新無効論者として「旧無効論(含・失効論その他)に言及。
あの場では唯一の憲法学者だった私として聞きたかったのが旧無効論との違い。しかも発言が御著書で書かれていたことと違っていたので。
他はどうでも良いから、旧無効論の代表的論者の菅原裕弁護士との違いこそ詳述してほしかったのが、ここだけ「親にとって毒は子供にとって毒」とか、急にたとえ話に走っていた。
この人、弱い論者に関しては徹底的に攻撃するけど、佐々木博士とか菅原弁護士になると急に雑になる。
46分50秒 業を煮やした長谷川先生が司会をはじめてしまう。番組を見直すとすごい表情してる。
さらに独演会は続き、
47分10秒ころ 帝国憲法76条を持ち出す。
帝国憲法は生きていて、日本国憲法は下位法の条約。帝国憲法に矛盾しない限り、日本国憲法やその他の法令は有効。と、ようやく自説に。
ところで、日本国憲法のどこが帝国憲法に矛盾しないのかがわからん。
結局、それって有効なのでは?(自分でも認めているけど)条約は国内法化の手続きが完了してから有効なので。
ということは「新」無効論は目立つようなことを言っているようで、結局は日本国憲法有効論だと再確認。
49分24秒 明らかに悪ノリした長谷川先生が、「生徒から質問させていただきますwww」とか。
何が“明らか”かがわからない人は⇒56分20秒へ。
南出弁護士、本気にしてる表情でしたな。
少し渡部先生の出番があって、また南出弁護士。
この頃には「あと〜分」のフリップがスタッフから立て続けに。
挙句には「あと1分」のフリップの後もやめる気配なし。カメラに写るたびに水島社長の憮然顔。
ここまで他人に配慮できない人に「祭祀」とか語って欲しくない。⇒3時間目17分4秒ころ。
50分25秒 再び独演会再開。「ポツダム緊急勅令は生きている」とか言い出した。しかも根拠が占領中の判例。
占領明けの判例で何を言っているかは、私が指摘。⇒2時間目30分ころ。
で、事実上、7分の自己紹介の後、約28分の演説をさせた後、
56分20秒 長谷川先生の悪魔の一言。
「やっぱり落書きじゃない!?!」
それでもまだしゃべらせてあげる優しい水島社長。
1時間目と2時間目の休み時間。
他の出演者から「何なのあのヒト?」とか、スタッフから「もう勝手にしゃべりだして良いです」とか、既にあきれ気分蔓延。
後で聞いたら、南出弁護士を助ける役回りの先生たちまで「もうイイやこのヒト」とかそういう気分になっていたとか。番組中はソッポ向いていたのでよくわからなかったけど。
2時間目
相変わらず独演会。一応、聞かれたことに答えているけど、遠慮など微塵もない。
途中で見かねた水島さん介入だけどお構いなし。
そして大問題発言。
9分25秒 日本国憲法は条約だ。条約は一方的に破棄できる。
ソ連のスターリンも日ソ中立条約を破棄したし、日本の大平外相も日華平和条約を破棄した。
事情変更の原則が適用できる。
えーーーと。
法律的批判。
事情変更の原則は、当事者の一方の一方的な都合で事情の変更を宣言した場合、国際法違反です(当たり前だ)。
国際法違反を押し通せるならどうぞ。もはや法律論ではないが。
事情変更の原則の条件は色々あっても、基本的には「不可抗力」を証明できなければならない。
ソ連のヤルタ密約とか、日本の北京政府承認とか、不可抗力なのですか?
日本国憲法を遵守しろとはもちろん言わないけど、こんな恥ずかしい形式はお断りですな。
法理論になっていない。
政治的批判。
もっとマシな先例ないのか?
とか思っていたら、小堀先生が「ヒトラーのヴェルサイユ条約破棄」とか言い出した。
南出弁護士も否定しなかった。。。
なぜスターリンや戦後民主主義やナチズムと同じ事をわざわざやって、国史に泥を塗る必要があるかわからない。
時の政府や特定に政治家がやるのと違って、国家の行為は永遠に残るのですけど。。。
さらに問題発言。
10分40秒 「日本が日本国憲法を破棄するのをアメリカは邪魔しない」
えーーーーーーと。
アメリカ国内の「ウイークジャパンポリシー派」は根絶されたの?
それなら核武装までいけなくても、日本と東南アジア(旧大東亜共栄圏諸国)が仲良くするのを絶対に邪魔してこないはずだが。
ここだけいきなり「平和を愛する諸国民の公正と信義を信頼」しているので、訳がわからない。
何の根拠があって「アメリカは邪魔しない」と言い切れるのか、法律論だけでは説明できないはずだが、すべて希望的観測に基づいている。
そもそも、この頃になると法律論ではなく政治論なので言及はこれくらいで。
さらにトドメの問題発言
13分50秒 「平成御真影玉音放送(ビデオメッセージのこと)は緊急勅令」。
根拠は、日本国憲法では自衛隊は違憲だ。
「自衛隊を真っ先に慰労したから国政行為だ。日本国憲法が生きていたらできないことだ。」
とか言い出しましたが、自衛隊って、天皇・皇室と隔絶されていたっけ?
一番どうでも良い例を挙げると、宮中儀式のたびに軍楽隊が演奏してますが。
南出弁護士が自ら挙げた例で言えば、昭和48年増原防衛庁長官内奏事件というのがあります。
自衛隊を率いる防衛庁長官が国民に見えない聞こえないところで天皇に防衛問題に関してお話していますが。
もはや事実関係だけでなく解釈もいい加減。別に天皇と自衛隊は隔絶されてもいなければ、天皇は自衛隊を認めています。
天皇は自衛隊を否定することすらできません。日本国憲法の呪縛によって。残念ながら日本国憲法は生きています。国内法として。
さすがに聞くに堪えなかったので、誤りを指摘。
15分11秒 私「勅令ではありません。激励権の発動です。この激励権は文明国の通義です」と。
法律家ならこれで終了なのですが。信者向けに。…次の段落、つまらないので普通の人は読み飛ばしてください。
緊急勅令は枢密院の承認が必要です。「平成御真影玉音放送(ビデオメッセージのこと)」は枢密院の承認を得たのですか?
枢密院の承認がなかった緊急勅令の例として関東大震災があります。
あの時は枢密院が開けなかったので山本権兵衛首相の責任で処理しました。
では「平成御真影玉音放送(ビデオメッセージのこと)」は?
菅直人首相の責任で緊急勅令を発した?ありえないですね。
ならば陛下ご自身の意思で発した緊急勅令?
勅令には責任が伴いますね。陛下に責任がありますね。
陛下が自らの責任で発したとすれば、政府機能が麻痺した状態と判断して行動したということになります。
(いくら無能とはいえ)現に菅内閣が存在しているのに。
それにも関わらず天皇が緊急勅令を発したとすると、帝国憲法でも日本国憲法でも憲法違反です。
憲法典の制約を破った大権発動です。言わばクーデターです。
正確に言えば「カウンタークーデター(上意討ち)」です。
しかし、その「緊急勅令」の効果らしきものはありません。
天皇は菅内閣へのクーデターに失敗したことになります。
以上、そんなことはありません。妄想です。
法理論では「激励権」の発動です。国民に向けた激励をお言葉にされたので、勅語です。
簡単に、勅令と勅語の違い。
勅令…命令権限と責任を伴う。裁判規範(是非が裁判で争われる)。普通は行政府が責任を負う。今の言葉で、「政令」。
勅語…命令権限と責任を伴わない。裁判規範ではない(裁判の争いにならない)。今の言葉で「お言葉」。
質問再掲。
「平成御真影玉音放送(ビデオメッセージのこと)は緊急勅令ではありません。激励権の発動です」
お答え。
「解釈の違いです」
えーーーーーーーーーーーーーーーーーーと。
1時間目の最初に「学理的学問的な議論をすべきだ」とか言ってなかったか?
反撃すると逃げるなあ。
その後も「緊急勅令と解釈することは可能です」とか言っているけど、できないし、してはならない。
さらにその後も、延々と憲法新無効論とい関係のない皇室の話とかしているけど、ドーデも良いや。
見るに見かねて、社長が私に、この日唯一のフリ(1時間目と3時間目は順番なので、唯一)。
30分から3分くらいで問題点列挙。
「学術的議論が重要だとか言っている人が勅令と勅語が同じとか言われても困る」⇒一同失笑。
「スターリンと大平、言うに事欠いてヒトラーが先例だと、議論にならない。他にもっとマシな先例を挙げれない時点で終了」
「占領中の最高裁判例を挙げているが、占領明けの判例はレッドパージ&農地改革訴訟とか、承認説にたっている。証拠の挙げ方が一方的かつ不適切」
要するに
もっと勉強してから出直してきなさい!
ということ。
さらに、尊皇家かつ純理派で名高い京都学派総帥佐々木惣一先生の説を国体破壊みたいに印象操作していたので、さすがに補足。
「佐々木説先生は、改正に名を借りた改悪の阻止は憲法典だけではできない。もし日本人が皇室を廃止しようなどと考えたらそれを憲法典では阻止できない。それが事実に基づいた法学実証的議論。ただし政治的にはすべきではない。もしそれをやれば、日本は日本ではなくなる、と述べました」
「できる」と「やるべき」の議論の違い、わかりますかな。
条約(としての日本国憲法)破棄の議論、「できる」は何百歩か譲って認めても、「やるべきではない」ので、運動論として不可。
「人を殺せるor殺せない」の議論と「人を殺すべきor殺すべきではない」はまったく違う話です。
私、改正憲法論には反対ですが、新無効論に批判する資格はないと断定します。
少なくとも佐々木博士の改正憲法論への反駁はまったくできていない。
百地先生がいてくれたらとも、いなくて良かったとも思う。
38分40秒 もはや何を言い出しているのか理解不能だが、突如として共産党(野坂参三)を褒めはじめる。
社長「参三はイインだけど」と、もう頭抱えている。ご愁傷様です。
あとの時間は他の人で、やっとまともな番組になった。
誰かさん抜きでやればマトモな番組になっただろうに。
3時間目 一人ずつ「日本国憲法をどうするか」。
それぞれ聞かせる話。
件の南出弁護士、祭祀の話。
17分4秒〜21分27秒 短くてこれ。
ようやく回ってきたのが、
33分45秒〜42分7秒 これを含めて私の合計発言時間15分。
「明治憲法は生きているという前提で話をしろと言われますが、明治憲法という言葉自体が宮沢憲法学の呪いの言葉です。 天皇制はコミンテルンの造語だから使うべきではないという保守陣営すら、“明治憲法”などと平気で使っている。これでどこが帝国憲法が生きているなどと言えるのか」
これがちゃぶ台返しだと理解できなければ、相当に国語力が足りない。というか、もう知らん。
渡部先生や小堀先生の「来なきゃ良かった」って顔や、水島さんの苦笑いとか確認してください。
別に渡部先生や小堀先生を侮辱するつもりはなく、自分だけ物を知っているわかっているなどと威張るつもりもなかったので、
番組中のああいう形であえて自虐的な発言をしたのですが。
あとの要点は、
「運動論としてそんなにやりたいなら、教科書にしろ。宮沢はそうした」と助け舟を出したけど、嫌味に気づかなかっただろうね。
別に学術的議論を延々とやった訳でもなんでもないということです。
何より、佐々木博士や菅原弁護士は論争に負けてないので、それを忘れてもらっては困る。
「そんなに無効論で通したいなら、王政復古の大号令をどうぞ。
それができないなら、宮沢の手法を逆用して、日本国憲法の改正手続き(96条)を通じて日本国憲法を無効にすればよい」
肝心の質問、日本国憲法をどうするか。
答え。
殺す!消す!忘れる!
存在そのものを忘れるまで、50年、100年先の受験生が忘れるまでやってはじめて完成なのです。
以上、南出新無効論など生ぬるいということ。
ここで長谷川先生
「ひっくりかえすというより、肝心の部分が抜けてたのを補ってくれた訳よね」
それ、フォローじゃなくて、トドメさしてます。
この後も南出弁護士の独り言。
しかし、私の言う「96条を通じた日本国憲法の無効化」って、意味わかったかなあ。
私、「96条を変えろ」とは一言も言っていないのに延々と96条反対について。
今回、討論どころか何一つ会話にならなかった。
あちらが何一つ答えずに逃げたからなのですが。
48分からあたりの古屋さんや荒谷さんとの話が本質ですけどね。
「立派な憲法典を持っても拉致被害者一人取り返せないのでは無意味」
「自衛隊員25万人のうち、アメリカ軍楽隊より射撃訓練している人がどれくらい?」
とか。
54からまた、南出氏。
もはや何の嫌がらせかわからない。
南出弁護士の憲法新無効論が運動論として決定的に失敗している理由。
私が人格も話の内容も行動も徹底的に軽蔑したから!
