久しぶりに憲政ネタを。
とはいうものの重いのはあれなので、軽いので。
【橋下府政ウオッチ】皇室意識し、知事が“転向”
http://sankei.jp.msn.com/politics/local/100920/lcl1009200701000-n1.htm
実は、タレントとして出始めの頃の橋下さんは、はっきり悪印象でした。TBSの日曜朝の番組にガラの悪い格好で出てきて、「ノーベル賞をとるような学者以外はいらない。もっと社会の役に立つようなことをしろ」とか言ってましたから。
ちなみに「社会の役に立つ」ようなことしかしていない学者ほど、いざと言うときに社会の役に立たない人はいません。そういう人を御用学者と言います。日本だと元祖は林羅山です。
ただ、最近の橋下さんは保守系政治家と自己を位置づけているようです。
府政でやっていることがマトモに見えるのでその点では印象は変わりました。
一時期、「日本でも大統領制を」とか言っていたのでどうしようかと思っていましたが、さすがに「保守」の立場からまずいと思ったのでしょうか。
こういう展開、その昔『サンクチュアリ』という極道漫画(政治漫画とは認めない)でもありましたね。って、そんな漫画なぞ知らないか。。。
要するに、首相直接投票制にしたいのでしょうが。
古くは、中曽根大勲位さんが「首相と恋人は自分で選びましょう」とか主張されてました。
小泉さんも主張されていましたが、佐々木毅東大総長が「それ、政治の基礎をわかっていない議論だから引っ込めましょう」と説得してなかったことになりました。総選挙と総裁選挙をまじめにやればよいだけの話だと気付いたようです。
大統領制の欠陥は、アメリカ大統領が議会にどれだけ小突き回されているかをみれば明らかでしょう。大統領権力が強い国はほとんどすべてが独裁制ですから。
ドイツやイタリアのような王様がいない国でも「象徴大統領制」の下で「議院内閣制」を採っています。
大事なのは、立憲政治の常道であって、制度いじりではありません。
もう一つ、首相公選論者が忘れているのは、仮にこれを導入した場合、憲法における立法府と行政府の関係を全部見直さねばならないことです。憲法で言えば、4章と5章は全面改定になります。それだけで足りるかなあ?
橋下知事、資格問題で話題になったことで世間から弁護士だと思い出されたようです。
司法試験に受かるような方なので、以上のような基本的な議論を承知していないのか、と普通の人は疑問を持つかもしれません。でもそんなものです。
なぜそうなるかと言うと、
日本国憲法学は法学ではない
からです。
確かに、司法試験受験生は憲法はさらりと流します。
あ、ちなみに日本国憲法学は新興宗教ですけど、帝国憲法学はまじめな法哲学でした。
重い話で考えているのは、民主党代表選挙での外国人投票権です。
民主党代表選挙で外国人に投票権があったのは「違憲」だという説を長尾先生が唱えてますね。日本国憲法学の限界かなあ。かなり強引な説とも言えるし、ああいうしかないとも言えます。
間違いなく言えるのは、今回の民主党の代表選挙は非立憲でした。
ちなみに米国憲法には非立憲の概念が無く、英国憲法では違憲と非立憲の区別がありません。
では日本国憲法では?
今は、違憲ではないかもしれないけど、明らかに非立憲的な行為がまかり通っています。習近平会見強要とか、千葉大臣留任とか。