小池百合子が好き勝手やっている。
みな、金(過料)を取られるのが怖くて店を閉めている。しかし、いつ何の金(協力金と称しているが本来は補償金)が届くかどうかわからないのに。
さて、根拠はコロナ特措法(含む関連法)しかないのだが、小池の要請と称する命令は聞く必要がない。
根拠は内閣法制局答弁。
今回のコロナ特措法も政府提出法案なので法制局の審査を通っている。
しかし、合憲であるには条件を相当つけている。
該当箇所が以下。
令和3年2月1日内閣委員会での
足立康史議員(あだっちゃん)への答弁
「ただ、過料を科するということで、特に今回、私の方からお願いをいたしましたのは、これまでの措置の、都道府県知事が行われる前に、特に専門家の方の意見を再度聞くようにということを
法律で義務づけていただきまして、
より科学的知見で、不用意に広がらないように、本当に疫学的な見地からここはどうしてもやらなきゃいけないというところに
ある程度絞っていただくというところで、より過料との見合いで、厳重、慎重な発令というものをお願いするように今回の条文ではなっております。」
つまり、どこぞの都知事が好き勝手に
「てめえら命令聞けや!逆らうなら金払え!」
とやると違憲だと言っている。
裁判をやれば勝てる!
もっと言えば、専門家と称するの連中が
非科学的なことを言っていたと証明できれば、
その時点で無罪放免。
もっとも、それを裁判で立証するのは難しいけど。
しかし、
・都知事がその場の思い付きで
・科学の知見と関係なく
・最小限度を超える範囲にまで
・必要以上の厳罰である
のどれか一つに該当した場合、
その行為は違憲であり、聞かなくていい。
小池が守ってんの、せいぜい最初の一つだけで、三つは明らかに違反している。