ブログ書いててここまで気乗りしなくて不愉快なの初めて。
倉山先生、詳説有り難うございます。
討論番組は、先週拝見させて頂いたのですが、知識のない自分には、難しすぎました。
勅語と勅令の違いも知らなかったので勉強になりました。
「96条を変えること」と「96条を通じた日本国憲法の無効化」が全く違う内容であることについて、なるほどと納得いたしました。
今後も憲法問題について、少しずつ知識を増やしていきたいです。
「倉山先生ご苦労さまでした。」としか言いようがありません。討論番組で独演会をやってしまうだけで、じゅうぶん失格です。何かとハサミは使いようといいますが、相手の話を聞かず、答えず、はぐらかすというのも一種の特技ですから、どこかに活躍の場を見つけてほしいものです。
ch桜討論でいみじくも渡部先生がおっしゃっていましたが、「本立ちて道生ず」、
帝国憲法が現存しているという認識で話を進めないと、何も実を結ばないという主旨のこともおっしゃっていました。まったく正しいです。
意識を復原することが目的で、そのための理論武装をより強化する方向で不備を指摘することは良いことだと思いますが、正しい勇気と志を法理論的な不備を以って否定するべきではないと思います。それこそ、憲典だけでは本質的なことを守れないと佐々木氏がおっしゃったように。
最良の手段・方法はこれから志がある者たちで研ぎすましていくべきだと思います。
チャンネルAJER「財務省の最期!?1、2」倉山満先生の政治、政局の解説、素晴らしい!の一言に尽きます。明解です。日本国民は全員、拝聴してください。国会の雲行きは、かなり怪しいですが、どう転んでも増税派に勝利はありえません。増税派の皆さん、斬首より名誉?の切腹をお勧めします。
初見の際、南出氏が日本国憲法を破棄して良い理由として、スターリンの例を持ち出したことにド素人の私でも愕然としてしまいました。
この方、事情変更の原則すらよく理解できてないんですね。そのうち張学良あたりのやったことも肯定しはじめると思います(笑)。
南出氏がどういう人物なのか、また、倉山先生が不愉快になる理由もよくわかりました。有益な解説をありがとうございました。
はじめまして。
AJERの動画で倉山先生の事を知って、見識の深さで目から鱗状態で、
興味と危機感を抱きました。
「桜」の討論?を見ましたが、本当にお疲れさまでした。
歴史認識もなく、日本国憲法の危険性すら知らない立場でも、
南出氏の独演会は動画をみていても辛いものでしたし、
実際に参加していると拷問に近いと思えました。。。
憲法改正は日本国憲法の存在そのものを認めていると思えるし、
96条を使って存在そのものを全否定して、帝国憲法を軸に
再構築するのが必要だと思いました。
自分は勝事務次官は、ただのバカか日銀のスパイの二択で考えてます。
いつか日銀総裁の座を狙ってるとも思えてしまう。
先生の面白くて分かりやすい見識は必見だし、
今後の活動を応援します。
まぁ、自分が応援したとしても何もないと思いますがw
はじめまして、「日本国憲法は憲法としては無効、帝国憲法は現存している。」これを国民が認識すればというか、気付けばよいだけでしょう?
条約として破棄しなくても、条約日本国憲法の改正条項があるのですから、
改正条項に基づいて条約として改正したらいいじゃん?この条約は日本国民だけで改正できることになってるんですから。
だから頭の中を正常に戻すだけでいいんですよ。実質、憲法改正と変わらないって言うかもしれませんが、意識が変わるんです。日本再生はココからでしょう。
それから、ヒトラーが悪魔のように言われてますが、連合国側が仕立てただけなんですよ。ホロコーストなんて嘘っぱち、南京大虐殺と同じ構図ですよ。同じやつらが裁判やってんだから、ドイツもほとんど無実の罪で裁かれたんですよ。嘘で固められた歴史です。
1fan様
よく本質を理解していると思います。
松本様
敵味方識別装置が崩壊した御仁は困りものです。
めだか丸様
私は「本来の無効論」を名乗ることにしました。
「新無効論」などという一線を画すことにします。
無効論と改正憲法論に関しては、佐々木博士と菅原弁護士の著作をお読みください。「新無効論」というまがい物と違う、本物の憲法論がわかるはずです。
禿狸様
実に退屈で無益な時間でした。
弁護士は法学の議論が抜けていることはよくあるのですが、まさか法律論で欠陥があると思いませんでした。
yosh様
はじめまして。
>自分が応援したとしても
大きな力になります。
naokoyan様
失礼ですが、あなた自分のあたまでモノを考えてます?
途中、何を言いたいのか錯乱的でよくわからないところは無視しましたが。
>日本国憲法は憲法としては無効
>帝国憲法は現存している
>これを国民が認識すればというか、気付けばよいだけ
>ヒトラーが悪魔〜連合国側が仕立てただけ
>ホロコーストなんて嘘っぱち
以上五点の立証がまったくなされていません。証拠を出してください。
今後、私の前で「帝国憲法は生きている(現存している)」は禁句とします!!!!!(大激怒)
naokoyanさん
倉山先生の解説を読んだ感想がそれでは、あまりに失礼でしょう。
南出氏は討論でいきなり共産党を褒め始めるという奇行を演じていましたが、突然「ヒトラーは悪くない!」と主張するその脈絡のなさも南出氏の受け売りなんでしょうか?
>改正条項に基づいて条約として改正したらいいじゃん?
礼儀やまともな言葉づかいすら身についていない人間に、「日本再生」を云々する資格はありません。
お返事ありがとうございます。
新無効論については南出先生に賛同していますので、説明は省かせていただきます。
ヒトラーのやったとされるホロコーストについては、南京大虐殺と同様、「あった」と言う方に立証責任があります。これが無いのですよ。アフマディネジャド大統領が言ってた通りなんですよ。911と同じように「作られたお話」なんです。
http://www.jca.apc.org/~altmedka/aus.html
↑参考にしてください。
倉山さん、まさか911も米政府の説明を鵜呑みにしてるわけじゃありませんよね?世界がどういうものなのか911から調べてみることをお勧めいたします。
禿狸さん
お返事ありがとうございます。
ヒトラーは悪くないとは言っていません。ヒトラーがやったと言われているホロコーストは「連合国側が作ったお話です」と言ってるんです。
日本に対してなされたことと同じです。(南京大虐殺)
第二次世界大戦中に「本当にあったホロコースト」は「ヒロシマ・ナガサキ」なのですよ。
naokoyanさま
はじめまして、
>日本国憲法は憲法としては無効
>帝国憲法は現存している
>これを国民が認識すればというか、気付けばよいだけ
この3点、立証していただけませんか?
「南出先生が言っているから、省略」では、倉山先生が言っている通り
あなたは、自分の頭でモノを考えていない、受け売りだけの人間だとみなされます。
まさか自分に都合が悪いから議論を逃げているわけでないと思いますので
どうぞ、存分に立証なさってくださいませ。
また「南京大虐殺」という言葉を使用していますが、括弧をつけるか、「いわゆる」などの前置きの言葉を使用しないと
その言葉こそが、中国共産党のプロパガンダを認めることになりますよ。
(「大」「虐殺」という言葉を使用することで印象付けを図っている言葉のため)
せめて「いわゆる南京事件」という言葉を使用することをお勧めします。
初めまして。
討論動画を拝見しました。
倉山さんが苛立っている時の癖
「メガネを持ち上げる回数と飲み物に手を伸ばす回数が増える」が
はっきり出ていたので、さぞかししんどい討論(?)だったのかなと
思っていたら、やはりそうでしたねw。
倉山さんにシバかれることを恐れずに言えば、
憲法論議についてはディープな部分になると、
はっきり言ってチンプンカンプンです(汗)。
ただ一つだけ分かっているのは、パーマストンが立脚した
「個人の権利を国家の総力を上げて守るという原則」を
国家経営法である憲法は外してはならないということです。
この原則を日本国憲法は外しているから根本的にダメで、
特定失踪者を含めた全ての拉致被害者を取り返せない。
逆に言えば、この原則を外さない憲法に変わるのであれば、
変える方法は何でも構わないと思っています。
(方法論は、僕的には倉山さんに一任でOKですw)
一番の根幹にある問題を問題とせず、有効無効といったテクニカルな
話に終始していたことが、今回の討論は残念だなと思いました。
さてこれから僕達は何をすれば良いかと考えると、
やはり「倉山満を憲法審査会に送り込む」ことだと
勝手に思っています。
「日銀白川狂皇討伐」と、「倉山満憲法審査会推挙」は
共に人命に関わる喫緊の話なので、迅速に進めねばと思っています。
でないと、「坊やだからさ」とシャアの謀略に撃ち落されたガルマの如く、
日本国は本当に沈むかもしれません。
駄文、失礼しました。。
かしわもちさんこんにちは
>日本国憲法は憲法としては無効
>帝国憲法は現存している
南出先生の言う通りだと考えています。
無効理由は、帝国憲法違反により無効です
現存している証拠は、「交戦権のない日本国憲法では、停戦後サンフランシスコ講和条約まで交戦状態の継続ができない」ことが、上位に帝国憲法があった証拠になると考えます。
南京事件というのは具体的にどのくらいの規模を指すのでしょうか?
いわゆるヒトラーのホロコーストに匹敵する歴史上の捏造として、いわゆる南京大虐殺を挙げたのですが・・。
↑これでよろしいですかね?
>naokoyanさま
大変申し訳ありませんが、あなたは日本国憲法を守りたいのでしょうか?
桜の討論の中で倉山先生が言っていたように、日本国憲法を葬り去る方法は、
1.王政復古の大号令をつかて超法規的にやる
2.日本国憲法の改正手続きに従って日本国憲法を葬り去る(これは帝国憲法が葬り去られた際に取り繕った体裁と同じ)
の二者択一でしかありません。
「今の憲法は無効だ!」と一方的に宣言することに何の有効性もありません。そう宣言したところで具体的に何が変わりますか?勢いだけでなんの具体性も伴わないキチガイの戯言にしか聞こえません。
その上、そういう軽率でバカみたいなことを言えば改憲を求めている人全体がそれと同じようなバカではないかと世間から見られるだけです。まるで朝鮮人の右翼団体がバカげた街宣活動を行うことを通じて、日本を愛する人々が危険で危ない存在だと世の中に逆宣伝するのと同じやり方ですね。
改憲勢力において、朝鮮右翼みたいな役回りを演じることで、護憲派を間接的にサポートするのが南出氏の軽率でバカなところです。この程度のデタラメを見抜けないあなたはタダのバカか、わざとやっているならスパイだと思うのですが、一体どっちですか?
naokoyanさま、こんにちは。
>無効理由は、帝国憲法違反により無効です
再度おたずねします。
どの手続きが、どのように大日本帝国憲法のどの条文に違反したから無効なのでしょうか?
ハーグ陸戦条約違反かと思いましたが、大日本帝国憲法そのものに違反するんですよね。
詳しくお教示ください。
>現存している証拠は、「交戦権のない日本国憲法では、停戦後サンフランシスコ講和条約まで交戦状態の継続ができない
これは、南出弁護士も同じことを言っているのでしょうか?
法律に詳しくない私は素人ですが、素人的な突っ込みを入れれば
日本国憲法成立時点で、日本が権利を放棄していますので、講和条約まで交戦しなくても問題ないと考えますが、
国際法上のどこに戦争状態を維持するという「義務」規定があるのですか?
もしくは、交戦権がないと戦争状態が維持できないそれを示した条文や条約、国際法でもありましたか?
初耳ですので教えてください。
なお、「交戦権」という言葉も、私が知る限り定義があいまいで、それを定めた条文を見たこともありません。
戦争を行うことそのものは国家が自然と保有する権利で、
日本以外の国で「交戦権」という言葉を憲法に盛り込んでいる国を聞いたことがありません。
どこかにありましたか?それこそGHQが持ち込んだ言葉だと記憶しておりますが。
たぶん無知な私が知らないだけだと思いますので、貴殿の豊富な知識で教えていただけますか?
(また一般的に「戦争状態」という言葉は使用しますが、「交戦状態」という言葉を使用されないと思いますが、
これは何か区別をしている理由があるのですか?)
>南京事件というのは具体的にどのくらいの規模を指すのでしょうか?
私は、事件自体が、具体的な立証も検証すらもされていないと考えてますから、
中国共産党がプロパガンダとして主張している事件を「南京事件」と呼んでいます。
もし規模を知りたいならば、中国共産党にでも直接お問い合わせさればいかがでしょうか?
私が申し上げたのは、南京事件という言葉をあえて使わず、「南京大虐殺
」という言葉を、括弧書きでもなく、
注釈もなく使用しなければいけない理由が何かあるんですか、ということです。
プロパガンダとして中国共産党が唱える「南京大虐殺」を注釈なしで平気で使える神経を疑っていただけです。
理由は納得いたしましたが、無理に使う必要はないと思います。
最後に
>これを国民が認識すればというか、気付けばよいだけ
これについてお答えいただいておりませんが、私も日本国民なもので、ご説明賜れますでしょうか?
