維新と国民がロックダウンを言い出した。
内容はほぼ同じで、
「強制力と罰則を伴う命令と同時に補償」
さて、日本国憲法において可能か。
可能である。
理由は簡単で、日本国憲法は時の政府を掣肘する力を持たないから。と言えば身もふたもないが、現在のコロナ対策における超法規的措置は枚挙にいとまがない。
維新も国民も、このような惨状を二度と繰り返さないように今から議論すべきだとの趣旨なので、立憲的(=超法規的ではない)ロックダウンを可能とする条件を箇条書きにしておく。
まず大原則。国民の権利を制約する場合は、目的と手段(手続)における合理性が必要となる。
今回のような伝染病に対しロックダウン(都市封鎖)を行いうる条件とは?
一、科学的根拠があること。
「単なる仮説が許されるのは初動のみ」と最初から明記すること。特にペストかエボラ出血熱のように危険な伝染病かもしれないのような、単なる仮説をいつまでも引きずるのは、それ自体が立憲主義の破壊である。
二、補償があること。
損失を上回る補償でなければ意味が無い。
遅延には利子をつける。政府への強制力をつけるため。
三、罰則は慎重運用、手続の厳格化、比例原則に則っていること。
罪刑法定主義を無視するなど、論外。
四、政策の検証する仕組みが担保されていること。
仮説が独り歩きして修正できない、予算執行を監視(チェック)できない、行政府の思い付きで国民の権利侵害ができる、などは論外。
一~三は憲法的法律、四は行政府と立法府の仕組みそのものの検討にいたると思われる。
以上の観点から、見守りたい。