今更「読売改憲試案」

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hnさん、志木さんのレスをきっかけに、「読売改憲試案」を読み返してみました。

ひどい!ひどすぎる!これなら今の憲法の方がはるかにマシ!

という、憲法学の知識ゼロで読んだ時の感想と同じです。二〇〇四年版も根本的に頭の中身は同じで、まともに論評したくない代物です。もちろん、今の視点で観ると、さらに穴が目立ちます。あえて二つだけあげておくと、一つは「国体の前に政体を決めてどうするの?」ということです。米国のように国体と政体が一致するならまだしも、日本という国家の前に民主主義があるという前提がおかしいのでは?では民主主義の価値って何ですか?と言いたくなります。民主主義にも色々あるのに、「ファシズム=悪いもの」対「デモクラシー=良いもの」という単細胞な理解で、我が国の憲法の最初に民主主義を持ってこられても困ります。この草案、完全に東京裁判史観の反映です。

 もう一つ、彼らは今の憲法九条の戦力不保持と交戦権否認を否定している点を主張したいのでしょうが、それならば、晩年の松本烝治博士が無効論の菅原弁護士に述べたように「九条二項のみ廃止、あとは改正規定の緩和で真の日本の憲法を論議する時間を作った方が国民教育にも真の憲法論議にもなる」と述べましたが、現実論としては傾聴に値すると思います。

「読売改憲試案」のような日本国憲法の価値観を全肯定して、さらに改悪するような憲法になるくらいなら、私は護憲派です!今の条文を固守します。しかし、今の憲法を根本から国民全体で見直さなければならない。よって、今から、日本国憲法の価値観に基づかない、「記紀」以来の歴史と伝統と文化に基づいた教育が必要である。これが『正論』6月号での竹田さんと私の一致した立場です。そんなに多い訳ではないですけど、「竹田さん護憲派対倉山改憲(無効論?自主憲法制定?廃憲?)派」のような誤読をされた方がいましたが、あの対談は同じ事を二人でまったく別の角度で言っているだけです。憲法論議は結論だけが大事となると条文いじりに終始します。「帝国憲法講義」で散々「条文いじりではない憲法論」を唱えているのですが、最低あと六年、楽観論の範囲であと二十年くらいは同じ事を言い続けなければならないのだな、と思っています。

「読売改正試案」のような代物、学部生の憲法学の知識があればありえないのですが。こういう代物が出てくると、「これだから改憲派は頭が悪い」などと護憲派東大憲法学に言われてしまうので、―実際に言われています―困り者です。

 あと、かしわもちさん、私の代わりに丁寧な解説ありがとうございます。

「皇室典範」の原文は、『六法全書』に普通に載っています。

 いわゆる「人間宣言」の原文は、白黒ですけど画像で見られます。画像閲覧システムは無料ですぐに取り込めますので、ご安心を。

http://www.jacar.go.jp/

で、「新日本建設に関する詔書」で検索すると一発ヒットします。「人間宣言」などと入れても、そんな文書は存在しないのでご注意を。

「今更「読売改憲試案」」への0件のフィードバック

  1. まぁあれ、「たかが選手」で有名な労働法どころか憲法14条1項・22条1項の意味も分かってない人が言い出した戯言ですからね。スルーでいいんじゃないでしょうか?ちなみにあのお方、「代理人を連れてくる選手は年俸をカットする!」という発言が国会でも問題にされてますからね(ついでにいえば、いしいひさいち氏にもネタにされている)。現行憲法上の議会にまで問題とされる人物が、何が憲法改正か、という気がします。
    >かしわもち様
    皇室典範の全文は法務省HPでも検索できますので、一度お試しを。

  2. 「現行憲法上の議会にまで問題とされ」てもモノともしない人物でも、内閣法制局はペンネームでしか批判できない。内閣法制局って一体。。。

  3. 渡辺や氏家は元共産党員ですから、皇室に対する価値観が無いのではないでしょうか。
    だから、読売新聞憲法草案はあのような愚劣なものになてしまったのではないかと思います。

  4. ちょっとナベツネ憲法試案とは離れますが、こんな最新判例をば…
    http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091005154016.pdf

    ふぅС=(−。−)またやってくれたなぁ、という感じがします。

    ここで言う「当裁判所の判例」とは、具体的には最大判平成7年7月5日の「
    民法が法律婚主義を採用した結果として、婚姻関係から出生した嫡出子と婚姻外の関係から出生した非嫡出子との区別が生じ、親子関係の成立などにつき異なった規律がされ、また、内縁の配偶者には他方の配偶者の相続が認められないなどの差異が生じても、それはやむを得ない」のことと思われますが、「法律婚の保護」という立法趣旨を達成したければ夫婦にこそ不利益を掛ければよいだけのこと。
    夫婦に対しては「法は法律婚という制度も用意してやってるのに、それに従わないお前らが悪い」とも言えるでしょうが、親を選べない子供に対して不利益を掛けてどうしようというのでしょうか?

    まぁ、かの偉大なる丹波哲郎翁は「子供が親を選んで生まれてくるんだ!」と言ってましたが、まさか司法の長ともあろう者が、そんなヨタ話信じてるとも思えないわけで、いったいどこをどう解釈したら「非嫡出児の相続差別(民法900条4号但書前段)=合憲」という結論が出るのか、逆に聞いてみたいものです。
    因みに私、先日の最高裁判事国民審査では、第2小法廷担当の二裁判官(竹崎、竹内)については不信任投票してきた(あとは全員信任)のですが、結果的には私の判断は正しかったということでしょう。

    ところで、平成7年大法廷判決全文には書いてなかったのですが、民法900条4号但書前段って内閣提出立法でしたっけ?

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