ヒトラー礼賛の人たちに抗議したいです。連合国はもっと早くユダヤ人を助けられたのに、非白人キリスト教徒で救世主殺しと扱われていました。私は日本人でユダヤ教の保守派(正統派と改革派の中間)で身体障害者です。日本人の弱点は世界中のユダヤ人があたかもいちまいばと思い、いいかげんな陰謀論を鵜呑みにすることこそ危険なことです。私は89年から国内の親イスラエルの親撲団体に所属し、テルアヴィヴに1年足らず住んでいました。シオニストユダヤは親日家が多く、右派の人たちは明治、大正の日本を手本してきました。国際金融と共産主義者と愛国者とは、大雑把に言って違います。彼らが西洋人たちから恐れられたシオン長老の議定書は帝政ロシアの陰謀で、大日本帝国の時代に中国が田中上奏文で日本の陰謀論を発表したことは、日イが分かり合う必要があります。ナチスはユダヤ人のみならず、同性愛者、身体障害者、ロマ、スラブ人たちも強制収容所にいれて殺しました。私の世界のユダヤ人が中国の捏造した。南京大虐殺に対し、抗議してくれてます。イスラエルに滞在時に日本赤軍のことや日本民族に対して差別は全く触れられなかったです。むしろ先の大戦前の日本とイスラエルのおかれた状況を似ていると感じる人が多かったです。
彼らも本当の平和が実現すれば、全入植地から撤退します。かつて我々の先祖たちが、朝鮮半島や満州を統治していたとき、民間人の防衛のため軍隊が駐留しとのと同じです。国会にも回教徒の議員もいます。イスラエルはナチス関係者以外の回教徒の過激派などにも死刑はありません。日本人の多くに様々な国の人たちと友達関係がなく、ただ面白おかしく書いた陰謀本で世界中の民族に対して理解したと思うのは、非常に危険なことだ思います。倉山先生も以前、
AJERでロスチャイルド家もロックフェラー家(ユダヤ系でなくドイツ系、ローマ教皇とともにナチスを途中まで強力に支援し、英国からサウジの油田を奪取してから、枢軸国を裏切った)も内部で分裂しています。昨年の夏、大の親日家だった天皇陛下から勲章をもらった故エドンモン・ロスチャイルド公の娘さんのシャーロッテさんが横浜で震災のチャリティーコンサートをやったとき、議事進行を日本語で書かれたメモ片手にし、日本語の歌も数曲、見事な日本語で歌っていました。彼女、曰く日本の童謡はユダヤ人の琴線に触れると語っていました。ナチスは非戦闘員を殺し、日本軍は日本降参した中国人を殺しませんでした。戦争相手の中国人を戦争で殺すのは国際法に違反していないと思います。お互い近隣諸国と上手くいかず米国頼りという類似点があり、明治、大正の時代に欧米から多くのユダヤ人たちが日本の発展のため尽力してくれました。日清、日露、打算もあったと思いますが、彼らの援助がなければ日本は戦争に勝てなかったでしょう。先の大戦の際、東條参謀総長の命令、日本国家の決断で日露戦争の恩がえしで、戦後、石油危機が起こるまでユダヤ人たちは日本の経済発展のため尽力してくれました。もうアラブは故サダム・フセインがした戦争でいちまいわでなくなり、日本とイスラエルの関係は深まりました。長くなりましたが、昭和天皇の崩御の際、当時のハイム・ヘルツォーク大統領が一部の議員の抗議に負けず、来日され先の大戦中、世界の殆どの国々がユダヤ民族に対して門戸を閉ざしたのに、日本のお陰で多くのユダヤ人たちの命が救われました。そのことを永久に忘れないと言っていました。私のイスラエル人の友人のひとりにドゥービ・ネヴォさんという方がいて、母親が杉原さんのお陰で生き残り、彼の奥様や子供たちは皆、流暢な日本語を話します。フェースブックやスカイプで私の向こうにいる友人たちは日本文化の良き理解者です。欧米、ロシア違い中東全土で日本の評判はいいです。いつか日本が中東和平の公正な仲介者となって欲しいという人たちはアラブ、イラン、トルコに多いです。ともかく海外からの悪意あるアジテーションにはくれぐれも注意して下さい。欧米や中露のワンワールド主者が最も恐れているのが、日本とイスラエルの相互補完関係、白人キリスト教徒の世界制覇の脅威です。国際ユダヤの連中と違い、平均的なイスラエル人たちは日本の天皇制を羨望の目で見ています。米国にいちぶ親中、反日のユダヤ人たちもいますが、米露の先の大戦時の秘密文書が公開され、いかにコミンテルンの悪行が世界を不幸な戦争になったか分かりつつあります。昭和天皇は自らを犠牲にしながらも、連合国に日本国民ために尽力しましたが、ヒトラーは多くの兵隊たちにひどいしうちをし、最後は自分のことしか考えず自殺し、戦後、長らく領土を東西に分断されました。日本人はもっと歴史を学び、世界に日本の真実を発信しないと、近い将来に中華人民共和国の1省になってしまいます。日本ほど素晴らしい国は世界中にありません。皆さん是非とも建国から現在に至る神話が継続する国、日本を永遠に守っていきましょう、そして他国でどの国、民族が本当の友達か冷静にみきわけましょう,ヒトラーの書いた我が闘争で有色人種の日本人について戦時中の検閲で削除された箇所を読めば皆さん、彼の正体を理解出来るでしょう!ごきげんよう!
かしわもち様 愛国者様
勝利判定します!
どこぞの当て逃げ屋さんは逃げました。
浅村様
こちらこそはじめまして。
いえいえ、非常に深いところをついていらっしゃいます。
桜は他人様からお金を寄付していただいているので、あのような番組作りは許されないでしょう。
私を送り込む話ですか。無理でしょう。笑
ただし、なりたい大臣はあります。
第三代憲法担当大臣!
禿狸様
仰るとおりです。しょせん言い逃げしかできない相手でしょうから、もう無視しましょう。
吉岡様
せっかく良いことを書いているのですから、推敲してからにしてください。
倉山先生、こんばんは。
勝利したいのではなく、むしろ強烈な論理で私が論破されたかったのです。
私がnaokoyanさんに問いかけたのは、南出弁護士らが述べる「新無効論」について、真剣にちゃんと知りたかったからです。
しっかりした論理があれば、私は「新無効論」を支持したかもしれません。
しかし、納得のゆく説明が未だにありません。
今からでも遅くないので、「新無効論」とは何なのか、私のような法律のド素人でも判るように説明いただきたいと
今でも真面目に思っております。
「日本は戦勝国だ」とか「日本国憲法は無効だ」という言葉は
その言葉そのものは心地よく、飛びついて支持したくなる気持ちは良くわかります。
しかし、その言葉に執着し、自分の言葉に酔い、挙句の果ては言いがかりのように攻撃する、
そのようなことで、その言葉がはたして日本をあるべき姿に変えてゆく力を持ちえるのでしょうか?
多くの人の支持と信頼を集められるのでしょうか?
論理が如何に稚拙であろうが、本当に日本を変える熱意があるのであれば、
議論から逃げずに、他人の批判を受け止めることもできるはずです。
議論や批判を経て、より強固な言葉に成長できるはずです。
しかし、それもできないのは、結局のところ、自分がかわいいだけであり、日本のことなど愛してもいないということなのです。
議論から逃げて、真剣に日本のことを考えない輩ばかりで、本当にがっかりしています。
愛国者さん かしわもちさん
南出先生の無効論は、日本国憲法は憲法としては無効だけれど、講和条約としては有効だと言う論理です。
憲法として無効な理由は
帝国憲法75条「憲法及皇室典範は攝政を置くの間之を變更することを得ず」
この解釈は憲法義解に「恭て按ずるに、摂政を置くは国の変局にして其の常に非ざるなり。故に摂政は統治権を行うこと天皇に異ならずと雖、憲法及皇室典範の何等の変更も之を摂政の断定に任ぜざるは、国家及皇室に於ける根本条則の至重なること固より仮摂の位置の上に在り、而して天皇の外何人も改正の大事を行うこと能わざるなり」とあります。
摂政を置くと言う「想定内の変局時」にも禁止されているのであるから、当然他国の占領下のような「超変局時」にはより一層禁止されていると考えます。
また、占領下に憲法改正できないことが国家の憲法解釈として普遍の原理であるからこそ、ヘーグ条約に規定されていたのです。
また73条には「將來此ノ憲法ノ條項ヲ改正スルノ必要アルトキハ勅命ヲ以テ議案ヲ帝國議會ノ議ニ付スヘシ」
発布勅語には「将来若此ノ憲法ノ或ル条章ヲ改定スルノ必要ナル時宜ヲ見ルニ至ラハ朕及朕カ継統ノ子孫ハ発議ノ権ヲ執リ之ヲ議会ニ付シ議会ハ此ノ憲法ニ定メタル要件ニ依リ之ヲ議決スルノ外朕カ子孫及臣民ハ敢テ之カ 紛更ヲ試ミルコトヲ得サルヘシ」 とあります。
つまり義解にもあるように「天皇の外何人も改正の大事を行うこと能わざるなり」と言うことなのです。
しかし実際に起こったことは、天皇でなく外国人が外国語で起草して日本側が日本語に翻訳して修整審議した後英語に翻訳して、GHQが承認したものを可決成立しています。
発議したのは天皇ではなく外国人です。
外国人による憲法改正は明らかに帝国憲法違反なのですから、無効というわけです。
では、できてしまった「日本国憲法」と言うのは何なのか?
これは、帝国憲法13条の講和大権によりマッカーサーの要求を講和の条件として受諾したと考えられるから、「日本国憲法は」帝国憲法に合憲な範囲で「講和条約」として有効なのです。帝国憲法に違憲な部分は当然無効です。
かしわもちさん
国際法では実際の戦闘が終了した後も、講和条約締結までは交戦中(戦争状態でもいいですよ)なので、つまり日本が降伏した後も講和条約締結までは戦争状態(つまり交戦中)だったのです。実際、講和条約に 条約発効をもって戦争状態は終結すると書かれています。
日本国憲法では、どのようにして戦争状態を継続できたのか説明が付きません。
それから倉山さんにもお尋ねしたいんですが、
帝国憲法が現存してるのがどうしてそんなに嫌なんですか?
naokoyan様
第2ラウンドはじめたいわけですね。
これからは24時間以内に返答がなければ逃亡と看做しますのでそのおつもりで。
さてご質問へのお答え。
人の話し聞いてました?
事実に基づかない妄想だからです。
護憲勢力に利するだけだからです。
で、条約としては有効なんですよね?
では日本国憲法(という名の条約?)のどの部分が帝国憲法に違反していないのですか?全部が違憲なのではないのですか?
国内法化していない条約がどうして「条約として有効」などと言えるのですか。それはつまり国内法として有効だと言っているのですよねえ。
以上、新無効論は敗戦体制護持の有効論だと判定する。
naokoyan様
絶対にハイかイイエで答えられる質問をします。事実として「帝国憲法が生きている」という証拠を出せますか。
南出本のコピペの法理論はいりません。事実を証拠として提出してください。
逆に死んでいる証拠を出しましょう。
貴殿らが、わざわざ「帝国憲法は生きている」などと声高に言わなければならないことです。
倉山さん お返事ありがとうございます。
常に24時間以内と言うのは仕事の都合上無理です、すみません。
>条約としては有効なんですよね?
では日本国憲法(という名の条約?)のどの部分が帝国憲法に違反していないのですか?全部が違憲なのではないのですか?
帝国憲法の中でも國體を規定した根本規範と國體以外の技術的な規定とがあり、講和大権には國體を守るために國體以外の規定を改変する権限があると考えます。
ですから帝国憲法のうち國體に反する部分、つまり「国民主権」などは講和条約としても無効です。
また、交戦権認めないのも無効でしょう、すでに無効になっていますし。
軍隊持たないのもすでに無効になっています。
もはや占領下ではないのですから、無効な条項は条約一部or全部破棄なりして、有効なものは帝国憲法改正で取り入れていけばよいのではないでしょうか?
>国内法化していない条約がどうして「条約として有効」などと言えるのですか。それはつまり国内法として有効だと言っているのですよねえ。
帝国憲法下の日本国憲法という条約に基づいて、さまざまな現行の法律ができているので、帝国憲法>日本国憲法>一般法 と言う法体系です。
帝国憲法に反しない範囲で有効なのです。
>新無効論は敗戦体制護持の有効論だと判定する
意味が解りません。
日本国憲法が憲法として有効であるとすることこそが、敗戦体制護持ではないでしょうか? 日本国憲法の憲法としての改正は、日本国憲法を憲法として有効と認めなければ不可能であり、それは国際法違反の犯罪を認めることになります。
>。事実として「帝国憲法が生きている」という証拠を出せますか。
降伏して停戦し日本国憲法制定された後に戦争継続できたのは、帝国憲法があったればこそではないですか?
日本国憲法下で、どうして戦争継続できたんでしょう?
>わざわざ「帝国憲法は生きている」などと声高に言わなければならないことです
おかしなことを言いますね?わざわざ「帝国憲法は生きている」と言っているからといって、死んでいる証拠にはなりませんよ。
GHQに洗脳されて生きていることに気付いていないだけなんですから。
天動説と考えられていたころ、「地球が動いている」とわざわざ言っても、地球が動いていない証拠にはなりませんでしたし、現に地球が動いているのです。
>naokoyanさま
要するに、「天皇しか改正できない帝国憲法が外国人によって書き換えられたので無効」とそう言いたいわけですよね?みんなそんなこと知ってますよ。
その結果、本来無効であるはずの憲法をベースにしてその後の社会秩序や法体系が出来上がってしまったことが問題なんですよ。分かってます?
言い換えれば、「無効なんてことは百も承知。そんなしょうもない落書きが国内外で追認され、とくに国内では金科玉条のように崇め奉られてしまった。」という今の状況をどう変えるかというのが論点なんです。大丈夫ですか?
あなたの反論は反論になっていません。天動説の喩え話はあなたにそのままお返ししましょう。
ついでに言っておくと、倉山先生によればそういう状況を変えるために「現実的に」取りうる手段は2つしかありません。
1.王政復古の大号令
2.「日本国憲法」の改正手続きに基づいた「日本国憲法」の抹殺
1と2のどちらが現実的で、より多くの勢力を結集できるかということを一度でも考えたことありますか?「無効かそうでないか」みたいな禅問答やってるんじゃなくて、「無効なモノがまかり通っているからどう変えるか?」ということを考えてるんですけど。自分の主張が以下にトンチンカンで愚かしいものであるか、よく反省しましょう。まずは、あなた自身が1と2のいずれの方法によって日本国憲法を滅ぼすべきと考えているのか態度を表明してください。
あなた方は日本国憲法を抹殺しようとする勢力に対して、「改正というな!無効だ!」みたいなバカ過ぎる言葉狩りばかりしてます。そのキチガイじみた言動は、朝鮮右翼が世間で悪さをして国を愛する奴は危ない奴だという印象操作をしている姿にダブります。改憲勢力がバカでキチガイに見えるような印象操作はやめてもらえますか?
私に言わせれば、南出本人およびその信者はその言葉とは裏腹に、現実的な日本国憲法廃止手続きを遅らせる護憲活動をやっている面従腹背のテロリストでしかないわけです。しかも、議論ができない。反論が反論になってないばかりか異常に長い。この辺も工作員の要件を満たしていると思います。
ということで、あなたの大好きな日本国憲法本気で潰しますので、いまのうちせいぜい下らない言葉狩りにいそしんでください。いずれあなた方の正体はバレますから、その日が来るのをビビりながらお待ちください。
naokoyan様
24時間以内が無理なら、何時間以内なら可能なのですか?提示してください。
くだらないカルト宗教の布教に付き合っている暇はありません。
さて、最も重要な点。帝国憲法が生きているという点。
これ、貴方たち「現存している」という風に言ってますよねえ。
私は占領明け後の現在も生きている証拠を出せと言っているのです。
出せなかったようですが、もう一回だけチャンスをあげます。
答え一と二にまとめて。
それ、「自分の気に入らない部分は破棄する」と言っているだけです。だから、条約(及びその下位法)として有効なのはどれですかと聞いているのですよ。結局、貴方たちは無効論を言いながら有効論です。
そのほかの点ですが、すいません。私が持っている「南出教典」に書いてあることそのままなのですが。
愛国者さん
「日本国憲法は憲法として無効」には異論はないわけですか?
そしてあなたの場合は、日本国憲法はいかなる形でも無効と言うことですか?
>1.王政復古の大号令
具体的にどのようなことを行うのでしょうか?
>2.「日本国憲法」の改正手続きに基づいた「日本国憲法」の抹殺
改正手続きにのっとり可能なのは改正だけでしょう?
どのようにしたら抹殺できるのでしょうか?
また、日本国憲法の改正手続きを用いると言うことは、日本国憲法を有効だと認めないと不可能ではないでしょうか?
日本国憲法は憲法として無効であり、帝国憲法下の講和条約として、帝国憲法に反しない限度において有効であるとすれば、矛盾は生じないです。
倉山さん
お判事は最長1週間以内なら可能です。
日本国憲法ができてからも戦争状態を継続できたのは帝国憲法が現存している証拠であると言ってます。そしてその後現在まで無くなる理由が見出せませんので、当然現存していると言うことです。
倉山さん
お判事→お返事の間違いです、すみません。
それから、
>私が持っている「南出教典」に書いてあることそのままなのですが
その通りです。
二度目まして(笑。
帝国憲法が生きてるか死んでるかですが、死んでますよ。
だって社会科の公民教科書には、日本の憲法は「日本国憲法」と
書いていますから。「帝国憲法」とはどこにも書いていない。
さらに言えば、小学生の時に「日本の憲法は帝国憲法」だと
授業で発言したら、二時間職員室で説教くらいましたよ(笑。
(ちなみに私は、倉山さんと同じ73年生です)
我が国の未来を担う子供たちの教育現場で、「日本の憲法は帝国憲法」と
教えないのだから、帝国憲法は「死んだ」ということです。
(正確には「殺害された」ですね)
私は、憲法の生死は、教育現場での生死で判断したいです。
大切な友達が死んで、「お前の友達は生きてるよ」と第三者に言われても、
慰めにならんどころか、怒りさえ覚える・・・そんな感じでしょうか。
では、失礼します。
naokoyanさま
ご返答賜り、ありがとうございます。多方面から批判されていますので、私へのお返事は、後回しでいつになっても結構です。
論点を整理します。
論点1、帝國憲法に違反しているから、日本国憲法は無効である。
第73条と第75条の発議権について、当然国会での手続き上瑕疵はありません。
日本国憲法を国会で制定する手続きの上で、上諭文にて昭和天皇陛下が、憲法改正を裁可していますよ。
外国人が関与したのは、草案の作成です。
論点1-1、では一国の憲法の起草に外国人が関わることが違憲である条文上の根拠を示してください。
(もちろん、道義的に許せない気持ちはありますが、ここで問うのは法的な問題です)
なお、そもそも大日本帝国憲法自体の起草には複数のドイツ人が関与していますよね。
ちなみに貴殿は、当然触れるべきハーグ陸戦条約(基本的には第43条でしょう)については、
最初触れていなかったにも関わらず、私が指摘してから出しましたね。
そういうことをやっていると、「新無効論者」の信頼性が薄れますよ。
また貴殿が持ち出しているものは、すべて条文の解釈論ですので、違う解釈が出てくれば、解釈同士でイーブンになってしまいます。
現象面で、改正手続きを帝国憲法の条文の通りに進めていることについては、特に批判はございませんね。
(何度も記しますが、もちろん私は感情的に改正手続きについて、納得はしておりません。しかし法的な議論は別です)
論点2、帝国憲法が現存している証拠は、日本国憲法施行後も講和条約締結まで、戦争状態だったから。
いえ、まず私が言っているのは、日本国憲法でいう「交戦権」を、日本国憲法施行後も行使し続けましたか?ということです。
そこで「交戦権」について、未だに定義があいまいですよ、とはっきり言えば、助け船を出しました。(定義権を貴殿にゆだねたのです)
でも貴殿は定義できませんでした。
ですので、私は「交戦権」について「国が他国に対して組織的に戦闘を行う権利」と定義します。
日本国憲法施行後、講和条約を結ぶ前にすでに停戦し「交戦権」を行使していません。
また、ハーグ陸戦条約第1章の3条までの交戦者資格を、日本は講和条約締結前に失っております。
(たとえば、例として、憲法施行前に勅令を以て陸軍省・海軍省は廃止されていますので、戦闘を行う組織・指揮官が残っていません)
私が言いたいのは、国際法の「戦争状態」と「交戦権」の行使は関連がないということです。
論点2-1、もう一度問いますが、国の組織的戦闘の権利である「交戦権」と「戦争状態」との関係を示してください。
つまりこれがなければ、合憲だということになります。
論点2-2、百歩譲って「交戦権」が戦闘状態にあることを意味し、日本国憲法施行後から講和条約締結まで行使していたとしましょう。
しかし、それは、単に「違憲だった」だけではないですか?
日本国政府が違憲行為を行っていたことで、改正前の憲法が有効になり、
その基になる憲法が無効になるというのは、どういう論理ですか?
「法律に違反した行為があれば法律そのものが無効になる」というのは初めて聞きました。
誰かそんな法律論を唱えている法律家がいるならぜひ教えてください。
法律の根本が覆るような驚天動地のお話です。
私の申し上げていることに間違いがあれば、ぜひご指摘ください。
私は自分の頭で考えて、疑問を呈しております。ですから法律論としては素人の質問です。
naokoyanさんも、教典のまる写しでなく、どうか自分の頭で考えて批判なさってください。
他人の受け売りで、コメント7のような批判をしていたとするならば、非常に恥ずかしい行為だと私は思いますよ。
回答については特にいつまでとは申し上げません。
倉山先生や他の方に、対応されて結構です。
私は「新無効論」がどのようなものかまだ測りかねておりますので、
納得すれば、私は支持するでしょう。
最後に答えなくていい質問をひとつします。
naokoyanさんは、桜での討論での、南出氏の態度について、言論人にふさわしいと思いますか?
信者ならば批判できないでしょうから、答えなくて結構です。
ただ、ああいう態度でやっていると、いくら良いことを言っているつもりでも、
大きく損をしていることは自覚したほうがいいと感じました。
naokoyanさん
はじめまして。藤沢と申します。
砦の常連の一人として、議論を進めるにあたり、申し上げたい事がございます。
回答時間ですが、倉山さんが24時間と仰っているのに対して、1週間は無いと思われます。元より対等であるという感覚でしたら、それ自体がすみませんが違うと思います。
ここは倉山さんのブログだからです。倉山さんの文章が読みたい、直接やり取りをしたいという方が大勢います。今の状態は他の読者の方に対して迷惑な意味があると思われます。
また、倉山さんは以前より日本国憲法の正統性については言及されております。反論するに致しましても、それらについて目を通したからにするのが形だと思われます。
本来であればご自身で調べられるか尋ねるかすべき所だと思われますが、最近来られた他の読者もいらっしゃると思われますので、記載致します。
参考資料1:2009年11月27日『日本国憲法の正統性(1)-無効論』
http://www.kurayama.jp/modules/wordpress/index.php?p=183
参考資料2:2009年12月3日『日本国憲法の正統性(2)-改正憲法説』
http://www.kurayama.jp/modules/wordpress/index.php?p=190
これによれば、レス21はすみませんが無駄な労力だったと思います。既に指摘されておりますが、自身の考えでない単なる布教活動でしたら、対抗するにしても自身でサイトを立ち上げる形で行うのが形だと思います。このパターン、私は結構見てきました。
倉山さん優しすぎる所ありますから、書き込みは自由と言えば自由ですけど、私が見る限りここで止めておいた方が傷は小さくて済むと思います。
それではまた。
第2ラウンドもnaokoyanさんの完敗と判定します。
この砦では「レスで人に喧嘩を売った場合は24時間以内に返答できなければ、負けを認めたものと看做す」という私が決めた掟があります。
よって、ギブアップ宣言です。
さて、貴殿の敗北の理由を解説しましょう。
貴殿は自分の頭で考えていないと自白しています。
さらに、私が何を言っているのか理解していません。
そして他の人とも会話をしようとせず、独り言を繰り返しているだけです。
しかも「教典に書いてあることそのまま繰り返している」と自白している。
これで荒らし認定です。
人として最大級の罵倒語を浴びせます。
貴方は安濃豊の同類だ!
第3ラウンドで相手にして欲しければ、他の人のレスを読み、私が何を言っているかを理解してからかかってらっしゃい!
はっきり言っておきますが、南出氏は請願運動をされるそうですが、私の協力を得られるとは思わないように。教典の布教というのは、現実に社会を動かす際に最悪の手段だと学習しましょう。
>naokoyanさん
どうしてもそうやって言葉尻をとらえた解釈論を延々やりたいようですね。あなたは肝心な質問から逃げて逆質問するだけでちっとも議論に参加しようとしないのはなぜですか?
もう一度同じことを書きます。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
「無効なんてことは百も承知。そんなしょうもない落書きが国内外で追認され、とくに国内では金科玉条のように崇め奉られてしまった。」という今の状況をどう変えるかというのが論点なんです。大丈夫ですか?
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
これに対してあなたの回答は「日本国憲法の改正手続きを用いると言うことは、日本国憲法を有効だと認めないと不可能ではないでしょうか?」という主張の繰り返しです。
あなたは自分の頭で考えられますか?仮定と結論という中学2年生ぐらいで習う思考方法はちゃんとできますか?
仮定:日本国憲法が有効だった場合、これを葬り去る方法を述べよ
結論:日本国憲法の改正手続きに従い、占領基本法としての日本国憲法を完全否定する自主憲法を制定する
実際に憲法を変えようと思ったら、「有効論者」からの攻撃、妨害は当然のこと。それを完全撃退して、文句を言わせないようにする戦略として、「仮に有効であったとしても、、、」という仮定だって必要でしょ?あなたはバカですか?
そういうことを言うなら、鬼ごっこをやる子供を見つけたら「あなたは人間であって鬼ではない」と諭してください。これと同じぐらい愚かしいことを繰り返しダラダラ述べるのがあなたの言う無効論です。
私は具体的な方法論を述べました。あなたは逆質問することなく、あなたの対案を示してください。対案を示さずに主張を繰り返した時点であなたは自分の間違いを認めて、今度は無効論者の間違いを諭す側に回ってください。当然ですよね?
それから「王政復古の大号令」も知らないようでは話になりません。人に質問する前に山川レベルの教科書でも読み直してください。議論する前提としての歴史知識すらぜんぜんないことをカミングアウトされても困ります。自分で勉強して、それがいま可能かどうかよく考えたらいいじゃないですか?
倉山さん おはようございます。
喧嘩を売っているわけではなく、法理論では南出先生の説になるんじゃないの? と言うことですよ。
私は南出先生の理論で矛盾がないと考えますので、言ってることは南出先生と同じになるのは当たり前ですし、むしろあなたからの指摘で自分がちゃんと理解できているのだと確認できてありがたく思います。
そちらが仰る敗北理由は理論的ではありませんね、つまり、南出説に対する理論的な反論はないと言うことでしょうか?
愛国者さん
>「無効なんてことは百も承知。そんなしょうもない落書きが国内外で追認され、とくに国内では金科玉条のように崇め奉られてしまった。」という今の状況をどう変えるかというのが論点なんです。大丈夫ですか?
日本国憲法発布にあたって、GHQはありとあらゆる洗脳工作を行い、日本人はまんまと洗脳されたんですから、逆に日本国憲法の正体を知らしめることは可能でしょう? なぜ「出来ないかもしれない」ことを理由に逃げる必要があるのでしょうか?
>日本国憲法の改正手続きに従い、占領基本法としての日本国憲法を完全否定する自主憲法を制定する
あなたは 日本国憲法は無効だと言ってるのですから、日本国憲法の改正手続きに則っとって改正することは自己矛盾です。落書きに則って制定された憲法なんて、なんの威厳も感じられません。
国家の憲法なのですから、立派なものでありたいと思いませんか?
日本国憲法は占領基本法とおっしゃっていますが、占領基本法とは法律なので、その上位に憲法があるはずです。私はそれが帝国憲法であると言ってるんですよ。
そもそも帝国憲法を改正しても占領基本法にはできません。
「王政復古の大号令」を、具体的にどのように行うのですか?とお聞きしたかったのです。
無効な日本国憲法の改正手続きを踏むよりも、私としては王政復古の方が賛同できると思いますので。
>naokoyanさん
「王政復古の大号令」の説明を人にさせますか?基本的な歴史知識なので自分で教科書を読んで、明治維新の歴史を学んでください。論外です。
「無効だから改正はおかしい」という言葉遊びはやめてもらえますか?
「無効」なのは本質的に無効だということであって、手続き上は帝国憲法改正手続きに則ってますので「有効」ですよ。
鬼ごっこをで鬼をやっている子供は人間です。意味分かります?言葉の表面的な意味に囚われて同じことを繰り返すのが新無効論ですか?繰り返しっぷりがまるでコミンテルンかと思いました。
まとめるとつまりこういうことです。
naokoyan説 本質的に無効+手続き上も無効(日本国憲法は成立してない。世界中の誰も認めてない、、、はずだ。少なくとも俺の脳内では、、、)
一般的な改憲派の考え 本質的に無効+手続き上は有効(少なくとも有効に見えるように偽装され、国内外で承認されて、国内の法秩序も改造されてしまった)
さてここで問題です。世の中の圧倒的多数が偽装された改正手続きを承認してしまっている現状で、彼らを説得、納得させる方法として正しい道すじはどっち?
1)軍事クーデター、革命、一方的な破棄など強硬手段
2)日本国憲法の改正手続きによる日本国憲法の完全否定
まず、1と2のどちらか選択してください。
これ以外の回答があるなら、「具体的」にそのプランを箇条書きにしてもらえますか?実行可能性のないばかばかしいプランだったら徹底的に罵倒したうえ、あなたを工作員認定させてもらいます。
それから、かしわもちさんに対しては一切反論なしなんですね。潔く全部認めるということでいいですか?
naokoyanさま
おはようございます。
もう余裕がありそうですので、私の論点にもお答えいただけますね。
>法理論では南出先生の説になるんじゃないの?
なってないですよね。私のあげている論点は、すべて法的な論点です。
>私は南出先生の理論で矛盾がないと考えますので
いえ、南出氏の論理は矛盾もあり、無理もあります。
もっといえば貴殿は、ハーグ陸戦条約も忘れていましたし、「交戦権」の定義が未だになされていないこと、
そもそも「交戦権」という言葉こそが、GHQが持ち込んだものであることすら知りませんでしたね。
「交戦権」の有無を基に新無効論を展開すると、日本国憲法やGHQの論理を基に新無効論を展開していることになりますね。矛盾していませんか?
私が少なくとも2つの論点、細かく分ければ3点あります。
こういう壮言を言うのは、私が与えた猶予に甘えることなく、私の疑問に答えてからにしてください。
また愛国者さんは、「新無効論は具体的にどのような方法論で憲法を変えるのですか?」と問いかけています。
コメント33でも、
>私は具体的な方法論を述べました。あなたは逆質問することなく、あなたの対案を示してください。
と書いていますよね。そういう質問に答えていないから、
倉山氏も、「ちゃんと文章を読んで答えなさいそうしないなら敗北認定しますよ」
と言っているのですよ。
新無効論を基に、日本国憲法の無効化から新憲法制定に進める具体的方法を出してくださいということです。
>「王政復古の大号令」を、具体的にどのように行うのですか?とお聞きしたかったのです。
これは、「新無効論」者である貴殿が答える質問ですよ。
これは日本国憲法上の改正手続きを経ないでの憲法制定を喩えて「王政復古の大号令」と言っているのですから
「新無効論」からの憲法制定のアプローチをどうするのか、南出氏や貴殿に尋ねているのですよ。
私も、具体的に新無効論を基に、どうやって憲法を変えるのか、教えていただきたいと思いますよ。
具体的にです。感情論でなく具体的方法ですよ。
>逆に日本国憲法の正体を知らしめることは可能でしょう?
「新無効論」のお題目を唱え続ける「だけ」では世の中変わらないですし、
そのお題目の唱え方も、あの桜の討論のように、あまりに他者への配慮もなく身勝手であれば、誰もついていきやしませんよ。
南出氏があのような態度を続けたり、また貴殿のような議論の対応をしていたのでは、可能なものも不可能になると思います。
少なくとも南出氏と貴殿は、そうしています。
反省し、改めたほうがいいのではないでしょうかね。
他の砦投稿者様へ
naokoyanどのは、基本的に喩え話をされても、真に受けて理解できません。
「王政復古の大号令」という言葉が、「新無効論」のアプローチをたとえていることに未だに気が付いていないのがその証左です。
さらに用語の使用については、素人の私以上にいい加減ですし、意味を良く取り違えます。
その点、注意して議論を進めてみてください。
naokoyan君
>私は南出先生の理論で矛盾がないと考えますので、言ってることは南出先生と同じになるのは当たり前ですし、むしろあなたからの指摘で自分がちゃんと理解できているのだと確認できてありがたく思います。
自分のことを狂信者だと自白してますね。
こういう言動は「新無効論」を「南出真理教」だと世間に認知させるので、どんどんしてください。(もう笑うしかない)
>私は南出先生の理論で矛盾がないと考えますので
よくあんな矛盾だらけの屁理屈を信じられますね。
旧無効論を欠陥だらけにしたのが新無効論です。
その根拠は上記事にあります。
またその他の法律家としてあるまじき点に関しても上記事にあります。
それらの点に君は何一つ反論できていません。
ついでに指導しておくと、ヒトラーに関してはヴェルサイユ条約破棄で反論しなければ無意味です。ホロコースト、ましてや9.11テロの陰謀論など無関係です。
で、肝心の質問に君は答えていないのだが。
>帝国憲法が現存している証拠を、理屈ではなく事実で見せてください!
ついでに、君の会話力をテストする。
この砦の記事をちゃんと読んでいれば答えられるので、不快感でも構わないのでかならず返事するように。
君は安濃豊の同類だ!
かしわもちさん こんにちは
1-1、第73条と第75条の発議権について、当然国会での手続き上瑕疵はありません。
当時国会はありません。
瑕疵がなさそうに偽装されていても、実際行われたことは、21で書いたように帝国憲法違反です。
外国人が草案作成するのは、天皇が発議したことになりません。
あなたも道義的に許せないなら、道義にかなうような解釈をしたらいいのではないですか?なぜわざわざ道義的に許せない解釈をするのですか?
帝国憲法にドイツ人が関与しても、占領下に主権侵害されていたわけではありませんので、日本が自主的に参考にしたと言えるでしょう。
2-1、交戦権とは、実際に軍隊を動かして戦闘する場合ということですか?
私は、交戦権とは、戦争をする権利、つまり宣戦布告から講和までを言うと考えています。
9条は戦争放棄であると言う認識です。
2-2.その通りです。戦争状態継続は、日本国憲法の無効理由では無く帝国憲法現存の証拠です。(日本国憲法では戦争できない)
日本国憲法が憲法として無効な理由は、帝国憲法違反だからです。
愛国者さん
本質的に無効なのもが、なぜ手続きで有効になるのですか?
鬼ごっこで鬼をやっているのは、本質的に人間であって、鬼ではありません。
本質的に無効ならば、有効をやっていても無効でしょう?
鬼ごっこ(占領体制・有効)は終わりにして本質の人間(無効)として扱いませんか?
つまりなすべきは1)や2)でなく、本質に気付く=無効確認だと思います。
かしわもちさん
>新無効論を基に、日本国憲法の無効化から新憲法制定に進める具体的方法を出してくださいということです。
真無効論は、日本国憲法を無効化して新憲法制定するのではありません。
日本国憲法は、憲法としては無効だが、帝国憲法下の講和条約として帝国憲法に合憲な範囲で有効なのです。
これを確認して、条約の破棄や改正(南出先生は改正とは言っておられませんが) また憲法は帝国憲法を改正すると言うことです。新憲法を作るのではありません。
倉山さん
>ヒトラーに関してはヴェルサイユ条約破棄で反論しなければ無意味
条約破棄は可能なのではないですか? 日本も日華平和条約を一方的に破棄してるんですから。
事情変更が通らないかどうか、やってみたらいいと思います。
占領終了って当事者間にとってかなりの事情変更だと思いますが。
朝鮮戦争時、すでに9条は改正されてるとも考えられると思いますし。
まず、講和条約なのかどうかは置いといても、無効だってことを宣伝したらいいんじゃないですか?
倉山さんも日本国憲法は無効だとおもってるんでしょうから、だったら、有効と扱わなくてもよい方法を考えてくださいよ。
日本国憲法の改正手続きに則ると言うことは、有効として扱うことでしょう?
自己矛盾って嫌じゃないんですか?
naokoyan君
自分の都合が良いところだけ答えるんじゃありません!
帝国憲法が現存している証拠を、理屈ではなく事実で見せてください!
君は安濃豊の同類だ!
この二つへの回答は?
で、君の質問は簡単に答えられるので即答。
回答一、「できる」のと「やってよい」は違うとは、南出理論の根幹ですよね。なぜ、佐々木説を批判した論理を自分は使ってよいのですか。
もう一つ、本当にできるのなら、もっとマシな例をあげれないのかと言っているのです。
回答二、有効と扱わない方法は示してますよ。愛国者さんのレスを読みました?
で、
>自己矛盾って嫌じゃないんですか?
当たり前でしょ。私の話聞いてた?
サンフランシスコ条約発効の時点で「憲法復原」をしなかった時点で、矛盾なく説明できる完璧な理論があったら、それが偽者だと思わないのかね?
ガキじゃないなら、こんな恥ずかしい発言をしないように。
naokoyanどの
ちゃんと議論に正面から当たらないと、詭弁だとされますよ。
1-1 大日本帝国憲法から日本国憲法への改正手続きは、昭和天皇のご発議・裁可(上諭文)から、衆議院・貴族院で可決し、成立しています。
法律上これのどこに瑕疵があるか教えてください。
帝国議会は、広義の国会に含まれると思いますが、帝国議会は国会ではないのですか?
(あなたが国会がなかったといいたいのは、日本国憲法下の「国会」のことを指しているのでしょうが)
1-2 外国人が草案作成するのは、天皇が発議したことになりません。
ですからこれについて、法的な論拠を示してください。
草案作成者が、日本人でなくてはいけない法的な根拠です。
それとも貴殿は、論拠もなく、解釈論ですべて説明するのですか?であれば、「法律的に矛盾がないとか、無理がない」などと二度と口にすべきではないでしょう。
あなたが言うべき言葉は、「確かに法律的には矛盾も無理もあるが、解釈論で乗り越えたい」ですね。
2-1、私は、交戦権とは、戦争をする権利、つまり宣戦布告から講和までを言うと考えています。
貴殿は、そう考えています、とまた「解釈して」います。
私は、国際法であるハーグ陸戦条約第1章の交戦者資格を基に定義しております。
では、貴殿の交戦権の定義の根拠になる国際法上の条文を提出してください。
そもそも「交戦権」そのものの定義を放棄したのは貴殿でしょう?
いまさら持ち込むのは厚かましいですね。
2-2、私が聞いているのは「法律に違反した行為があれば法律そのものが無効になる」のはどうしてですか?
ということです。はぐらかさずにちゃんと答えてください。
貴殿は、コメント15で、ご自身でこのように書いているのですよ。
『無効理由は、帝国憲法違反により無効です
現存している証拠は、「交戦権のない日本国憲法では、停戦後サンフランシスコ講和条約まで交戦状態の継続ができない」ことが、上位に帝国憲法があった証拠になると考えます。』
貴殿がご自身で、現存している証拠として出したのですよ。
「交戦権のない日本国憲法では、停戦後サンフランシスコ講和条約まで交戦状態の継続ができない」ことを
証明するために
2-2-1 「交戦権」の私の定義が間違っていて、ご自身の定義が正しい根拠を示してください。
立証責任は、貴殿にあります。
(そもそも「交戦権」が何かも、どのようにしてできた言葉かもロクに知らずに論じてましたよね。反省してくださいね)
ちなみに、戦争状態は、サンフランシスコ講和条約も続いていますよ。
なぜならこれ以降も、ソ連とは講和条約を結んでいなかったからです。
こういう基本的な間違いをしている時点で、「新無効論」が論理的に無理がないなどとはとても信用できませんね。
違和感の理由がわかりました。
昭和天皇の裁可を仰ぎ、帝国議会の手続きを経て可決した憲法という最高法を、
法ではなく条約であるとし、条約であれば破棄することができる、との論理ですよね。
これは法秩序を揺るがしますね。
この手があるならば、どんな法律も、「手続きにどうやら瑕疵があったようです。これは条約とみなして破棄しましょう」とできます。
これを弁護士資格保持者が言っている話なんですよね?
法治国家である以上、欠陥のある法律といえど、改正条項がある以上は、民主主義的な手段で修正すべきではないですか?
つまり法治国家・民主国家であることを、日本は放棄するわけですな。
(道義論を持ち出すならば、貴殿が論理的に破たんしているのを認めてからにしてくださいね。論理的に矛盾も無理もないと言いだしたのは貴殿ですから)
砦読者の皆様、
まさにこの議論と同じ真っ最中にある国があります。
ご存じでしたでしょうか?
アウン・サン・スーチーさんと支持者は、多くの議席を得たにも関わらず、国会に出席することを一時拒みました。
それは、現在の議会を開いている根拠となる憲法は軍事政権が作ったものとして納得できないからです。
しかし、彼女たちは結果的に、国会に出席する決断をしました。
それは、自分たちが議会に出席し民主的な手段で憲法を変えない限り、
批判してきた前政権がやってきたことと変わらなくなると知っているからです。
参考までに。
倉山さん
>帝国憲法が現存している証拠を、理屈ではなく事実で見せてください!
事実として示したつもりですが?
>「佐々木説先生は、改正に名を借りた改悪の阻止は憲法典だけではできない。もし日本人が皇室を廃止しようなどと考えたらそれを憲法典では阻止できない。それが事実に基づいた法学実証的議論。ただし政治的にはすべきではない。もしそれをやれば、日本は日本ではなくなる、と述べました」
これは、できるけれどもやるべきではないと言ってますよね?
南出先生は、限界を超えた(皇室をなくすような)憲法改正はできないと言ってるんですよ。
一方、条約破棄はできるしするべきだと言ってるんじゃないですか?
憲法と条約で、違うのは当然だと思いますが。
>、有効と扱わない方法は示してますよ
>2)日本国憲法の改正手続きによる日本国憲法の完全否定
これですか?
この場合の日本国憲法は無効なんですよね、
有効でない憲法の改正手続きで有効な改正は出来ないんじゃないですか?そうやってできた憲法もまた無効ではないですか?
2)は日本国憲法が有効でないと成り立たないと思いますが。」
>サンフランシスコ条約発効の時点で「憲法復原」をしなかった時点で、矛盾なく説明できる完璧な理論があったら、それが偽者だと思わないのかね?
矛盾がないのになんで偽物何ですか?普通は矛盾がある方が偽物だと思いますよ。
かしわもちさん
> 大日本帝国憲法から日本国憲法への改正手続きは、昭和天皇のご発議・裁可(上諭文)から、衆議院・貴族院で可決し、成立しています。
法律上これのどこに瑕疵があるか教えてください。
それは、実際に行われたことと違うのです。それは当然ご存じのはずですよね?
実際に行われたことは、帝国憲法75条73条 発布勅語 に違反しています。(コメント21に書いてます)
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
交戦権を定義するまでもなく、日本国憲法は戦争を永久に放棄してますから、戦争状態継続はできないでしょう?
>昭和天皇の裁可を仰ぎ、帝国議会の手続きを経て可決した憲法という最高法を、法ではなく条約であるとし、条約であれば破棄することができる、との論理ですよね。
これは法秩序を揺るがしますね。
昭和天皇の裁可を仰ぎ、帝国議会の手続きを経て可決したものは、GHQとの交渉により、GHQ案をほとんど呑まされた、つまり双方行為である条約なのです。 憲法という名前だから勘違いしてるだけで、もともと条約なのです。
>法治国家である以上、欠陥のある法律といえど、改正条項がある以上は、民主主義的な手段で修正すべきではないですか?
欠陥のある法律だとは言っていません。
帝国憲法下に位置する講和条約だと言ってるのです。
条約を改正手続きに則って改正しても、憲法にはなりません。
>つまり法治国家・民主国家であることを、日本は放棄するわけですな。
あなたも、日本国憲法は無効という考えなんですよね?
法治国家だからこそ、無効な憲法の改正規定で有効な憲法はできないと思います。
naokoyanさま
論点1について
>実際に行われたことと違うのです。それは当然ご存じのはずですよね?
実際に起こったことは、天皇でなく外国人が外国語で起草して日本側が日本語に翻訳して修整審議した後英語に翻訳して、GHQが承認したものを可決成立しています。
コメント21で貴殿が書いたことですよ。わかっていて、それを読んで
コメント43で私はちゃんと質問していますよ。
1-2 外国人が草案作成するのは、天皇が発議したことになりません。
ですからこれについて、法的な論拠を示してください。
草案作成者が、日本人でなくてはいけない法的な根拠です。
単なる想像の産物でなく、解釈論でもないなら提示してください。
反論がないならば、「草案作成者が日本人でなくてはいけない論拠はない」ということです。ちゃんと答えてください。
>交戦権を定義するまでもなく、日本国憲法は戦争を永久に放棄してますから、戦争状態継続はできないでしょう?
まず交戦権の定義については、反論がありませんでしたね。
当然です。貴殿は交戦権について何も知らないのですから。
コメント43でもすでに書いたとおり、
コメント15で、naokoyanさんご自身がこう書いています。
『無効理由は、帝国憲法違反により無効です
現存している証拠は、「交戦権のない日本国憲法では、停戦後サンフランシスコ講和条約まで交戦状態の継続ができない」ことが、上位に帝国憲法があった証拠になると考えます。』
そこで、コメント30での論点2-1を繰り返します。3度目です。
国の組織的戦闘の権利である「交戦権」と「戦争状態」との関係を示してください。
もちろん国際法上で。
反論がなければ、交戦権を放棄しても、講和までの戦争状態を維持できることに矛盾はありません。
ですので、帝国憲法は現存しません。
(貴殿が自分で出した証拠です)
新たな論点3、「もともと条約なのです。双方行為である条約」
条約の要件をどうやって満たしているのですか?
論点3-1、双方行為なんですよね。相手国の署名は?当事国の批准は?いつどこで?対象国は?GHQが対象であれば、相手が国家でない場合は、どこと結んだ条約なのですか?
(仮にGHQ参加国というのであれば、最低でも極東委員会を構成した11カ国ですか?)
そして相手国がすべて批准して発効しているのですよね。
論点3-2、条約である以上、大日本帝国憲法に抵触している条項は一切ないわけですね。
日本国憲法が、条約としての要件を満たしていること証明してください。
>つまり法治国家・民主国家であることを、日本は放棄するわけですな。
いえ、憲法と名前が付いたものを実は「条約」でした。だから今から条約として破棄します。というやり方は
法治国家や民主国家のやることではないと言っております。
>あなたも、日本国憲法は無効という考えなんですよね?
あの、勝手に決めつけないで頂けますか?
無学な私は、「新無効論」について疑問を呈しているのであって、極端な話、貴殿や南出氏の論理展開次第ではどうなるかわかりません。
何度も書きますが、
コメント15でご自身で書いた、帝国憲法が現存する証拠について、立証してください。
私の示した交戦権の定義で。
(貴殿は2回交戦権の定義を放棄したのですよ)
できなければ、貴殿は、帝国憲法の現存を証明できなかったことになります。
私が出した証拠ではありません。貴殿が出した証拠ですから、逃げずにお願いいたします。
かしわもちさん
>単なる想像の産物でなく、解釈論でもないなら提示してください
もちろん解釈ですよ、憲法は細かいことまで書きませんから。
>反論がなければ、交戦権を放棄しても、講和までの戦争状態を維持できることに矛盾はありません。
戦争放棄してるのに、どうして戦争継続できたのですか?矛盾してますよ。
>論点3-2、条約である以上、大日本帝国憲法に抵触している条項は一切ないわけですね。
日本国憲法が、条約としての要件を満たしていること証明してください。
国民主権は帝国憲法に抵触しています。また、皇室典範が憲法下の単なる法律に貶められていることも、帝国憲法に抵触しています。
帝國憲法第76条第1項「法律規則命令又ハ何等ノ名稱ヲ用ヰタルニ拘ラス此ノ憲法ニ矛盾セサル現行ノ法令ハ總テ遵由ノ效力ヲ有ス」により、条約と言う名称ではありませんが、有効であると言えるのです。
>だから今から条約として破棄します。というやり方は法治国家や民主国家のやることではないと言っております。
理論が通っていれば問題ないと思いますよ。
破棄が難しいのであれば、条約として改正したらいいのですよ。日本側のみで改正できるようになっているのですから。
>「新無効論」について疑問を呈しているのであって
憲法は有効だと考えますか?南出先生の論理はココ↓にわかり易く解説しています。
http://www.youtube.com/watch?v=4PKQG3Ob-wY&feature=player_embedded#!
>コメント15でご自身で書いた、帝国憲法が現存する証拠について、立証してください。
私の示した交戦権の定義で。
(貴殿は2回交戦権の定義を放棄したのですよ)
できなければ、貴殿は、帝国憲法の現存を証明できなかったことになります。
私が出した証拠ではありません。貴殿が出した証拠ですから、逃げずにお願いいたします。
ですから、戦争放棄してる日本国憲法で戦争状態の継続はできませんよね?
交戦権があなたの定義だとしても、日本国憲法は交戦権もに止めず戦争も放棄してますから。
倉山さん みなさま
仕事上、今度書き込み可能なのはまた週末になってしまいます。
またお邪魔させていただくかもしれませんが、どうぞよろしくお願いします。
お付き合いいただきありがとうございました。
naokoyanどの
>反論がなければ、交戦権を放棄しても、講和までの戦争状態を維持できることに矛盾はありません。
>戦争放棄してるのに、どうして戦争継続できたのですか?矛盾してますよ。
「交戦権」を放棄しているのであって、「戦争」を放棄していると私がどこに書いてありますか?
定義もろくにできないのに勝手に人の言葉を書き変えるとは、姑息ですね。
私はコメント30において、すでに下記の通り、交戦権と戦争状態の維持に関係がない以上、矛盾などないことを論じております。
私は「交戦権」について「国が他国に対して組織的に戦闘を行う権利」と定義します。
日本国憲法施行後、講和条約を結ぶ前にすでに停戦し「交戦権」を行使していません。
また、ハーグ陸戦条約第1章の3条までの交戦者資格を、日本は講和条約締結前に失っております。
(たとえば、例として、憲法施行前に勅令を以て陸軍省・海軍省は廃止されていますので、戦闘を行う組織・指揮官が残っていません)
私が言いたいのは、国際法の「戦争状態」と「交戦権」の行使は関連がないということです。
これについて貴殿は全く反論しておりません。
>国の組織的戦闘の権利である「交戦権」と「戦争状態」との関係を示してください。
これはいつになっても示されていないので、貴殿はこの関係を証明できなかったということです。
できるわけがありません。「戦争状態」を「交戦状態」などと言っていたわけですから。
4度目の同じ質問をします。
コメント15でご自身で書いた、帝国憲法が現存する証拠について、立証してください。
私の示した交戦権の定義で。
(貴殿は2回交戦権の定義を放棄したのですよ)
できなければ、貴殿は、帝国憲法の現存を証明できなかったことになります。
どうぞ、私のコメント30について、否定してください。
>国民主権は帝国憲法に抵触しています。また、皇室典範が憲法下の単なる法律に貶められていることも、帝国憲法に抵触しています。
あの・・・ご自身で「新無効論」を攻撃して、どうしたいんですか?
あの上位法である帝国憲法に抵触する条約をどうして締結できるのですか?
条約であると主張するなら、上位法である帝国憲法に抵触してはいけませんよね。
これが成り立つのであれば、憲法として、帝国憲法が存在しないか、そもそも日本国憲法が条約でないかのどちらかです。
どちらでしょうか?
貴殿がコメント47で、日本国憲法は、帝国憲法の下での条約ではないことを証明したのですな。
>理論が通っていれば問題ないと思いますよ。
貴殿の理論が通っていないから問題ないのですよ。自覚してください。
>日本側のみで改正できるようになっているのですから。
条約を一方の当事者で改正できるというのは、国際法上どこに書かれていますか?
初耳ですので、どうか教えてください。
仮にこんなことをできたら、日本と条約を結んでくれる国はどこもなくなるでしょう。
論点3-1については、全く述べていないので、立証できずということですね。
では日本国憲法は、条約としての要件は満たしてないということです。
ちなみにこれまでのこと全部立証して、はじめて「新無効論」が成り立つのですよ。
それもほとんどが貴殿が持ち出した議論に合わせて展開しております。
>naokoyanさん
>本質的に無効なのもが、なぜ手続きで有効になるのですか?
→手続き上瑕疵がなければ、国民と諸外国は認めざるを得ないでしょ?それを何十年も続ければ有効になりますよ。あなたは民法の時効を知らないの?逆質問する前に基本的な法理論を勉強してください。
>鬼ごっこで鬼をやっているのは、本質的に人間であって、鬼ではありません。
本質的に無効ならば、有効をやっていても無効でしょう?
鬼ごっこ(占領体制・有効)は終わりにして本質の人間(無効)として扱いませんか?
→喩え話の意味を捻じ曲げてわけのわからない抽象論に逃げないでください。というか、あなたはこの喩え話の意味分かってないでしょ?「無効」という言葉の二重性を理解しないあなたのような人を揶揄してこの喩えを使ったんですよ。分かります?「鬼」になった子供は「人間じゃない!鬼だ!」と言ったらキチガイでしょ?分かる?
あなたはバカにされて、コケにされてるんです。しかも、この回答で、みずからバカであることを自白しました。大丈夫ですか?
>つまりなすべきは1)や2)でなく、本質に気付く=無効確認だと思います。
→だから、「無効確認」という空念仏やりたければ勝手にどうぞ。それが改憲勢力の分断と何の関係があるのか全く不明ですね。しかも、私の質問には一切答えず議論から逃げている。どういうつもりでしょうか?
もう1回だけチャンスを上げます。
———————————
さてここで問題です。世の中の圧倒的多数が偽装された改正手続きを承認してしまっている現状で、彼らを説得、納得させる方法として正しい道すじはどっち?
1)軍事クーデター、革命、一方的な破棄など強硬手段
2)日本国憲法の改正手続きによる日本国憲法の完全否定
まず、1と2のどちらか選択してください。
——————————————–
その他を選ぶなら「具体的」にそのプランを箇条書きにしてもらえますか?
どこにも書いてなかったですよ。今度議論から逃げたり、実行可能性のないばかばかしいプランを出したら、徹底的に罵倒したうえ、あなたを100%護憲勢力の工作員と認定させてもらいます。
コメント49の中で、打ち間違いをみつけたので、訂正します。
>理論が通っていれば問題ないと思いますよ。
(誤)貴殿の理論が通っていないから問題ないのですよ。自覚してください。
(正)貴殿の理論が通っていないから問題なのですよ。自覚してください。
失礼いたしました。
naokoyanへ
ご自身にとって都合の悪い話は無かった事にするのでしょうか?
24時間ルールは当然生きていますよ。
1週間後、あなたの参加資格はありません。元より、別に誰も待っていないですし。
>倉山さん
お疲れ様です。ご判断は当然倉山さんですが、切っても別に当然の状況と思われますので、私はその場合でも倉山さんを当然ですが支持致します。
この1ヶ月、これまで以上に大切になると思われます。私も可能な限り書いて行きますので、国会と世論の方、宜しくお願いします。
一緒に頑張りましょう!それではまた、宜しくお願い致します。
コメント44への返事
貴方の3回目の敗北です。
「南出氏はこう言っている」以外の内容がまったくない。
で、他の人へのレスも「こういう解釈ができる」以上の主張がなく、しかも何の立証もされていない。「それしか解釈できない」の立証が甘すぎる。
そして都合の悪い質問、「教典」に書いてないので自分の頭で考えねばならない質問には答えない。
あと、勝手に「また来週」とか決めないでいただきます?
貴方の週末の暇つぶしに付き合う気はないので。
そういう人の話を聞かないで勝手なことやるから、嫌われるのわかってます?
なぜ貴方にルールを決める権限があるの?
24時間以内に返事がなければ、以後の書き込みはスパムとして全削除しますので。
「新無効論」は「日本国憲法は既に無効だ」と言っている。
「本来無効論」は「日本国憲法は成立も内容も稚拙なので、無効にすべきだ。」と言っているように思われる。
「日本国憲法が有効ではない。大日本帝国憲法は有効だ。」思っている日本人は(新無効論者を除いて)、一人もいないだうし、仮に全国民がそう信じた場合「現状でいいんだ。何もしなくていいんだ。」ということになり、日本国にとって百害あって一利なしである。
日本人が、GHQによって作られた、暫定的に用いるべき(本来無効手続きをとるべき)内容も稚拙な憲法を未だに運用し続けているという「日本人として恥ずかしい状況」を認識、自覚し、それを破棄し新憲法を制定する。」という、具体的施策とそれをもくてきとした運動、活動、言論の方が日本国に有意義であると、私は考える。
新無効論者は自然(空想)科学者で、そういう仮説と認識で社会を表記(ある意味「観賞)」しようという努力にすぎない。
ニコニコ動画に2013年04月26日 23:00に 投稿された
≪【倉山満の砦】占領憲法とそれに縛られた改正論議への怒り[桜H25/4/26]≫
に書かれたコメントを見て平成25年5月6日にこちらのエントリーに来させて頂きました。
今更投稿しても誰の目にも触れないとは思いましたが、少し気になったので書き込ませて頂きます。
倉山先生がnaokoyan氏へ再三求めておられた、
>帝国憲法が現存している証拠を、理屈ではなく事実で見せてください!
についてですが、【内閣総理大臣が国家元首では無い】では駄目なのでしょうか?
日本国憲法では天皇は象徴です。
象徴とは国旗や国歌の様なものでしょう。
ならば、日本の国家元首は内閣総理大臣で無くてはなりませんが、内閣総理大臣を任命しているのは天皇陛下ですし、国際的な儀式や儀礼に於いて日本の国家元首は天皇陛下です。
日本国憲法で天皇を象徴と書き込んでも象徴ではないのですから、【大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス】との大日本帝国憲法は生きているのではないのですか?
まったく駄目です。
何の立証になっているのかさっぱりわかりません。
では、天皇の「統治権」はどうなったのでしょうか。
統治権の所在よりも元首規定の方が重いなどという日本国憲法的価値観にたっているのですか。
ドバカの南出みたいな空理空論を言っていないで、現実の証拠を突きつけてみなさいということです。
裁判で帝国憲法の条文を利用して勝ったとか。笑
「今も帝国憲法は生きている」という議論の有害極まりないのは、「帝国憲法を生き返らせよう」という努力を邪魔するからです。
大豆は畑の肉さん
おそらく
日本国憲法には天皇は象徴と書いてある→天皇は元首ではない→ならば対外的に日本を代表するのは内閣総理大臣だ→しかし内閣総理大臣は元首ではない→ならば総理を任命する天皇が元首だ→天皇が元首なのは帝国憲法だ→帝国憲法は生きている
という流れなんだと思いますが、それだと
日本国憲法には天皇は象徴と書いてある→天皇は元首ではない→ならば対外的に日本を代表するのは内閣総理大臣だ→しかし内閣総理大臣は元首ではない→これは日本国憲法の記述と矛盾しない→日本国憲法は生きている
でも良くなっちゃいますよ?
元首を規定していない国家も世界にはありますから。
まさか倉山先生にお答え頂けるとは思ってもいませんでした。
有難うございます。
(亡くなられた三宅久之先生の様に誰かがなりすましている訳ではありませんよね…。別にそれでも一向に構いませんけど。)
駄目ですか…
例のチャンネル桜の討論を見て、新無効論がどうのより南出弁護士のグズグズの煮崩れっぷりが不味すぎて彼を擁護したいと言う気は微塵も無いのですが、僕個人としては日本国憲法とはポツダム宣言を履行する為に行われた一連の施策の一環として位置付けるとそのゴミ屑さが理解し易かったので、つい素人ながら口を挿んでしまいました。
そうです。
日本国憲法に於いて分からないのが「統治権」です。
仰いますように、
>統治権の所在よりも元首規定の方が重いなどという日本国憲法的価値観
こそが出鱈目過ぎるので、日本国憲法を憲法として理解できないです。
日本国憲法では「主権を有する国民」とされているので、「統治権」は国民にあると言う事なのでしょうか?
ですが、ポツダム宣言を受諾し、ミズーリ号にて調印した降伏文書には、
「天皇及び日本国政府の国家統治の権限は本降伏条項を実施する為適当と認める処置を執る連合国軍最高司令官の制限の下に置かれる」
とある訳ですから、サンフランシスコ講和条約の発効までは日本国民はもとより、日本国側には統治権は存在していない訳ですよね。
そんな状況で創られ、極東国際軍事裁判所条例に基づく日本人達の拘束・殺害をも問題とせずに済んだのが日本国憲法の言う所の国民に存する「主権」でしょう。
日本国憲法には「統治権」が必要無かったのではありませんか?
サンフランシスコ講和条約の発効を以って日本に「主権」がかえって来ましたが、日本国憲法に規定されていない以上「統治権」の所在はダチョウ倶楽部状態でしょう。
日本国憲法で扱いきれない「統治権」は、その規定がある大日本帝国憲法の通りに解釈する訳にはいかないのでしょうか。
「統治権」の規定が無い上に「主権」などと語り出すガラクタを憲法として扱い、元首さえ必要無いと言う方まで出て来るなど主権国家としてあり得ません。
また、出来れば
>裁判で帝国憲法の条文を利用して
勝ってみたいものです。
勿論その様な判例など聞いた事はありません。
混ぜっ返した身で大変恐縮ですが、
>「今も帝国憲法は生きている」という議論の有害極まりないのは、「帝国憲法を生き返らせよう」という努力を邪魔するからです。
に関しては、その様なつもりは毛頭ありません。
個人的には、先人たちの遺してくれた日本を、帝国憲法が機能出来るようになった天皇弥栄の日本にして後世の子孫たちに受け継ぐのが僕達の義務であり、何より喜びであると同時に、真に世界に貢献できる道だと信じています。
ですので、有害ならば二度とこの件を口の端に乗せる事はしません。
貴重な時間を割いてお答え頂き誠に有難うございました。
naka2005様有難うございます
>日本国憲法には天皇は象徴と書いてある→天皇は元首ではない→ならば対外的に日本を代表するのは内閣総理大臣だ→しかし内閣総理大臣は元首ではない→ならば総理を任命する天皇が元首だ→天皇が元首なのは帝国憲法だ→帝国憲法は生きている
という展開は凄いですね…。
日本国憲法には天皇は象徴と書いてある→天皇は元首ではない→しかし内閣総理大臣を任命しているのは天皇だ→天皇が元首なのは帝国憲法だ→帝国憲法は生きている
と申したのであり、
……→ならば対外的に日本を代表するのは内閣総理大臣だ→しかし対外的に元首として対応されているのは天皇だ→天皇が元首なのは帝国憲法だ→……
とも申したのです。
naka2005様が日本には元首が居ない事になさりたいならお好きになさって下さい。
仰せの通り、日本国憲法では天皇は象徴だそうです。
象徴というのは「君が代・日の丸」の様なものです。
しかし、何処かから「君が代」が流れ出して総理大臣が任命されるのではなく、「日の丸」がハタハタとはためいて任命される訳でもありません。
「総理を任命する天皇が元首だ」を他の要件から導き出したのでは無くて、現実に総理大臣を任命しているのは天皇陛下です。
また、天皇陛下と総理大臣が共に外国を訪問した時にどちらが元首として遇されるかと言えば明らかです。
「元首を規定していない国家」が世界のどこかにあってもそれはその国の勝手ですし、他方、天皇陛下が元首(君主ですけど)であった日本の歴史が天皇主権論の様な暴論を出鱈目であると示してもいますので、日本の国柄(国体)をその様な国家に合わせる必要を感じません。
どうも、お付き合い有難うございました。
大豆は畑の肉さん
勘違いしていたようで申し訳ありません。
ただどの道その説明だと、書いてないから元首ではないからスタートしているので、
日本国憲法には天皇は象徴と書いてある→天皇は元首ではない→ならば対外的に日本を代表するのは内閣総理大臣だ→しかし内閣総理大臣は元首ではない→これは日本国憲法の記述と矛盾しない→日本国憲法は生きている
でも良くなっちゃいますよ?
因みに話の内容が最初から崩壊していると言っているだけです。
貴方は
>naka2005様が日本には元首が居ない事になさりたいならお好きになさって下さい。
仰せの通り、日本国憲法では天皇は象徴だそうです。
とコメントされていますが、
私がいないことにしたいのではなくて、元首不在説の清宮四郎説にも宮沢俊義説にも何の反論にもなっていないと言っているのです。
その上で貴方が元首が存在しないことなどありえないと考えている可能性を考慮して世界には規定していない国もあることを指摘しているのです。
因みに貴方の返信コメントで例に挙げているものは元首不在について反論になっていませんので練り直しをお願いします。
naka2005様へ
ほう
>「最初から崩壊している」
とはね。
じゃぁ、出だしの
「naka2005様有難うございます 」
から「練り直し」ましょうか。
では、改めて。
naka2005へ
時間がもったいないので、お互いもっと有意義な使い方をしましょうね
大豆は畑の肉さんへ
ご苦労様。
naka2005さんへ
>ご苦労様。
って、分かってるの?
アナタの中で、私の話は
>「日本国憲法には天皇は象徴と書いてある→天皇は元首ではない→…(以下略)」
ってることになってるのに、
>(私の)「話の内容が最初から崩壊している」
という事は、「日本国憲法には天皇は象徴と書いてある」が「崩壊している」って事だよ?
私に一体何を「練り直せ」と言うのだ?
だから、私にとっても、君に取っても時間の無駄だと言ったんだよ。
大豆は畑の肉さん
もう少し落ち着いてご自身のレスを読み返してみてはいかがですか?
そもそも始めに貴方は帝国憲法が生きている証拠として【内閣総理大臣が国家元首では無い】ではだめなのかと発言したのですよ。
【天皇が元首である】ではないのですよ?
つまり、貴方は言外に
1:「日本国憲法と現実の間に齟齬があれば帝国憲法は生きていることになる」
2:「日本国憲法なら天皇ではなく内閣総理大臣が元首であるはずだが、天皇が元首としての機能を果たし相応の待遇を受けているから元首だ」
と言ってしまったのですよ。
そもそも1は憲法と現実に齟齬があれば憲法が無効になるということなので話になりませんし、2は天皇の外交特権や任命権を否定していない「天皇・内閣で機能を分担しているので不在説」「内閣単独で十分に元首として機能している説」に対して説明になっていません。
おまけに天皇は元首ではないとする説を否定できないから同じ論法で貴方が否定したいはずの日本国憲法が肯定できてしまうのです。
だから「話の内容が最初から崩壊している」と言っているのです。
そして元首不在について国体を持ち出してきたので、それでは八月革命説の否定からはじめなければならなくなってしまい貴方の持論を擁護する目的には使えていないので、「練り直しをお願いします」と言ったのです。
その上で一顧だにせず時間を有意義に使おうと言い出したので、
これからの貴方のことを考えて労ったのですよ。
naka2005さんへ
>≪落ち着いてご自身のレスを読み返し≫
てみました。
>≪そもそも始めに貴方は帝国憲法が生きている証拠として【内閣総理大臣が国家元首では無い】ではだめなのかと発言したのですよ。≫
とありますが、全くその通りです。
(結局、アナタのコメントで正しいのはここだけです)
そして、
>≪つまり、貴方は言外に
1:「日本国憲法と現実の間に齟齬があれば帝国憲法は生きていることになる」
2:「日本国憲法なら天皇ではなく内閣総理大臣が元首であるはずだが、天皇が元首としての機能を果たし相応の待遇を受けているから元首だ」
と言ってしまったのですよ。≫
と続けていますが、
実は、私の話の最初はアナタが指摘している通り「日本国憲法には天皇は象徴と書いてある」から始まっているのです。
大丈夫ですか?
倉山先生に怒られそうですが、私もごく普通の教育を受けたので日本国憲法を日本の憲法として扱っていました。
日本国憲法を憲法として扱うと「齟齬」があるので、
≪帝国憲法が生きている証拠として【内閣総理大臣が国家元首では無い】ではだめなのか≫
というコメントを書き込んだのです。
その私の話の最初の部分の「日本国憲法には天皇は象徴と書いてある」が「崩壊している」と言われても対応しようがありません。
>≪憲法と現実に齟齬があれば憲法が無効になるということなので話になりませんし≫
と書いますが、それなら「憲法」部分を「大日本帝国憲法」に変えても大丈夫ですね。(詳しくは後述します)
憲法が先にあって、現実は憲法に合わせなきゃならないのでしょ?
また、
>≪2は天皇の外交特権や任命権を否定していないに対して説明になっていません。≫
についても、
>≪「天皇・内閣で機能を分担している」≫
事が日本には元首が存在しない証明にはなっていません。
ご存じの様に、大日本帝国憲法下でも天皇機関説では「天皇・内閣で機能を分担して」いました。
ですが、
>≪「内閣単独で十分に元首として機能している説」≫
については見過ごすわけにはいきません。
これは誰のどういう説ですか?
内閣を元首として見做しているのですか?
内閣単独とは「閣僚全て」という事ですか?
それとも、単独の国務大臣を指しているのですか?
是非、説明をお願いします。
そして、アナタの
>≪おまけに天皇は元首ではないとする説を否定できない≫
から
>≪同じ論法で貴方が否定したいはずの日本国憲法が肯定できてしまうのです。≫
という論法を使うなら、
『「おまけに天皇は元首とする説を否定できないから同じ論法で貴方が否定したいはずの大日本帝国憲法が肯定出来てしまうのです」』
でも成立します。
また、
>≪元首不在について国体を持ち出してきた≫
とありますが、日本国憲法などに関係なく、日本には日本の国体があると書いたのです。
>≪八月革命説の否定≫
に至っては何を言い出すのか理解できません。
アナタが書いた様に
≪憲法と現実に齟齬があれば憲法が無効になるということなので話になりません≫
に従えば、ポツダム宣言受諾当時には大日本帝国憲法があったのですから革命など起こっていません。
そして、大日本帝国憲法に則ってミズーリ号にて調印したのです。
何をどうした所で「練り直し」など出来ません。
>≪「話の内容が最初から崩壊している」≫
とは見事な表現です。
ただ、自分自身でそれが分かっていない様なので「時間を有意義に使おうと」書いたのです。
大豆は畑の肉さんへ
もう一度言いますが落ち着いてください。
言っていることが支離滅裂です。
よく読んでくださいね。
>倉山先生に怒られそうですが、私もごく普通の教育を受けたので日本国憲法を日本の憲法として扱っていました。
日本国憲法を憲法として扱うと「齟齬」があるので、
≪帝国憲法が生きている証拠として【内閣総理大臣が国家元首では無い】ではだめなのか≫
というコメントを書き込んだのです。
と書いていますが、貴方は瑕疵があるから新憲法は無効で旧憲法が有効なのではないかと言ってしまっているのですがいいのですか?
因みに最初のレスで貴方が「帝国憲法は生きている」としたいにもかかわらず、貴方がその証拠としたいと考えた事が目的にそぐわないから「最初から崩壊している」と言っているのであって
>その私の話の最初の部分の「日本国憲法には天皇は象徴と書いてある」が「崩壊している」と言われても対応しようがありません。
なんてことは言っていません。
もう一度言います落ち着いてください。
それから
>>≪憲法と現実に齟齬があれば憲法が無効になるということなので話になりませんし≫
と書いますが、それなら「憲法」部分を「大日本帝国憲法」に変えても大丈夫ですね。(詳しくは後述します)
憲法が先にあって、現実は憲法に合わせなきゃならないのでしょ?
と書いてますが夢でも見てるんですか?
憲法と現実の間に齟齬がでてきたらそれは改正の必要がでてきたと言うことであって、齟齬の生じた部分について改正するまではその部分も有効なのは勿論全体が無効になどなるわけないでしょう。
もう一度言います落ち着いてください。
その後貴方は
>>≪2は天皇の外交特権や任命権を否定していないに対して説明になっていません。≫
についても、
>≪「天皇・内閣で機能を分担している」≫
事が日本には元首が存在しない証明にはなっていません。
ご存じの様に、大日本帝国憲法下でも天皇機関説では「天皇・内閣で機能を分担して」いました。
と書いていますが勘違いしていませんか?
【内閣総理大臣が国家元首では無い】を証拠に天皇が元首だから帝国憲法は生きているとしたいのは貴方なんですよ?
そのためには内閣総理大臣が元首ではないことと天皇が元首であることを貴方が証明しなくてはいけないんですよ?
にもかかわらず貴方はこう解釈すれば天皇は元首だと言うばかりで証明できていません。
だから、それでは馬鹿みたいな日本国憲法説が展開できてしまって、二通りの解釈が両立してしまうけれどいいのかと言うことを言っているのです。
もう一度言います落ち着いてください。
次に
>>≪「内閣単独で十分に元首として機能している説」≫
については見過ごすわけにはいきません。
これは誰のどういう説ですか?
内閣を元首として見做しているのですか?
内閣単独とは「閣僚全て」という事ですか?
それとも、単独の国務大臣を指しているのですか?
是非、説明をお願いします。
と書いてますが、芦部信喜くらいは知っていてください。
八月革命説もご存じないようですから岩波書店からでている『憲法』でも読んではいかがですか。
おそらく読んでいて馬鹿馬鹿しくなると思いますが。
もう一度言います落ち着いてください。
多分書かないと貴方は読み取れないでしょうから書きますが、私は日本国憲法を護持したいとか日本国憲法が良いと言っているわけではなく、利敵行為をするなと言っているのです。
naka2005さんへ
>≪よく読んでくださいね。≫
とは全く同感です。
良く読み返して下さい。
また、
>≪言っていることが支離滅裂です。≫
も、全く同感です。
前回アナタが書いた様に、
>≪そもそも始めに貴方は帝国憲法が生きている証拠として【内閣総理大臣が国家元首では無い】ではだめなのか≫
が、私のコメントです。
それに対する答えは、倉山先生がなさった様に、YesかNoで事足ります。
それなのに、「その為にはこの証明が必要で、この証明の為にはあの反証が必要で、あの反証の為にはこの説を……」と風呂敷を広げ続けるので、その広げた風呂敷をアナタの語る言葉で整理したら支離滅裂になるのですから、「話の内容が最初から崩壊している」とはまったくお見事な表現でした。
>≪「天皇・内閣で機能を分担しているので不在説」「内閣単独で十分に元首として機能している説」に対する説明になっていない≫
という風呂敷の広げ方も支離滅裂でしたが、自覚出来ていないのでしょうね。
>≪「内閣単独で十分に元首として機能している説」≫
を持ちだしたので、
>≪これは誰のどういう説ですか?
内閣を元首として見做しているのですか?
内閣単独とは「閣僚全て」という事ですか?
それとも、単独の国務大臣を指しているのですか?≫
と問えばその説明として、
>≪芦部信喜くらいは知っていてください≫
と答えるのですから、またもや支離滅裂です。
アナタが随分と芦部信喜の憲法学に詳しそうなのでお聞きしたのです。
対外的な条約締結権などを最重要視する為に「内閣または内閣総理大臣が元首である」とするのが芦部信喜の憲法学に於いての元首規定の骨子ですが、その彼の憲法学では元首は「内閣全体」なのですか?
それとも、「内閣総理大臣」のみを指すのですか?
或いは、その時々で変わるのでしょうか?
例えば、条約を締結する時の全権を委任されている立場を指して「元首」としているのですか?
と、聞いても答えられないでしょうし、風呂敷を広げるだけ広げて収拾がつかなくたっているでしょうから無視して下さい。
どうせ次の憲法学説が生まれれば、また日本国憲法の元首規定さえコロコロ変わるのでどうでも良いです。
>≪八月革命説もご存じないようですから…≫
についても、八月革命説をアナタの言葉で整理したのですから読み返して下さい。
>≪多分書かないと貴方は読み取れないでしょうから書きますが、私は日本国憲法を護持したいとか日本国憲法が良いと言っているわけではなく、利敵行為をするなと言っているのです。≫
と締めていますが、最後まで「支離滅裂」です。
今回のお題は「支離滅裂」だったのですか?
最後のアナタの締めを受けて、風呂敷を広げる必要も、支離滅裂にも出来ない質問を一つさせて下さい。
アナタの敵とは誰なのですか?
大豆は畑の肉さんへ
まず最初にお詫びします。
失礼な態度をとって申し訳ありませんでした。
質問にお答えさせていただきますね。
私の敵は自説を信用できない私自身ですね。
憲法に関して今まで知った範囲で自分なりの考えは持つことができたのですが、学がないのでそれを到底信用できないのです。
因みに私なりの解釈になってしまっているからです。
私は学がないので知識の豊富な貴方のコメントをきちんと理解できず、
きっと何か根拠があって無効の証拠を言い出したのだろうと思いまして、
読み取れた範囲では解釈の話のようなので、
それだと解釈しだいで反対の結論へいけるみたいだがどういう根拠が出てくるだろうかと考えて投げてみたのです。
しかし、貴方からは解釈は帰ってきたものの根拠がなかったことに加え、妙な決め付けが帰ってきたため頭に血がのぼってしまいました。
大変失礼しました。
失礼な態度をとって申し訳ありません。
煽れば解釈ではなく貴方の説の根拠を書いてくれるかと思っていたのですが、
だんだん話が明後日の方向へ行ってしまって怒らせるか呆れさせるかするばかりだとようやく気づきました。
本当に申し訳ありません。
ここまで散々失礼な態度を取ってきたので答えていただけないとは思いますが、最後に質問させてください。
貴方の説の根拠はなんだったんでしょうか。
naka2005さんへ
前回の最後で、
>≪多分書かないと貴方は読み取れないでしょうから書きますが、私は日本国憲法を護持したいとか日本国憲法が良いと言っているわけではなく、利敵行為をするなと言っているのです。≫
とあったので敵は誰かと尋ねたのですが、その答えが、
>≪私の敵は自説を信用できない私自身ですね。≫
ですか。
果たして私は怒れば良いのでしょうか?
それとも、呆れれば良いのでしょうか?
字面だけ拾えば、成りすましです。
詫びや謝罪の言葉を盛り込みながら、話の締めくくりでわざわざ私の終わり方を真似ているのはおちょくっているのですか?
私だけではなくアナタ自身をも上げたり下げたり忙しないので、逆にアナタの情緒が心配にさえなります。
どうしようか非常に悩みましたが、折角なので普通にノる事にしました。
>≪私の敵は自説を信用できない私自身ですね。≫
とは何事ですか。
アナタ自身より、アナタの説の方が正しいなんて事がある訳ないでしょう。
ただ、それこそが、日本国憲法を憲法として扱う事で惹き起こされる、日本の、日本人のconstitutionです。
constitutionは国家に使えば「憲法や国体」という意味ですが、個人で使えば「体質や性質」という意味です。
つまり、日本国憲法を憲法として扱えば、日本はそういう国になるし、日本人はそういう国民になります。
だからこんなガラクタを一刻も早くどうにかして、まともな、出来れば大日本帝国憲法をキチンと機能出来るようにする必要があります。
私の「根拠」を問われても、書いた通りです。
日本は嘗てポツダム宣言を受諾して、ミズーリ号にて降伏文書に調印しました。
その降伏文書には
「天皇及び日本国政府の国家統治の権限は本降伏条項を実施する為適当と認める処置を執る連合国軍最高司令官の制限の下に置かれる」
とある訳ですから、サンフランシスコ講和条約の発効までは日本国民はもとより、日本国側には国家統治の権限はない。
この時点で、八月革命説など馬鹿丸出しです。
クーデターにすらなっていない。
そんな状況下でつくった日本国憲法に「統治権」が規定されていないのは当然だし、日本の安全保障を担う軍についても規定出来ないのも当然です。
日本側には国家統治の権限が無いのですから、それを保障する軍も必要無い。
当たり前です。
極東国際軍事裁判が如何なる管轄権も有していないのに無理矢理行えたのも、あれは裁判などでは無く、連合国軍最高司令官が出した極東国際軍事裁判所条例に則って行われた占領行政措置の一つに過ぎなかったからです。
もし、あのまま連合国軍の占領統治が続き、今現在も日本が占領統治されていても何の問題も生じない程度の内容しか書き込まれていなのが日本国憲法です。
当然です。
占領統治されていた状況で国らしく見える体裁を整える為のガラクタの一つが日本国憲法なのですから。
日本の国柄(国体)が示されてないのも当たり前だし、独立した主権国家の主権の発動としての憲法に必要な事柄さえ抜け落ち過ぎです。
朝鮮戦争が起きなかったら未だにおおっぴらに占領中です。
そんな日本国憲法を誤魔化す為に、延々と憲法学説を繰り出す必要が出てくるのも当然でしょう。
倉山先生もこのエントリーの前の方の「1時間目」の所に書かれている通り、
>≪24分15秒に私
Q「日本国憲法とは何なのか」
A「落書き」ということの補足を2分で。
その補足の「東大憲法学はカルト宗教の教義」ということを説明しておくと、「東大憲法学は別に学術論争で勝った訳ではないので、完璧な学説を打ち立てたら勝てるというわけではない」ということ。≫
に尽きます。
>≪解釈しだいで反対の結論へいける≫
とありますが、その様につくっているのが東大憲法学なのですから当然です。
革命を起こしたなら、何故天皇がそのままなのですか?
30項目にも上る検閲項目を課せられ、20万人以上もの公職にある方々が職場を追放され、(二・一)ゼネストを行おうとしてはGHQに止めさせられ、後に連合国の(第11回)総会で非常に高い評価を受けるような方を始めとする日本人達が無暗に拘束・殺害されながらどうする事も出来ない「国民」が有する「主権」とは、一体如何なる代物なのですか?
私は日本国憲法に纏わる学説の無効を証明する心算などは毛頭ありません。
その必要が無いのですから。
日本人が大日本帝国憲法を使えるようにしなければならない事に気付ける様にするだけです。
これで答えになったでしょうか?
大豆は畑の肉さん
意識したつもりはなかったのですが、
おちょくられているととられて当たり前の質問の仕方でした。
申し訳ありません。
それにもかかわらず答えていただきありがとうございます。
前回最後と言っておきながら申し訳ないのですが、
もしよろしければもう二点教えていただけないでしょうか。
一点目は根拠から証拠としてあげてらした部分へのつながりなのですが、
日本国憲法は憲法の体をなしていないから、
帝国憲法と合致する部分があれば帝国憲法は生きていると言えるのではないか。
とそのときは考えたということで良いのでしょうか?
二点目はもしそうだとすると帝国憲法と合致しない部分はどう考えればいいのでしょうか。
社会は帝国憲法と大分遠いところにきてしまったように思うのですが、
日本国憲法は合致しないところがあると無効になるけれども帝国憲法は合致しないところがあっても無効にはならないと考えて良いということでしょうか?
今回の憲法討論のために、トレーニングと思ってYouTubeで視聴しました。
でも、これはあの最悪政権の絶望的な中での討論だったんですね。。
まだ基礎的知識がないので、
みんなよく考えていて、頭のいい人たちの討論はすごいなぁ。というだけの感想でした。
倉山先生の一ファン(同い年ですけど。。)の自分としては、
ともかく国民主権や基本的人権のうさんくささを何とか論じられるよう、
正しい知識を深めていきたいです。